アクセシビリティ閲覧支援ツール

○平成18年度における適用事業所に対する事業所調査の実施について〔厚生年金保険法〕

(平成18年3月30日)

(庁保険発第0330002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

事業所調査の実施については、平成16年6月30日付庁保険発第0630001号「事業所調査の重点化による調査の実施について」(以下「重点化通知」という。)に基づき実施されているところであるが、適用事業所に対し適正な届出の励行を指導するため、平成18年度においては、その取扱いを下記のとおりとしたので、適正な実施につき特段のご配慮をお願いする。

1.事業所調査の実施に係る数値目標

平成18年度における適用事業所数に対する事業所調査件数については、厚生年金保険の適用事業所数の4分の1以上(資格に関する調査のみ)となること。

2.数値目標の対象となる調査

(1) 数値目標の対象となる調査は、被保険者の資格に係る全ての調査とする。対象となる調査の範囲は具体的には以下のとおりとする。

① 総合調査として実施した場合だけではなく、事故調査又は特別調査として実施した場合であっても対象となること。

② 社会保険調査官が実施した事業所調査だけではなく、適用担当等社会保険調査官以外の職員が実施した場合も対象となること。

③ 定時決定時に行われた調査であっても、被保険者報酬月額算定基礎届に係る書面審査に止まらず、賃金台帳等の関係書類の提示を求め、被保険者の資格に係る調査を社会保険調査官要領に準じ実施した場合には、対象となること。

④ 新規適用事業所に係る事業所調査及び全喪事業所に係る事業所調査についても対象となること。

なお、新規適用事業所に係る調査に当たっては、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)において、新規適用届受付時に帳簿を確認したことにより事業所調査としている場合は、数値目標の対象から除外すること。ただし、新規適用届に係る書面審査に止まらず、賃金台帳等の関係書類の提示を求め、被保険者の資格に係る調査を社会保険調査官要領に準じ実施した場合には、対象となること。

(2) 調査件数が、適用事業所の「4分の1以上」であるか否かを判断する際には、(1)に掲げる事業所調査の総件数を分子とし、各社会保険事務所の管内における平成18年3月末日現在の厚生年金保険の適用事業所数(船舶所有者を含み、0人適用事業所を除く)を分母として算出すること。

2.重点的に調査を行う事業所の選定方法について

平成18年度における対象事業所の選定に当たっては、過去に実施された調査結果に基づく評価や事業所の業態区分等を参考として重点化通知の「重点的に調査(臨場)を行う事業所」に基づき行うこととする。

また、重点化通知(1)②の「特定の業種等」とは、昨今の会計検査院の実施検査における指摘事項等を踏まえて、卸売業、小売業、運送業、飲食業、労働者派遣業、サービス業等の業種や短時間就労者、年金受給者、外国人労働者等を多く使用する事業所をいうので留意して選定されたい。

さらに、当該事業所調査の結果、労働者派遣による従業員が判明した場合は、当該従業員の派遣元である事業所についても、「重点的に調査(臨場)を行う事業所」に選定すること。

なお、調査実施結果に基づく評価がCの区分の事業所については、翌年度以降引き続き重点的に調査を実施すること。

3.報告に係る取扱い

(1) 18年度内に実施した事業所調査の状況については、社会保険事務所毎に別紙1に、また、社会保険事務局毎に別紙2によりそれぞれ毎月集計し、翌月の15日までに、当職あてに報告すること。

(2) 昨今においては、就業形態が多様化していることに鑑み、被保険者資格に係る調査を実施する場合には、被保険者となっていない短時間労働者、請負労働者、派遣労働者及び外国人労働者について、関係書類等によりその勤務実態を十分に確認すること。

なお、事業所調査において把握した短時間労働者、請負労働者及び派遣労働者(既に厚生年金保険の適用を受けている労働者を除く)の状況については、社会保険事務所ごとに毎月別紙1の調査表に集計し、翌月の15日までに、当職あてに報告すること。

記載要領

○ 当該調査表には、社会保険調査官が調査した件数だけではなく、適用担当等の職員が実施した調査件数についても計上すること。

○「1.調査項目別総合調査件数表」について

(1) 1事業所に対する総合調査において、例えば「①被保険者資格に係る調査」、「②報酬(賞与を含む)に係る調査」、「③現金給付に係る調査」、「④その他」それぞれの項目について実施した場合には、それぞれの項目に1ヶ所ずつ事業所を計上すること。

(2) 定時決定時に行われた調査であっても、事業主(又は担当者)に賃金台帳等関係書類を提示させ、社会保険調査官要領に準じ調査を実施した場合には、実施した調査項目に事業所数を計上すること。

