アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

(注)

1 厚生労働省の資料に基づき、当省が作成した。

2 事業場数の伸び率は、平成13年度における産業医共同選任事業実施事業場数を100とした時の指数である。

(イ) 産業医共同選任事業終了後に継続的に産業医を選任している事業場は少数

a 産業医共同選任事業終了時に、終了後も継続して産業医の選任等を行うことを要請している推進センターは半数以下。また、事業終了後に継続して産業医を選任している事業場はほとんどない

調査した22推進センターのうち、平成16年度に産業医共同選任事業を終了した事業場が管内にある19センターにおける同事業終了後における産業医の継続的な選任等の要請の有無をみると、要請しているものが8センター、要請していないものが11センターとなっている。要請していない11センターは、その理由として、

i) 小規模事業場は産業医の選任に要する経費に負担感を持っていることや法的に選任義務がないことから踏み込んだ対応が執れないこと、

ii) 産業医共同選任事業終了後に産業医が選任されていない状況が把握されてもこれを改善・支援するための事業が存在しないこと、

iii) 独立行政法人労働者健康福祉機構本部から事業終了後の支援の具体的な方策が示されていないこと

等を挙げている。

また、要請している8センターのうち3センターは、各事業場における事業終了後の産業医の選任状況等を把握しているが、その内容をみると、以下のとおり、地域センターに登録されている例はみられるものの、継続的に産業医を選任している例はほとんどない。

① 産業医共同選任事業を利用した事業場に対し、産業医の選任を継続するよう啓もうするほか、地域センターへの登録を要請している。

しかし、産業医の選任費用が負担であるとして引き続き選任している実績はない。なお、平成12年度から16年度までに事業が終了した70事業場のすべてが地域センターに登録している。

② 産業医共同選任事業の中核となっている事業場を訪問して事業主と面談し、実情を把握するとともに継続的な産業医の選任について要請するほか、産業医に対しても面談し協力を要請している。

しかし、平成16年度に事業が終了した製造業6事業場のうち産業医を選任したのは1事業場のみとなっている。

③ 産業医共同選任事業が終了する事業場の事業主に対し、事業終了後も引き続き産業保健活動に取り組むよう依頼していたが、産業医の選任に結びつく事例はなかった。

b 調査した事業場においても事業終了後に継続的に産業医を選任している事業場は少数

産業医共同選任事業を実施し、平成15年度から17年度までに事業を終了した34事業場における事業終了後の産業医の選任状況等について調査したところ、継続して産業医を選任している事業場は2事業場(5.9%)にとどまっている。なお、地域センター事業を利用しているものは1事業場(2.9%)となっている。

継続的に産業医を選任していない32事業場のうち、その理由が把握できた28事業場の理由(複数回答)をみると、

i) 産業医の選任費用が負担であるためとしているものが20事業場(71.4%)

ii) これまでどおりの健康診断の実施やかかりつけ医の対応で足りるためとしているものが19事業場(67.9%)

iii) 選任のメリットが感じられなかったためとしているものが3事業場(10.7%)

となっている。

また、事業者から産業医共同選任事業に関して、次のような意見が聞かれた。

① 事業実施期間中の産業医の活動は、当該事業を一緒に行った事業場との合同での講演会の講師(年1回)、事業場訪問による健康管理に関する講話(年1回30分程度)のみであり、事業を行ったことによる効果は特に感じられなかった。このため、事業終了後は健康診断のみを実施しており、これで十分と考えている。

② 事業実施中は産業医に精力的に活動してもらったが、事業を行ったグループの事業場は皆零細企業であり、新たな費用負担は困難であることから産業医の選任は行っていない。

c 独立行政法人労働者健康福祉機構は、産業医共同選任事業の効果が上がっていると評価しているが、この評価は実態を反映していない

独立行政法人労働者健康福祉機構では、産業医共同選任事業に対する評価や要望を把握し、事業の効果的運用に資することを目的として、平成11年度から事業が終了する事業場に対しアンケート調査を実施している。同機構が、平成17年度に事業が終了する事業者に対して平成18年3月に実施したアンケート調査結果では、事業終了後の産業保健活動の取組について、「現在の産業医を引き続き選任する」としている事業場が597事業場中321事業場(53.8%)、「他の産業医を選任する」と答えた事業場が35事業場(5.9%)、「地域センターの産業保健サービスを利用する」、「必要な時、相談できる医師(かかりつけ医)に相談する」など他の代替措置を講ずるとしている事業場が130事業場(21.8%)であり、これらを合わせて8割以上が何らかの産業保健活動を継続するとしており、同機構では、これを事業の効果として挙げている。

