添付一覧
○温泉掘削等のボーリング作業等における可燃性天然ガスによる爆発・火災災害の防止について
(平成20年8月29日)
(基安安発第0829001号)
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
温泉の掘削及び採取において遵守すべき技術上の基準を定め、温泉の採取を許可制にすること等を主な内容として、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号。以下「改正温泉法」という。)が平成19年11月30日に別添1のとおり、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号。以下「改正温泉法施行規則」という。)が平成20年5月28日に別添2のとおり、それぞれ公布され、平成20年10月1日の施行を前に、環境省がホームページ等で改正内容の周知を図っているところである(別添3~別添6参照)。
これらについては、温泉掘削等のボーリング作業等における労働災害の防止に密接な関係があるので、了知の上、業務の参考とされたい。
一方、爆発・火災による労働災害防止対策については、従前から、労働安全衛生規則等に規定され、労働災害防止対策の重要な課題として取り組んできたところであるが、今後とも、下記に留意して、温泉掘削等のボーリング作業及び温泉採取作業における爆発・火災災害の防止対策の徹底を図られたい。
記
1 ボーリングや温泉採取で発生する可燃性ガスにより、爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第261条に基づき、通風、換気等の措置を講じる必要があること。
屋外における作業の場合には、メタンガスは空気よりも軽いことから、通常、その濃度は爆発下限界値に達しないと考えられる。このため、屋外であって、かつ、火災のおそれがない場合には、一般に同条の適用はない。ただし、周囲の建設物等に可燃性ガスが滞留し爆発下限界値に達するおそれがある場合や火災を生ずるおそれがある場合等には、同条の措置を講ずる必要があるので、留意すること。
また、ボーリングで可燃性ガスが噴出するおそれの有無については、地質構造を示す資料、当該地域の過去のガスの噴出事例等を参考とすること。
2 ボーリングや温泉採取で発生する可燃性ガスにより、爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、安衛則第279条第1項に基づき、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならないこと。
3 安衛則第261条の措置を講じても、なお可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において、電気機械器具を使用するときは、安衛則第280条第1項に基づき、当該ガスに対してその種類に応じた防爆性能(平成20年10月1日以降については、当該ガスに対してその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能)を有する防爆構造電気機械器具を使用する必要があること。
なお、温泉を採取する施設において、改正温泉法施行規則第6条の3第1項第3号ロに規定された「ガス排出口から水平距離が3mであり、かつ、垂直距離が上方8m又は下方0.5mである範囲内」、同条第3項第7号に規定された「温泉井戸が設置された部屋」及び附則第4条第2項に規定された「地下ピット」であって、当該場所の換気の状況等から判断して、可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所については、安衛則第280条第1項の「爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所」に該当するものであること。
おって、改正温泉法施行規則に規定される「防爆性能」とは、安衛則第280条第1項に規定する防爆性能と同等のものであること。
4 安衛則第280条第1項の箇所等において作業を行うときは、安衛則第286条の2に基づき、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じる必要があること。
5 ボーリングや温泉採取で発生する可燃性ガスにより、火災又は爆発の危険がある場所には、安衛則第288条に基づき、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止する必要があること。
温泉法の一部を改正する法律要綱
第一 目的の改正
法の目的に、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を追加すること。
(第一条関係)
第二 温泉のゆう出を目的とする土地の掘削等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止
一 掘削の許可及び当該許可の取消しの基準として、掘削のための施設等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する基準に適合していることを追加すること。
(第四条及び第九条関係)
二 掘削のための施設等について可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないこととすること。
(第七条の二関係)
