アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について

(平成19年7月31日)

(障発第0731001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

標記の件について、平成19年度より、社会福祉法人等減免事業が廃止となり、これに伴い、新たに「就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱」を定め、平成19年4月1日から適用することとしたので通知する。

なお、この通知により、平成18年12月5日付障発第1205002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施についての一部改正について」については平成19年3月31日限り廃止する。

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱

就労継続支援A型事業の利用者については、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の利用者負担を求めることが原則である。

しかしながら、事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要がある。

このようなことから、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することを可能としたところであるが、この具体的な取扱いは以下によることとする。

1 利用者負担減免措置対象者

就労継続支援A型事業の利用者のうち雇用関係のある者のみとする。

2 利用者負担減免措置実施手続

(1) 利用者負担減免措置を実施する事業者は、事業所の指定を受けた都道府県知事に対し、別添様式1により利用者負担減免措置実施の届出を行う(本通知の適用前に任意の様式で同様の届出が行われている場合を除く。)。

(2) 都道府県は、利用者負担減免措置を実施する事業所について、管内市町村に情報提供することとする。

3 利用者負担減免措置を休止する場合の取扱い

(1) 利用者負担減免措置を休止する事業者は、事業所の指定を受けた都道府県知事に対し、別添様式2により利用者負担減免措置休止の届出を行う。

(2) 都道府県は、利用者負担減免措置を休止する事業所について、管内市町村に情報提供することとする。

4 利用者負担減免措置の内容等を変更する場合の取扱い

(1) 利用者負担減免措置の内容等を変更する事業者は、事業所の指定を受けた都道府県知事に対し、別添様式3により利用者負担減免措置変更の届出を行う。

(2) 都道府県は、利用者負担減免措置を変更する事業所について、管内市町村に情報提供することとする。

5 留意事項

(1) 利用者負担減免措置は、雇用関係のある者全員に対して同じ措置を実施することとし、雇用関係のある者毎に措置の差異を設けることは認められないことに留意すること。

(2) 従来の利用者負担減免措置において、各届出を都道府県知事及び事業所所在地の市町村長に対しても行うこととしている都道府県においては、その取扱いどおりとしても構わないこと。

【様式1】

【様式2】

【様式3】