① 利用者負担額の受領等
指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。
② その他受領が可能な費用の範囲
基準第82条第3項は、指定生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食事の提供に要する費用
イ 創作活動に係る材料費
ウ 日用品費
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、エの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
(2) 介護(基準第83条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(10)を参照されたい。
なお、基準第83条第5項に規定する「常時1人以上の従業者を介護に従事させる」とは、適切な介護を提供できるように介護に従事する生活支援員等の勤務体制を定めておくとともに、2以上の生活支援員等の勤務体制を組む場合(複数の指定生活介護の単位を設置し、指定生活介護を提供する場合を含む。)は、それぞれの勤務体制において常時1人以上の常勤の生活支援員等の配置を行わなければならないものである。
また、指定生活介護の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に組むものとする。
(3) 生産活動(基準第84条)
生産活動を実施するに当たっては、次の事項について留意すること。
① 生産活動の内容(基準第84条第1項)
生産活動の内容については、地域の実情、製品及びサービスの需給状況及び業界の動向を常時把握するよう努めるほか、利用者の心身の状況、利用者本人の意向、適性、障害の特性、能力などを考慮し、多種多様な生産活動の場を提供できるように努めなければならないものとしたものである。
② 生産活動による利用者の疲労軽減等への配慮(基準第84条第2項)
指定生活介護事業者は、生産活動の機会を提供するに当たっては、利用者の障害の特性、能力などに配慮し、生産活動への参加が利用者の過重な負担とならないよう、生産活動への従事時間の工夫、休憩時間の付与、効率的に作業を行うための設備や備品の活用等により、利用者の負担ができる限り軽減されるよう、配慮しなければならないものである。
③ 障害特性を踏まえた工夫(基準第84条第3項)
指定生活介護事業者は、生産活動の機会を提供するに当たり、実施する生産活動の能率の向上が図られるよう常に作業設備、作業工具、作業の工程などの改善に努めなければならないものである。
④ 生産活動の安全管理(基準第84条第4項)
指定生活介護事業者は、生産活動の機会を提供するに当たっては、利用者が行う生産活動の安全性を確保するため、必要な措置を講ずる義務があるものである。
(4) 工賃の支払(基準第85条)
指定生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないこととしたものである。
なお、この場合の指定生活介護事業所における会計処理については、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成18年社援発第1002001号社会・援護局長通知)を参照されたい。
(5) 食事の提供(基準第86条)
① 栄養管理等
食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであることから、指定生活介護事業所が食事の提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意して行うものとする。
ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランスに配慮したものであること。
イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。
ウ 適切な衛生管理がなされていること。
② 外部委託との関係
食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定生活介護事業者は、受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整を行わなければならないものである。
(6) 健康管理(基準第87条)
利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものである。
(7) 支給決定障害者に関する市町村への通知(基準第88条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(13)を参照されたい。
(8) 運営規程(基準第89条)
指定生活介護事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定生活介護の提供を確保するため、基準第89条第1号から第12号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定生活介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。
① 利用定員(第4号)
利用定員は、指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定生活介護の単位ごとに利用定員を定める必要があること。
② 通常の事業の実施地域(第6号)
通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないこと。
また、指定生活介護事業所へは利用者が自ら通うことを基本としているが、障害の程度等により自ら通所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定生活介護の利用が図られるよう、指定生活介護事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があること。
(9) 衛生管理等(基準第90条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(19)を参照されたい。
(10) 協力医療機関等(基準第91条)
協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。
(11) 準用(基準第93条)
① 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで及び第73条から第75条までの規定は、指定生活介護の事業に準用されることから、第三の3の(1)、(3)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(12)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(5)から(8)まで、(14)、(16)、(18)及び(20)から(22)までを参照されたい。
② また、基準第93条の規定により準用される第10条については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 契約支給量等の受給者証への記載
指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定生活介護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月当たりの指定生活介護の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載すること。
なお、当該契約に係る指定生活介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した場合には当該月で既に提供した指定生活介護の量を記載することとしたものである。
イ 契約支給量
同条第2項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならないこととしたものである。
ウ 市町村への報告
同条第3項は、指定生活介護事業者は、①の規定による記載をした場合には、遅滞なく市町村に対して、当該記載事項を報告するとともに、当該利用者が退所する場合には、その理由等を報告しなければならないこととしたものである。
③ 同条の規定により準用される第69条については、次のとおり取り扱うものとする。
利用者に対する指定生活介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定生活介護事業所が定める利用定員(指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限)を超えた利用者の受入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定生活介護事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能とすることとしたものである。
ア 1日当たりの利用者の数
(Ⅰ) 利用定員50人以下の指定生活介護事業所の場合
1日当たりの利用者の数(複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定生活介護の単位ごとの利用者の数。(Ⅱ)及びイにおいて同じ。)が、利用定員(複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定生活介護の単位ごとの利用定員。(Ⅱ)及びイにおいて同じ。)に150%を乗じて得た数以下となっていること。
(Ⅱ) 利用定員51人以上の指定生活介護事業所の場合
1日当たりの利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に125%を乗じて得た数に、75を加えて得た数以下となっていること。
イ 過去3月間の利用者の数
過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に105%を乗じて得た数以下となっていること。
ただし、定員11人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数以下となっていること。
4 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(1) 基準該当生活介護の基準(基準第94条)
基準該当生活介護は、介護保険法よる指定通所介護事業者が、その地域において指定生活介護事業所が少ないなど、指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して、指定通所介護を提供した場合をいうものであり、基準該当生活介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。
① 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積が当該指定通所介護事業所の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以下であること。(基準第94条第2号)
