指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(4)及び第五の1の(4)を参照されたい。
(4) 認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数(基準第176条)
① 職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を10で除した数以上でなければならないものであり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤でなければならない。
② サービス管理責任者については、指定療養介護及び指定生活介護の場合同趣旨であるため、第四の1の(4)及び第五の1の(4)を参照されたい。
③ なお、認定指定就労移行支援事業所の従業者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の学校又は養成施設の教員との兼務が可能であること。
(5) 準用(基準第177条)
基準第51条については、指定就労移行支援に準用されるものであることから、第四の1の(7)の①を参照されたい。
2 設備に関する基準
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 実習の実施(基準第180条)
実習については、就労移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況及びその希望に応じた適切な受入先が複数確保できるよう、就労支援員が中心となり、その開拓に努めること。
なお、実習時において、指定就労移行支援事業所における就労支援員等の職員が随行しない期間がある場合には、当該期間中に、実習先における利用者の状況について、利用者本人や実習先事業者からの聞き取りを行うことにより、日報を作成するとともに、少なくとも1週間ごとに、当該聞き取りの内容等を元に、就労移行支援計画の内容の確認及び必要に応じた見直しを行うよう努めること。
また、受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して行うこと。
(2) 求職活動の支援等の実施(基準第181条)
求職活動については、就労移行支援計画に基づき、公共職業安定所における求職の登録、合同就職面接会や企業面接への参加などの機会を提供するとともに、当該求職活動が円滑に行えるよう、就労支援員が必要に応じ支援すること。
(3) 職場への定着のための支援等の実施(基準第182条)
指定就労移行支援事業者は、利用者が円滑に職場に定着できるよう、利用者が就職してから、少なくとも6月以上の間、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援を行うこと。
なお、こうした指定就労移行支援事業者による職場への定着支援は、無期限に行うのではなく、6月間経過後は、障害者就業・生活支援センター等の就労支援機関により、利用者に対する適切な相談支援が継続的に行われるよう、当該就労支援機関との必要な調整を行わなければならない。
(4) 就職状況の報告(基準第183条)
指定就労移行支援事業者は、毎年度、前年度における就職した利用者の数、就職後6月以上職場へ定着している者の数を、都道府県に報告しなければならないこと。
(5) 準用(基準第184条)
① 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73から第75条まで、第84条から第89条まで、第91条、第92条、第106条、第144条、第159条及び第160条の規定は、就労移行支援の事業に準用されることから、第三の3の(1)、(3)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(12)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(5)から(8)まで((6)の②中「6月に1回以上」とあるのは、「3月に1回以上」とする。)、(14)、(16)、(18)及び(20)から(22)まで並びに第五の3の(3)から(8)まで及び(10)並びに第六の3の(5)並びに第九の3の(4)並びに第十の3の(1)及び(2)を参照されたい。
② 基準第184条の規定により準用される第10条については、第五の3の(11)の②のとおり取り扱うものとする。
③ 同条の規定により準用される第69条については、第五の3の(11)の③のとおり取り扱うものとする。
第十三 就労継続支援A型
1 人員に関する基準
(1) 職業指導員及び生活支援員(基準第186条第1項第1号)
職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を10で除した数以上でなければならないものであり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤でなければならない。
なお、職業指導員及び生活支援員の員数は、雇用関係の有無を問わず、利用者たる障害者の人数に基づき算定すること。
(2) サービス管理責任者(基準第186条第1項第2号)
指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(4)及び第五の1の(4)を参照されたい。
(3) 準用(基準第187条)
基準第51条については、指定就労継続支援A型に準用されるものであることから、第四の1の(7)の①を参照されたい。
2 設備に関する基準
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 実施主体(基準第189条)
① 指定就労継続支援A型を実施する法人は、同一法人内において専ら社会福祉事業を行っているものでなければならないこと。
