添付一覧
○社会保険庁保有個人情報保護管理規程
(平成17年3月28日)
(社会保険庁訓第4号)
社会保険庁保有個人情報保護管理規程を次のように定める。
社会保険庁保有個人情報保護管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理組織(第3条―第16条)
第1節 本庁における管理組織
第2節 社会保険事務所等における管理組織
第3章 保有個人情報の取扱い(第17条―第22条)
第4章 情報システムの安全確保等(第23条―第34条)
第5章 計算機室等の安全管理(第35条・第36条)
第6章 保有個人情報の提供及び業務の委託等(第37条―第42条)
第1節 本庁における保有個人情報の提供及び業務の委託等
第2節 社会保険事務所等における保有個人情報の提供及び業務の委託等
第7章 安全確保上の問題への対応(第43条―第48条)
第8章 雑則(第49条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき社会保険庁(施設等機関及び地方支分部局を含む。)の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の適切な管理のために必要な措置について定め、保有個人情報の漏えい、滅失、き損等を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、他に別段の定めがある場合を除き法第2条の定めるところによるほか、次の各号の定めるところによる。
(1) この規程において「媒体」とは、保有個人情報が記録された磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク、光ディスク及びその他これらに類するもの並びに紙をいう。
(2) この規程において「仕様書等」とは、電子計算機処理に係る基本設計書、詳細設計書、ランブック、プログラム説明書及びコードブック等の文書並びにプログラムをいう。
(3) この規程において「端末機」とは、社会保険業務センター及び社会保険事務所等(地方社会保険事務局、地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所をいう。以下同じ。)において行う届書等の内容の入出力に使用する事務処理機器(庁舎外において使用する機器を含む。)をいう。
(4) この規程において「情報処理機器等」とは、社会保険庁本庁(施設等機関を含む。以下「本庁」という。)及び社会保険事務所等の各課室等に設置されたクライアントパソコン及びそれらの周辺機器等をいう。
(5) この規程において「電子計算機」とは、社会保険業務センター及び社会保険事務所等に設置されているホストコンピュータ、サーバ等の電子計算機をいう。ただし、本条(3)に規定する端末機を除く。
(6) この規程において「計算機室等」とは、電子計算機室、媒体保管庫等の電子計算機処理に係る施設をいう。
(7) この規程において「滅失等」とは、滅失、き損又は漏えいすることをいう。
第2章 管理組織
第1節 本庁における管理組織
(総括個人情報保護管理者)
第3条 本庁に、総括個人情報保護管理者を一人置くこととし、社会保険庁総務部長をもって充てる。
2 総括個人情報保護管理者は、社会保険庁長官を補佐し、本庁における保有個人情報の管理に関する規程類の整備、保有個人情報の管理に関する指導監督、教育研修の実施その他本庁における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
3 総括個人情報保護管理者は、前項に規定する事務を運営部企画課長(以下「企画課長」という。)に行わせることができる。
第4条 企画課長は、本庁における副総括個人情報保護管理者として、本庁における保有個人情報の管理に関する事務に関して総括個人情報保護管理者を補佐するとともに、総括個人情報保護管理者が不在又は総括個人情報保護管理者の指示を受けた場合において、その事務の一部を行うものとする。
2 副総括個人情報保護管理者は、運営部企画課の職員のうちから総括個人情報保護担当者を指名する。
3 総括個人情報保護担当者は、副総括個人情報保護管理者の指示のもとに、副総括個人情報保護管理者が行うこととされた事務を処理する。
(個人情報保護管理者)
第5条 本庁の各課等に、個人情報保護管理者を一人置くこととし、各課長等をもって充てる。
2 個人情報保護管理者は、本庁(施設等機関を除く。)にあっては、総務部総務課長、総務部職員課長、総務部経理課長、企画課長、運営部サービス推進課長及び運営部年金保険課長とし、社会保険業務センターにあっては、総務部長、情報管理部長、業務部長、記録管理部長及び中央年金相談室長とし、社会保険大学校にあっては、副校長とする。
3 個人情報保護管理者は、当該課等における保有個人情報を適切に管理しなければならない。
4 個人情報保護管理者は、職員に対し、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための措置を講じなければならない。
(個人情報保護担当者)
第6条 個人情報保護管理者は、当該課等の職員のうちから個人情報保護担当者を指名する。
2 個人情報保護担当者は、個人情報保護管理者を補佐するとともに、個人情報保護管理者の指示のもとに、部下職員を指揮監督し、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を処理する。
(指導監督)
第7条 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報の適切な管理について必要があると認めるときは、個人情報保護管理者又は第12条に規定する地方個人情報保護管理者に対し保有個人情報の管理の状況について報告を求め、又は実地に検査することができる。
(個人情報保護管理委員会)
第8条 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報の管理及び安全確保の維持・向上に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため、個人情報保護管理者等を構成員とする個人情報保護管理委員会を設け、随時に開催することができる。また、総括個人情報保護管理者は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(職員の責務)
第9条 保有個人情報の取扱いに従事する職員は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括個人情報保護管理者、個人情報保護管理者及び個人情報保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
