○社会保険庁公印規程
(昭和39年8月31日)
(社会保険庁訓第3号)
社会保険庁公印規程を次のように定める。
社会保険庁公印規程
(通則)
第1条 社会保険庁内部部局、社会保険業務センター、社会保険大学校、地方社会保険事務局及び社会保険事務所(以下「地方社会保険事務局等」という。)における公印の形式及び寸法並びに管理については、国の行政機関において使用する公印の形式、寸法等に関する規則(昭和39年4月内閣訓令第1号。以下「内閣訓令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」、「行政機関等」又は「官職印」とは、それぞれ内閣訓令第2条第2号から第4号までに規定する「公印」、「行政機関等」又は「官職印」をいう。
(制定及び廃止)
第3条 社会保険庁の公印は、社会保険庁長官(以下「長官」という。)が制定し、及び廃止するものとする。ただし、社会保険業務センターの公印は、社会保険業務センター所長が、社会保険大学校の公印は、社会保険大学校長が、地方社会保険事務局等の公印は、地方社会保険事務局長が制定し、及び廃止するものとする。
2 社会保険業務センター所長、社会保険大学校長及び地方社会保険事務局長は、公印を制定し、又は廃止しようとするときは、様式第1号により長官の承認を受けなければならない。
(特別の用途に使用する公印の形式等の特例)
第4条 特別の用途に使用する公印(長官の官職印及び社会保険庁印を除く。)であつて、内閣訓令に定める形式、寸法及び印材によりがたいものについて、当該行政機関等の長が、当該公印の形式、寸法及び印材を定めようとするときは、様式第2号により長官の承認を受けなければならない。
(管守)
第5条 社会保険業務センターの公印は同センター総務部庶務課文書係長が、社会保険大学校の公印は同校庶務課庶務係長が、地方社会保険事務局の公印(同局事務所において管理するものを除く。)は同局総務課総務係長(東京社会保険事務局及び大阪社会保険事務局にあつては総務部総務課総務係長)が、地方社会保険事務局事務所において管理する公印は同局事務所総務主管課長が、社会保険事務所の公印は同事務所総務主管課長が、その他の社会保険庁の公印は総務部総務課文書係長が、それぞれ管守しなければならない。
(保管)
第6条 公印の保管には、公印箱を備え、常時これに格納しておくとともに、使用しないときは金庫等の確実に鍵のかかるところに保管しておかなければならない。
2 公印を亡失し、又はき損したときは、ただちに理由を付して上司に報告し、その指示に従わなければならない。
(公印印影の印刷)
第7条 一定の字句及び一定の内容の公文書を多数印刷する場合において、公印の印影を当該公文書に印刷して当該公印の押印にかえようとするときは、様式第3号により、総務部総務課長の承認を受けなければならない。
2 公印の印影を印刷した公文書の用紙は、当該部局の長又はその指名する職員が管理しなければならない。
(使用)
第8条 公印の押印を受けようとするときは、決裁済み文書の原議を、公印を管守する者に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
この訓令は、昭和39年9月1日から施行する。
附 則 (昭和41年5月16日社会保険庁訓第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和41年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 略
附 則 (昭和53年4月5日社会保険庁訓第5号)
この訓令は、昭和53年4月5日から施行する。
附 則 (昭和63年10月1日社会保険庁訓第5号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月31日社会保険庁訓第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号