ただし、特定非営利活動法人並びに民法第34条により設立された法人等であって、専ら社会福祉事業以外の事業を行っているものについて、都道府県知事が当該事業を社会福祉事業に準ずるものとして認めた場合については、専ら社会福祉事業を行っているものとして取り扱って差し支えないこと。
② 指定就労継続支援A型事業者は、特例子会社であってはならないこと。
(2) 雇用契約の締結等(基準第190条)
指定就労継続支援A型の利用者のうち、雇用契約を締結した者については、労働基準法等労働関連法規の適用を受ける労働者に該当するが、雇用契約によらない利用者については労働者には該当しないことから、これらの作業内容及び作業場所を区分するなど、利用者が提供する役務と工賃との関係が明確になるよう、配慮すること。
なお、利用者の労働者性に関する具体的な考え方については、別に通知するところによる。
(3) 賃金及び工賃(基準第192条)
雇用契約を締結している利用者については、契約上の賃金を支払うこと。なお、最低賃金適用除外許可申請に関しては、別に通知するところによる。
また雇用契約によらない利用者に対する工賃の支払については、生産活動に係る事業の収入から、上記雇用契約を締結している者に対する賃金も含め、生産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を支払うこと。
さらに、雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならないこと。
ただし、一月あたりの利用者の利用日数が極端に少ない場合については、都道府県知事の判断により、当該影響を排除した計算方法により算出した工賃の平均額をもって本規定を適用することが可能であること。
なお、都道府県は、前年度の工賃の平均額が月額3,000円を下回る場合、工賃を向上させるための指導を行うこと。
(4) 実習の実施(基準第193条)
指定就労移行支援の場合と同趣旨であるため、第十二の3の(1)を参照されたい。
(5) 求職活動の支援等の実施(基準第194条)
指定就労移行支援の場合と同趣旨であるため、第十二の3の(2)を参照されたい。
なお、在宅で就労する者については、職業指導員が、少なくとも週に1回以上、利用者の居宅を訪問すること等により適切な支援を行うこと。
(6) 職場への定着のための支援等の実施(基準第195条)
指定就労移行支援の場合と同趣旨であるため、第十二の3の(3)を参照されたい。
(7) 利用者及び従業者以外の者の雇用(基準第196条)
就労継続支援A型事業者は、利用者以外に、就労の機会の提供として行われる指定就労継続支援A型に従事する障害者以外の職員(基準第186条により必要とされる従業者は含まない。)を、利用定員(雇用契約によらない利用者に係る利用定員を含む。)の規模に応じた数を上限として雇用することができることを定めたものである。ただし、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場及び精神障害者福祉工場のうち、既に当該上限数を超える障害者以外の職員を福祉工場において行われる事業に従事する職員として雇用しているものが、就労継続支援A型事業者に転換する場合については、当分の間、同条の規定による基準を満たすための計画を都道府県知事に提出した場合に限り、同条の規定による上限数を超えた職員の雇用が引き続き可能である(基準附則第21条)。
なお、就労継続支援A型事業において就労の機会の提供として行われる事業は、利用者のために行われるものであることにかんがみ、障害者以外の者の雇用に当たっては、当該雇用により利用者の賃金や工賃の低下を招くことがないよう、その人数等について、十分に配慮すること。
(8) 準用(基準第197条)
① 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで、第86条から第89条まで、第91条、第92条、第106条、第159条及び第160条の規定は、就労継続支援A型の事業に準用されることから、第三の3の(1)、(3)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(12)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(5)から(8)まで、(14)、(16)、(18)及び(20)から(22)まで並びに第五の3の(3)から(8)まで及び(10)並びに第六の3の(5)並びに第十の3の(1)及び(2)を参照されたい。
② 基準第197条の規定により準用される第10条については、第五の3の(11)の②のとおり取り扱うものとする。
③ 同条の規定により準用される第69条については、第五の3の(11)の③のとおり取り扱うものとする。
第十四 就労継続支援B型
1 人員に関する基準
基準第51条及び第186条については、指定就労継続支援B型に準用されるものであることから、第四の1の(7)の①並びに第十三の1の(1)及び(2)を参照されたい。
2 設備に関する基準
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 工賃の支払等(基準第201条)
利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならないこと。
ただし、一月あたりの利用者の利用日数が極端に少ない場合については、都道府県知事の判断により、当該影響を排除した計算方法により算出した工賃の平均額をもって本規定を適用することが可能であること。
なお、都道府県は、前年度の工賃の平均額が月額3,000円を下回る場合、工賃を向上させるための指導を行うこと。
また、指定就労継続支援B型事業者は、毎年度、当該年度における目標工賃と、前年度における工賃実績を利用者に通知するとともに、都道府県に届け出なければならないこと。
おって、具体的な届出方法については別に通知するところによる。
(2) 準用(基準第202条)