しかし、これは事業終了時における事業者の意向を尋ねたものにすぎず、事業終了後に事業者が実際にどのように行動するかとは必ずしも直接には結びつかない。本来、事業の効果をアウトカムベースで評価するのであれば、事業終了後の実際の産業医の選任状況や地域センターの利用状況等について実態を把握する必要があるが、このような評価は行われていない。

このことと上記bの調査結果とを考慮すれば、独立行政法人労働者健康福祉機構の評価は信頼性に乏しいと判断せざるをえない。

d 事業者においては産業医共同選任事業の必要性を感じていないとする意見が多い

労働者50人未満で産業医共同選任事業の認知状況について把握できた158事業場のうち、同事業を知っていると答えた事業場は47事業場(29.7%)であり、このうち45事業場では同事業を利用していない。

この45事業場のうち、23事業場(51.1%)では、同事業を利用していない理由として、労働者の健康確保については、健康診断の実施や健康診断を実施した機関による健康相談を受けること等で十分であると考えていることから、同事業の利用の必要性を感じていないためとしている。なお、その他の理由としては、本社等にいる産業医を活用できるためとしているものが8事業場(17.8%)、手続が煩雑なイメージがあり、共同して事業を実施する事業者を探すのも難しいためとしているものが4事業場(8.9%)等となっている。

また、産業医共同選任事業を利用した2事業場では、すでに同事業を終了しているが、事業終了後は産業医を選任しておらず、産業保健対策として実施されているのは、年1回の健康診断のみとなっている。

e 推進センターの中には、産業医共同選任事業の実施に関する事務負担が大きい一方で補助金額が少ないこと等から同事業の実施を困難視する意見あり

調査を行った22推進センターの中には、次のように産業医共同選任事業の実施を困難視する意見が各1センターみられた。

① 産業医共同選任事業を利用しても産業医の選任のためには経費がかかること、また、小規模事業場には法的に産業医の選任義務がないことから同事業の勧奨方法が見い出しづらい。

② 商工会等を訪問して事業の説明を行っているが、ほとんどの事業者が産業医の選任には経費負担が伴うとして利用までには至らない。

③ 事業者に負担を求めると産業医共同選任事業が利用されないおそれがあることから、助成額のみで産業医と契約するようにしている。また、事業実施事業場の約半分は1年又は2年で選任を取りやめているが、この理由としては、i)1年ごとの再申請や半年ごとの中間報告が必要で事務負担が大きいこと、ii)産業医が多忙であるのに加え、報酬が少ないこと等を理由に産業医が契約解除を申し出ることが挙げられる。

(ウ) 上記(ア)、(イ)の状況がみられた原因は、小規模事業場が共同で産業医を選任すること自体は有効であり、支援は必要と考えられるものの、事業の設計に問題が存在するためと考えられる

小規模事業場が複数集まって共同で産業医を選任すること自体は、1事業場当たりの選任コストを下げることになり、産業医を選任しやすくなるという点では有効であり、これを推進するため、小規模事業場を支援する必要性は認められる。

しかし、産業医共同選任事業の実施事業場数は年々減少傾向にあり、また、事業終了後に継続的に産業医を選任している事業場も少数にとどまっていることから、事業の実施効果が発現しているとは認められない。

このように事業の実施効果がみられない原因としては、事業の設計に問題が存在するためと考えられる。

【所見】

したがって、厚生労働省は、小規模事業場における労働者の健康確保や効果の低い補助事業の整理合理化を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。

① 地域センター事業について、

i) 効率的、効果的な業務の実施のため、労働局及び労基署は、地域センターの利用について小規模事業場に対し積極的に働きかけるとともに、事業場の理解が得られる場合には、地域センターに対し事業場に関する情報を提供するなど必要な協力を行うこと。また、地域センターに対し、事業説明会等の場を活用して小規模事業場の登録を一層推進するよう指導すること。

ii) 地域センターに対し、事業説明会やコーディネーターによる事業場訪問の実施回数の基準を定める等により事業場への周知を一層推進するよう指導すると共に、労働局及び労基署においても地域センター事業の周知広報を積極的に推進すること。

iii) 公募による委託方式の下で、事業の活性化が担保されるような委託費の決定方式を導入すること。

② 小規模事業場における産業医の共同選任を的確に推進する観点から、現行の産業医共同選任事業については廃止し、小規模事業場が産業医を共同選任することに対する効果的、効率的な助成方策を検討すること。

