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○医療保険の特定疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について

(平成18年6月13日)

(障精発第0613001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)

障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費については、自立支援医療に要した費用のうち支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌した額を控除して得た額(当該しん酌した額が自立支援医療に要した費用の100分の10に相当する額を超える場合には、100分の10に相当する額)から、医療保険等から給付される額を差し引いた額(別添1参照)を指定自立支援医療機関に支払う制度となっているところである。

しかしながら、今般、自立支援医療制度と医療保険の高額療養費の併給関係について、指定自立支援医療機関における取扱いが不明瞭となっている事例が見受けられたため、下記事項に留意の上、関係機関へ周知するとともに、自立支援医療費の適正な給付方に配慮を願いたい。

1.指定自立支援医療機関における自己負担の徴収について

自立支援医療の受給者から、自己負担として、受給者が負担すべき額を医療機関窓口において徴収することとしているところである。

このため、通院患者については、受給者が負担すべき負担限度額に達するまで、受診毎に当該受診に係る医療費の100分の10相当額を限度として徴収することとなる。

その結果、特定疾病療養受療の認定者(医療保険上の高額療養費の自己負担限度額は、1診療報酬明細書あたり1万円)に対しての自己負担については、①1月あたりの負担額、②当該月の自立支援医療に係る医療費の100分の10相当額の合計額、③高額療養費の自己負担限度額(1万円)のいずれか一番低い額が徴収額となる。具体的な例については別添2を参照すること。

2.都道府県等における連名簿等の審査について

診療報酬の審査を委託している社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会においては、自己負担が適正に徴収されているかどうかの審査は行われないため、都道府県等における自立支援医療に係る診療報酬の額の決定に際しての連名簿等の確認により、1による取扱いを行っていない場合は、指定自立支援医療機関あてに返戻又は過誤調整を行うよう連絡する、又は、審査支払機関に過誤調整を依頼するなど、関係機関と連携しつつ、自立支援医療費の適正な給付を図ること。

別添1

別添2

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