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4 事業の運営

(1) 服務

推進協力員の服務に関する管理は、事務局が設置される安定所の長が行うものとする。

(2) 活動計画及び活動報告

事務局が設置される安定所の長は、推進協力員規程第3条に掲げる職務につき、定期的(年2回)に「地域高度技能活用雇用推進協力員活動計画書」(様式第7号)及び「地域高度技能活用雇用推進協力員活動報告書」(様式第8号)を提出させるものとする。

(3) 都道府県労働局の関与

都道府県労働局は、推進協力員の業務の連絡統一を図る観点から、推進協力員に対する指導及び援助を行うことができるものとする。

(4) 予算配賦

推進協力員の謝金及び旅費の配賦については、別途示達する。

様式第1号

様式第2号(所属団体承諾書)

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

別添7

○地域高度技能活用雇用推進協力員規程

(平成13年9月28日)

(厚生労働省訓第115号)

地域高度技能活用雇用推進協力員規程を次のように定める。

地域高度技能活用雇用推進協力員規程

(設置)

第1条 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第8条第4項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画に係る高度技能活用雇用安定地域において、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した雇用機会の創出のための業務(以下「地域高度技能活用雇用安定対策」という。)の円滑な運営に資するため、厚生労働省職業安定局長が必要と認める公共職業安定所に地域高度技能活用雇用推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、労働者を代表する者及び使用者を代表する者各同数とし、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、都道府県労働局長が委嘱する。

(1) 社会的信望があり、かつ、地域高度技能活用雇用安定対策の円滑な運営を図るために必要な労働関係法令等についての専門的な知識経験を有する者であること。

(2) 次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者であること。

(職務)

第3条 協力員は、次の各号に掲げる事務を行うことにより職業安定行政機関に協力する。

(1) 地域高度技能活用雇用安定対策に関する事項について、関係行政機関、関係労使団体等との連絡並びに情報の収集及び提供を行うこと。

(2) 地域高度技能活用雇用安定対策に関する事項について、労働者、事業主又は関係労使団体等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省職業安定局長が定める事務

(任期)

第4条 協力員の任期は、2年以内とする。ただし、都道府県労働局長が必要と認めるときは、その途中で解嘱することができる。

(秘密を守る義務等)

第5条 協力員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 協力員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に不当に介入する等その信用を傷つける行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別添8

○地域高度技能活用雇用安定推進員規程

(平成13年9月28日)

(厚生労働省第114号)

地域高度技能活用雇用安定推進員規程を次のように定める。

地域高度技能活用雇用安定推進員規程

(設置)

第1条 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第8条第4項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画に係る高度技能活用雇用安定地域において、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した雇用機会の創出のための業務(第3条において「地域高度技能活用雇用安定対策」という。)の円滑な運営に資するため、厚生労働省職業安定局長が必要と認める公共職業安定所に地域高度技能活用雇用安定推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うために必要な熱意と識見を有する者のうちから委嘱する。

(職務)

第3条 推進員は、公共職業安定所長の指示を受けて、都道府県、関係市町村、関係行政機関、関係労使団体、雇用・能力開発機構等との連絡、情報の収集及び提供、事業主に対する指導及び援助その他地域高度技能活用雇用安定対策の推進に関する事務を行う。

(任期等)

第4条 推進員の任期は、1年以内とする。

2 推進員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務)

第5条 推進員及び推進員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別添9

同意雇用機会増大促進地域における金融上の優遇措置について

○ 地方産業振興・雇用開発融資(日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫)

(1) 目的

事業主が建物又は機械設備等の設置・整備を行うに当たって必要となる産業資金(設備投資資金)について長期低利融資を行うことにより、当該事業の育成を図り、もって、雇用開発を促進し勤労者にとっての魅力ある地域づくりを支援することにより、豊かでゆとりある勤労者生活を実現していくことを目的とする。