三 都道府県知事は、掘削の工事を完了した者等に対し、当該完了等の日から二年間は、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置の実施を命ずることができることとすること。
(第八条第三項関係)
四 都道府県知事は、緊急の必要があると認めるときは、掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置の実施等を命ずることができることとすること。
(第九条の二関係)
第三 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止
一 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、当該許可及び当該許可の取消しの基準は、採取のための施設等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する基準に適合していることとすること。ただし、採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が災害の防止のための措置を必要としないものとする基準を超えないことについて都道府県知事の確認を受けた場合には、許可を受けることを要しないこととすること。
(第十四条の二、第十四条の五及び第十四条の九関係)
二 温泉の採取の許可等を受けた者である法人又は個人について、合併、相続等の場合における地位の承継ができることとすること。
(第十四条の三、第十四条の四及び第十四条の六関係)
三 採取のための施設等について可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないこととすること。
(第十四条の七関係)
四 都道府県知事は、採取の事業を廃止した者等に対し、当該廃止等の日から二年間は、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置の実施を命ずることができることとすること。
(第十四条の八関係)
五 都道府県知事は、緊急の必要があると認めるときは、採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置の実施等を命ずることができることとすること。
(第十四条の十関係)
第四 その他
一 報告徴収及び立入検査の対象となる事項として、可燃性天然ガスの発生の状況等を追加すること。
(第三十四条及び第三十五条関係)
二 鉱山保安法との関係について定めること。
(第三十五条の二関係)
三 罰則に関し所要の規定の整備を行うこと。
(第三十八条から第四十三条まで関係)
第五 附則
一 この法律の施行期日について定めること。
(附則第一条関係)
二 所要の経過措置を定めること。
(附則第二条から第七条まで関係)
三 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第八条関係)
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○温泉法の一部改正等について
(平成20年5月28日)
(環自総発第080528003号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて環境省自然環境局長通知)
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止することを目的として、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号。以下「改正法」という。)が制定され、平成20年10月1日(災害防止措置を必要としない旨の確認に関する規定については同年8月1日)から施行されることとなった。
また、改正法の施行のため、温泉法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第184号。以下「改正令」という。)及び温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号。以下「改正規則」という。)が同じく平成20年10月1日(災害防止措置を必要としない旨の確認に関する規定については同年8月1日)から施行されることとなった。
ついては、下記事項に留意の上、改正法の施行に適正を期されたく、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知する。
なお、下記中「法」とあるのは改正法による改正後の温泉法(昭和23年法律第125号)を、「令」とあるのは改正令による改正後の温泉法施行令(昭和59年政令第25号)を、「規則」とあるのは改正規則による改正後の温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)を指すものとする。
記
1.法目的の改正
温泉の保護及び温泉の利用の適正と並ぶ法の直接の目的として、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を追加することとした(法第1条)。
2.掘削等に際しての可燃性天然ガスによる災害の防止
(1) 掘削の許可基準の追加
掘削の許可の申請を不許可とできる場合として、掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が災害防止に関する技術上の基準に適合しない場合を追加することとした(法第4条第1項第2号)。