① 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで、第84条、第86条から第89条まで、第91条、第92条、第106条、第159条、第160条及び第193条から第195条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業に準用されることから、第三の3の(1)、(3)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(12)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(5)から(8)まで、(14)、(16)、(18)及び(20)から(22)まで並びに第五の3の(5)から(8)まで及び(10)並びに第六の3の(5)並びに第九の3の(4)並びに第十の3の(1)及び(2)並びに第十三の3の(4)から(6)までを参照されたい。
② 基準第202条の規定により準用される第10条については、第五の3の(11)の②のとおり取り扱うものとする。
③ 同条の規定により準用される第69条については、第五の3の(11)の③のとおり取り扱うものとする。
4 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(1) 実施主体等(基準第203条)
基準該当就労継続支援B型の実施主体は、社会福祉法又は生活保護法に基づく授産施設を経営する社会福祉法人であること。
(2) 運営規程(基準第204条)
基準該当就労継続支援B型の利用定員については、運営規程において定める必要がないこと。
(3) 準用(基準第206条)
① 第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条(第1項を除く。)、第28条、第36条から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第73条から第75条まで、第84条、第87条、第88条、第91条、第92条、第106条、第159条(第1項を除く。)、第160条、第193条から第195条まで及び第198条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業に準用されることから、第三の3の(1)、(3)(②を除く。)、(4)、(6)、(7)、(9)、(10)、(13)(①を除く。)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の1の(7)、3の(5)から(8)まで、(16)、(18)及び(20)から(22)まで並びに第五の3の(3)、(6)、(7)及び(10)並びに第六の3の(5)並びに第十の3の(1)(第三の3の(11)の①を除く。)及び(2)並びに第十三の3の(4)から(6)までを参照されたい。
② 同条の規定により準用される第10条については、第五の3の(11)の②のとおり取り扱うものとする。
第十五 共同生活援助
1 人員に関する基準
(1) 世話人(基準第208条第1項第1号)
指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助事業所の利用者の数を10で除して得た数以上とする。
なお、世話人は障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない。
(2) サービス管理責任者(基準第208条第1項第2号)
指定共同生活介護の場合と同趣旨であるため、第九の1の(4)及び(5)を参照されたい。
(3) 準用(基準第209条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(7)の①を参照されたい。
2 設備に関する基準(基準第210条)
基準第140条については、指定共同生活援助について準用されるものであることから、第九の2を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 家事等(第211条)
指定共同生活介護の場合と同趣旨であるため、第九の3の(6)の②及び③を参照されたい。
(2) 勤務体制の確保等(基準第212条)
指定共同生活介護の場合と同趣旨であるため、第九の3の(9)の①及び③を参照されたい。
(3) 準用(基準第213条)
基準第9条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第53条の2、第58条、第60条、第66条、第70条、第73条から第75条まで、第88条、第92条、第106条、第141条から第146条まで、第148条、第149条及び第151条から第153条までの規定は、指定共同生活援助の事業について準用されるものであることから、第三の3の(1)、(3)(②を除く。)、(4)、(6)、(7)、(10)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(2)、(7)、(9)、(15)、(19)及び(21)から(23)まで並びに第五の3の(7)並びに第六の3の(5)並びに第九の3の(1)から(5)まで、(7)、(8)、(10)から(12)までを参照されたい。
第十六 多機能型に関する特例
1 利用定員に関する特例(基準214条)
(1) 多機能型事業所の利用定員
多機能型による各指定障害福祉サービス事業所の利用定員は次のとおりとし、多機能型事業所の利用定員の合計数は20人以上とすること。
① 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援 6人以上
② 指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型 10人以上
(2) 多機能型指定児童デイサービス事業所の利用定員
多機能型事業所の利用定員の合計数が20人以上である場合は、当該多機能型事業所において実施する指定児童デイサービス事業所の利用定員を5人以上とすることができるものであること。
(3) 離島その他の地域における多機能型事業所の利用定員
厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準(平成18年厚生労働省告示第540号)に規定する地域における多機能型事業所であって、都道府県知事が将来的にも利用者の確保の見込みがないと認める場合については、(1)にかかわらず、利用定員の合計は10人以上とすることができるものであること。
2 従業員の員数等に関する特例
(1) 常勤の従業者の員数の特例(基準第215条第1項)
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべき常勤の従業者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず、1人以上とすること。
(2) サービス管理責任者の員数の特例(基準第215条第2項)
多機能型事業所(多機能型指定児童サービス事業所を除く。)において、当該多機能型事業所に置くべきサービス管理責任者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、
① 当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は、1人以上
② 当該多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合は、1人に60人を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上
とすること。
(3) その他の留意事項
多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置とされる従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められないものであり、当該各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要があること。
なお、各指定障害福祉サービス事業所の利用定員の合計数が19人以下の多機能型事業所にあっては、サービス管理責任者とその他の従業者との兼務が可能であること。
3 設備の特例(基準第216条)
多機能型による各指定障害福祉サービス事業所の設備については、当該各指定障害福祉サービスごとに必要とされる相談室、洗面所、便所及び多目的室等を兼用することができる。しかしながら、多機能型事業所全体の利用定員と比して明らかに利便性を損なう面積規模である場合など、サービス提供に支障があると認められる場合については、この限りではないこと。
第十七 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例
1 従業者の員数に関する特例(基準第217条)
指定共同生活介護と指定共同生活援助を一体的に行う事業所(以下「一体型指定共同生活介護事業所等」という。)にあっては、世話人及びサービス管理責任者の配置について、当該事業所を一つの事業所とみなして、当該指定共同生活介護と指定共同生活援助の利用者の合計数に基づき、次のとおり、これらの従業者を配置しなければならないものとする。
(1) 世話人
一体型指定共同生活介護事業所等に置くべき世話人の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活介護と指定共同生活援助の利用者の合計数を6で除した数以上とすること。
(2) サービス管理責任者
一体型指定共同生活介護事業所等に置くべきサービス管理責任者の員数については、当該指定共同生活介護と指定共同生活援助の利用者の合計数に応じて、
① 利用者の合計数が30人以下の場合は、1人以上
② 利用者の合計数が31以上の場合は、1人に、利用者の合計数が30人を増すごとに1を加えて得た数以上
とすること。
2 設備及び定員の遵守に関する特例(基準第218条)
一体型指定共同生活介護事業所等にあっては、指定共同生活介護及び指定共同生活援助で求められる設備基準及び定員遵守の規定について、これらの事業所の利用者の合計数及びその入居定員の合計数を、一の事業所の利用者の数及び入居定員とみなして適用されるものであること。
第十八 附則
1 地域移行型ホームの特例(基準附則第7条)
指定共同生活介護事業所及び指定共同生活援助事業所の立地については、基準第140条の規定により、入所施設や病院の敷地外に立地されるべきこととしている(第九の2の(1)参照)が、平成24年3月31日までの間、入所施設又は病院の敷地内に存する既存の建物を共同生活住居とする場合であって、次の要件を満たす場合に限り、地域移行型ホームとして、指定共同生活介護又は指定共同生活援助を行うことができるものとする。
なお、平成24年3月31日までの間に指定を受けた地域移行型ホームについては、平成24年4月1日以降についても、引き続き当該事業を行うことができることに留意すること。
(1) 指定共同生活介護又は指定共同生活援助の量が、都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であって、都道府県知事が特に必要と認めた場合であること。
(2) 入所施設の定員数又は病院の精神病床数を減少を伴うものであること。この場合における具体的な取扱いは、次のとおりとする。
① 入所施設又は病院の一部又は全部を地域移行型ホームに転換する場合については、入所施設又は病院の定員1以上の削減に対し、地域移行型ホームの定員を1とする(つまり、入所施設又は病院の定員の削減数の範囲内で、地域移行型ホームの定員を設定することとなる)。
② 入所施設又は病院の敷地内にある看護師寮や職員寮など、入所施設又は病院以外の建物を地域移行型ホームに転換する場合については、原則として、入所施設又は病院の定員1の削減に対し、地域移行型ホームの定員を2とする。