(2) 貸付条件

① 貸付対象者

同意雇用機会増大促進地域において同意地域雇用機会増大計画に適合した事業を行う事業主

② 貸付対象施設

設備(土地、建物・構築物、機械器具等)の取得(改修、補修を含む)に必要な資金

(3) 貸付対象業種及び施設

○製造業

○鉱業

○建設業

○運輸業

○卸売・小売業

○サービス業

○文化・教養・スポーツ・レクリエーション事業

*なお、県庁所在地(特に財政力の弱い地域は除く。)及び人口30万人以上の都市における、公共公益性を有しない単独の宿泊施設及びスポーツ・レクリエーション施設(会員制スポーツクラブ等)を除く。

(4) 貸付額

工事費の50%程度を目途

(5) 利率

① 同意地域雇用機会増大計画適合事業

Ⅰ 投資規模2億円以上、雇用創出効果8人以上

―政策金利Ⅰ(平成14年度までは政策金利Ⅱ)

② 地域雇用開発プロジェクト該当事業(注)

Ⅱ 投資規模2億円以上、雇用創出効果4人以上

―政策金利Ⅰ(平成14年度までは政策金利Ⅱ)

(注) 地域雇用開発プロジェクトについては別に定める。

(6) 償還期間

通常5~25年程度

別添10

同意能力開発就職促進地域における金融上の優遇措置について

1 地域産業振興・雇用開発融資(日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫)

(1) 目的

事業主が建物又は機械設備等の設置・整備を行うに当たって必要となる産業資金(設備投資資金)について長期低利融資を行うことにより、当該事業の育成を図り、もって、雇用開発を促進し勤労者にとっての魅力ある地域づくりを支援することにより、豊かでゆとりある勤労者生活を実現していくことを目的とする。

(2) 貸付条件

① 貸付対象者

同意能力開発就職促進地域において同意地域能力開発就職促進計画に適合した事業を行う事業主

② 貸付対象施設

設備(土地、建物・構築物、機械器具等)の取得(改修、補修を含む)に必要な資金

(3) 貸付対象業種及び施設

○製造業

○鉱業

○建設業

○運輸業

○卸売・小売業

○サービス業

○文化・教養・スポーツ・レクリエーション事業

*なお、県庁所在地(特に財政力の弱い地域は除く。)及び人口30万人以上の都における、公共公益性を有しない単独の宿泊施設及びスポーツ・レクリエーション施設(会員制スポーツクラブ等)を除く。

(4) 貸付額

工事費の50%程度を目途

(5) 利率

人材定着事業

投資規模6億円以上、雇用創出効果10人以上(うち同意地域能力開発就職促進計画に示される人材もしくは「新規学卒者等」4人以上)

―政策金利Ⅰ(平成14年度までは政策金利Ⅱ)

(6) 償還期間

通常5~25年程度

(注)

1.人材とは、地域能力開発就職促進計画において特定される「就職促進対象職業」に従事する者

2.「新規学卒者等」とは、新規学卒者及びそれと同水準の者

2 雇用促進融資(雇用・能力開発機構)

(1) 目的

事業主が労働者を雇い入れるに当たり必要な住宅又は福祉施設等の設置又は整備に要する資金を長期、低利で融資する制度である。

(2) 融資条件(能力開発就職促進地域分)

① 融資対象者

能力開発就職促進地域に所在する事業場について、労働者を雇い入れる事業主

② 融資対象施設

労働者住宅、保健施設、給食施設、託児施設、職業訓練施設、教養文化施設、購買施設

③ 融資率

80~90%、貸付限度額あり

④ 利率

中小企業1.6%、大企業1.9%(平成13年3月27日現在)

⑤ 償還期間

15~35年

別添11

地域求職活動援助事業実施要領

1 趣旨

地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「法」という。)第7条第4項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域求職活動援助計画(以下「同意地域求職活動援助計画」という。)に、法第7条第2項第4号の規定により盛り込まれた地域就職援助団体等(以下「受託団体等」という。)による活動が雇用保険三事業の趣旨に合致する場合に、法第15条第2項の規定により国が地域就職援助団体等に委託して、法第15条第1項に規定する地域求職活動援助事業(以下「援助事業」という。)を実施することにより、効率的かつ効果的に地域の雇用構造の改善を図ることとする。