また、許可には、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な条件を付し、及びこれを変更することができることとした(法第4条第3項)。
(2) 技術上の基準の内容
掘削の許可基準のうち、環境省令で定める技術上の基準については、規則第1条の2及び改正規則附則第2条第1項に規定しているが、運用に当たっては、特に以下の点に留意されたい。
ア.技術上の基準は標準的な安全対策の内容を定めたものであり、必要に応じ条例をもって追加的な対策を申請者に求めることを否定するものではないこと。
(想定される追加的対策の例)
・掘削予定地周辺に学校、病院その他多数の者が出入りする施設や、石油類、火薬類、高圧ガス等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設がある場合における、離隔距離の拡大等
イ.規則第1条の2第2号ロでは、火気を使用する作業が一定の範囲内において禁止されているが、括弧書の規定に基づきやむを得ない場合の溶接又は溶断の作業が認められている。この括弧書きの規定を適用して許可を行う場合には、安全に関する担当者の指揮・立会いの下での作業の実施、掘削口周辺への送風による空気の拡散等災害防止上必要な代替措置の実施を条件として付すことを必要に応じ検討すべきであること。
ウ.規則第1条の2第1号に規定する「可燃性天然ガスの噴出のおそれ」の有無については、地質構造を示す資料、周辺での過去のガスの発生状況(発生量の情報、噴出事例等)、その他調査研究資料等から、あらかじめ地域や掘削深度について特定し、これを公表するとともに、適時・適切に見直しを実施することが望ましいこと。
エ.規則第1条の2第1号に規定する「可燃性天然ガスの噴出のおそれ」がないとの判断の下に掘削の許可を行った後、掘削の工事の実施中に、可燃性天然ガスの噴出又はその兆候を把握した場合においては、直ちに法第9条第2項の規定に基づく措置命令を行うべきであること。したがって、可燃性天然ガスの噴出のおそれがないとの判断の下に掘削の許可を行う場合には、可燃性天然ガスの噴出又はその兆候を把握した場合には直ちに報告することを必要に応じ条件として付すことを検討すべきであること。
オ.改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、いわゆる代替掘削を行う場合には、可燃性天然ガスを遮断できる壁を設置することにより、敷地境界線までの距離、火気使用禁止等の範囲について、迂回水平距離として確保できることとしたこと(改正規則附則第2条第1項)。
(3) 掘削のための施設等の重要な変更をする場合の許可
掘削の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法について災害の防止上重要な変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした(法第7条の2第1項)。
「重要な変更」の内容は、規則第4条の2に定めるとおりである。
この許可の基準及び手続については、法第4条の掘削の許可に関する規定が準用されることとなる。ただし、この場合、温泉のゆう出量等への影響、公益侵害及び人的欠格要件に関する基準は準用されない(法第7条の2第2項)。
なお、「重要な変更」に該当しないと解されるものであっても、以下に掲げる変更を実施しようとするときは報告を行うことを掘削の許可の際の条件とすることについて、必要に応じ検討すべきである。
・主要な設備の位置又は構造の変更
・警報設備の位置の変更
・掘削時災害防止規程の内容の変更
(4) 工事の完了後等の措置命令
都道府県知事は、掘削工事の完了、廃止又は許可の取消しの日から2年間は、工事を完了し、若しくは廃止した者又は許可を取り消された者に対し、掘削を行ったことにより生ずる災害の防止上必要な措置を命ずることができることとした(法第8条第3項)。
なお、「災害の防止上必要な措置」とは、掘削口から可燃性天然ガスが噴出した場合における埋戻しの措置等が該当する。
(5) 許可の取消し、措置命令をできる場合の追加
都道府県知事は、掘削のための施設等が法第4条第1項第2号の技術上の基準に適合しなくなった場合には、掘削許可の取消し、災害の防止上必要な措置等の実施を命ずることができることとした(法第9条)。なお、許可の条件に違反したときにおいても掘削の許可の取消し、災害の防止上必要な措置の命令を行えることとしており、これら取消し等の事由が発生した場合には、厳正に対処するよう留意されたい。
(6) 緊急措置命令等
都道府県知事は、掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、掘削を行う者に対し、災害の防止上必要な措置の実施等を命ずることができることとした(法第9条の2)。
「災害の防止上緊急の必要があると認めるとき」とは、掘削口から可燃性天然ガスが噴出した場合や、掘削工事現場の周辺で火災が発生した場合等が該当し、法第4条第1項第2号の技術上の基準に違反しているとは限らない。したがって、「災害の防止上必要な措置」についても、技術上の基準に適合させる措置のみならず、状況に応じて災害の防止のために必要な措置はすべて含まれる。
なお、「掘削を行う者」には、法第3条第1項の許可を受けずに掘削を行っている者も含まれる。
(7) 増掘への準用