② 指定通所介護事業所の従業者の員数が、基準該当生活介護を受ける利用者の数を含めて当該指定通所介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。なお、指定通所介護事業所は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定通所介護事業者は指定通所介護事業所の従業者のうち、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等に、「サービス管理責任者研修事業の実施について」(平成18年8月30日障発第0830004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(介護分野)及び「相談支援従事者研修事業の実施について」(平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修」のうち「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」別表第二に定める内容のみを行う研修(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」という。)の受講を促すこととし、研修修了者が指定通所介護事業所を利用する障害者の生活介護計画を作成することが望ましい。(基準第94条第3号)
③ 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定通所介護事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第94条第4号)
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例(基準第94条の2)
介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業者が、その地域において、指定生活介護事業所が少ないなど、指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して、指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該指定小規模多機能型居宅介護を基準該当生活介護とみなすこととし、この場合の基準該当生活介護事業所として満たすべき基準は、次のとおりであること。
① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の数と第94条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年厚生労働省令第132号)第4条第1項の規定に基づき自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者又は障害児の数の合計数を上限とし、25人以下とすること。(基準第94条の2第1号)
② 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員とは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数と第94条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条第1項の規定に基づき自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者又は障害児の数の合計数を1日当たりの上限とし、登録定員の二分の一から15人までの範囲内とすること。(基準第94条の2第2号)
③ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。(基準第94条の2第3号)
④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条第1項の規定に基づき自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者又は障害児の利用者の数の合計数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定小規模多機能型事業所として必要とされる数以上であること。
なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に配置する介護支援専門員に、「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(介護分野)及び「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」の受講を促すこととし、研修修了者が指定小規模多機能型居宅介護事業所を利用する障害者の生活介護計画を作成することが望ましい。(基準第94条の2第4号)
⑤ 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定小規模多機能型居宅介護事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第94条第4号)
(3) 準用(基準第95条)
基準第82条第2項から第6項までの規定は、基準該当生活介護の事業に準用されるものであることから、第五の3の(1)(第三の3の(11)の①を参照する部分を除く。)を参照されたい。
第六 児童デイサービス
1 人員に関する基準(基準第97条)
(1) 指導員又は保育士(基準第97条第1項第1号)
指導員又は保育士は、障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者とする。なお、「提供を行う時間帯を通じて専ら当該児童デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士を確保する」とは、指定児童デイサービスの単位ごとに指導員又は保育士について、指定児童デイサービスの提供時間帯を通じて当該職種の従業者が常に確保され、必要な配置を行うよう定めたものである。
(例1) 提供時間帯を通じて専従する保育士の場合、その員数は1人となるが、提供時間帯の2分の1ずつ専従する指導員の場合は、その員数としては、2人が必要となる。
また、ここでいう「障害児の数」は、指定児童デイサービスの単位ごとの障害児の数をいうものであり、障害児の数は実利用者の数をいうものである。
(例2) 午前に10人の利用者に対して指定児童デイサービスを提供し、午後に10人の利用者に対して指定児童デイサービスを提供する場合であって、それぞれの指定児童デイサービスの利用定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる従業者の員数は午前午後それぞれ2人ということとなり、従業者の員数の算定に当たって、午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。
(2) サービス管理責任者(基準第97条第1項第2号)
指定児童デイサービス事業所におけるサービス管理責任者については、他の日中活動サービスとは異なり、利用者のニーズに応じ、小規模かつ、弾力的な事業運営が求められることから、「専任」による配置としているものである。
(3) 指定児童デイサービスの単位(基準第97条第2項)
指定児童デイサービスの単位とは、同時に、一体的に提供される指定児童デイサービスをいうものである。例えば、午前と午後とで別の利用者に対して指定児童デイサービスを提供するような場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。
また、同一事業所で複数の指定児童デイサービスの単位を設置する場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者(サービス管理責任者を除く。)が必要となるものである。
2 設備に関する基準(基準第99条)
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 利用定員(基準第100条)
指定児童デイサービス事業所については、安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、専門性の高いサービスを提供する観点から、利用定員の下限を定めることとしたものである。なお、同条に規定する「利用定員」とは、1日に設置される単位ごとの利用定員の合計の最大数をいうものとする。
(2) 利用者負担額等の受領(基準第101条)
① 利用者負担額の受領
基準第101条第1項は指定児童デイサービス事業者は、利用者に指定児童デイサービスを提供した場合には、指定児童デイサービスに通常要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額を支給決定保護者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下同じ。)から受けるものとしたものである。
② その他受領が可能な費用の範囲
同条第3項は、指定児童デイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定保護者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、この具体的な範囲については、別に通知するところによるものである。
③ 領収書の交付
同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には、当該費用を支払った支給決定保護者に対して領収証を交付することとしたものである。
④ 保護者の事前の同意
同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定保護者の同意を得なければならないこととしたものである。
(3) 運営規程(基準第104条)
指定児童デイサービス事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定児童デイサービス事業所の提供を確保するため、基準第104条第1号から第11号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定児童デイサービス事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。
① 利用定員(第4号)
利用定員は、指定児童デイサービス事業所において同時に指定児童デイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定児童デイサービスの単位が設置されている場合にあっては、当該指定児童デイサービスの単位ごとに利用定員を定める必要があること。
また、基準第100条に規定する「利用定員」とは、異なる概念であることに留意すること。
② 指定児童デイサービスの内容及び支給決定保護者から受領する費用の種類及びその額(第5号)
「指定児童デイサービスの内容」とは、年間行事・レクリエーション及び日課等を含めたサービスの内容を指すものであること。また、「支給決定保護者から受領する費用の種類及びその額」とは、基準第101条第3項により支払を受けることが認められている費用の額を指すものであること。
(4) 非常災害対策(基準第105条)
① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこととしたものである。
② 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。
③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。
(5) 衛生管理等(基準第106条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(19)を参照されたい。
(6) 準用(基準第107条)
① 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第35条から第42条まで、第58条、第59条、第66条、第68条及び第69条の規定は、指定児童デイサービスの事業について準用されるものであることから、第三の3の(1)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(12)、(13)、(17)、(18)及び(24)から(29)まで並びに第四の3の(6)、(7)、(14)及び(16)を参照されたい。
