アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて

(平成20年4月25日)

(障障発第0425001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の一部が改正され、「通院介助」を「通院等介助」として居宅介護における通院介助の対象範囲を官公署まで拡大したところである。

また、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について)についても同様の改正を行ったところであるが、官公署の具体的範囲並びにその具体的な取扱いは下記のとおりであり、平成20年4月1日より適用することとしたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図られたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 基本的考え方について

居宅介護対象者に係る病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスを受けるための相談に係る移動介助は、居宅介護において実施すること。

2 通院等の範囲について

「通院等」の範囲(以下「移動先」という。)については、以下の(1)から(3)に掲げるものであること。

(1) 病院等に通院する場合

(2) 官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定相談支援事業所。以下同じ。)に公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合

(3) 指定相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合

3 通院等介助の取扱いについて

(1) 支給決定区分について

通院等介助の支給決定区分は以下のいずれかとする。

○ 居宅介護

ア 身体介護

(ア) 居宅における身体介護

(イ) 通院等介助(身体介護を伴う場合)

イ 家事援助

(ア) 家事援助

(イ) 通院等介助(身体介護を伴わない場合)

ウ 通院等乗降介助

(2) 対象者の判断基準について

ア 「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」「通院等乗降介助」の支給決定対象者の判断基準は「障害支援区分が区分1以上である者」とする。

イ 「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の支給決定対象者の判断基準は、以下のいずれにも該当する者とする。

(ア) 障害支援区分が区分2以上である者

(イ) 障害支援区分の認定調査項目において①~⑤のいずれか一つ以上に認定されている者

① 「歩行」:「全面的な支援が必要」

② 「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

③ 「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

④ 「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

⑤ 「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(3) 「通院等乗降介助」と「通院等介助(身体介護を伴う場合)」等の支給決定区分の適用について

ア 「通院等乗降介助」を算定する場合は、ヘルパーが「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象としない。(別紙1参照)

(注) 「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。(例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。)

イ ヘルパーが「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」を行う場合で「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を算定する場合は、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる身体介護を行う場合には、通算して「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を算定する。(別紙2参照)

ウ ヘルパーが「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」を行う場合で「居宅における身体介護」を算定する場合は、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合には、通算して「居宅における身体介護」を算定する。(別紙3参照)

(4) その他

ア 移動先における介助の取扱い

官公署等内の介助については、算定対象となる。なお、病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる。

イ 複数の移動先へ移動する介助の取扱い

(ア) 「通院等乗降介助」の場合は、1つの移動先への移動を1回の介助とし算定する。(別紙4参照)

(イ) 「通院等介助(身体介護を伴う場合)」、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」、「居宅における身体介護」を算定する場合は、居宅(始点)から居宅(終点)の間を1回の介助とし、その間で算定対象となる時間を通算して算定する。(別紙5参照)

【別紙:省略】