増掘については、掘削と同様に可燃性天然ガスによる災害が発生するおそれがあることから、掘削に係る技術上の基準等について準用することとした(法第11条第2項)。ただし、改正法の施行の際現に存在する温泉のゆう出路を増掘しようとするときに可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合は、敷地境界線までの距離、火気使用禁止等の範囲について、迂回水平距離として確保できることとした(改正規則附則第2条第2項)。
なお、動力の装置については、これらを準用しないこととし、増掘に係る準用規定と書き分けることとした(法第11条第3項)。
3.温泉の採取に際しての可燃性天然ガスによる災害の防止
(1) 温泉の採取の許可
温泉の採取を業として行おうとする者(改正法の施行日前から引き続き行おうとする者を含む。以下同じ。)は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。ただし、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものである旨の確認を受けた場合は、許可を受けることを要しないこととした(法第14条の2第1項)。
なお、「温泉の採取を業として行おうとする」とは、温泉の採取を反復継続的に実施しようとするものであり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的で温泉を採取する場合のほか、自家用利用(マンション等での共同利用を含む。)や、工業利用等の目的で温泉を採取する場合も含むものである。
許可の基準については、環境省令で定める災害防止に関する技術上の基準のほか、基準に適合した適切な採取が行われるよう、申請者に関する人的欠格要件を設けることとした(法第14条の2第2項)。
また、採取の許可には、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な条件を付し、及びこれを変更することができることとした(法第14条の2第3項)。
(2) 技術上の基準の内容
採取の許可基準のうち、環境省令で定める技術上の基準については、規則第6条の3及び改正規則附則第3条から第5条までに規定しているところであるが、運用に当たっては、特に以下の点に留意されたい。
ア.技術上の基準は標準的な安全対策の内容を定めたものであり、必要に応じ条例をもって追加的な対策を申請者に求めることを否定するものではないこと。
(想定される追加的対策の例)
・可燃性天然ガスを含む温泉附随ガスが空気より重い場合(温泉に二酸化炭素が多く含まれる地域である場合等)における、可燃性天然ガスが下方に滞留することを想定した火気使用禁止範囲の拡大等
・可燃性天然ガスの発生量が非常に多いと判断される場合における、火気使用禁止範囲の拡大等
イ.技術上の基準のうち、ただし書等により適用除外となるものについては、許可の際、災害防止上必要な代替措置の実施を条件として付すことを必要に応じ検討すべきであること。
(想定される条件の例)
・火気を使用する作業が禁止されている範囲において、実施することがやむを得ない溶接又は溶断の作業を行う場合における、安全に関する担当者の指揮・立会いの下での作業の実施、作業の実施中における携帯型の可燃性ガス測定器による作業場所周辺の空気中のメタンの濃度の測定等
なお、規則第6条の3第1項第6号ロ、第3項第7号ロ及び改正規則附則第4条第2項第2号ロでは、火気を使用する作業が一定の範囲内において禁止されているが、規則第1条の2第2号ロ括弧書において「以下同じ」と規定されていることにより、実施することがやむを得ない溶接又は溶断の作業が認められている。
・規則第6条の3第2項の規定により同条第1項に掲げる技術上の基準を適用しないこととした場合における、火気使用禁止の掲示や毎日の点検の実施等
・規則第6条の3第3項第4号ただし書又は第5号ただし書の規定によりガス換気設備の常時運転又は可燃性ガス警報設備の設置の基準を適用しない場合における、当該適用除外期間の開始又は終了時の報告等
・改正規則附則第4条第3項の規定により関係者以外の者の立入制限措置の基準を適用しない場合における、毎日の点検の実施、温泉井戸へのガス排出口の設置等
ウ.技術上の基準に基づき設置される各種設備等については、採取の事業を廃止するまでの間は、当然にその性能が維持されるべきであること。
エ.規則第6条の3第1項第2号ただし書に規定する温泉井戸を屋外に設置することが適当でない場合の「多雪又は寒冷の気象条件」については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づき容器を屋外に置くことが著しく困難な場合を定める件(平成9年3月25日通商産業省告示第144号)」に規定されている地域等を参考に判断されたいこと。
オ.屋内に温泉井戸がある場合(改正規則附則第4条第1項に該当するときは「温泉井戸又はガス分離設備がある場合」)は、当該屋内にあるガス換気設備及び警報設備の設置位置等のほか、屋外にあるガス排出口の位置、関係者以外の者の立入制限措置等についても都道府県の職員の実地の確認を受けることが必要であること(規則第6条の3第3項第1号)。
カ.改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、当該温泉井戸及びガス分離設備の屋外設置を定めた規則第6条の3第1項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は適用除外となり、他方、規則第6条の3第3項の規定を適用すること(改正規則附則第4条第1項)。