2 事業年次計画

援助事業は、地域雇用促進等会議において作成する地域求職活動援助事業年次計画に基づき援助事業に係る実施計画を作成し、当該事業を実施するものとする。

3 事業内容

援助事業における各事業内容は以下の(1)~(8)に該当する事業を展開するものとする。(1)~(3)は委託事業に必ず盛り込むこととする。

(1) 人材受入情報の収集・提供の実施

同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して提供を行う。その際、情報収集員を配置し、当該地域内における円滑な再就職を図ることができるものとする。情報収集員は援助事業推進室に属し、原則として当該推進室に配置されるものとする。

情報収集員

① 委嘱

受託団体等は、地域の経済、雇用等の動向に係る専門的な経験及び知識を有し、かつ地域の事業所に精通した者の中から選任し、委嘱する。

② 委嘱期間

委嘱の期間は1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

③ 職務

イ 地域内に所在する事業所の事業概要及び求人に関する情報の収集

ロ 収集した情報の整理、記録、公開

ハ 求職者に対する情報の提供

ニ その他関連情報の収集・提供等

(2) 職業講習の実施

同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、再就職の促進を図るものとする。

講習は、地域の実情に応じて職場体験講習、優良企業見学等様々な様式の講習を設定し、効果的な運用を図るものとする。

(3) 企業合同説明会の実施

同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催することにより当該求職者に対して当該地域内の事業所に対する理解の深化を図るものとする。

(4) 適性検査の実施

同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、当該同意求職活動援助地域内において求められている職業や技能に係る適性検査を実施し、適正な職業への就職を促進する。

(5) 就職ガイダンスの実施

同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、当該地域の経済状況、雇用の状況を業種、職種ごとに詳細に説明し、再就職に当たって、当該求職者が置かれている状況についての理解の深化を図るものとする。

(6) 労働力需給に関する調査の実施

当該都道府県内の産業・雇用の現状及び見通しについて把握するとともに、同意求職活動援助地域における労働力需給の現状及び見通しに関する調査を行う。

(7) 求職者・就業者間の交流会の実施

既に就業している者との交流を通じ、求職者が希望する職業に係る業務に関する理解の深化を図るものとする。

(8) その他

(1)~(7)に掲げるもののほか、必要に応じ、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うことができるものとする。なお、その他の具体的な事業に係る必要な事項は別に定めることとする。

(9) 援助事業推進室の設置

上記(1)~(8)の事業の実施のため、必要に応じ、援助事業推進室を設けるものとする。援助事業推進室は、室長、コーディネーター、人材受入情報収集員及び事務補助員から構成されるものとする。

① 援助事業推進室

援助事業を総合的に実施するための組織として同意地域求職活動援助計画に係る求職活動援助地域(以下「同意求職活動援助地域」という。)内に設けるものとする。その際、必要に応じ、事務所を借り上げることも可とする。

援助事業推進室では、以下のイ~ホの事業を行えるように、事務室に加え、相談室、会議室等を設置できるものとする。また、コーディネーター等の業務の補助その他援助事業推進室における業務を処理するため事務補助員を配置することができるものとする。

イ 雇用開発に係る相談等

同意求職活動援助地域において事業主及び求職者等に対し求人情報提供等に係る相談、助言及び指導を行えるよう、受託団体等は専門的・技術的知識経験を有する者をその専門分野別にアドバイザーとして委嘱することができるものとする。

