添付一覧
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
(平成20年7月4日)
(食安発第0704001号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第126号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第369号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、水酸化マグネシウムを省令別表第1に追加すること。
2 告示関係
法第11条第1項の規定に基づき、水酸化マグネシウムの成分規格を設定すること。
第2 施行・適用期日
1 省令関係
公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
公布日から適用されるものであること。
第3 運用上の注意
1 使用基準関係
水酸化マグネシウムの使用基準は設定しないものの、その使用にあたっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。また、栄養強化を目的とする場合には、乳幼児~小児がマグネシウムを過剰に摂取することがないよう、栄養機能食品の表示に関する基準(平成13年厚生労働省告示第97号)に基づき適切に表示を行うよう、関係業界等に周知すること。
2 添加物の表示関係
水酸化マグネシウム並びにそれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき、添加物の表示を行うよう関係業者に対して指導されたいこと。
なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知)の一部を次のように改正する。
(1) 別紙1「簡略名一覧表」中「
水酸化カルシウム |
水酸化Ca |
」を「
水酸化カルシウム |
水酸化Ca |
水酸化マグネシウム |
水酸化Mg |
」に改める。
(参考)
改正後の別紙1「簡略名一覧表」は次のとおり(下線部分が追加部分)。
物質名 |
簡略名 |
亜硝酸ナトリウム |
亜硝酸Na |
(略) |
(略) |
水酸化カルシウム |
水酸化Ca |
水酸化マグネシウム |
水酸化Mg |
(略) |
(略) |
別紙5「栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲」の(1)中「30品目」を「31品目」及び(2)中「30品目」を「32品目」とし、「水酸化マグネシウム」及び「L―アスコルビン酸カルシウム」を加える。
(参考)
改正後の別紙5の(1)は次のとおり(下線部分が追加部分)。
(1) ビタミン類(31品目)
L―アスコルビン酸 L―アスコルビン酸カルシウム
L―アスコルビン酸ステアリン酸エステル L―アスコルビン酸ナトリウム
L―アスコルビン酸2―グルコシド L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル
エルゴカルシフェロール β―カロテン
コレカルシフェロール ジベンゾイルチアミン
ジベンゾイルチアミン塩酸塩 チアミン塩酸塩
チアミン硝酸塩 チアミンセチル硫酸塩
チアミンチオシアン酸塩 チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩
チアミンラウリル硫酸塩 ニコチン酸
ニコチン酸アミド パントテン酸カルシウム
パントテン酸ナトリウム ビオチン
ビスベンチアミン ビタミンA
ビタミンA脂肪酸エステル ピリドキシン塩酸塩
メチルヘスペリジン 葉酸
リボフラビン リボフラビン酪酸エステル
リボフラビン5′―リン酸エステルナトリウム
改正後の別紙5の(2)は次のとおり(下線部分が追加部分)。
(2) ミネラル類(32品目)
亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る) L―アスコルビン酸カルシウム
塩化カルシウム 塩化第二鉄
塩化マグネシウム クエン酸カルシウム
クエン酸第一鉄ナトリウム クエン酸鉄
クエン酸鉄アンモニウム グリセロリン酸カルシウム
グルコン酸カルシウム グルコン酸第一鉄
酸化マグネシウム 水酸化カルシウム
水酸化マグネシウム ステアリン酸カルシウム
炭酸カルシウム 炭酸マグネシウム
銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る) 乳酸カルシウム
乳酸鉄 ピロリン酸第二水素カルシウム
ピロリン酸第二鉄 硫酸カルシウム
硫酸第一鉄 硫酸マグネシウム
リン酸三カルシウム リン酸三マグネシウム
リン酸一水素カルシウム リン酸二水素カルシウム