キ.地下ピット(定義は、改正規則附則第4条第2項を参照。)の内部は「屋内」に該当し、災害防止措置が必要とされた温泉については、改正法の施行日以降、地下ピットの内部に温泉井戸を設置できないこと(従来密閉していなかった地下の施設が密閉されることにより地下ピットに該当する場合も同様とする。)。ただし、改正法の施行の際現に地下ピットが設置され温泉を採取している場合には、当該地下ピットに対する技術上の基準は規則第6条の3第3項の規定にかかわらず改正規則附則第4条第2項を適用すること。また、地下ピットに類似した形態の施設で開口部が屋外に接し密閉されていないものの内部は「屋外」に該当し、今後も温泉井戸の設置は可能であるが、開口部周囲の立入制限措置等、規則第6条の3第1項の規定を適用すること(ただし、改正法の施行の際現に存在するものに対しては規則第6条の3第1項第7号の規定は改正規則附則第4条第3項により適用しないこと。)。
ク.改正規則附則第5条において、改正法の施行の際現に設置されている火気使用設備等及び防爆性能を有しない電気設備に関する経過措置について規定しているが、本規定は、規則第6条の3第3項第7号の規定によりこれらの設備の設置が禁じられている部屋(温泉井戸(改正規則附則第4条第1項に該当するときは、温泉井戸又はガス分離設備)のある部屋)の内部に、これらの設備が設置されている場合にのみ適用すること。
(3) 温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継
温泉の採取の許可について、法人の合併・分割又は個人の死亡による相続が生じた場合に、都道府県知事の承認を受けて許可を受けた者の地位を承継できることとした(法第14条の3及び第14条の4)。なお、承継の考え方、手続等については、掘削又は利用の許可の場合と同様である。
(4) 災害防止措置を必要としない旨の確認
温泉の採取を業として行おうとする者は、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものである旨の都道府県知事の確認を受けることができることとし(法第14条の5第1項)、この場合には、許可を受けなくてよいこととした。
この確認の手続については、法第4条第2項の規定(土地の掘削の許可について、不許可とした場合の申請者への通知方法)が準用されることとなる(法第14条の5第2項)。
また、不正の手段により確認を受けたとき、又は可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものの基準を超えるに至ったと認めるときは、確認を取り消さなければならないこととした(法第14条の5第3項)。
可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものの基準については、規則第6条の6第1項の規定に基づき環境省告示により定めることとしているが、運用に当たっては、特に以下の点に留意されたい。
ア.規則第6条の6第1項の規定によるメタンの濃度の測定については、規則第6条の12の規定により「登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならない」としているところであるが、「同等以上の能力を有すると認められる者」としては、環境省等の実施する講習会を受講した者等であって、計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく計量証明の事業の登録を受けた者、大学その他の研究機関の職員、行政機関の職員等を想定していること(規則第6条の3第1項第1号及び第3号に規定する測定についても同様とする。)。
イ.規則第6条の6第2項の規定に基づき災害防止措置を必要としない旨の確認を行おうとする場合において、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの発生の可能性を示す文献その他の資料があるときには、十分慎重な検討を行ったうえで、確認に係る基準適合の判断を行う必要があること。
(5) 確認を受けた者の地位の承継
温泉の採取の事業の全部の譲渡、法人の合併・分割又は個人の死亡による相続が生じた場合に、災害防止措置を必要としない旨の確認を受けた者の地位を承継できることとした(法第14条の6第1項)。
また、当該確認については、掘削や採取の許可と異なり、人的欠格要件が設けられていないことから都道府県知事の承認は要せず、他方、都道府県知事が報告徴収、立入検査等を行うために確認を受けた者を把握する必要があることから、都道府県知事への届出を要することとした(法第14条の6第2項)。
(6) 採取のための施設等の重要な変更をする場合の許可
温泉の採取の許可を受けた者は、採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について災害の防止上重要な変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした(法第14条の7第1項)。
「重要な変更」の内容は、規則第6条の9に定めるとおりである。
この許可の基準及び手続については、法第14条の2の採取の許可に関する規定が準用されることとなる。ただし、人的欠格要件に関する基準は準用されない(法第14条の7第2項)。