第2節 社会保険事務所等における管理組織
(地方総括個人情報保護管理者)
第10条 地方社会保険事務局に、地方総括個人情報保護管理者を一人置くこととし、社会保険事務局長をもって充てる。
2 地方総括個人情報保護管理者は、社会保険事務所等における保有個人情報の管理に関する指導監督、教育研修の実施その他社会保険事務所等における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
3 地方総括個人情報保護管理者は、前項に規定する事務を地方社会保険事務局総務課長(以下「事務局総務課長」という。)に行わせることができる。
第11条 事務局総務課長は、社会保険事務所等における副地方総括個人情報保護管理者として、社会保険事務所等における保有個人情報の管理に関する事務に関して地方総括個人情報保護管理者を補佐するとともに、地方総括個人情報保護管理者が不在又は地方総括個人情報保護管理者の指示を受けた場合において、その事務の一部を行うものとする。
2 副地方総括個人情報保護管理者は、地方社会保険事務局総務課の職員のうちから地方総括個人情報保護担当者を指名する。
3 地方総括個人情報保護担当者は、副地方総括個人情報保護管理者の指示のもとに、副地方総括個人情報保護管理者が行うこととされた事務を処理する。
(地方個人情報保護管理者)
第12条 地方社会保険事務局及び社会保険事務所(地方社会保険事務局内事務所を含む。以下同じ。)に、それぞれ地方個人情報保護管理者を一人置くこととし、事務局総務課長、地方社会保険事務局事務所長及び社会保険事務所長をもって充てる。
2 地方個人情報保護管理者は、社会保険事務所等における保有個人情報を適切に管理しなければならない。
3 地方個人情報保護管理者は、職員に対し、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための措置を講じなければならない。
(地方個人情報保護担当者)
第13条 地方個人情報保護管理者は、当該社会保険事務所等の職員のうちから地方個人情報保護担当者を指名する。
2 地方個人情報保護担当者は、地方個人情報保護管理者を補佐するとともに、地方個人情報保護管理者の指示のもとに、部下職員を指揮監督し、社会保険事務所等における保有個人情報の管理に関する事務を処理する。
(指導監督)
第14条 地方総括個人情報保護管理者は、保有個人情報の適切な管理について必要があると認めるときは、地方個人情報保護管理者に対し保有個人情報の管理の状況について報告を求め、又は実地に検査することができる。
(地方個人情報保護管理委員会)
第15条 地方総括個人情報保護管理者は、総括個人情報保護管理者が別に定める事項について必要な検討を行うため、地方個人情報保護管理者等を構成員とする地方個人情報保護管理委員会を設け、随時に開催することができる。
2 地方総括個人情報保護管理者は、前項の規定に基づく地方個人情報保護管理委員会を開催したときは、速やかに当該委員会の結果を総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。
(職員の責務)
第16条 保有個人情報の取扱いに従事する職員は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに地方総括個人情報保護管理者、地方個人情報保護管理者及び地方個人情報保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
第3章 保有個人情報の取扱い
(アクセス制限)
第17条 個人情報保護管理者及び地方個人情報保護管理者(以下「個人情報保護管理者等」という。)は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスをする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する者を必要最小限の職員に限るものとする。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第18条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。なお、業務上の目的で次に掲げる行為を行う場合にあっては、個人情報保護管理者等の指示に従い、必要最低限の範囲で行うものとする。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 媒体の送付又は外部への持ち出し
(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
2 個人情報保護管理者等は、前項に規定する指示を行う場合には、保有個人情報が滅失等することのないよう必要な措置を講じなければならない。
(誤りの訂正等)
第19条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、個人情報保護管理者等の指示に従い、訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理等)
第20条 職員は、個人情報保護管理者等の指示に従い、媒体を定められた場所に保管するとともに、個人情報保護管理者等が必要と認めて指定する媒体については、耐火金庫又は堅固な保管設備への保管、施錠等を行わなければならない。
2 職員は、媒体を授受したときは、相手方、種類、数量等について確認し、台帳等に記録した上で、定められた場所に保管しなければならない。
3 媒体の保管庫等への入出庫は、個人情報保護管理者等又は個人情報保護管理者等が指定する者が行わなければならない。
4 媒体を送付し又は外部に持ち出すときは、施錠することができる容器を使用し、又は厳重な包装を行う等、滅失等を防止するための措置を講じなければならない。
5 媒体に係る障害の有無について、定期的又は随時に点検等を行い、これを台帳等に記録しなければならない。
(廃棄等)
第21条 職員は、保有個人情報又は媒体が不要になった場合には、個人情報保護管理者等の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読等が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄等を行わなければならない。
