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○社会保険労務士が提出代行する届書等における取扱いについて〔健康保険法〕

(平成19年9月5日)

(庁保険発第0905001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部サービス推進課長・社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法(以下「社会保険各法」という。)における届書の取扱いについては、平成18年10月1日より「社会保険業務処理マニュアル」によりその取扱いを定め、運用を行ってきたところである。

今後は、社会保険労務士が届書の提出代行を行い、これに併せて所要の確認を行った場合には、社会保険労務士が国家資格を有し、社会保険各法における専門性を有する特殊性に鑑み、下記により添付書類の添付を省略して差し支えないものとするので、この実施に遺漏がないよう取り扱われたい。

1 対象となる届書及び省略可能な添付書類

社会保険労務士が届書の提出代行において、所要の確認を行い社会保険事務所又は社会保険事務局(以下「社会保険事務所等」という。)へ届書を提出する際、添付書類の省略の対象となる届書及び省略可能な添付書類は、別表によること。

なお、対象の添付書類を省略し届書を提出する場合は、社会保険労務士が所要の確認を行った旨を当該届書に明示するものであること。

2 電子申請における取り扱い

電子申請において、上記1の社会保険労務士が所要の確認を行った旨の明示方法については、届書様式の「社会保険労務士の提出代行者名記載欄」に「コピー確認済」と表示するものであること。

3 その他

(1) 社会保険事務所等の届書の審査等において、確認が必要と認めるときは、省略対象とした添付書類の提出を求めるものであること。

(2) 社会保険業務処理マニュアルに係る当該取扱いについて、都道府県社会保険労務士会へ十分説明し、理解を得て円滑な実施を図ること。

4 実施時期

平成19年10月1日から施行すること。

(別表)

対象となる届書

省略可能な添付書類

適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)

個人事業所における公共料金の領収書のコピー等

※名称変更の場合

適用事業所所在地・名称変更届(管轄外)

個人事業所における公共料金の領収書のコピー等

※名称変更の場合

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類

・就業規則又は退職辞令のコピー

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

① 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類

・就業規則又は退職辞令のコピー

② 証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること

健康保険被扶養者(異動)届

① 収入の証明の場合における以下の書類

・退職証明書等のコピー

・雇用保険受給資格者証のコピー

・年金証書等のコピー

② 削除に係る証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること

任意継続被保険者資格取得申請書の被扶養者(異動)届

収入の証明の場合における以下の書類

・退職証明書等のコピー

・雇用保険受給資格者証のコピー

・年金証書等のコピー

介護保険適用除外等該当・非該当届

外国人登録証明書及び雇用契約書のコピー