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○標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

(平成18年5月12日)

(庁保険発第0512001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

標記については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)が平成16年6月11日に公布され、その一部が平成18年7月1日から施行されることに伴い、標準報酬月額の定時決定及び随時決定において、算定の対象とする月の報酬支払いの基礎となった日数(以下「支払基礎日数」という。)について「20日」とあるのが「17日」と改正されたこと、また、本年より事務処理の標準化を行うことにより取扱いの統一化を図ることとしたことから、今後、標準報酬月額の定時決定及び随時決定の取扱いについては下記によることとしたので、その取扱いについては遺漏のないよう取り扱われたい。

1 支払基礎日数の算定について

4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によること。

① 月給者については、各月の暦日数によること。

② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。

③ 日給者については、各月の出勤日数によること。

2 短時間就労者に係る標準報酬月額の算定について

(1) 定時決定

短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより算定すること。

① 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。

② 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすること。

③ 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすること。

(2) 随時決定

短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、前記(1)によらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であること。

短時間就労者に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法

支払基礎日数

標準報酬月額の決定方法

① 3ヶ月とも17日以上ある場合

3ヶ月の報酬月額の平均額により算出

② 1ヶ月でも17日以上ある場合

17日以上の月の報酬月額の平均額により算出

③ 3ヶ月とも15日以上17日未満の場合

3ヶ月の報酬月額の平均額により算出

④ 1ヶ月又は2ヶ月は15日以上17日未満の場合(ただし、②の場合を除く)

15日以上17日未満の月の平均額により算出

⑤ 3ヶ月とも15日未満の場合

従前の標準報酬月額で決定