なお、採取の許可の場合、採取開始前にガス分離設備等の各種設備が既に設置されている状態で許可申請が行われることとなるが(改正法の施行の際現に温泉を採取している場合はこの限りでない。)、変更の許可の場合、設備の位置又は構造の変更等の前に申請することが必要となる。したがって、申請書の添付書類、許可に当たっての審査の方法等の運用面において、採取の許可と異なる取扱いが必要となることに留意する必要があり、また、変更の許可の際、法第14条の2第2項第1号に規定する技術上の基準への適合性を確保するため、変更後に以下の資料を提出する等の条件を付すことを検討すべきである。
ア.ガス分離設備の構造の変更をする場合にあっては、規則第6条の3第1項第1号に規定する測定の結果
イ.可燃性天然ガス発生設備の構造の変更をし、かつ、変更後のガス排出口が規則第6条の3第1項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合にあっては、同号に規定する測定の結果
なお、「重要な変更」に該当しないと解されるものであっても、以下に掲げる変更等を実施しようとするときは報告を行うことを採取の許可の際の条件とすることについて、必要に応じ検討すべきである。
・ガス発生設備間の配管の位置又は構造の変更
・可燃性天然ガス発生設備が設置された部屋への防爆性能を有する電気設備の新設
・採取時災害防止規程の内容の変更
(7) 温泉の採取の廃止の届出等
採取の許可又は災害防止措置を必要としない旨の確認を受けた者は、温泉の採取の事業を廃止したときは、都道府県知事に届け出なければならないこととした(法第14条の8第1項)。
都道府県知事は、廃止の後も2年間は、温泉の採取の事業を廃止した者に対し、温泉の採取を行ったことにより生ずる災害の防止上必要な措置を命ずることができることとしており(法第14条の8第3項)、適時・適切にこれを実施するよう努められたい。
なお、「温泉の採取の事業の廃止」とは、温泉の採取を行っていた場所における一定期間の休止ではなく、将来にわたり当該採取場所での採取を行わない旨の意思をもって温泉の採取を止めることを指し、法第14条の5第1項に規定する都道府県知事の確認を受けた場合を除き、採取の許可を受けた者が採取の廃止の届出を行う際には、温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面等の添付を求めることとしている(規則第6条の11第2項)。なお、休止の場合、採取の許可に係る技術上の基準への適合義務が継続している点に留意する必要がある。
また、「災害の防止上必要な措置」とは、放置された可燃性天然ガス発生設備にガスが充満して爆発に至る等の危険を防止するための措置であり、温泉のゆう出路の再度の埋戻し、放置されたガス分離設備の撤去等の措置が該当する。
(8) 許可の取消し、措置命令
都道府県知事は、温泉の採取のための施設等が法第14条の2第2項第1号の技術上の基準に適合しなくなった場合、許可の条件に違反した場合等には、採取許可の取消し、災害の防止上必要な措置の命令ができることとしており(法第14条の9)、厳正に対処するよう留意されたい。
(9) 緊急措置命令等
都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、採取を行う者に対し、災害の防止上必要な措置等の実施を命ずることができることとした(法第14条の10)。
なお、「災害の防止上緊急の必要があると認めるとき」は技術上の基準に違反しているとは限られないこと、「災害の防止上必要な措置」は技術上の基準に適合させる措置のみに限られないこと、さらに、「採取を行う者」には、法第14条の2の許可を受けた者、法第14条の5の確認を受けた者及びこれらの許可又は確認を受けずに採取を行っている者が含まれることに留意されたい。
4.その他の改正事項等
(1) 審議会その他の合議制の機関への諮問
都道府県知事が温泉の保護を目的とする許可、命令等の処分を行う際に、合議制の機関の意見を聴くこととしている(法第32条)が、これは、温泉の保護のためには、地域的な事情を考慮しつつ、目に見えない地中の影響を予測して総合的に判断した上で許可等をする必要があるからである。今回の法改正により加わった温泉の採取に関する処分については、ガスの発生による危険性の有無については測定により明らかにすることが可能であり、また、あらかじめ定められた技術上の基準に適合しているかどうかの観点から判断することが可能であるため、合議制の機関への諮問の対象には含めないこととした。このことは、利用の許可と同様の考え方によるものである。
また、掘削又は増掘における可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準に適合しているかどうかについても、同様に合議制の機関への諮問の対象には含まないこととする。
(2) 聴聞の特例
温泉の採取に係る災害の防止上必要な措置の命令(法第14条の9第2項)について、聴聞の対象に加えることとした(法第33条第1項)。また、温泉の採取の許可の取消し(法第14条の9第1項)についても行政手続法(平成5年法律第88号)により聴聞の対象となり、これらの聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないこととした(法第33条第2項)。
なお、災害防止措置を必要としない旨の確認の取消し(法第14条の5第3項)については、明確な基準に基づく処分であることから、行政手続法に基づく意見の陳述のための手続は要しないこととした。
(3) 報告徴収、立入検査