2 個人情報保護管理者等は、前項の規定により媒体の廃棄等を行わせた場合には、台帳等により当該保有個人情報の廃棄等の状況を記録しなければならない。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第22条 個人情報保護管理者等が必要と認めて指定する保有個人情報については、台帳等により当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
第4章 情報システムの安全確保等
(アクセス制御)
第23条 個人情報保護管理者等は、保有個人情報(端末機、電子計算機及び情報処理機器等で取り扱うものに限る。以下、この章(第29条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、保有個人情報の取扱いにつき、端末機を使用する者の制限、パスワード等(パスワード、ID等をいう。以下同じ。)の使用により権限を認識させる機能を設定する等のアクセス制御のための必要な措置を講じなければならない。
2 端末機を取り扱う指示等を受けた職員は、自己のパスワードについて、第三者に知られることのないよう厳格に管理し、必要に応じて変更する等の措置を講じなければならない。
(アクセス記録)
第24条 個人情報保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(電子計算機の管理)
第25条 個人情報保護管理者は、電子計算機を適正に管理するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 電子計算機の使用時間等の標準的な操作基準の設定
(2) 電子計算機の使用状況等を把握するためのパスワード等の設定
(3) パスワード等の定期的又は随時の更新等
2 個人情報保護管理者は、電子計算機を管理する責任者を指定するものとする。
3 前項に規定する責任者は、電子計算機の適正な管理に関する事務を処理する。
4 電子計算機は、個人情報保護管理者からパスワード等を交付された者が第2項に規定する責任者の指示を受けて取り扱わなければならない。
5 地方個人情報保護管理者は、電子計算機を適正に管理するため、第1項から第4項の規定に準じた措置を講じなければならない。
(電子計算機の操作)
第26条 電子計算機の操作については、個人情報保護管理者等があらかじめ定める月間計画書、週間計画書等に従って行うとともに、その実績を記録し、照合する等の措置を講じなければならない。
2 電子計算機の操作は、個人情報保護管理者等の承認を受け、個人情報保護担当者又は地方個人情報保護担当者の指示を受けた者が、原則として複数名で行わなければならない。
(他の情報システムの接続)
第27条 個人情報保護管理者は、情報処理機器等に他の情報システムを接続しようとする場合には、外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定によるネットワーク経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルスによる漏えい等の防止)
第28条 個人情報保護管理者は、コンピュータウイルスによる保有個人情報の滅失等の防止のため、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(入力情報の照合等)
第29条 職員は、保有個人情報の重要度に応じて、入力する届書等の内容と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行わなければならない。
(バックアップ)
第30条 個人情報保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講じなければならない。
(仕様書等の管理)
第31条 個人情報保護管理者は、仕様書等の作成、変更等を行ったときは、その履歴を記録し、常に現状を正確に把握できるよう必要な措置を講じなければならない。
2 仕様書等は、所定の場所に格納して保管しなければならない。
3 仕様書等は、みだりに複製してはならない。ただし、個人情報保護管理者の許可を得た場合においては、この限りでない。
4 仕様書等を外部に持ち出そうとするときは、個人情報保護管理者の許可を得なければならない。この場合において、当該仕様書等の所在が明らかになるよう必要な措置を講じなければならない。
(端末機の管理等)
第32条 個人情報保護管理者等は、端末機を管理する責任者を指定しなければならない。
2 前項に規定する責任者は、端末機の適正な管理に関する事務を処理する。
3 端末機は、個人情報保護管理者等からその使用の許可を受けた者が、第1項に規定する責任者の指示を受けて取り扱わなければならない。
(端末機の盗難防止等)
第33条 個人情報保護管理者等は、端末機及び情報処理機器等(以下、「端末機等」という。)の盗難及び紛失の防止のため、端末機等の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、個人情報保護管理者等が必要と認めるときを除き、端末機等を外部へ持ち出してはならない。
(第三者の閲覧防止)
第34条 職員は、端末機の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう離席時には認証解除を徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
第5章 計算機室等の安全管理
(入退室の管理)
第35条 個人情報保護管理者等は、計算機室等の入退室を管理しなければならない。
2 個人情報保護管理者等から指示を受けた者以外の者は、原則として、計算機室等への入退室を行ってはならない。
3 部外者の計算機室等への立入りについては、個人情報保護管理者等の許可を得なければならない。
4 個人情報保護管理者等は、部外者の計算機室等への入室を許可する場合には、用件の確認、入退室の記録、部外者の識別、部外者が入室する場合の職員の立会い等の措置を講じなければならない。
(計算機室等の管理等)
第36条 個人情報保護管理者等は、外部からの不正な侵入に備え、計算機室等に施錠装置、警報装置、監視設備等を設置する等、必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報保護管理者等は、火災その他の災害及び盗難に備え、計算機室等に必要な保安措置を講じなければならない。
3 計算機室等から最後に退室する者は、施錠、火気、消灯その他計算機室等の管理に必要な点検を確実に行わなければならない。
4 個人情報保護管理者等は、計算機室等の鍵の授受及び保管を確実に行わなければならない。
第6章 保有個人情報の提供及び業務の委託等