③ 入所施設又は病院の敷地内にある身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム(A型及びB型)、知的障害者通勤寮又は知的障害者福祉ホームを地域移行型ホームに転換する場合については、入所施設又は病院の定員削減は要さないものとする。
(3) 1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計数は、第140条第2項の規定にかかわらず、4人以上30人以下であること。
2 地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の提供期間(基準附則第8条)
地域移行型ホームは、地域への移行のための通過的な居住の場としての機能を有するものであることから、地域移行型ホーム事業者は、利用者に対し、2年を超えてサービスを提供してはならないことを原則としている。
しかしながら、個々のケースによっては、当該2年間が経過した時点において、利用者の状況や退去後の居住の場の確保が困難な場合など、一律に退居を求めることは適当でない場合も想定されることから、例外的に、市町村審査会における個別の判断により、地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の提供期間の延長が認められるものとする。
3 地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の取扱方針(基準附則第9条)
地域移行型ホームを行う事業者は、利用者が、当該地域移行型ホームを退居し、一般住宅又は指定共同生活介護事業所若しくは指定共同生活援助事業所において、安心して日常生活を営むことができるかどうか、他の障害福祉サービス事業者等の関係者を含め、定期的に検討を行うとともに、当該地域移行型ホームに入居してから原則として2年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サービス事業者等との十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うものとする。
4 地域移行型ホームにおける共同生活介護計画の作成等(基準附則第10条)
地域移行型ホームにおけるサービス管理責任者は、基準第154条及び第213条において準用する基準第58条に規定される業務のほか、利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者が当該地域移行型ホームに入居してから2年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、適切な共同生活介護計画又は共同生活援助計画を作成する必要がある。
また、地域生活への移行を段階的に進める観点から、共同生活介護計画又は共同生活援助計画に位置付けた上で、入所施設又は病院の敷地外の障害福祉サービス等を積極的に利用できるよう、支援しなければならない。この場合、敷地外の障害福祉サービス等を毎日利用しなければならないということではないが、段階的に敷地外の障害福祉サービス等を増やしていくなど、利用者の状況や地域移行へ向けたプロセス等を勘案しながら、適切な支援を行う必要がある。
5 地域移行型ホームに係る協議の場の設置(基準附則第11条)
基準附則第11条に規定する地域移行推進協議会は、地域移行型ホームを行う事業者が、利用者及びその家族、市町村職員又は当該地域移行型ホームを行う事業者以外の障害福祉サービス関係者等に対し、利用者の地域移行へ向けた取組を明らかにするとともに、地域に開かれたサービスとすることにより、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、当該地域移行型ホームを行う事業者自らが主体的に設置すべきものである。
なお、当該地域移行推進協議会は、当該地域移行型ホームの指定申請時において、既に設置されているか又は確実な設置が見込まれることが必要となるものである。
また、当該地域移行推進協議会における報告等の記録は、基準第75条第2項の規定に基づき、5年間保存しなければならない。
6 施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助事業を行う者に関する特例(基準附則第12条)
平成18年9月30日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として利用している旧指定共同生活援助事業所は、基準第140条の規定(第九の2の(1)参照)にかかわらず、引き続き当該建物を共同生活住居とする指定共同生活介護又は指定共同生活援助を行うことができるものとする。
ただし、指定共同生活介護事業者、指定共同生活援助事業者又は一体型指定共同生活介護事業者等においては、利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者が地域生活へ移行できるよう、利用者が入所施設又は病院の敷地外にある障害福祉サービス等を積極的に利用できるようにするなど、適切な支援計画を作成するとともに、地域移行推進協議会を設置するよう努めなければならない。
7 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における従業者の員数に関する特例(基準附則第13条)
基準附則第13条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所については、次の要件を満たすものとして都道府県知事が判断した場合において、平成24年3月31日までの間、生活支援員及びサービス管理責任者を配置しないことができるものとする。
(1) 平成18年9月30日において、旧指定共同生活援助と併せて、旧指定居宅介護(身体介護、家事援助又は日常生活支援に限る。)の支給決定を受けていた利用者が、平成18年10月1日以降も引き続き指定共同生活介護の支給決定を受ける場合であること。
この場合、指定申請の際には、当該利用者の受給者証の写し等により、平成18年9月30日における旧指定居宅介護の支給決定の有無について都道府県知事が確認する必要があることに留意すること。
