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○社会保険大学校研修規程

(昭和37年10月19日)

(社会保険庁訓第10号)

社会保険大学校研修規程を次のように定める。

社会保険大学校研修規程

(目的)

第1条 この規程は、社会保険大学校(以下「大学校」という。)が行なう研修(以下「社会保険研修」という。)の実施に関して基本的な事項を定めることを目的とする。

(社会保険研修)

第2条 社会保険研修は、健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民健康保険及び国民年金(以下「社会保険」という。)の事務に従事する職員に対して必要な職務上の訓練を行うことを目的とする。

(研修計画)

第3条 社会保険大学校長(以下「校長」という。)は、毎年度研修計画を作成し、社会保険庁長官の承認を受けるものとする。

2 前項の研修計画は、社会保険研修の種類、実施回数、研修科目、研修期間並びに大学校の入校資格及びその定員、その他必要な事項について定める。

(入校者の決定)

第4条 大学校の入校者は、次の各号に掲げる職員について、校長がそれぞれ当該各号に掲げる者(以下「所属長」という。)の推せんを求め、その推せんに基づいて、決定する。ただし、第2号に掲げる職員の推せんは、社会保険庁総務部職員課長を経由して行うものとする。

(1) 社会保険庁の職員 社会保険庁総務部職員課長

(2) 社会保険の事務に従事する厚生労働省の職員 所属する部局の長

(3) 地方社会保険事務局及び社会保険事務所の職員 地方社会保険事務局長

2 健康保険組合その他の法人の社会保険に関する事務に従事する職員を入校させようとするときは、校長は、当該法人又はその連合団体等の代表者の推せんに基づいて、入校者を決定する。

(寄宿舎への入舎)

第5条 前条の規定により入校の決定を受けた者(以下「研修生」という。)は、原則として、寄宿舎に入舎させるものとする。

(服務等)

第6条 研修生の在校期間中の服務等については、関係法令によるほか、校長の定めるところによる。

(退校)

第7条 校長は、研修生が疾病その他の事由により継続して受講することが困難であると認めたときは、その者に対して退校を命ずることができる。

第8条 校長は、研修生が大学校の秩序を乱す等の行為をしたときは、その者に対して退校を命ずることができる。

第9条 校長は、前2条の規定により退校を命じたときは、その者の所属長(第4条第2項の規定により入校した者については、その者を推せんした者。第13条について同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。

(試験)

第10条 校長は、研修の効果を測定するため、試験を行なうことができる。

(修了証書)

第11条 校長は、研修生が所定の課程を卒業したときは、卒業証書又は修了証書を授与する。ただし、研修の種類により省略することができる。

(表彰)

第12条 校長は、研修成績が特に優秀な研修生に対して、表彰を行なうことができる。

(研修成績等の通知)

第13条 校長は、研修生の研修期間中の出席日数及び研修成績等を所属長に通知するものとする。ただし、研修の種類により省略することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際実施中の昭和37年度の研修計画は、第3条の規程による研修計画とみなす。

附 則 (昭和41年5月16日社会保険庁訓第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和41年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 略

附 則 (昭和59年9月30日社会保険庁訓第7号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則 (昭和63年10月1日社会保険庁訓第9号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則 (平成12年3月31日社会保険庁訓第19号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則 (平成13年1月6日社会保険庁訓第10号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。