第1節 本庁における保有個人情報の提供及び業務の委託等
(保有個人情報の提供)
第37条 保有個人情報は、外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法律の規定に基づいて提供する場合
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供する場合
ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのある場合は提供できない
(3) 保有個人情報を本来の使用目的の範囲内で、財務省会計センター、日本銀行又は日本郵政公社に提供する場合
(4) 地方自治法第2条に基づく法定受託事務及び自治事務で市町村が行う国民年金の業務に必要な範囲内で保有個人情報を提供する場合
(5) 社会保険庁長官が特に必要と認めて承認した場合
2 個人情報保護管理者は、前項の規定に基づき保有個人情報を提供する場合においては、原則として、提供先における使用目的、使用する業務の根拠法令、使用する保有個人情報の範囲及び項目、使用形態等についての覚書等の書面を取り交わす等の措置を講ずるとともに、台帳等により当該提供の状況を記録しなければならない。
3 個人情報保護管理者は、第1項の規定に基づき保有個人情報を提供する場合には、提供先に対して安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認める場合には、提供前又は随時に実地調査を行うことにより措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求の措置を講じなければならない。
(業務の委託等)
第38条 個人情報保護管理者は、保有個人情報及び電子計算機処理等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。また、契約書において、委託する業務内容に応じ、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 善良なる管理者の注意義務の遵守
(2) 個人情報の安全管理に係る実施体制に関する事項
(3) 個人情報の秘密の保持等に関する事項
(4) 再委託の制限又は条件に関する事項
(5) 業務履行場所等の安全管理に関する事項
(6) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(7) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(8) 委託業務の実施状況の監査に関する事項
(9) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(10) 個人情報保護に係る教育等に関する事項
(11) 違反した場合における契約解除に関する事項
(12) 損害賠償責任に関する事項
(13) その他必要な事項
2 個人情報保護管理者は、前項の委託において必要と認めるときは、媒体の授受の手続、搬送の方法及びその経路、保管方法その他保有個人情報の滅失等を防止するために必要な事項につき覚書を締結しなければならない。
3 総括個人情報保護管理者は、特に必要と認めて指定する保有個人情報の取扱いに係る業務の外部への委託について、当該委託に係る必要な措置を別に定めるものとする。
第39条 個人情報保護管理者は、保有個人情報及び電子計算機処理等の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、当該委託先の責任者及び派遣労働者から、秘密保持義務等保有個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記した誓約書等を提出させるものとする。
第2節 社会保険事務所等における保有個人情報の提供及び業務の委託等
(保有個人情報の提供)
第40条 保有個人情報は、外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法律の規定に基づいて提供する場合
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供する場合
ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのある場合は提供できない
(3) 社会保険庁長官が特に必要と認めて承認した場合
2 地方個人情報保護管理者は、前項の規定に基づき保有個人情報を提供する場合においては、原則として、提供先における使用目的、使用する業務の根拠法令、使用する保有個人情報の範囲及び項目、使用形態等についての覚書等の書面を取り交わす等の措置を講ずるとともに、台帳等により当該提供の状況を記録しなければならない。
3 地方個人情報保護管理者は、第1項の規定に基づき保有個人情報を提供する場合には、提供先に対して安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認める場合には、提供前又は随時に実地調査を行うことにより措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求の措置を講じなければならない。
(業務の委託等)
第41条 地方総括個人情報保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。また、契約書において、委託する業務内容に応じ、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 善良なる管理者の注意義務の遵守
(2) 個人情報の安全管理に係る実施体制に関する事項
(3) 個人情報の秘密の保持等に関する事項
(4) 再委託の制限又は条件に関する事項
(5) 業務履行場所等の安全管理に関する事項
(6) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(7) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(8) 委託業務の実施状況の監査に関する事項
(9) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(10) 個人情報保護に係る教育等に関する事項
(11) 違反した場合における契約解除に関する事項
(12) 損害賠償責任に関する事項
(13) その他必要な事項
2 地方総括個人情報保護管理者は、前項の委託において必要と認めるときは、媒体の授受の手続、搬送の方法及びその経路、保管方法その他保有個人情報の滅失等を防止するために必要な事項につき覚書を締結しなければならない。
