添付一覧
○雇用安定事業の実施等について
(平成20年11月28日)
(職発第1128007号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
平成20年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金について、当該予算により措置された事項を実施すること等のため、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第165号。以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、平成20年12月1日から施行されることとなった。
改正省令に関する主な内容のうち当局所管部分については、下記第1のとおりであり、また、これに伴う関係通達の整備を下記第2から第10までのとおり行うとともに、「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)支給要領」を下記第11のとおり、「中小企業緊急雇用安定助成金支給要領」を下記第12のとおり、「介護未経験者確保等助成金支給要領」を下記第13のとおり、「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」を下記第14のとおり制定し、平成20年12月1日から適用することとするので、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本件については、参考1の本日付け職発第1128008号により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、参考2の本日付け職発第1128009号により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、参考3の本日付け職発第1128010号により財団法人介護労働安定センター会長あて併せて通知したところであることを申し添える。
記
第1 雇用保険法施行規則等の一部改正
1 雇用保険法施行規則の一部改正
(1) 雇用調整助成金制度の改正
ア 当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給するものとすること。
イ 中小企業緊急雇用安定助成金については、景気の変動、産業構造の変化等の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主に対して次のとおり支給するものとすること。
(ア) 中小企業事業主が指定した日から1年以内に休業又は教育訓練に係る手当又は賃金を支払った事業主に対し、休業又は教育訓練に係る手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の5分の4の額を支給するものとすること。
(イ) 中小企業事業主が指定した日から1年以内に出向先事業主との契約に基づき出向をした者に係る出向期間における賃金を負担した額の5分の4の額を支給するものとすること。
(2) 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
ア 特定就職困難者雇用開発助成金について、次のように改正するものとすること。
(ア) 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を40万円から60万円に改めること。
(イ) 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改めること。
(ウ) 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を120万円から160万円に改めること。
イ 特定求職者雇用開発助成金として、高年齢者雇用開発特別奨励金を創設するものとすること。
ウ 高年齢者雇用開発特別奨励金について、65歳以上の求職者を公共職業安定所等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、1人につき50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)を支給するものとすること。
(3) 試行雇用奨励金制度の改正
ア 対象者を45歳以上65歳未満の者から45歳以上の者に、35歳未満の者から40歳未満の者にそれぞれ改めること。
イ 若年者雇用促進特別奨励金を若年者等雇用促進特別奨励金に改めることとし、平成23年3月31日までの間、支給するものとすること。
ウ 若年者等雇用促進特別奨励金について、有期実習型訓練を修了した者を、当該者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結して雇い入れ、引き続き雇用する事業主に対して新たに支給するものとすること。
エ 若年者等雇用促進特別奨励金について、対象者を25歳以上35歳未満の者から25歳以上40歳未満の者に改めるとともに、中小企業事業主に対する支給額を引き上げるものとすること。
(4) 地域雇用開発助成金制度の改正
ア 地域雇用開発助成金として、地域再生中小企業創業助成金及び雇用創造先導的創業等奨励金を創設するものとすること。
イ 地域再生中小企業創業助成金は、(ア)に該当する事業主に対して、(イ)から(エ)までに定める額を支給するものとすること。
(ア) 次のいずれにも該当する事業主であること。
a 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、新たに法人等を設立するとともに、当該地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業(以下「地域再生事業」という。)を実施する中小企業事業主であること。
b 法人等の設立の日から起算して6箇月を経過する日までに、都道府県労働局長に対して地域再生事業の実施に係る計画を提出し、当該地域再生事業計画の認定を受けた事業主であること。
c aの法人等の設立から起算して1年以内の間に、被保険者として6か月以上継続して雇用する労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」という。)を1人以上雇い入れた事業主であること。
(イ) 雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い8道県においては、次のa及びbに定める額
a 当該法人等の設立に要した費用(その額が75万円を超えるときは、75万円)と当該法人等の設立の日から起算して6か月の期間について支払った当該法人等の運営に要した費用等との合計額の2分の1に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が5人以上である法人等でその額が1,000万円を超えるときは1,000万円、創業・雇入支援対象労働者が5人未満である法人等でその額が600万円を超えるときは600万円)
b 創業・雇入支援対象労働者1人につき、60万円(なお、雇入れ助成の対象は100人を上限とする。)
(ウ) 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域((イ)の8道県を除く。)においては、次のa及びbに定める額
a 当該法人等の設立に要した費用(その額が75万円を超えるときは、75万円)と当該法人等の設立の日から起算して6か月の期間について支払った当該法人等の運営に要した費用等との合計額の3分の1に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が5人以上である法人等でその額が500万円を超えるときは500万円、創業・雇入支援対象労働者が5人未満である法人等でその額が300万円を超えるときは300万円)
b 創業・雇入支援対象労働者1人につき、30万円(なお、雇入れ助成の対象は100人を上限とする。)
(エ) 対象事業主が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域((イ)の8道県を除く。)への住所又は居所の変更が必要である場合は、次のa及びbに定める額
a 当該法人等の設立に要した費用(その額が75万円を超えるときは、75万円)と当該法人等の設立の日から起算して6か月の期間について支払った当該法人等の運営に要した費用等との合計額の2分の1に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が5人以上である法人等でその額が1,000万円を超えるときは1,000万円、創業・雇入支援対象労働者が5人未満である法人等でその額が600万円を超えるときは600万円)
b 創業・雇入支援対象労働者1人につき、30万円(なお、雇入れ助成の対象は100人を上限とする。)
ウ 雇用創造先導的創業等奨励金について、地域雇用開発促進法に規定する同意自発雇用創造地域に所在する事業所の事業主であって、同法に規定する地域雇用創造協議会が指定する事業主が当該協議会が作成する計画に基づき、事業開始日から起算して6か月の期間に当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れた場合に、新たに事業を開始するために要した費用等の額の合計額の3分の2に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)を支給するものとすること。