② また、基準第107条の規定により準用される第69条については、第五の3の(11)の③のとおり取り扱うものとする。
(7) 平成18年9月30日において、現に存する指定児童デイサービス事業所等に関する経過措置
① 従業者の員数に関する経過措置
平成18年9月30日において、現に存する指定児童デイサービス事業所等については、当分の間、この基準による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号。以下「旧指定基準」)に基づく従業者の員数とすることができるものであること(基準附則第5条第1項)。
② 利用定員に関する経過措置
平成18年9月30日において、現に存する指定児童デイサービス事業所等については、当分の間、利用定員を10人未満とすることができるものであること(基準附則第5条第2項)。
③ 運営に関する経過措置
平成18年9月30日において、現に存する指定児童デイサービス事業所等については、サービス管理責任者を置かなくてよいものとしていることから、当分の間、児童デイサービス計画については、旧指定基準第62条及び第63条に定める基準に基づき、管理者が児童デイサービス計画を作成することができるものであること(基準附則第5条第3項)。
4 基準該当障害福祉サービスの基準
(1) 従業者の員数(基準第108条)
① 指導員又は保育士
基準該当児童デイサービス事業所に置くべき指導員又は保育士については、指定児童デイサービスと同趣旨であるので、第六の1の(1)を参照されたい。
② サービス管理責任者
サービス管理責任者については、指定児童デイサービスの場合とは異なり、「専任」とする必要はなく、基準該当児童デイサービスの他の職種の従業者と兼務をして差し支えないものである。
③ 基準該当児童サービスの単位
基準該当児童デイサービスの単位については、指定児童デイサービスと同趣旨であるので、第六の1の(3)を参照されたい。
(2) 設備及び備品等(基準第109条)
「指導訓練室」については、指定児童デイサービスの場合とは異なり、必ずしも独立した部屋として確保する必要はないが、少なくとも訓練等を行う時間帯を通じて、利用者に対する基準該当児童デイサービスの提供に支障がないスペースを確保する必要がある。
(3) 利用定員(基準第110条)
基準該当児童デイサービスの利用定員については、指定児童デイサービスの場合と同趣旨であるので、第六の3の(1)を参照されたい。
(4) 準用(基準第111条)
第9条から第17条まで、第19条、第20条、第23条(第1項を除く。)、第28条、第29条、第35条から第42条まで、第45条、第58条、第59条、第66条、第68条、第69条、第96条、第101条(第1項を除く。)及び第102条から第106条までの規定は、基準該当児童デイサービスの事業について準用されるものであることから、第三の3の(1)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(13)の②、(17)、(18)、(24)から(29)まで及び第三の4の(2)並びに第四の3の(6)、(7)、(14)及び(16)並びに第六の3の(2)(①を除く。)、(3)から(5)まで及び(6)の②を参照されたい。
(5) 平成18年9月30日において、現に存する指定児童デイサービス事業所等に関する経過措置(基準附則第6条)
平成18年9月30日において、現に存する指定児童デイサービス事業所等に関する基準該当児童デイサービスの経過措置については、指定児童デイサービスの場合と同趣旨であるので、第六の3の(7)を参照されたい。
(6) 指定生活介護事業所に関する特例(基準第112条)
指定生活介護事業所が、その地域において、指定児童デイサービス事業所が少ないなど、指定児童デイサービスを受けることが困難な障害児に対して、指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童デイサービスとみなすこととし、この場合の基準該当児童デイサービス事業所として満たすべき基準は、次のとおりであること。
① 指定生活介護事業所の従業者の員数が、基準該当児童デイサービスを受ける利用者の数を含めて当該指定生活介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
なお、指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所に配置するサービス管理責任者に「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(児童分野。共通部分を除く。)の受講を促し、研修修了者が指定生活介護事業所を利用する障害児の児童デイサービス計画を作成することが望ましい。
② 知的障害児施設その他関係施設から、指定生活介護事業所が障害児の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。
(7) 指定通所介護事業所に関する特例(基準第113条)
介護保険法による指定通所介護事業所が、(5)と同様の理由により、障害児に対して、指定通所介護を提供する場合には、当該指定通所介護を基準該当児童デイサービスとみなすこととし、この場合の基準該当児童デイサービス事業所として満たすべき基準は、次のとおりであること。
① 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積が当該指定通所介護事業所の利用者の数と基準該当児童デイサービスを受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以下であること。
② 指定通所介護事業所の従業者の員数が、基準該当児童デイサービスを受ける利用者の数を含めて当該指定通所介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。
なお、指定通所介護事業所は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定通所介護事業者は指定通所介護事業所の従業者のうち、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等に「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(児童分野)及び「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」の受講を促すこととし、研修修了者が指定通所介護事業所を利用する障害児の児童デイサービス計画を作成することが望ましい。
③ 知的障害児施設その他の関係施設から、指定通所介護事業所が障害児の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。
第七 短期入所
1 事業所の種類
指定短期入所の事業は、次の(1)から(3)までのいずれかによるものとする。
(1) 併設事業所
併設事業所とは、指定障害者支援施設、児童福祉施設その他の入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設(以下この第七において「指定障害者支援施設等」という。)に併設され、指定短期入所の事業を行う事業所として当該指定障害者支援施設等と一体的に運営を行う事業所をいう。併設事業所は、従業者の勤務体制を含め、併設される指定障害者支援施設等(以下「併設本体施設」という。)の事業に支障が生じない場合であって、かつ、専ら指定短期入所の用に供される居室において、指定短期入所を提供する場合に限り、実施できるものである。
なお、この場合の「指定障害者支援施設等」には、指定共同生活介護事業所、指定共同生活援助事業所及び指定宿泊型自立訓練事業所は含まれないものとする。
(2) 空床利用型事業所
空床利用型事業所とは、利用者に利用されていない指定障害者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所をいう。
(3) 単独型事業所
単独型事業所とは、指定障害者支援施設等以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所をいう。
2 人員に関する基準
(1) 従業者の員数(基準第115条)
① 併設事業所の場合(第115条第1項)
併設事業所に置くべき従業員の員数は、指定短期入所の利用者の数を、併設本体施設の利用者の数とみなした上で、当該併設本体施設として必要とされる数以上とする。
この場合の「当該併設本体施設として必要とされる数」とは、当該指定障害者支援施設等の指定基準又は最低基準において必要とされる人数をいうものである。
② 空床利用型事業所の場合(第115条第2項)
空床利用型事業所に置くべき従業者の員数は、指定短期入所の利用者の数を、指定障害者支援施設等の利用者の数とみなした上で、当該指定障害者支援施設等として必要とされる数以上とする。
この場合の「当該併設本体施設として必要とされる数」とは、①の併設事業所の場合と同じものであること。
なお、介護保険法による指定短期入所生活介護事業所又は基準該当短期入所生活介護事業所について、空床利用型事業所として指定する場合における当該空床利用型事業所に置くべき従業者の員数は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第121条第1項各号に掲げる指定短期入所生活介護事業所に置くべき従業者の員数を確保していれば足りること。
③ 併設事業所及び空床利用型事業所におけるその他の留意事項
日中、自立訓練(機能訓練)のみを行っている指定障害者支援施設に併設する指定短期入所事業所において、障害の程度が著しく重度の利用者を受け入れる場合など、併設本体施設又は指定障害者支援施設等として置くべき従業者の職種又は員数から、適切な指定短期入所の提供が困難である場合には、①又は②の規定にかかわらず、他の指定障害福祉サービス事業所等との連携を図りつつ、医師及び看護職員も含め、必要な職種及び員数の従業者が確保されるよう努めること。
④ 単独型事業所の場合(第115条第3項)
ア 指定生活介護事業所、指定児童デイサービス事業所、指定共同生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定宿泊型自立訓練事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所、指定共同生活援助事業所、特定旧法指定施設(通所によるものに限り、指定知的障害者通勤寮を含む。)又は児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(入所によるものを除く。)(以下この④において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業(単独型事業所に係るものに限る。)を行う場合は、(i)又は(ii)に掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じそれぞれ(i)又は(ii)に掲げる数とする。
(i) 指定生活介護事業所等において行われる指定生活介護、指定児童デイサービス、指定共同生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、指定旧法施設支援(通所によるものに限り、指定知的障害者通勤寮によるものを含む。)又は児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援(入所によるものを除く。)のサービス提供時間においては、当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上とする。
