添付一覧
○社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて〔社会福祉法〕
(昭和63年5月27日)
(社施第84号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
社会福祉施設(児童福祉施設、婦人保護施設及び老人福祉施設を除く。)における民間施設給与等改善費の支弁(交付)基準については、厚生事務次官通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」(昭和48年5月26日厚生省社第497号)及び「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成18年12月28日厚生労働省発障第1228003号)(以下「交付要綱」という。)により実施されているところであるが、この細部の取扱いについては、昭和63年4月1日から別紙により取扱うこととしたので、管下社会福祉施設(児童福祉施設、婦人保護施設及び老人福祉施設を除く。)及び関係機関に対し周知徹底のうえ事務処理に遺憾のないようされたい。
別紙
社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて(児童福祉施設、婦人保護施設及び老人福祉施設を除く)
交付要綱に定める民間施設給与等改善費(以下「民改費」という。)の加算率は、次の1から3までにより算定するものとする。
1 基本分
施設の区分 |
職員一人当たりの平均勤続年数 |
民間施設給与等改善費加算率 |
左の内訳 |
|
人件費加算分 |
管理費加算分 |
|||
A階級 |
14年以上 |
16% |
14% |
2% |
B階級 |
12年以上14年未満 |
15 |
13 |
2 |
C階級 |
10年以上12年未満 |
13 |
11 |
2 |
D階級 |
8年以上10年未満 |
11 |
9 |
2 |
E階級 |
6年以上8年未満 |
9 |
7 |
2 |
F階級 |
4年以上6年未満 |
7 |
5 |
2 |
G階級 |
2年以上4年未満 |
5 |
3 |
2 |
H階級 |
2年未満 |
3 |
1 |
2 |
なお、当該施設の「職員1人当たりの平均勤続年数」の算定は、次により行うものであること。
ア 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務するすべての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とすること。
ただし、常勤職員以外の者であつても、1日6時間以上、月20日以上勤務している者にあつては、これを常勤職員とみなして算定すること。
イ 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数、当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって、社会福祉法第2条に定める施設のうち、保護施設、老人福祉施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに限る)、婦人保護施設、児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う事業所、障害者自立支援法附則によりなお従前の例により運営できることとされた身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム)における通算勤続年数、児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年数及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園における勤続年数を合算するものとする。
ウ 1施設当たりの職員平均勤続年数は、前記ア、イにより算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となつた職員数で除して得た年数とする。
エ 前記ウの1施設当たりの職員平均勤続年数の算定は、別紙様式1「民間施設給与等改善費基本分算定調書」(1施設当たり職員平均勤続年数算定表)により、当該年度の4月1日現在において行うものとし、その年度の中途において当該施設の職員に異動があつた場合にも再計算は行わないものであること。
オ 新たに開所される施設における当該施設の職員1人当たりの平均勤続年数の算定は、その開所する日現在において行うこと。
2 管理費特別加算分
(1) 本加算分は、他の施設に比較して特に評価に値する優れた入所者処遇を行つている施設等に対し、管理費特別加算分として1パーセントを加算するものとする。
(2) 加算の対象となる施設は、次の事項のいずれかに該当する施設の中から都道府県・指定都市・中核市本庁(以下「県本庁」という。)が指導監査結果やその他の調査結果等も考慮し、総合的に審査のうえ、毎年度当初に加算対象施設を決定するものとする。
ただし、本加算を適用する施設は県本庁管内の民改費の対象となる施設のうち各根拠法律別に3分の1以内の施設(根拠法律毎に施設が県本庁管内に2か所以下の場合には、他の根拠法による施設と比較して同等程度と評価される施設について本加算の対象として差し支えない。ただし、この場合本加算を適用するのは1施設を限度とする。)とする。
なお、国及び県本庁の監査において指摘された重要事項が改善されない施設については本加算は適用しないものとする。
ア 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設
イ 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受入れている施設
ウ 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設
エ 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行つている施設
オ 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であつて、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設
カ 以上の外、県本庁において特に必要があると認められる施設
(3) 留意事項
ア 県本庁は本加算を受けようとする施設から、県本庁が適宜定めた様式に特別加算を受けようとする理由及び具体的内容等を記入したもの並びに必要な書類を添付して提出させるものとする。
なお、この場合、県本庁は施設側に事務的に過度の負担とならないよう配慮すること。
イ 本加算は管理費加算分として取り扱うが、平成16年3月12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)(以下「局長通知」という。)の4のアにいう施設経理区分から本部経理区分への繰入れ限度額には含まれないので留意すること。
3 管理費スプリンクラー設置加算分
ア スプリンクラー設備(「消防法施行令」(昭和36年3月25日政令第37号)、「同法施行規則」(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び昭和62年10月27日消防予第189号「既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について」(消防庁予防課長通知)に基づくスプリンクラー設備をいう。以下同じ。)を設置している次の加算対象施設(平屋建等も含む。)に対し、管理費加算分として0.3パーセントを加算する。
イ 加算対象施設
救護施設
ウ 本加算を受けようとする施設は、別紙様式2の「管理費スプリンクラー設置加算分申請書」に必要事項を記入し、スプリンクラー設備を設置したことを証明する書類(消防法施行規則第31条の3第4項にいう消防機関が発行する検査済証または当該設備整備工事の完了を証する書類の写し)を添付し、県本庁に申請するものとする。
エ 県本庁は申請書を審査し、設置の翌月から本加算を適用するものとする。
オ 本加算分は、局長通知の4のアにいう施設経理区分から本部経理区分への繰入れ限度額には含まれるものとする。
別紙様式1
別紙様式2