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者については可燃性天然ガスの発生状況を、また、温泉の採取をする者については温泉の採取の実施状況及び可燃性天然ガスの発生状況を、それぞれ報告徴収の対象として追加した(法第34条)。
また、報告徴収と同様に、温泉の採取の実施状況及び可燃性天然ガスの発生状況について、立入検査の対象として追加しており(法第35条)、適時・適切にこれらを実施するよう努められたい。
(4) 鉱山保安法との関係
規制の円滑かつ確実な実施の観点から、可燃性天然ガスを掘採する鉱山(以下「天然ガス鉱山」という。)における掘削及び増掘については、法第4条第1項第2号の規定を「鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第5条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていないと認めるとき。」と読み替えて適用するとともに、天然ガス鉱山においては以下の規定を適用しないこととした(法第35条の2)。
ア.掘削のための施設等の変更(法第7条の2)
イ.災害の防止上必要な措置の命令(法第8条第3項)
ウ.緊急措置命令等(法第9条の2)
エ.温泉の採取に伴う災害の防止(法第3章)
なお、可燃性天然ガスの利用に当たっては、営利を目的としないで単に一家の自用に供するときを除き、鉱業法(昭和25年法律第289号)及び鉱山保安法(昭和24年法律第70号)の適用を受けることとなる点に留意されたい。
(5) 政令で定める市の長による事務の処理
法第3章(温泉の採取に伴う災害の防止)に関する事務並びに可燃性天然ガスによる災害の防止に係る報告徴収及び立入検査の事務については、それぞれ、地域保健法(昭和22年法律第101号)の趣旨に鑑み、保健所を設置する市及び特別区の長が行うことができる事務には含まないこととしている(法第36条、令第2条)。なお、このことは条例により事務の委任を行うことについて否定するものではない。
(6) 罰則
所要の罰則規定を設けることとした(法第38条~第43条)。
5.施行期日、経過措置
(1) 施行期日
改正法は、公布日から1年以内で政令で定める日から施行することとし(改正法附則第1条)、政令において、平成20年10月1日から施行することとした(温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第183号)(以下「施行期日政令」という。))。
また、改正法の施行日以前から温泉の採取を業として行っている者の多くが、採取の許可の要否について早期に確定していることが望ましいとの観点から、改正法附則第6条の規定(災害防止措置を必要としない旨の確認を受けることができること)が設けられ、同規定については、施行期日政令において平成20年8月1日から施行することとした。
(2) 経過措置
ア.温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置
改正法の施行前に行われた土地の掘削等(掘削及び増掘)の許可の申請については、新たに追加された許可基準に適合していないことを理由に不許可とすることは不適当であるため、従前の例により許可又は不許可の処分を行うこととした(改正法附則第2条)。
また、改正法の施行前に許可を受けて掘削等をしている者については、重要な変更の許可の規定を適用せず、また、許可取消し及び措置命令の要件には技術上の基準への不適合を含まないこととした(改正法附則第3条)。
なお、これらの者であって、改正法の施行の際現に掘削等の工事を完了又は廃止していない者に対する、掘削等の工事の完了又は廃止の後の措置命令及び緊急措置命令については、経過措置を置かずにそのまま適用することとしている。
一方、改正法の施行前に掘削等の工事を完了又は廃止した者に対しては、さかのぼって完了又は廃止後の措置命令の対象とはしないこととした(改正法附則第4条)。
イ.温泉の採取に関する経過措置
改正法の施行の際現に温泉の採取を業として行っている者については、改正法の施行の日から6ヶ月間(平成21年3月31日までの間)は許可を受けずして引き続き温泉の採取を行うことができることとした。また、改正法の施行の際現に温泉の採取を業として行っている者が、経過措置の期間中に採取の許可の申請をした場合において、当該経過措置期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間は、引き続き温泉の採取を行うことができることとした(改正法附則第5条)。運用に際しては、改正法の施行の際現に温泉の採取を業として行っている者については、平成21年3月31日までに、災害防止措置を必要としない旨の都道府県知事の確認(法第14条の5第1項)を受けず、かつ、採取の許可の申請(法第14条の2第1項)を行わなかった場合には、法第14条の2第1項の規定に違反することとなることに留意しつつ、温泉を採取する者への適切な指導が行われることが望まれる。
また、改正法の施行の際現に温泉を採取している場合には、以下に示す技術上の基準は、改正法の施行の日から1年6月間(平成22年3月31日までの間)は適用しないこととした(改正規則附則第3条)。
(改正法の施行の日から1年6月間は適用しない技術上の基準)
(規則第6条の3第1項)
・第1号(ガス分離設備の設置)
・第3号(ガス排出口の位置規制)
・第4号(配管の閉塞防止措置)
・第5号(制御盤等へのガス侵入防止措置)