別添2

○産業医制度及び地域産業保健センター事業の周知について(依頼)

(平成20年2月5日)

(基安労発第0205002号)

((別記団体の長)あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

労働衛生行政の推進につきまして、平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、事業場における労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的な面からの活動が不可欠であり、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととされております。また、産業医の選任義務のない事業場における労働者の健康の確保に資するため、厚生労働省では、労働安全衛生法第19条の3に基づく事業として「地域産業保健センター事業」を実施しております。

このような中、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)において、産業医の選任義務があるにもかかわらず未選任の事業場があること、事業者の認識不足から産業医の活動が低調となっている事業場があること、地域産業保健センターの利用状況が十分とはいえない状況にあること等から、事業場における労働者の健康管理の適切な確保のため、事業者団体を通じて、産業医制度及び地域産業保健センター事業のより一層の周知が必要との指摘を受けたところです。

一方、平成20年4月より、長時間労働者に対する医師による面接指導が労働者数50人未満の事業場にも適用されることから、地域産業保健センターにおいて面接指導の窓口を開設することとしております。

つきましては、貴団体におかれましても、下記について会員事業場等に対しご周知いただきますようお願いいたします。

また、周知にあたりましては、「産業医について」リーフレット及び「地域産業保健センターについてのご案内」リーフレットを作成いたしましたので、ご活用いただきますようお願いいたします。

なお、本リーフレットにつきましては、厚生労働省のホームページにも掲載することとしております。

1.産業医制度について

(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、産業医制度の趣旨及び目的をより一層ご理解いただき、産業医の選任義務の遵守、産業医活動の活性化を図られたいこと。

(2) 産業医活動の活性化のうち、産業医による作業場等の巡視については、労働者の健康管理上、事業場における作業環境、作業条件等を平素から把握しておく等のため不可欠であり、また、産業医の衛生委員会への出席については、審議における医学的な観点からの助言等を得るために不可欠であるので、ご理解いただきたいこと。

2.地域産業保健センター事業について

産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場であって、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供等の支援が必要な事業場にあっては、地域産業保健センターの利用を積極的に図られたいこと。

(別記)