第42条 地方総括個人情報保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、当該委託先の責任者及び派遣労働者から、秘密保持義務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記した誓約書等を提出させるものとする。
第7章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第43条 保有個人情報の滅失等安全確保の上で問題となる事案(以下、この章において「事案」という。)が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該保有個人情報を管理する個人情報保護管理者等に報告しなければならない。
第44条 個人情報保護管理者等は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
第45条 個人情報保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括個人情報保護管理者に当該事案の発生した経緯、被害状況等を報告しなければならない。
2 地方個人情報保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、地方総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに地方総括個人情報保護管理者に当該事案の発生した経緯、被害状況等を報告しなければならない。
3 地方総括個人情報保護管理者が前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事象の内容、経緯、被害状況等を総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。
第46条 総括個人情報保護管理者が前条の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を社会保険庁長官に報告しなければならない。
第47条 個人情報保護管理者及び地方総括個人情報保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第48条 個人情報保護管理者及び地方総括個人情報保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係、再発防止策の公表及び当該事案に係る本人への対応等の必要な措置を講じなければならない。
第8章 雑則
(教育研修)
第49条 個人情報保護管理者及び地方総括個人情報保護管理者は、職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行わなければならない。
2 個人情報保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行わなければならない。
3 個人情報保護管理者等は、職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために行う教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第50条 個人情報保護管理者は、必要に応じ自ら管理責任を有する媒体、処理経路、管理方法等について点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。
2 地方個人情報保護管理者は、必要に応じ自ら管理責任を有する媒体、処理経路、管理方法等について点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を地方総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。
3 地方総括個人情報保護管理者が前項の規定に基づく報告を受けた場合には、その結果を総括個人情報保護管理者に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第51条 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報の適切な管理のため、点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、本規程の見直し、職員への教育研修の実施及び業務改善等を行わなければならない。
第52条 行政機関の保有する個人情報の管理に関し、この規程に定めるもののほか、社会保険庁の保有個人情報の管理に関する必要事項は総括個人情報保護管理者が定めるものとする。
(準用規定)
第53条 第3条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第10条第2項、第12条第2項、第13条第2項、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、第30条、第34条、第37条、第40条、第43条から第52条までの規定は、社会保険庁が法令等に基づく事業の実施のために電子計算機により保有する事業所情報の保護及び管理等について準用する。この場合において、これらの規定中「保有個人情報」とあるのは「事業所情報」と、「媒体」とあるのは「事業情報が記録された媒体」と読み替えるものとする。
附 則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 社会保険庁電子計算機処理データ保護管理規程(平成8年12月社会保険庁訓第7号)は、廃止する。
附 則 (平成18年9月1日社会保険庁訓第20号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附 則 (平成20年1月10日社会保険庁訓第1号)
この訓令は、平成20年1月15日から施行する。ただし、同日において端末機を取り扱う磁気カード等が廃止されていない社会保険業務センター及び社会保険事務所等(地方社会保険事務局、地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所をいう。)については、端末機が更改されるまでの間は、この規程の施行後も改正前の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成20年10月1日社会保険庁訓第25号)
この訓令は平成20年10月1日から施行する。