・第6号イ(火気使用設備等の設置位置規制)
・第7号(関係者以外の者の立入制限措置)
(規則第6条の3第3項〈屋内に温泉井戸がある場合〉)
・第1号(第1項第1号、第3号から第5号まで、第6号イ及び第7号に係る部分)
・第2号(温泉井戸等のガス漏出防止構造)
・第3号(ガス換気設備の設置)
・第4号(ガス換気設備の常時運転)
・第5号(ガス警報設備の設置)
・第6号(温泉井戸の停止構造)
・第9号(温泉井戸からのガス排出口の設置)
(改正規則附則第4条第2項〈地下ピット〉)
・第1号(温泉井戸の停止構造)
・第2号イ及びハ(火気使用設備、防爆性能を有しない電気設備等の非設置)
・第3号(地下ピットの内部の空気の排出口設置)
・第4号(地下ピットの内部の空気の排出口に係る配管の閉塞防止措置)
・第5号(地下ピットの内部の空気の他の屋内への侵入防止措置)
・第6号(温泉井戸からのガス排出口の設置)
・第7号(温泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞防止措置)
・第10号(制御盤等へのガス侵入防止措置)
(その他)
・改正規則附則第5条第1項後段
・改正規則附則第5条第2項後段
なお、これらの基準に適合する設備の設置等を可能な範囲で早期に実施するよう指導することは、運用上差し支えない。
ウ.温泉の採取に関する経過措置の期間中における許可手続き
改正規則附則第3条の規定により、同条に基づく経過措置の期間中は適用しないこととされている災害防止措置に関する基準(以下「経過措置を受ける基準」という。)への適合は以下のとおり対処されたい。
a.改正法の施行の際現に温泉を採取している者から採取の許可の申請が提出される際、既に経過措置を受ける基準にも適合している場合は、その後、申請・届出等を当該採取者から提出される機会はないことから、この機会を捉え、都道府県知事は経過措置を受ける基準への適合について把握しておく必要がある。
b.改正法の施行の際現に温泉を採取している者から採取の許可の申請が提出される際、経過措置を受ける基準に適合していない場合は、当該許可後、基準に適合させる工事を行う前に法第14条の7の規定に基づく変更の許可の申請を当該採取者が行う必要がある(経過措置を受ける基準のうち、規則第6条の9に規定する「重要な変更」に該当しない基準のみが経過措置期間中に実施される場合を除く。この場合、基準に適合させる工事を行ったときは報告を行うよう、採取の許可の際の条件として付すことを必要に応じ検討すべきである。)。この機会を捉え、都道府県知事は経過措置を受ける基準への適合について把握しておく必要がある。なお、当該採取者は、改正規則附則第3条の規定に基づき、平成22年3月31日までに基準に適合させる工事を完了しなければならない。
c.改正法の施行の際現に温泉を採取している者であって、温泉井戸又はガス分離設備が屋内にある場合にあっては、経過措置を受ける基準の中に規則第6条の3第3項第1号が含まれていることに留意する必要がある。すなわち、上記a.の場合にあっては許可を行う際に実地での確認が必要であること。b.の場合にあっては変更の工事を行った後に実地確認を行うことを、許可を行う際に申請事業者に告知した上で、工事完了の際、実地での確認が必要であることに留意する必要がある。
6.その他
今後、温泉利用施設における事故(可燃性天然ガス又は硫化水素ガスによる事故等)であって、人命に係る被害等重大な被害が発生し、又はそのおそれがあるとの情報を入手した場合には、類似する被害の拡大防止、風評被害の防止等の観点から、環境省から各都道府県等に対し適切な助言等を実施することとしたいので、速やかに当該情報を当局(自然環境整備担当参事官室)に連絡されるよう協力願いたい。
[様式ダウンロード]
別添6
改正温泉法等に関する主な資料(環境省ホームページより)
(1) 温泉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
(2) 温泉法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59SE025.html
(3) 温泉法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html
(4) 温泉法の一部を改正する法律要綱 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11401&hou_id=9702
(5) 温泉法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11472&hou_id=9757
(6) パンフレット「温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために―改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策―」 http://www.env.go.jp/nature/onsen/cng_safety/dig.html
(7) パンフレット「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために―改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策―」 http://www.env.go.jp/nature/onsen/cng_safety/facilities.html