(イ) アドバイザー

A 受託団体等は、専門分野別に企業の退職者等で長年専門的分野の業務に携わってきた者や、民間の経営コンサルタント等若干名委嘱できるものとする。

B 委嘱期間

委嘱の期間は1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

C 専門分野別職務

以下のような専門分野ごとに協同して、専門的立場からの相談、助言、指導を行う。

a 事業主に対する広報(メディアの使い方、PR方法)の相談、助言、指導

b 求職者に対する就職(カウンセリング、適性検査等)に係る相談、助言、指導

c その他

ロ 広報・周知

援助事業における広報・周知を行うため、ホームページの作成、管理、ポスター、リーフレット等の作成、配布等を行う。また、援助事業に関する問合せの対応を行う。

ハ 情報提供

来室する求職者に対して、その求めに応じて援助事業に関する適宜情報提供を行う。

ニ その他

援助事業の推進に係る会議等その他援助事業の円滑な実施に資する事業を行えるものとする。

なお、会議室等を設置し、職業講習等、事業計画に沿った事業の実施にも活用していくことは差し支えない。

② 室長及びコーディネーター

援助事業推進室における責任者として、室長を置き、室長の下で援助事業を企画・実施する者として、コーディネーターを配置することとする。

イ 委嘱

受託団体等が援助事業を企画・実施するにあたり必要な知識、経験等を有すると認められる者に、原則として委嘱することとする。

ロ 委嘱期間

委嘱の期間は1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

ハ 配置先

室長及びコーディネーターは当該推進室に配置するものとする。

ニ 職務

コーディネーターは、援助事業実施に係る責任者として以下の職務を行う。

(イ) 援助事業における各事業(以下「事業」という。)の企画・実施に係る事務

(ロ) 各事業における実施状況の実地確認

(ハ) 各事業の実施結果のとりまとめ

(ニ) 各事業に対する参加企業の開拓等

(ホ) 援助事業実施に係る関係行政機関、受託団体等との連絡調整

(ヘ) その他援助事業の実施にあたり必要な業務

室長は上記の職務に係る総責任者とする。

4 地域求職活動援助事業運営委員会の開催

援助事業実施に係る年次方針の作成、援助事業運営状況の確認、今後の事業運営に係る意見交換等のため、都道府県労働局、公共職業安定所等関係行政機関、都道府県関係者、受託団体等その他関係者を参集して援助事業の運営に係る委員会を開催することとする。開催回数は任意とする。

運営会においての議論等は、雇用促進等会議に適宜報告し、同意地域求職活動援助事業に係る事業年次計画に資するものとする。

5 委託契約

別添「地域求職活動援助事業委託要綱」によるものとする。

なお、室長、コーディネーター等に関する報酬その他については別途定める。

(別添)

地域雇用開発計画策定援助事業費交付要綱

(通則)

第1条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第64条第1項第4号及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第140条第9号の規定に基づく雇用福祉事業の実施に要する経費に対する地域雇用開発計画(地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する地域雇用機会増大計画、法第6条第1項に規定する地域能力開発就職促進計画、法第7条第1項に規定する地域求職活動援助計画及び法第8条第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を総称していう。以下同じ。)策定援助事業費の交付については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)によるほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(交付の目的)

第2条 地域雇用開発計画策定援助事業費(以下「補助金」という。)は、地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画の全部又は一部の策定を行う都道府県に対し、その事業の実施に要する経費の一部を負担することにより、地域雇用開発の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 厚生労働大臣(以下「大臣」という。)は、都道府県が地域雇用開発計画を策定するために必要な経費のうち別表第1の補助対象経費について、予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1の補助額とする。

(補助金の支払)

第5条 補助金は精算払として支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする都道府県知事(以下「補助事業者」という。)は、様式第1号による交付申請書を大臣に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 大臣は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号による交付決定通知書により、速やかに通知するものとする。

2 大臣は、前項の通知に際し、必要な条件を附するすることができるものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 前条の通知を受けた補助事業者は、その交付決定の内容又はこれに附された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、補助事業者が実施する補助金の交付の対象となる事業(「補助事業」という。以下同じ。)について、別表第2に該当する変更が生じるときは、様式第3号による変更承認申請書をあらかじめ大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 大臣は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、様式第4号による変更決定通知書により、当該変更交付決定の内容及びこれに附した条件を当該補助事業者に通知するものとする。