(ii) 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、(i)に掲げる時間以外の時間においては、当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者を配置することとし、当該日の利用者の数が7以上の場合においては、1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とする。
イ 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合はアの(ii)を準用する。
ウ ア及びイに掲げる生活支援員又はこれに準ずる従業者を配置した場合であっても、障害の程度が著しく重度の利用者を受け入れる場合等については、他の指定障害福祉サービス事業所等との連携を図りつつ、利用者の状況に応じた適切な指定短期入所の提供が行われるよう、生活支援員のほか、医師及び看護職員も含め、必要な職種の従業者が確保されるよう努めること。
(2) 管理者(基準第116条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(7)の①を参照されたい。
3 設備に関する基準
(1) 併設事業所の場合(基準第117条第2項)
指定短期入所事業所の設備は、指定短期入所の運営上及びサービス提供上、当然設けなければならないものであるが、併設事業所にあっては、併設本体施設の設備を利用することにより、指定短期入所事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当該指定短期入所事業所の利用者及び当該併設本体施設の利用者のサービス提供に支障がない場合には、併設本体施設の設備を指定短期入所の事業の用に供することができる。ただし、併設本体施設の居室を指定短期入所の用に供することは認められない。
(2) 空床利用型事業所の場合(同条第3項)
空床利用型事業所の設備については、その居室を利用する指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りるものとしたものである。
(3) 単独型事業所の場合(同条第4項)
単独型事業所を設置して指定短期入所を行う場合、その設備の基準は基準第117条第5号のとおりである。
4 運営に関する基準
(1) 指定短期入所の開始及び終了(基準第118条)
① 利用期間
指定短期入所事業者は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により施設への短期間の入所を必要とする者を対象に、指定短期入所を提供するものとしたものであるが、これは、指定短期入所は、いたずらに長期間利用することがないよう、客観的な利用者の生活状況等を踏まえ、より適切な入所期間とすること。
② 保健医療機関等との連携
基準第118条第2項は、利用者が指定短期入所の利用後においても、利用前と同様のサービスを受けられるよう、指定短期入所事業者は、指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供の終了後においても利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう、必要な援助に努めなければならないこととしたものである。
(2) 入退所の記録の記載(基準第119条)
① 受給者証への必要事項の記載
指定短期入所事業者は、支給量管理の観点から、利用者の入退所の都度、受給者証に入退所年月日等の必要な事項を当該利用者の受給者証に記載することとしたものである。
② 受給者証の確認
指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に係る支給量に達した場合は、当該利用者に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならないこととされたが、これは利用者の支給量管理のために定められたものであり、介護給付費等の請求の際に提出することで差し支えない。
(3) 利用者負担額等の受領(基準第120条)
① 利用者負担額の受領等
指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。
② その他受領が可能な費用の範囲
基準第120条第3項は、指定短期入所事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費
ウ 日用品費
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、エの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものである。
(4) 指定短期入所の取扱方針(基準第121条)
基準第121条第2項に規定するサービスの提供方法等とは、指定短期入所の内容や利用期間内の行事及び日課等も含むものである。
(5) サービスの提供(基準第122条)
① サービス提供の基本方針
指定短期入所の提供に当たっては、利用者の家庭環境等を十分踏まえ、自立している機能の低下が起きないようにするとともに、残存機能の維持又は向上が図られるよう、適切な技術をもって支援すること。
なお、サービスの実施に当たっては、利用者の人格に十分に配慮して実施するものとする。
② 入浴の実施
基準第122条第2項で定める入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況を踏まえて適切な方法により実施するものとする。
なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。
③ 食事の提供
ア 栄養管理等
同条第4項及び第5項に定める食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであることから、指定短期入所事業所が食事の提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意して行うものとする。
(Ⅰ) 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランスに配慮したものであること。
(Ⅱ) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。
(Ⅲ) 適切な衛生管理がなされていること。
イ 外部委託との関係
食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定短期入所事業者は、受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整を行わなければならないものである。
(6) 運営規程(基準第123条)
指定短期入所の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定短期入所の提供を確保するため、基準第123条第1号から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定短期入所事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。
・ 利用定員(第3号)
空床利用型事業所を除く短期入所事業所にあっては、利用定員は指定短期入所の事業の専用の居室のベッド数と同数とすること。
(7) 定員の遵守(基準第124条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(17)を参照されたい。なお、この場合の指定短期入所事業所が定める利用定員は次のとおりとする。
① 併設事業所の場合
併設事業所が行う指定短期入所の専用の用に供される居室のベッド数
② 空床利用型事業所の場合
指定障害者支援施設等の居室のベッド数
③ 単独型事業所の場合
単独型事業所が行う指定短期入所の専用の用に供される居室のベッド数
(8) 準用(基準第125条)
第9条、第11条から第17条、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第29条、第36条から第42条まで、第60条、第66条、第68条、第70条、第73条、第74条、第87条、第91条、第92条及び第106条の規定は、指定短期入所の事業について準用されるものであることから、第三の3の(1)、(3)から(7)まで((3)の②を除く。)、(9)、(10)、(12)、(13)、(17)、(18)及び(24)から(29)まで並びに第四の3の(9)、(15)、(17)、(19)、(21)及び(22)並びに第五の3の(6)及び(10)並びに第六の3の(5)を参照されたい。
5 基準該当障害福祉サービスの基準
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例(第125条の2)
介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業者が、その地域において、指定短期入所事業所が少ないなど、指定短期入所を受けることが困難な障害者等に対して、指定小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを提供する場合には、当該指定小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを基準該当短期入所とみなすこととし、この場合の基準該当短期入所事業所として満たすべき基準は、次のとおりであること。
① 指定小規模多機能型居宅介護事業者であって、第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第4条第1項の規定により自立訓練若しくは児童デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービスを提供するものであること。
② 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利用定員とは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける利用者の数の合計数の1日当たりの上限とし、通いサービスの利用定員の3分の1から9人までの範囲内とすること。
③ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に個室以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43m2以上であること。
④ 指定短期入所事業所、知的障害児施設その他の関係施設から、指定小規模多機能型居宅介護事業所が障害者等の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。
(2) 準用(第125条の3)
第120条第2項から第6項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。
第八 重度障害者等包括支援
1 人員に関する基準
(1) 従業者の員数(基準第127条)
① サービス提供責任者
基準第127条第2項及び第3項は、指定重度障害者等包括支援事業者は、複数の障害福祉サービスを必要とする重度の利用者の多様なニーズに対して、臨機応変に対応することが求められ、適切な重度障害者等包括支援サービス利用計画(以下「サービス利用計画」という。)の作成や総合的なサービス調整が必要であることから、指定重度障害者等包括支援事業者ごとに、次のいずれの要件にも該当するサービス提供責任者を1人以上置かなければならないこととしたものである。
