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○任命権の委任の範囲
(昭和37年7月1日)
(社会保険庁訓第8号)
国家公務員法第55条第2項の規定に基づき、任命権を次の範囲において委任する。
任命権の委任の範囲
当該部局の次に掲げる職員が占める官職
1 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する俸給表の適用を受ける職員で次に掲げるもの
(1) 行政職俸給表(一)の職務の級1級以下の職員
(2) 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
2 非常勤職員
附 則 (昭和41年5月1日社会保険庁訓第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和41年5月16日から施行する。
附 則 (昭和61年3月31日社会保険庁訓第1号)
この訓令は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則 (平成18年3月31日社会保険庁訓第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。