添付一覧
○統括地方社会保険監察官の設置等に関する訓令
(平成18年9月29日)
(社会保険庁訓第21号)
統括地方社会保険監察官の設置等に関する訓令を次のように定める。
統括地方社会保険監察官の設置等に関する訓令
(統括地方社会保険監察官)
第1条 ブロック担当事務局(地方社会保険事務局のブロックに関する訓令(平成18年社会保険庁訓第1号)第2条に規定するブロック担当事務局をいう。以下同じ。)に統括地方社会保険監察官それぞれ一人を置く。
2 統括地方社会保険監察官は、ブロック担当事務局の局長の命を受けて、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号。以下「組織規則」という。)第851条第14号又は第867条第15号の事務(会計の監査に関することを含む。)に係る重要事項について、ブロック(地方社会保険事務局のブロックに関する訓令第1条に規定するブロックをいう。以下同じ。)内の地方社会保険事務局の間の連絡調整を行うものとする。
3 統括地方社会保険監察官は、本庁総務部総務課社会保険監察室及び経理課監査指導室に併任されることとし、前項に定める事務のほか、本庁の上司の命を受けて、次に掲げる事務の処理及び地方社会保険監察官の行う事務の統括に当たる。
(1) 組織規則第806条第2項の事務のうち、ブロック内の地方社会保険事務局及び社会保険事務所の所掌事務についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業(健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により社会保険庁長官が行う業務に限る。)、政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく事業の実施に関する監察及びこれに伴う指導に関すること。
(2) 社会保険庁の内部組織に関する訓令(平成12年社会保険庁訓第1号)第17条第2項第1号の事務のうち、ブロック内の地方社会保険事務局及び社会保険事務所の所掌事務についての会計の監査及びこれに伴う指導に関すること。
(地方社会保険監察官)
第2条 ブロック担当事務局に地方社会保険監察官を置く。
2 地方社会保険監察官は、ブロック担当事務局の局長の命を受けて、組織規則第851条第14号又は第867条第15号の事務(会計の監査に関することを含む。)に係る事項について、ブロック内の地方社会保険事務局の間の連絡調整を行うものとする。
3 地方社会保険監察官は、本庁総務部総務課社会保険監察室に併任されることとし、前項に定める事務のほか、本庁の上司の命を受けて、前条第3項第1号に掲げる事務を処理する。
4 地方社会保険監察官は、必要に応じ、本庁総務部経理課監査指導室に併任されることとし、第2項に定める事務のほか、本庁の上司の命を受けて、前条第3項第2号に掲げる事務を処理する。
5 地方社会保険監察官の定数は、次のとおりとする。
ブロック担当事務局 |
地方社会保険監察官の定数 |
北海道社会保険事務局 |
5名 |
宮城社会保険事務局 |
11名 |
埼玉社会保険事務局 |
14名 |
東京社会保険事務局 |
19名 |
愛知社会保険事務局 |
18名 |
大阪社会保険事務局 |
16名 |
広島社会保険事務局 |
8名 |
香川社会保険事務局 |
5名 |
福岡社会保険事務局 |
16名 |
計 |
112名 |
(上席地方社会保険監察官)
第3条 ブロック担当事務局に、上席地方社会保険監察官(地方社会保険監察官をもって充てられるものとする。)を置くことができる。
2 上席地方社会保険監察官は、前条第2項から第4項までに定める事務の処理及び地方社会保険監察官の事務の整理に当たる。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則 (平成19年8月24日社会保険庁訓第10号)
この訓令は、平成19年8月24日から施行する。
附 則 (平成20年7月10日社会保険庁訓第6号)
この訓令は、平成20年7月11日から施行する。
附 則 (平成20年10月1日社会保険庁訓第17号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。