ア 相談支援専門員(障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)(以下「指定相談支援基準」という。)第3条に規定する相談支援専門員をいう。)であること。
イ 重度障害者等包括支援利用対象者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第8の重度障害者等包括支援サービス費の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にある者をいう。以下同じ。)に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する者であること。
なお、その際の必要な実務経験については、業務の範囲通知のうち重度障害者等包括支援利用対象者に関するもの又はこれと同等であると都道府県知事が認める業務とし、併せて、従事した期間は、業務の範囲通知に基づき、3年に換算して認定するものとする。
② 管理者との兼務
配置されるサービス提供責任者のうち、1人以上は専任かつ常勤でなければならないが、管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないものであること。
(2) 準用(基準第128条)
基準第6条については、指定重度障害者等包括支援の事業に準用されるものであることから、第三の1の(3)を参照されたい。
2 設備に関する基準(基準第129条)
基準第8条第1項については、指定重度障害者等包括支援の事業に準用されるものであることから、第三の2の(1)から(4)までを参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 実施主体(基準第130条)
指定重度障害者等包括支援として提供される障害福祉サービスの内容及び当該サービスの質等については、指定重度障害者等包括支援事業者が責任を負う仕組みとしている。このため、当該指定重度障害者等包括支援事業者に求められる資質を確保する観点から、当該指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者及び指定共同生活援助事業者を除く。)又は指定障害者支援施設であることを、指定の要件としたものである。
(2) 事業所の体制(基準第131条)
① 基準第131条第1項は、指定重度障害者等包括支援事業所においては、重度の利用者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その時々の心身の状態等に応じて必要となる複数の障害福祉サービスを臨機応変に組み合わせて提供する必要があり、緊急時等における利用者のニーズを即座に反映することが可能となるような体制を確保しなければならないこととしたものである。
② 同条第2項は、重度障害者等包括支援事業所が、複数の障害福祉サービスを組み合わせて提供するものであることにかんがみ、自ら又は第三者に委託することにより、最低2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を確保しなければならないこととしたものである。
③ 同条第3項は、指定重度障害者等包括支援事業所の利用者に病状の急変が生じた場合等において、適切かつ速やかに対応するため、当該指定重度障害者等包括支援事業所の利用者の状況等に応じて、適当と認められる医療機関(当該指定重度障害者等包括支援事業所が事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関、利用者の主治医、その他必要と考えられる医療機関)との協力体制を確保することを規定したものである。
なお、これらの医療機関は、当該指定重度障害者等包括支援事業所から近距離にあることが望ましい。
(3) 障害福祉サービスの提供に係る基準(基準第132条)
指定重度障害者等包括支援事業者が、指定重度障害者等包括支援として提供されるサービスの内容、当該サービスの質等について責任を負う仕組みであることから、必ずしも指定重度障害者等包括支援事業所によりサービスが提供される必要はないが、提供される障害福祉サービスに応じて、それぞれ次の要件を満たすこととしたものである。
① 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援については、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)又は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)の規定を満たしていること。
② 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護については、同居家族によるサービス提供ではないこと。なお、これらの障害福祉サービスの提供をする者については、サービス利用計画に定められた支援を適切に遂行する能力を有すると認められる者であれば足り、研修修了等の資格要件は問わないものであること。
③ 児童デイサービス、短期入所及び共同生活介護については、基準の規定を満たしていること。
(4) 指定重度障害者等包括支援の取扱方針(基準第133条)
基準第133条第3項は、指定重度障害者等包括支援事業者自らが、指定重度障害者等包括支援として提供する障害福祉サービスに係る利用者や家族の満足度等について常に評価・点検をすることにより、サービスの改善及び質の向上を図らなければならないとしたものである。
(5) サービス利用計画の作成(基準第134条)
① 基本方針
サービス利用計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成することが重要であることから、その作成に当たっては、利用者及びその家族についてのアセスメント(利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握することをいう。以下同じ。)に基づき、指定重度障害者等包括支援として提供する障害福祉サービス以外の保健医療サービス、地域生活支援事業等の市町村が一般施策として行うサービス又は当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めサービス利用計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めること。
② 作成の手順
サービス提供責任者は、効果的かつ実現可能な質の高いサービス利用計画を作成する観点から、各障害福祉サービスにおける共通の目標を達成するため、具体的に何ができるかなどについて、サービス利用計画原案に位置付けた障害福祉サービスの各担当者(以下「担当者」という。)からなるサービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等を通じ、専門的な見地からの意見を踏まえることが重要である。なお、サービス提供責任者は、利用者の状態を分析し、必要に応じてサービス担当者会議を開催すること。
③ 利用者の意向の尊重
サービス利用計画に位置付ける障害福祉サービスの選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該サービス利用計画は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。このため、当該サービス利用計画の作成に当たっては、これに位置付ける障害福祉サービスの種類及び内容について、利用者の希望を尊重するとともに、作成されたサービス利用計画についても、その内容について利用者及びその家族等に説明を行い、遅滞なく交付することを義務付けたものである。
④ 解決すべき課題の適切な把握
指定重度障害者等包括支援においては、障害福祉サービスを組み合わせることにより、利用者の解決すべき課題に即した適切なサービスを利用者に提供し続けることが重要である。このため、サービス提供責任者は、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり、サービス利用計画の作成後においても、利用者、その家族及び当該指定重度障害者等包括支援として障害福祉サービスを行う者との連絡を緊密に行うことにより、サービス利用計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じてサービス利用計画の変更を行うものとする。
(6) 運営規程(基準第135条)
指定重度障害者等包括支援の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な障害福祉サービスの提供を確保するため、基準第135条第1号から第9号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定重度障害者等包括支援事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。
① 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数(第3号)
指定重度障害者等包括支援事業所におけるサービス提供責任者の配置状況及び事業所の体制等を勘案し、あらかじめ指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数を定めておく必要があること。
② 指定重度障害者等包括支援の内容(第4号)
「指定重度障害者等包括支援の内容」とは、当該指定重度障害者等包括支援事業所が、自ら又は第三者に委託することにより指定重度障害者等包括支援として提供可能な障害福祉サービスのサービスの内容を指すものであること。
③ 事業の主たる対象とする利用者(第7号)
指定重度障害者等包括支援の対象者は、Ⅰ類型からⅢ類型に分類される(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号当職通知)第二の2の(8)の①参照。)が、これらの類型ごとに対象者像は大きく異なり、サービス利用計画を作成する上で、サービス提供責任者に求められる専門性が異なる場合も想定されるため、サービス提供責任者の適性や配置状況等によっては、専門性を確保する観点から、事業の主たる対象を、これらの類型のうち一部に特定して事業を実施することも差し支えないこと。
(7) 準用(基準第136条)
基準第9条から第21条まで、第23条、第28条、第29条、第34条から第42条まで及び第66条の規定は、重度障害者等包括支援に準用されるものであることから、第三の3の(1)から(11)まで((3)の②を除く。)、(13)、(17)、(18)及び(23)から(29)まで並びに第四の3の(15)を参照されたい。
第九 共同生活介護
1 人員に関する基準(基準第138条)
(1) 世話人(基準第138条第1項第1号)
指定共同生活介護事業所における置くべき世話人の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数を6で除して得た数以上とする。
(例) 利用者を12人とし、当該指定共同生活介護事業所における常勤の勤務時間を1週間40時間とした場合、当該事業所における指定共同生活介護の提供に従事する勤務時間の延べ数を、1週間の間に、40時間×(12÷6)人=延べ80時間以上確保する必要がある。
(2) 生活支援員(基準第138条第1項第2号)
生活支援員の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活介護事業所の利用者の障害程度区分ごとに、次のとおり算定して得た数の合計数以上とする。
① 障害程度区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数