(社)日本経済団体連合会

東京商工会議所

日本商工会議所

全国中小企業団体中央会

全国銀行協会

(社)全国地方銀行協会

(社)信託協会

(社)生命保険協会

(社)日本証券業協会

(社)日本損害保険協会

政府関係特殊法人連絡協議会

外航労務協会

(社)日本在外企業協会

石油連盟

石油化学工業協会

石油業経営者懇談会

日本麻紡績協会

日本ゴム工業会

(社)日本化学工業協会

日本ソーダ工業会

日本化学繊維協会

(社)日本ガス協会

日本鉱業協会

(財)石炭エネルギーセンター

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

(社)電信電話工事協会

(社)日本機械工業連合会

(社)日本産業機械工業会

日本自動車工業会

(社)日本ベアリング工業会

日本伸銅協会

日本紡績協会

日本製糸協会

日本羊毛紡績会

(社)日本石綿協会

せんい強化セメント板協会

(社)日本船主協会

(社)日本造船工業会

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

(社)日本民営鉄道協会

(社)日本民間放送連盟

日本肥料アンモニア協会

全国農業協同組合連合会

(社)大日本水産会

日本醤油協会

ビール酒造組合

日本火薬工業会

(社)日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会

(社)日本中小型造船工業会

(社)全国火薬類保安協会

(社)日本洗浄技能開発協会

日本鉄道車輌工業会

日本製紙連合会

全国段ボール工業組合連合会

全日本紙製品工業組合

全日本紙器ダンボール箱工業組合連合会

(社)全国建築コンクリートブロック工業会

全国生コンクリート工業組合連合会

(社)日本金属プレス工業協会

(社)日本鍛造協会

(社)日本鉄鋼連盟

(社)セメント協会

(社)日本砕石協会

(社)日本砂利協会

(社)日本建設業団体連合会

(社)全国建設業協会

(社)全国中小建設業協会

(社)全国中小建築工事業団体連合会

全国基礎工業協同組合連合会

(社)日本土木工業協会

(社)建築業協会

(社)日本道路建設業協会

(社)日本電力建設業協会

(社)日本鉄道建設業協会

(財)建設業振興基金

(社)日本埋立浚渫協会

(社)日本電設工業協会

(社)日本空調衛生工事業協会

全国管工事業協同組合連合会

(社)日本塗装工業会

(社)日本左官業組合連合会

(社)日本鳶工業連合会

(社)全国建設専門工事業団体連合会

(社)プレハブ建築協会

(社)プレストレストコンクリート建設業協会

全国建設業協同組合連合会

(社)日本橋梁建設協会

(社)全国クレーン建設業協会

(社)日本造園建設業協会

(社)日本海洋開発建設協会

(社)日本建設大工工事業協会

(社)日本建設業経営協会

(社)日本建設躯体工事業団体連合会

(社)日本造園組合連合会

(社)全日本トラック協会

(社)日本港運協会

(社)全国乗用自動車連合会

全国通運協会

全国森林組合連合会

全国素材生産業協同組合連合会

全国木材組合連合会

(社)日本新聞協会

日本百貨店協会

日本チエーンストア協会

日本生活協同組合連合会

(社)全国ビルメンテナンス協会

(社)全国都市清掃会議

(社)全国警備業協会

(社)日本ゴルフ場事業協会

(社)日本鋳造協会

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会

(独)労働者健康福祉機構

(社)全国労働衛生団体連合会

(財)産業医学振興財団

別添3

○産業医活動の活性化に係る産業医への要請について(依頼)

(平成20年2月5日)

(基安労発第0205003号)

(社団法人日本医師会産業保健担当理事あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

労働衛生行政の推進につきまして、平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、事業場における労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的な面からの活動が不可欠であり、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととされております。

このような中、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)において、事業者の認識不足から産業医の活動が低調となっている事業場があること等から、事業場における産業医活動の活性化を図るため、産業医の活動に関し、作業場等の巡視、衛生委員会への出席についての認識が不足している事業者に対して、当該産業医により、その必要性に関して助言することについて、関係団体を通じ産業医に要請することとの指摘を受けたところです。

つきましては、厚生労働省としましても、産業医制度について、事業者団体を通じて事業者に周知徹底することとしておりますが、産業医活動のより一層の活性化を図るため、産業医から事業者に対して、下記のとおり産業医活動の重要性に関して必要な助言をいただくよう産業医に要請したいので、貴会におかれましては、所属の認定産業医をはじめとする関係者への周知等のご協力をお願い申し上げます。

おって、本件につきましては、別添のとおり、都道府県労働局より都道府県医師会等を通じて協力を要請することとしておりますので、ご了知くださいますようお願いいたします。

産業医による作業場等の巡視については、労働者の健康管理上、事業場における作業環境、作業条件等を平素から把握しておく等のため不可欠であり、また、産業医の衛生委員会への出席については、審議における医学的な観点からの助言等を得るために不可欠であることについて、事業者に対しご助言いただきたいこと。

別添:(略)

別添4

○産業医活動の活性化に係る産業医への要請について(依頼)

(平成20年2月5日)

(基安労発第0205004号)

(学校法人産業医科大学総務部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

労働衛生行政の推進につきまして、平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、事業場における労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的な面からの活動が不可欠であり、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととされております。

このような中、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)において、事業者の認識不足から産業医の活動が低調となっている事業場があること等から、事業場における産業医活動の活性化を図るため、産業医の活動に関し、作業場等の巡視、衛生委員会への出席についての認識が不足している事業者に対して、当該産業医により、その必要性に関して助言することについて、関係団体を通じ産業医に要請することとの指摘を受けたところです。

つきましては、厚生労働省としましても、産業医制度について、事業者団体を通じて事業者に周知徹底することとしておりますが、産業医活動のより一層の活性化を図るため、産業医から事業者に対して、下記のとおり産業医活動の重要性に関して必要な助言をいただくよう産業医に要請したいので、貴大学におかれましては、卒業生等への周知等のご協力をお願い申し上げます。

産業医による作業場等の巡視については、労働者の健康管理上、事業場における作業環境、作業条件等を平素から把握しておく等のため不可欠であり、また、産業医の衛生委員会への出席については、審議における医学的な観点からの助言等を得るために不可欠であることについて、事業者に対しご助言いただきたいこと。