(2) 共同生活介護事業所が生活支援員を確保することが困難であること。
8 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における運営に関する特例(基準附則第14条)
(1) 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所については、世話人以外の介護等のサービスを提供する生活支援員を配置しないことができることとしたことから、必要な介護等のサービスについて、利用者の負担により、当該経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所以外の従業者からサービスを受けることができることとしたものである。この場合、当該経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の利用者は、市町村から居宅介護等の支給決定を受け、居宅介護事業所等との契約により、サービスを受けることができるものとする。
(2) 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所については、サービス管理責任者を配置しないことができることとしたことから、基準第154条において準用する第58条の規定に基づく共同生活介護計画の作成義務を課さないこととするとともに、当該経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の管理者は、第154条において準用する第66条に掲げる業務のほか、第146条に掲げるサービス管理責任者の業務を行うものとする。
9 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所に関する特例(基準附則第15条)
経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所と一体的に行う指定共同生活援助事業所については、経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の経過措置期間と同様、平成24年3月31日までの間、サービス管理責任者を置かないことができることとし、第213条において準用する第58条の規定に基づく共同生活援助計画の作成義務は課さないこととしたものである。
また、当該経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の管理者は、第213条において準用する第66条に掲げる業務のほか、第146条に掲げるサービス管理責任者の業務を行うものとする。
10 準用(基準附則第16条)
経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所と経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所を一体的に行う場合については、第十六の規定が準用されるものであることから、第十六を参照されたい。
11 施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例(基準附則第18条)
平成18年9月30日において現に存する指定共同生活援助事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、基準第140条第6項及び第7項については適用せず、旧指定基準を満たしていれば足りるものとする。
12 指定共同生活介護事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例(基準附則第18条の2)
(1) 指定共同生活介護事業所の利用者のうち、重度訪問介護又は行動援護の対象者であって、区分4以上に該当する者が、共同生活住居内において、居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、平成24年3月31日までの間、当該利用者については、基準第147条第3項の規定を適用しないものとする。
(2) 指定共同生活介護事業所の利用者のうち、区分4以上に該当する者が、共同生活住居内において、居宅介護(「居宅における身体介護が中心である場合」に限る。)の利用を希望し、次の①及び②の要件のいずれにも該当する場合に限り、平成24年3月31日までの間、当該利用者については、基準第147条第3項の規定を適用しないものとする。
① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。
② 居宅介護の利用について、市町村が必要と認めること。
(3) 前2項の場合、基準第138条第1項第2号に掲げる当該指定共同生活介護事業所に置くべき生活支援員の員数については、当該利用者の数を2分の1として算定するものとする。
13 施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例(基準附則第19条)
平成18年9月30日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム(A型及びB型)、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が指定共同生活介護又は指定共同生活援助の事業を行う場合の設備に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 基準第140条第6項に掲げるユニットの定員については、「2人以上10人以下」とあるのは、「2人以上30人以下」とする。
(2) 基準第140条第7項に掲げる居室の定員及び居室の床面積については、精神障害者福祉ホームB型を除き、適用しないこととする。
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