② 障害程度区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数
③ 障害程度区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数
④ 障害程度区分6に該当する利用者の数を2.5で除して得た数
(例) 利用者を12人(区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人)とし、常勤の勤務時間を1週間40時間とした場合、当該事業所における指定共同生活介護の提供に従事する勤務時間の延べ数を、1週間の間に、
・区分6:40時間×(2÷2.5)人=32時間
・区分5:40時間×(4÷4)人=40時間
・区分4:40時間×(6÷6)人=40時間
延べ合計112時間以上確保する必要がある。
(3) 世話人及び生活支援員の要件等
① 世話人及び生活支援員は障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない。
② 世話人及び生活支援員については、指定共同生活介護事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、一日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として、夜間時間帯を設定するものとし、当該夜間時間帯以外の指定共同生活介護の提供に必要な員数を確保するものとする。
(4) サービス管理責任者(基準第138条第1項第3号)
指定共同生活介護事業所におけるサービス管理責任者については、常勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、サービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間が確保されている必要があること。
(5) サービス管理責任者と他の職務との兼務について(基準第138条第3項)
指定共同生活介護事業所におけるサービス管理責任者については、当該指定共同生活介護事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えない。ただし、当該指定共同生活介護事業所における入居定員が20人以上である場合については、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めるものとすること。
(6) 管理者(基準第139条)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(7)の①を参照されたい。
2 設備に関する基準
(1) 立地(基準第140条第1項)
指定共同生活介護事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活介護を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて、都道府県知事が確認することを求めたものである。
この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定や、土地の所有関係により一律に判断するのではなく、指定共同生活介護事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものである。
なお、この規定は、平成18年9月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要があることを示したものではないこと。
(2) 事業所の単位(基準第140条第2項)
指定共同生活介護事業所については、個々の共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内に所在する1以上の共同生活住居を指定共同生活介護事業所として指定することとし、当該指定共同生活介護事業所における共同生活住居の入居定員の合計が4人以上でなければならないものとする。
なお、この場合の「一定の地域の範囲」とは、いずれの共同生活住居についても、主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲に所在する場合であって、サービス管理責任者の業務を遂行する上で支障がないなど、指定共同生活介護事業所としての一体的なサービス提供に支障がない範囲をいうものである。
(3) 共同生活住居(基準第140条第3項・第4項)
① 「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する1つの建物をいう。
ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプなど、これに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居として定めるものとする。
なお、特にワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として認める場合には、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境作りなどに配慮されたい。
② 共同生活住居の配置、構造及び設備については、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行う等、利用者の障害特性に応じて工夫されたものでなければならない。
③ 一の共同生活住居の入居定員は、次のとおりとする。
ア 平成18年10月1日以降新規に設置する場合
2人以上10人以下
イ 既存の建物を共同生活住居として利用する場合
2人以上20人以下
ウ 都道府県における指定共同生活介護の量が、都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であって、都道府県知事が特に必要と認めた場合
21人以上30人以下
(4) ユニット(基準第140条第5項から第7項まで)
「ユニット」とは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位をいい、共同生活住居については、1以上のユニットを設けるものとし、当該ユニットごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けなければならないものとするが、利用者に対して、適切な指定共同生活介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。なお、この場合の留意点は次のとおりである。
① ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
② ユニットには、居室のほか、居間、食堂等の利用者が相互交流を図ることができる設備を設けるものとすること。また、その広さについても原則として利用者及び従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保するものとする。
③ 居室の定員については、1人とすること。
ただし、夫婦で居室を利用する場合等、利用者の希望を踏まえ、一の居室を2人で利用することは差し支えないが、指定共同生活介護事業者の都合により一方的に2人部屋とすることは認められないものであること。
なお、2人部屋については、特に居室面積の基準は示していないが、十分な広さを確保しなければならないものとする。
④ 居室の面積は、7.43平方メートル(和室であれば4.5畳)以上とされているが、生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有するものとすること。
⑤ 居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まれないこと。ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合は、この限りではない。
3 運営に関する基準
(1) 入退居(基準第141条)
指定共同生活介護は、共同生活住居への入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとし、入居及び退居に際しての必要な事項を定めたものである。
(2) 入退居の記録の記載(基準第142条)
指定共同生活介護事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活介護事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載するとともに、遅滞なく市町村に対し報告しなければならないこととしたものである。
(3) 利用者負担額等の受領(基準第143条)
① 利用者負担額の受領等
指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。
② その他受領が可能な費用の範囲
基準第143条第3項は、指定共同生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食材料費
イ 家賃
ウ 光熱水費
エ 日用品費
オ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、オの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
また、入居前の体験的な利用(以下「体験利用」という。)に係る利用者については、利用日数に合わせて按分する等の方法により適切な額の支払いを受けることとする。
(4) 利用者負担額に係る管理(基準第144条)
指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に、指定共同生活介護以外の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該月における利用者負担額合計額を算定しなければならない(ただし、体験利用の場合は、支給決定障害者の依頼を受けて算定する)こととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。
(5) サービス管理責任者の責務(基準第146条)
指定共同生活介護は主として夜間においてサービスを提供するものであるが、指定共同生活介護事業所におけるサービス管理責任者は、利用者が充実した日常生活を営むことができるよう、共同生活介護計画の作成及び第四の3の(7)の①から③までに掲げる業務のほか、日中活動サービス等に関する情報提供や日中活動サービス事業所等との連絡調整など、特に、利用者が円滑に日中活動サービス等を利用するための支援を行わなければならないこととしたものである。
(6) 介護又は家事等(基準第147条)
① 支援の基本方針
指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護の提供に当たって、利用者の状態に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることができるように指定共同生活介護を提供し又は必要な支援を行うものとする。
また、指定共同生活介護の提供に当たっては、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。
② 家事等の実施の方法
基準第147条第2項は、利用者が従業者と調理や洗濯、掃除、買物、レクリエーション、行事等を共同で行うことにより、良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにしなければならないこととしたものである。
③ 居宅介護等の利用の制限
