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○本社管理による社会保険事務の実施について〔厚生年金保険法〕

(平成18年3月15日)

(庁保険発第0315002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

政府管掌健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の適用については、各事業所単位に適用することを原則としているが、同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合の社会保険の適用については、一定の条件を満たす被保険者に限り本社における被保険者として適用することとしており、今般、あらためてこの取扱いの徹底を図ることとしたので、下記により取り扱われたい。

なお、この取扱いについては、別添により事業主団体に周知をしたところである。

1 同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合の社会保険の適用については、被保険者が勤務する事業所に関わらず、その者に対する人事、労務及び給与の管理(以下「人事管理等」という。)がなされている事業所において適用すること。

なお、この場合の人事管理等とは、適用する事業所において、被保険者とする者の勤務及び給与支払状況並びに報酬の内容が分かる帳簿が備え付けられていること又は電算組織により管理されていること等、被保険者の資格及び報酬の適正な確認が行えることをいう。

2 適用する事業所と異なる事業所において勤務する被保険者については、被保険者の資格取得時や事業所調査の際に、適用する事業所において被保険者の資格及び報酬の確認が適正に行えるか否かについて十分調査し、適正な管理及び適用が行われるよう指導すること。

なお、この場合において勤務する事業所に対する調査が必要な場合であって、当該事業所が管轄外の事業所である場合は、当該管轄社会保険事務所に調査を依頼して実施すること。

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