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○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等の届出を行う事業主に対する基本情報等の送付について

(平成17年4月26日)

(庁保険発第0426001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届及び健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届の届出に当たり、事業主の事務負担の軽減を図る観点から、被保険者氏名及び生年月日等の情報を収録したFD、または被保険者氏名及び生年月日等の情報を印字した届書用紙(以下「基本情報等を収録したFD等」という。)を事業主宛に送付しているところであるが、今般施行された、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の趣旨を踏まえ、基本情報等を収録したFD等の送付に当たっては下記に留意し、取り扱うよう特段の配慮方よろしくお願いする。

1.個人情報の取扱いについて十分に注意すること。特に、発送業務に当たっては、昨今、本来送付すべき事業主ではなく、別の事業主に誤って送付するといった事故が数件発生していることから、事故防止の徹底に努めること。また、送付は事業主に対して行うこと。

2.社会保険労務士に対し、基本情報等を収録したFD等を送付することは、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)において、届出書の作成は「社会保険労務士の業務」と規定されていることや、社会保険労務士が届出書の作成を行う場合には事業主との間に委託契約を結んでいることから差し支えないものと考えるが、社会保険労務士宛に基本情報等を収録したFD等を送付する場合には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の趣旨に鑑み、より適正な取扱いを期するため、基本情報等を収録したFD等を社会保険労務士に送付すること(以下「FD等の送付」という。)について事業主の同意書をとること。(参考「別添1又は別添2のいずれか」)

また、社会保険労務士が事業所からの受託に係る届出等を、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。)に提出する機会を活用し、当該届出の紙面にFD等の送付に係る同意の旨を事業主に記載させ、これを同意書とすることも差し支えないものとする。

なお、同意書については、特段有効期限を設ける必要はないこと。

3.本取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会と協議済であるが、都道府県社会保険労務士会と十分な協議を行い、調整すること。

(別添1)

(別添2)