3 大臣は、前項の承認に際し、必要な条件を附することができるものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第5号による補助事業中止(廃止)承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の実施状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施状況について大臣の要求があったときは、速やかに様式第6号による実施状況報告書を大臣に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに大臣に対し、書面をもって報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第9条の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、様式第7号による実績報告書に関係書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに大臣に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8号により補助事業者に通知するものとする。

(補助金調書)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、様式第9号による補助金調書を作成し、当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(申請書の提出期限)

第16条 第6条の交付申請書の提出期限は、地域雇用開発計画を策定するために必要な経費の支出が発生した日から14日以内とする。

〔附則〕本要綱は平成13年10月1日から施行する。

別表第1

補助対象経費

補助額

1 地域雇用開発計画策定のための調査の実施に要する経費

(1) 実地調査

委員旅費、職員旅費、資料費、通信・運搬費

(2) アンケート調査

調査票・依頼状・記入要領印刷費、通信・運搬費、臨時集計員手当、印刷製本費、執筆謝金

補助対象経費の1/2以内の額

2 地域雇用開発計画策定のための委員会の開催に要する経費

(1) 企画委員会

出席謝金、出席旅費、資料費、通信費・運搬費、会議費、消耗品費、会場借料

(2) 作業委員会

出席謝金、出席旅費、資料費、通信・運搬費、会議費、消耗品費、会場借料、ヒアリング対象者出席謝金、ヒアリング対象者出席旅費

(3) 報告書等の作成

印刷製本費、通信・運搬費、執筆謝金

補助対象経費の1/2以内の額

別表第2 厚生労働大臣の承認を要する補助事業の変更

1 補助事業に要する経費の配分の変更

別表第1の1の事業に要する経費及び2の事業に要する経費との配分を変更しようとする場合(ただし、配分経費のいずれか低い額の10%以下の流用を除く。)

2 申請する補助金の額の変更

様式第1号

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様式第2号

様式第3号

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様式第4号

様式第5号

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様式第7号

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様式第8号

様式第9号

(別添)

地域求職活動援助事業委託要綱

(通則)

第1条 地域雇用開発促進法第15条第2項に基づく地域求職活動援助事業(以下「援助事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。

(事業の目的)

第2条 援助事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条第4項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画に基づき、次の(1)から(8)に掲げる事業を実施することにより、地域の特性に即した雇用構造の改善を図ることを目的とする。

(1) 人材受入情報の収集・提供

(2) 職業講習の実施

(3) 企業合同説明会の実施

(4) 適性検査の実施

(5) 就職ガイダンスの実施

(6) 労働力需給に関する調査の実施

(7) 求職者・就業者間の交流会の実施

(8) その他同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業の実施

(委託先)

第3条 援助事業は、厚生労働省職業安定局長(以下「委託者」という。)が、前条に規定する援助事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(委託の申入れ)

第4条 委託者は、援助事業の内容、援助事業の実施に要する経費その他必要な事項を明記のうえ、この要綱を添えて、地域求職活動援助事業委託依頼書(様式第1号)により、受託者に対し委託の申入れを行うものとする。

(受託の通知)

第5条 受託者は、前条の申入れを承諾したときは、当該申入れを受けた日から14日以内に、地域求職活動援助事業受託書(様式第2号)に地域求職活動援助事業実施計画書(様式第3号。以下「実施計画書」という。)を添付して委託者に提出するものとする。

(委託契約書)

第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省職業安定局雇用保険課長(以下「支出負担行為担当官」という。)に通知し、支出負担行為担当官は実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは地域求職活動援助事業委託契約書(様式第4号)により受託者と契約を締結するものとする。

(委託費の額)