同条第3項は、指定共同生活介護は、当該指定共同生活介護事業所の従業者でない、いわゆる付添者による介護や居宅介護等の他の障害福祉サービスによる介護を、利用者の負担によって利用させることができないこととしたものである。ただし、指定共同生活介護事業者の負担により、居宅介護等のサービスを利用させることは差し支えない。
なお、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活介護については、この限りではない。
(7) 社会生活上の便宜の供与(基準第148条)
① 他の障害福祉サービス事業者等との連絡調整等
指定共同生活介護事業者は、利用者が充実した日常生活が営めるよう、利用者の就労先や利用する他の日中活動サービス等との連絡調整や、余暇活動等の社会生活上の支援に努めなければならないこととしたものである。
② 手続等の代行
指定共同生活介護事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭に係るものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度、本人に確認を得るものとする。
③ 家族との連携
指定共同生活介護事業者は、利用者の家族に対し、利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするものである。
(8) 運営規程(基準第149条)
指定共同生活介護事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定共同生活介護の提供を確保するため、基準第149条第1号から第10号までに掲げる事項を内容とする運営規程を定めることとしたものである。
① 入居定員(第3号)
入居定員とは、ユニットごとの入居定員、共同生活住居ごとの入居定員及び指定共同生活介護事業所が有する共同生活住居の入居定員の合計数をいうものであり、それぞれ運営規程に定めなければならないものであること。
なお、入居定員には体験利用に係る利用者も含むものであるので、今まで使用してない居室等を活用して体験利用を行う場合は、新たに届け出ること。
② 指定共同生活介護の内容(第4号)
指定共同生活介護の内容とは、利用者に対する相談援助、入浴、排せつ及び食事等の介護、健康管理、金銭の管理に係る支援、余暇活動の支援、緊急時の対応、就労先又は他の障害福祉サービス事業者等との連絡調整等の日常生活を営む上で必要な支援をいうものであり、体験利用を提供する際には、その旨明記しておくこと。
(9) 勤務体制の確保等(基準第150条)
① 従業者の勤務体制
利用者に対する適切な指定共同生活介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、世話人、生活支援員及びサービス管理責任者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者等との兼務関係等を事業所ごとに明確にすること。
また、基準第150条第2項は、指定共同生活介護の利用者の安定した日常生活を確保する観点から、共同生活住居ごとに担当の世話人を定めるなど、支援の継続性を重視した指定共同生活介護の提供に配慮すべきこととしたものである。
② 生活支援員の業務の外部委託
同条第3項は、指定生活介護事業者は原則として、当該事業者の従業者によって指定共同生活介護を提供しなければならないが、当該共同生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、指定共同生活介護に係る生活支援員の業務の全部又は一部を他の事業者(以下「受託者」という)に委託することができることを定めたものである。この場合において、受託者が、受託した業務の全部又は一部を再委託することは認められない。なお、警備等の指定共同生活介護に含まれない業務については、同条の規定は適用されない。
同条第4項の規定は、当該委託を行う指定共同生活介護事業者(以下「委託者」という)は、当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保するため、その業務の実施状況を定期的に確認、記録しなければならないことを定めたものである。指定共同生活介護事業者は、同条の規定による業務の実施状況の確認、記録を行うため、当該委託に係る契約を締結するに当たって、次に掲げる事項を文書により取り決めておくとともに、イ(Ⅰ)及び(Ⅲ)の確認の結果を記録しなければならない。
ア 委託に係る業務(以下「委託業務」という。)の範囲
イ 委託業務の実施に当たり遵守すべき条件
(Ⅰ) 受託者の従業者により、当該委託業務が基準第八章第四節の運営基準に従って、適切に行われていることを受託者が定期的に確認する旨
(Ⅱ) 委託者が当該委託業務に関し、受託者に対し、指示を行い得る旨。なお、当該指示については、文書により行わなければならないこと。
(Ⅲ) 委託者が当該委託業務に関し、改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう(Ⅱ)の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを委託者が確認する旨
(Ⅳ) 受託者が実施した当該委託業務により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在
(Ⅴ) その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項
③ 研修への参加
同条第5項は、当該指定共同生活介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修への参加の機会を計画的に確保すること。
(10) 支援体制の確保(基準第151条)
指定共同生活介護事業所は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、地方公共団体や社会福祉法人等であって、障害福祉サービス等を経営する者や他の関係施設の機能を活用すること等により、支援体制が確立できると見込まれる者との間の連携及び支援の体制を整えなければならない旨を規定したものである。
(11) 定員の遵守(基準第152条)
運営規程において定められた居室、ユニット及び共同生活住居の入居定員を超えて、利用者を入居させてはならないこととしたものである。
(12) 協力医療機関等(基準第153条)
基準第153条第1項及び第2項の協力医療機関及び協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。
(13) 準用(基準第154条)
基準第9条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第53条の2、第58条、第60条、第66条、第70条、第73条から第75条まで、第88条、第92条及び第106条の規定は、指定共同生活介護の事業について準用されるものであることから、第三の3の(1)、(3)(②を除く。)、(4)、(6)、(7)、(10)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(2)、(7)、(9)、(15)、(19)及び(21)から(23)まで並びに第五の3の(7)並びに第六の3の(5)を参照されたい。
第十 自立訓練(機能訓練)
1 人員に関する基準
(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
(基準第156条第1項第1号)
これらの従業者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上配置しなければならない。看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員については、それぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、これらの従業者のうち、看護職員及び生活支援員については、それぞれ1人以上が常勤でなければならない。
(2) サービス管理責任者(基準第156条第1項第2号)
指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(4)及び第五の1の(4)を参照されたい。
(3) 訪問による自立訓練(機能訓練)を行う場合(基準第156条第2項)
指定自立訓練(機能訓練)は、指定自立訓練(機能訓練)事業所において行うほか、利用者の居宅を訪問して行うこともできるが、この場合、指定自立訓練(機能訓練)事業所に置くべき従業者の員数とは別に、当該業務を担当する生活支援員を1人以上確保する必要がある。
(4) 機能訓練指導員(基準第156条第4項)
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の1の(3)を参照されたい。
(5) 準用(基準第157条)
基準第51条については、指定自立訓練(機能訓練)に準用されるものであることから、第四の1の(7)の①を参照されたい。
2 設備に関する基準(基準第158条)
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) 利用者負担額等の受領(基準第159条)
① 利用者負担額の受領等
指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。
② その他受領が可能な費用の範囲
基準第159条第3項は、指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食事の提供に要する費用
イ 日用品費
ウ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、ウの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
(2) 訓練(基準第160条)
① 基本方針
指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、利用者の人格に十分配慮し、自立訓練(機能訓練)計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって訓練又は必要な支援を行うものとする。
また、指定自立訓練(機能訓練)は、単に身体機能の維持又は向上のための訓練を行うのみならず、利用者が当該指定自立訓練(機能訓練)の訓練期間経過後、地域において自立した日常生活又は社会生活を営めるよう、当該利用者の生活全般にわたる諸課題を解決するための訓練も含め、総合的な支援を行うものでなければならないこと。
② 職員体制
基準第160条第3項に規定する「常時1人以上の従業者を訓練に従事させる」とは、適切な訓練を行うことができるように訓練に従事する生活支援員等の勤務体制を定めておくとともに、2以上の生活支援員の勤務体制を組む場合は、それぞれの勤務体制において常時1人以上の常勤の生活支援員の配置を行わなければならないものである。
なお、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に組むものとする。
(3) 地域生活への移行のための支援(基準第161条)
指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域生活へ移行できるよう、日中活動サービス事業者等と連携し、利用調整等を行うとともに、利用者が真に地域生活に定着し、将来にわたり自立した日常生活が営めるよう、利用者が地域生活へ移行した後、少なくとも6月以上の間は、当該利用者の生活状況の把握及びこれに関する相談援助又は他の障害福祉サービスの利用支援等を行わなければならないこととしたものである。
(4) 準用(基準第162条)