エ 地方再生中小企業創業助成金を廃止すること。
(5) 人材確保等支援助成金制度の改正
ア 人材確保等支援助成金として、介護未経験者確保等助成金を創設するものとすること。
イ 介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の経験を有しない者(65歳以上の者及び新規学卒者を除く。以下「未経験者」という。)を、被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合、未経験者(3人を限度とする。)を最初に雇い入れた日から起算して6か月を経過するごとに、1人につき25万円を2回に限り支給するものとすること。
2 雇用対策法施行規則の一部改正
特定就職困難者雇用開発助成金について、次のように改正するものとすること。
(1) 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を40万円から60万円に改めること。
(2) 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改めること。
(3) 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を120万円から160万円に改めること。
第2 「雇用調整助成金支給要領」の一部改正
「雇用調整助成金支給要領」(平成13年9月12日付け職発第540号、能発第387号、雇児発第595号「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る給付金制度の改正について」別添1)の一部を別紙1のとおり改正する。
第3 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」の全部改正
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」(平成13年9月12日付け職発第540号、能発第387号、雇児発第595号「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る給付金制度の改正について」別添2)を別紙2のとおり改正する。
第4 「特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)支給要領」の一部改正
「特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)支給要領」(平成13年9月12日付け職発第540号、能発第387号、雇児発第595号「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る給付金制度の改正について」別添3)の一部を別紙3のとおり改正する。
第5 「労働移動支援助成金支給要領」の一部改正
「労働移動支援助成金支給要領」(平成14年4月1日付け職発第0401011号「労働移動支援助成金及び退職前長期休業助成金の支給業務の国への移管に伴う当該助成金の支給要領の制定等について」別添1)の一部を別紙4のとおり改正する。
第6 「受給資格者創業支援助成金支給要領」の一部改正
「受給資格者創業支援助成金支給要領」(平成15年2月3日付け職発第0203002号「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令による自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)の創設について」別添2)の一部を別紙5のとおり改正する。
第7 「トライアル雇用事業実施要領」の一部改正
「トライアル雇用事業実施要領」(平成15年3月28日付け職発第0328002号「トライアル雇用事業の実施について」別添)の一部を別紙6のとおり改正する。
第8 「育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)支給要領」の一部改正
「育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)支給要領」(平成19年4月23日付け職発第0423002号「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の改正について」別添2)の一部を別紙7のとおり改正する。
第9 「若年者雇用促進特別奨励金支給要領」の一部改正
「若年者雇用促進特別奨励金支給要領」(平成19年4月23日付け職発第0423002号「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令の改正について」別添3)の一部を別紙8のとおり改正する。
第10 「地域雇用開発助成金支給要領」の一部改正
「地域雇用開発助成金支給要領」(平成20年3月31日付け職発第0331042号別紙16)の一部を別紙9のとおり改正する。
第11 「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)支給要領」の制定
「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)支給要領」を別添1のとおり定める。
第12 「中小企業緊急雇用安定助成金支給要領」の制定
「中小企業緊急雇用安定助成金支給要領」を別添2のとおり定める。
第13 「介護未経験者確保等助成金支給要領」の制定
「介護未経験者確保等助成金支給要領」を別添3のとおり定める。
第14 「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」の制定
「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」を別添4のとおり定める。なお、「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」(平成16年1月30日付け職発第0130006号別添2)は廃止する。
[別紙1]
[別紙2]
[別紙3]
[別紙4]
[別紙5]
[別紙6]
[別紙7]
[別紙8]
[別紙9]
[別添1]
[別添2]
[別添3]
[別添4]
(参考1)
○雇用安定事業の実施等について
(平成20年11月28日)
(職発第1128008号)
(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)
平成20年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金について、当該予算により措置された事項を実施すること等のため、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第165号。以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、平成20年12月1日から施行されることとなった。
これに伴い、改正省令に関する主な内容のうち当局所管部分及び関係通達の整備については、別添の本日付け職発第1128007号(以下「通達」という。)により、各都道府県労働局長あて通知しているので、了知されたい。
また、これらのうち、貴機構に関連する事項については、通達記の第1の(3)ウのとおりであるので、関連通知の整備等、その施行等に遺漏なきを期されたい。
(参考2)
○雇用安定事業の実施等について
(平成20年11月28日)
(職発第1128009号)
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)
平成20年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金について、当該予算により措置された事項を実施すること等のため、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第165号。以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、平成20年12月1日から施行されることとなった。
これに伴い、改正省令に関する主な内容のうち当局所管部分及び関係通達の整備については、別添の本日付け職発第1128007号(以下「通達」という。)により、各都道府県労働局長あて通知しているので、了知されたい。
(参考3)
○雇用安定事業の実施等について
(平成20年11月28日)
(職発第1128010号)
(財団法人介護労働安定センター理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)
平成20年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金について、当該予算により措置された事項を実施すること等のため、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第165号。以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、平成20年12月1日から施行されることとなった。
これに伴い、改正省令に関する主な内容のうち当局所管部分及び関係通達の整備については、別添の本日付け職発第1128007号(以下「通達」という。)により、各都道府県労働局長あて通知しているので、了知されたい。