○「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」について

(1) 当該表には、事故調査、特別調査を実施した場合の件数を計上すること。

(2) 当該表に計上した件数は、「1.調査項目別総合調査件数表」には再掲しないこと。

○「3.新適、全喪事業所に係る調査件数表」について

(1) 「新適に係る調査実施件数表」には、社会保険事務所において、新規適用届受付時に帳簿等を確認した場合等、事業所調査として実施したものでない場合には計上しないこと。

(2) 当該表には、「1.調査項目別総合調査件数表」、「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」に計上した事業所の件数は再掲しないこと。

○「4.管内における厚生年金保険の適用事業所数」

・当欄には、直近の厚生年金保険の適用事業所数(船舶所有者を含む)を記載すること。

○「5.短時間労働者(被保険者となっていない者)を使用している事業所」

(1) 当該表には、「1.調査項目別総合調査件数表」、「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」及び「3.新適・全喪事業所に係る調査件数表」におけるAからE欄に計上した事業所の状況を記載することとし、AからE欄の合計数と当該表の合計欄aの件数は一致すること。

(2) 例えば、調査終了(調査において指摘したものは是正後)時点において被保険者となっていない短時間労働者(アルバイトを含む)が10人の場合には、短時間労働者数区分「10~19人」の欄に当該事業所数を計上すること。

○「6.請負契約をしている労働者に業務を行わせている事業所」

(1) 当該表には、「1.調査項目別総合調査件数表」、「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」及び「3.新適・全喪事業所に係る調査件数表」におけるAからE欄に計上した事業所の状況を記載することとし、AからE欄の合計数と当該表の合計欄bの件数は一致すること。

(2) 例えば、調査終了(調査において指摘したものは是正後)時点において、当該事業所と請負契約をしている労働者(被保険者となっていない)が10人の場合には、請負契約をしている労働者数区分「10~19人」の欄に当該事業所数を計上すること。

○「7.派遣労働者に業務を行わせている事業所」

(1) 当該表には、「1.調査項目別総合調査件数表」、「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」及び「3.新適・全喪事業所に係る調査件数表」におけるAからE欄に計上した事業所の状況を記載することとし、AからE欄の合計数と当該表の合計欄cの件数は一致すること。

(2) 例えば、調査終了(調査において指摘したものは是正後)時点において当該事業所の業務を行うために、派遣会社等から労働者が10人派遣されている場合には、派遣労働者数区分「10~19人」の欄に当該事業所数を計上すること。

○「8.外国人労働者に業務を行わせている事業所」

(1) 当該表には、「1.調査項目別総合調査件数表」、「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」及び「3.新適・全喪事業所に係る調査件数表」におけるAからE欄に計上した事業所の状況を記載することとし、AからE欄の合計数と当該表の合計欄dの件数は一致すること。

(2) 例えば、調査終了(調査において指摘したものは是正後)時点において当該事業所の業務を行うために、外国人労働者(被保険者となっていない)が10人雇用されている場合には、外国人労働者数区分「10~19人」の欄に当該事業所数を計上すること。

○「9.事業所業態分類別調査件数表」

(1) 当該表には、「1.調査項目別総合調査件数表」、「2.事故調査、特別調査に係る調査件数表」及び「3.新適・全喪事業所に係る調査件数表」におけるAからE欄に計上した事業所の状況を記載することとし、AからE欄の合計数と当該表の合計欄eの件数は一致すること。

(2) 例えば、派遣業の事業所を調査した場合、業態区分「派遣業」の事業所数欄に当該事業所数を計上すること。

○「10.調査結果における資格関係調査の効果件数表」

・例えば、資格取得関係調査の結果のうち、資格取得届の提出を指導したものについては、「資格取得届提出漏れ」欄に届出を行わせる件数(のべ人数)を計上すること。

【参考】調査件数が4分の1以上であるか否かについては以下により判断すること。

((A+B+C+D+E)/(厚生年金保険の適用事業所 F))≧(1/4)

(注) この場合、厚生年金保険の適用事業所とは、平成18年3月末日現在の事業所数とする。

(別紙1)

画像2 (13KB)別ウィンドウが開きます

画像3 (18KB)別ウィンドウが開きます

画像4 (17KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (18KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (12KB)別ウィンドウが開きます

(別紙2)

画像8 (13KB)別ウィンドウが開きます

画像9 (17KB)別ウィンドウが開きます

画像10 (17KB)別ウィンドウが開きます

画像11 (18KB)別ウィンドウが開きます

画像12 (12KB)別ウィンドウが開きます