① 第9条から第20条まで、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73条から第75条まで、第86条から第89条まで、第91条、第92条及び第106条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業に準用されるものであることから、第三の3の(1)、(3)から(10)まで((3)の②を除く。)、(12)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(5)から(8)まで((6)の②中「6月に1回以上」とあるのは、「3月に1回以上」とする。)、(14)、(16)、(18)及び(20)から(22)まで並びに第五の3の(5)から(8)まで及び(10)並びに第六の3の(5)を参照されたい。
② 基準第162条の規定により準用される第10条については、第五の3の(11)の②のとおり取り扱うものとする。
③ 同条の規定により準用される第69条については、第五の3の(11)の③のとおり取り扱うものとする。
4 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(1) 基準該当自立訓練(機能訓練)の基準(基準第163条)
基準該当生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の4の(1)を参照されたい。この場合において第五の4の(1)の②の「介護分野」とあるのは、「地域生活(身体)分野」と読み替えるものとする。
(2) 準用(基準第164条)
基準第159条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)について準用されるものであることから、第十の3の(1)(第三の3の(11)の①を参照する部分を除く。)を参照されたい。
第十一 自立訓練(生活訓練)
1 人員に関する基準
(1) 生活支援員及び地域移行支援員(基準第166条第1項第1号及び第2号)
① 指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の場合
生活支援員の員数が、常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上でなければならないものであり、この場合、生活支援員について、最低1人以上配置することが必要である。
また、生活支援員は、1人以上が常勤でなければならない。
② 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の場合
生活支援員の員数が、常勤換算方法により、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、指定宿泊型自立訓練の利用者の数を10で除した数並びに指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)の利用者の数を6で除した数以上でなければならないものであり、この場合、生活支援員について、最低1人以上配置するとともに、1人以上が常勤でなければならない。
また、地域生活へ移行後の住まいに関する情報提供及び地域生活へ移行した利用者の定期的な相談支援等を行う地域移行支援員の員数については、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに1人以上配置することが必要である。
(2) サービス管理責任者(基準第166条第1項第3号)
指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(4)及び第五の1の(4)を参照されたい。
(3) 看護職員を配置する場合(基準第166条第2項)
指定自立訓練(生活訓練)事業所において、健康上の管理が必要な利用者がいるために看護職員を配置している場合は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、生活支援員及び看護職員の総数が、基準第166条第1項第1号において必要とされる生活支援員の数を満たしていれば足りるものとする。ただし、この場合は、生活支援員及び看護職員のそれぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
(4) 訪問による自立訓練(生活訓練)を行う場合(基準第166条第3項)
指定自立訓練(機能訓練)の場合と同趣旨であるため、第十の1の(3)を参照されたい。
(5) 準用(基準第167条)
基準第51条については、指定自立訓練(生活訓練)に準用されるものであることから、第四の1の(7)の①を参照されたい。
2 設備に関する基準
(1) 指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の場合(基準第168条第2項)
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2の(1)を参照されたい。
(2) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の場合
(基準第168条第3項)
指定宿泊型自立訓練事業所については、基準第168条第1項に掲げる設備のほか、居室及び浴室を設ける必要があること。この場合、当該居室の定員は1人とし、その面積は、収納設備等を除いて7.43m2以上とすること。
ただし、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者福祉ホーム、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通勤寮が指定自立訓練(生活訓練)事業所に転換する場合においては、居室の定員及び面積について、次のとおり経過措置が設けられていること(基準附則第20条第2項)。
① 居室の定員
ア 精神障害者生活訓練施設及び精神障害者入所授産施設 2人以下
イ ア以外の施設 4人以下(ただし、法施行に伴い廃止された「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等基準」という。)」附則第4条に規定する経過措置により居室の定員を「原則として4人以下」としている指定知的障害者通勤寮については、「原則として4人以下」として差し支えないこと。)
② 居室の面積
ア 精神障害者生活訓練施設及び精神障害者入所授産施設 利用者1人当たりの床面積が4.4m2以上
イ ア以外の施設利用者1人当たりの床面積が6.6m2以上(ただし、旧知的障害者更生施設等基準附則第4条に規定する経過措置により、入所者1人当たりの床面積を「3.3m2以上」としている指定知的障害者通勤寮については、「3.3m2以上」として差し支えないこと。)
(3) 訓練・作業室等の面積及び数
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の2の(2)を参照されたい。
3 運営に関する基準
(1) サービスの提供の記録(基準第169条の2)
① 基準第169条の2第1項については、指定居宅介護の場合と同趣旨であるため、第三の3の(9)の①を参照されたい。
② 基準第169条の2第2項については、指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(2)の①を参照されたい。
③ 基準第169条の2第3項については、指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の3の(2)の②を参照されたい。
(2) 利用者負担額等の受領(基準第170条)
① 利用者負担額の受領等
指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。
② 指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)におけるその他受領が可能な費用の範囲
基準第170条第3項の規定は、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食事の提供に要する費用
イ 日用品費
ウ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、ウの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
③ 指定宿泊型自立訓練におけるその他受領が可能な費用の範囲
同条第4項の規定は、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費
ウ 居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。
なお、ウについては、国若しくは地方公共団体の補助金等(いわゆる民間補助金を含む。)により建設され、買収され又は改造された建物を用いて、指定宿泊型自立訓練を提供する場合においては、利用者に対し、当該費用についての負担を求めることはできないものである。
また、エの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。
(3) 準用(基準第171条)
① 第9条から第18条まで、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第73から第75条、第86条から第89条まで、第91条、第92条、第106条、第144条、第160条及び第161条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業に準用されることから、第三の3の(1)、(3)から(8)まで((3)の②を除く。)、(10)、(12)、(13)、(17)及び(24)から(28)まで並びに第四の3の(6)から(9)まで((7)の②中「6月に1回以上」とあるのは、「3月に1回以上」とする。)、(15)、(17)、(19)及び(21)から(23)まで並びに第五の3の(5)から(8)まで及び(10)並びに第六の3の(5)並びに第九の3の(4)並びに第十の3の(2)及び(3)を参照されたい。
② 基準第171条の規定により準用される第10条については、第五の3の(11)の②のとおり取り扱うものとする。
③ 同条の規定により準用される第69条については、第五の3の(11)の③のとおり取り扱うものとする。
4 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(1) 基準該当自立訓練(生活訓練)の基準(基準第172条)
基準該当生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の4の(1)を参照されたい。この場合において第五の4の(1)の②の「介護分野」とあるのは、「地域生活(知的・精神)分野」と読み替えるものとする。
(2) 準用(基準第173条)
基準第159条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)について準用されるものであることから、第十一の3の(2)(第三の3の(11)の①を参照する部分を除く。)を参照されたい。
第十二 就労移行支援
1 人員に関する基準
(1) 職業指導員及び生活支援員(基準第175条第1項第1号)
職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上でなければならないものであり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤でなければならない。
(2) 就労支援員(基準第175条第1項第2号)
就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
(3) サービス管理責任者(基準第175条第1項第3号)