第7条 援助事業に要する経費は、国の予算の範囲内において、委託者が定める額とする。

(実施計画等の変更)

第8条 委託者は、援助事業の内容を変更する必要が生じたときは、支出負担行為担当官を経由して地域求職活動援助事業変更通知書(様式第5号)により、その旨を受託者に通知するものとする。

2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、支出負担行為担当官を経由して地域求職活動援助事業変更承認申請書(様式第6号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施計画書に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)

(2) 委託事業対象経費の配分を変更する場合(消費税を除く委託対象経費区分(第2条(1)から(8)に掲げる事業に限る。)相互間においてそれぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の配分の変更を除く。)

3 受託者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、支出負担行為担当官を経由して地域求職活動援助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(実施状況報告書)

第9条 受託者は、援助事業の実施状況について、委託者に対し、支出負担行為担当官を経由して別に定める期日までに地域求職活動援助事業実施状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(委託費の概算払)

第10条 援助事業に係る経費は、第7条により定められた額の範囲内で概算払として支払うことができる。

2 受託者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、地域求職活動援助事業委託費概算払請求書(様式第9号)を、支出負担行為担当官を経由して支出官厚生労働省職業安定局長に提出するものとする。

(実施結果及び委託費の精算報告書)

第11条 受託者は、援助事業が終了した(委託事業を中止し、又は廃止の承認を受けた場合及び国の会計年度が終了した場合を含む。第16条第3項及び第17条第2項において同じ。)ときは、当該終了の日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書(様式第10号)を、支出負担行為担当官を経由して委託者に提出しなければならない。

(委託費の確定)

第12条 委託者は、前条の規定による地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは支出負担行為担当官に通知し、支出負担行為担当官は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じ調査等を実施し、適当と認めるときは、委託費の額を確定し、地域求職活動援助事業委託費確定通知書(様式第11号)により受託者に通知するものとする。

2 委託費の額は、委託事業に要した額又は交付した委託費の額のいずれか低い額をもって確定する。

(委託費の返還)

第13条 前条の規定により委託費の額を確定した結果、受託者に交付した委託費に残額が生じたときは、支出負担行為担当官は、期間を定めて、その残額の返還を受託者に命じるものとする。

(委託の取消)

第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委託費の全部若しくは一部を交付せず、又は委託を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定による契約に違反したとき

(2) 援助事業を遂行することが困難になったとき

(権利の帰属)

第15条 受託者の援助事業の実施に伴って生じた特許権、著作権等は、委託者に帰属するものとする。

(財産処分の制限等)

第16条 受託者は、援助事業の実施に伴い取得した物品については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らねばならない。

2 受託者は、援助事業の実施に伴い取得した物品のうち、取得価格が単価50万円以上の物品については、支出負担行為担当官の承認を得なければ処分してはならない。

この場合において、支出負担行為担当官の承認を得て当該物品を処分したことにより収入があったときは、国に納付しなければならない。

3 援助事業の実施に伴い取得した物品のうち、支出負担行為担当官が指定するものについては、援助事業が終了したときに、これを支出負担行為担当官に返還するものとする。

(書類の備付け及び保管)

第17条 受託者は、援助事業の実施経過並びに援助事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするために、他の経理と区分して、帳簿及び一切の証拠書類並びに援助事業内容に係る書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備するものとする。

2 前項の書類等は委託事業が終了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(監査)

第18条 委託者は、援助事業に係る経理の状況を確認することが必要と認めるときは、受託者に対し、関係書類の提出を求め、又は監査することができる。

(守秘義務等)

第19条 受託者は、援助事業に関して知り得た秘密を委託者の承認なしに他に洩らし、又は他の目的に使用してはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めのない事項については、その都度双方が協議して定めるものとする。

(様式第1号)

(様式第2号)

(様式第3号)

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(様式第4号)

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(様式第5号)

(様式第6号)

(様式第7号)

(様式第8号)

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(様式第9号)

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(様式第10号)

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(様式第11号)