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○語学学校に雇用される外国人講師に係る健康保険・厚生年金保険の適用について〔厚生年金保険法〕
(平成17年5月19日)
(庁保険発第0519001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)
(公印省略)
標記については、平成17年3月28日付庁保険発第0328002号「外国人講師に係る健康保険・厚生年金保険の適用について」により、外国人講師を雇用する語学学校については、重点的に調査を行う事業所に選定し事業所調査を実施することとしたところであるが、非常勤として雇用されている外国人講師(以下「非常勤外国人講師」という。)の取扱いに当たっては、下記の取扱いに留意の上、事業所調査を実施するよう特段の配慮をお願いする。
記
1.非常勤外国人講師に係る適用基準
(1) 非常勤外国人講師が、当該語学学校と常用的使用関係にあるかどうかについては、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において、常勤として雇用されている外国人講師(以下「常勤外国人講師」という。)の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合には、健康保険及び厚生年金保険の被保険者(以下「被保険者」という。)として取り扱うこと。
(2) 語学学校に雇用されている講師が全員非常勤外国人講師であるため、所定労働時間及び所定労働日数がおおむね4分の3以上であるか否かを判断する際に、比較すべき常勤外国人講師がいない場合については、当該語学学校において常勤として雇用されている一般的な従業員(いわゆる正社員)の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるか否かをもって、被保険者として取り扱うこと。
(3) 就業規則または雇用契約において、非常勤外国人講師の1日又は1週の所定労働時間は規定されているが、1月の所定労働日数が規定されてない場合には、常勤外国人講師及び非常勤外国人講師の所定労働時間から、それぞれの1月の総労働時間を算出したもの(以下「総労働時間」という。)を比較しておおむね4分の3以上であるか否かをもって被保険者として取り扱うか否かを判断すること。
2.月によって労働時間が異なる場合の取扱い
前記の1に該当しない場合であっても、残業が常態的であったり、給与形態が出来高払いとなっている等のため、労働時間が月によって変動し、非常勤外国人講師の労働時間が、常勤外国人講師の労働時間のおおむね4分の3以上となる月や下回る月がある場合には、非常勤外国人講師の総労働時間と常勤外国人講師の総労働時間を比較し、おおむね4分の3以上となる月が連続で2ヶ月を超えていれば、被保険者として取り扱うこと。
なお、この場合の資格取得日は、おおむね4分の3以上となった最初の月の1日とすること。
3.勤務時間がレッスン単位で定められている場合の取扱い
(1) 就業規則または雇用契約において、勤務時間がレッスン単位で定められている場合には、1日又は1週のレッスン数に1レッスン当たりの時間数を乗じ、1日又は1週の労働時間を算出し判断すること。
(2) おおむね4分の3以上であるか否かを判断する際には、レッスンの間における休憩時間は労働時間に含めないこととするが、当該休憩を活用して次のレッスンの準備を行う等実質的に就労を行っている場合には、労働時間に含めて判断するものとする。
