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○任命権の委任の範囲

(昭和37年7月1日)

(社会保険庁訓第8号)

国家公務員法第55条第2項の規定に基づき、任命権を次の範囲において委任する。

任命権の委任の範囲

当該部局の次に掲げる職員が占める官職

1 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する俸給表の適用を受ける職員で次に掲げるもの

(1) 行政職俸給表(一)の職務の級1級以下の職員

(2) 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

2 非常勤職員

附 則 (昭和41年5月1日社会保険庁訓第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和41年5月16日から施行する。

附 則 (昭和61年3月31日社会保険庁訓第1号)

この訓令は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則 (平成18年3月31日社会保険庁訓第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。