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○特別障害給付金の過誤払等による返納金に係る歳入の徴収及び債権の管理に関する事務の取扱いについて〔特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律〕

(平成17年7月6日)

(庁保発第0706001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部経理課長通知)

(公印省略)

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」(平成16年法律第166号。以下「給付金法」という。)の規定による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)を特定障害者に支払った後、過誤払、不正受給等が判明し、給付金法第30条の規定によるその後の支払での調整ができない場合には、当該発生した返納金は歳入として取り扱うこととなるが、今般、その取扱いについて下記のとおり定めたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

第一 基本的な取扱い

1 現年度支出に係る返納金

特別障害給付金に係る返納金については、債務者の納付に関する利便等を踏まえ、現年度支出に係る返納金であってもこれを戻入することなく、日本銀行歳入代理店で納付できる歳入として取り扱うこと。

2 返納金に関する事務の取扱者

特定障害者に特別障害給付金を支払った後、過誤払、不正受給等により返納金が発生した場合の歳入の徴収及び債権の管理に関する事務については、歳入徴収官地方社会保険事務局長が行うこと。

3 返納金に関する事務の取扱い

特別障害給付金に係る返納金については、国民年金特別会計に属する国民年金保険料以外の歳入であり、徴収簿の登記、月計突合、報告、計算証明等以下に定めのない事務の取扱いについては、「収入事務取扱要領」(平成17年3月24日庁保発第0324001号別添。以下「要領」という。)により取り扱うこと。

第二 過誤払等による返納金に関する事務の取扱い

特別障害給付金に関する諸変更届等が、地方社会保険事務局(以下「事務局」という。)の特別障害給付金に係る事務を所掌する係に進達され、審査の結果、過誤払等が判明し、給付金法第30条の規定による支払の調整ができない場合には、当該係において返納の決議を行い、地方社会保険事務局長が返納の決定を行うこととなる。

この結果、返納金債権が発生することとなるが、返納金に関する事務の取扱いについては次によること。

1 債権の発生等の通知

特別障害給付金に係る返納金債権の発生等の通知義務者である地方社会保険事務局長は、返納金に係る歳入の徴収及び債権の管理に関する事務を行う歳入徴収官を兼ねている。

よって、国の債権の管理等に関する法律施行令(以下「債権令」という。)第23条第1号の規定により債権の発生等の通知は省略して差し支えないこと。

なお、特別障害給付金に関する審査、返納の決議等を行う係と歳入の徴収及び債権の管理等を行う係(以下「徴収係」という。)が異なる場合にあっては、返納の決議等を行う係が返納の決議書を徴収係に回付し、回付の事跡を整理簿で管理する等、所要の措置を講じること。

2 調査確認並びに調査決定の決議

徴収係において、特別障害給付金に関する返納の決議を行ったとき又は返納の決議書が回付されたときは、当該決議書(以下「返納決議書」という。)に基づき「調査確認並びに調査決定決議書」(要領様式第14号。以下「調査決定決議書」という。)により速やかに調査確認並びに調査決定の決議を行うこと。

なお、調査決定決議書の記入方法は次によること。(別添記載例参照)

(1) 債権の発生年度

過誤払等となった特別障害給付金の支払日の属する年度を記入すること。(債権管理事務取扱規則(以下「債権規則」という。)別表第1(不当利得による返還金))

(2) 歳入の所属年度

返納金について調査決定の決議を行い、納入告知書を発する日の属する年度を記入すること。(予算決算及び会計令第1条の2第1項第2号)

(3) 歳入科目及び債権の種類

次のとおり記入すること。

【会計】国民年金特別会計【勘定】福祉年金勘定

【款】雑収入【項】雑収入【目】返納金【債権の種類】返納金債権

なお、延滞金の歳入科目及び債権の種類は次のとおりであること。

【会計】国民年金特別会計【勘定】業務勘定

【款】雑収入【項】雑収入【目】延滞金【債権の種類】延滞金債権

(4) 金額及び債務者の住所、氏名

返納決議書に基づき記入すること。

(5) 履行期限

調査決定の決議の日から起算して20日以内の適宜の日を記入すること。(歳入徴収官事務規程(以下「歳入規程」という。)第18条第1項)

(6) 発生の原因

「特別障害給付金受給者○○○○に係る死亡後の支払」等、該当する原因を記入すること。

(7) 納入告知番号

下記4の債権管理簿の索引票の整理番号を記入すること。

(8) 延滞金に関する事項

「免除(年5分の割合)」等と記入すること。

債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金債権に係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合に、その金額の全額を免除することができること。(国の債権の管理等に関する法律(以下「債権法」という。)第33条第3項、債権令第34条)

なお、債務者の故意又は重大な過失により延滞金を徴収する場合にあっては、「年5分の割合」等と記入し、年5分の割合で徴収すること。(民法第404条)

(9) 弁済の充当に関する事項

「元本、延滞金の順に充当」等と記入すること。(債権規則第13条第2項)

なお、債務者の故意又は重大な過失により延滞金を徴収する場合にあっては、「延滞金、元本の順に充当」等と記入すること。(民法第491条)

3 納入の告知

納入の告知の決議は、徴収係において、調査決定決議書により調査確認並びに調査決定の決議と併せて行い、歳入規程別紙第4号書式による納入告知書を作成して、納入者あてに送付すること。

納入告知書の納付目的は「特別障害給付金返納金」と記入すること。

4 債権管理簿の調整

徴収係において、返納の決議を行い又は返納決議書が回付されたため、調査確認並びに調査決定の決議を行うときは、返納決議書等に基づき特別障害給付金に係る返納金債権を管理する「特別障害給付金返納金債権管理簿」(要領様式第49号を準用すること。以下「債権管理簿」という。)を速やかに調整すること。

債権管理簿は、索引票、債権管理票、総括票の順に編てつし、要領様式第49号による返納金等歳入金債権管理簿と区分して整理すること。

債権管理簿の記入整理については、返納金等歳入金債権管理簿に準じること。(別添記載例参照)

債務者が事務局の管轄区域外に住所変更したときは、変更後新たに所掌する事務局に債権管理簿の債権管理票を引き継ぐこととし、取扱いについては次によること。

(1) 引継ぎする事務局の処理

ア 債権管理事務引継伺(要領様式第41号を準用すること。)により決裁を受けた後、債権管理事務引継書(要領様式第42号を準用すること。)を2部作成し、記名、押印のうえ引き継ぐ債権管理票とともに引継先の歳入徴収官に送付すること。また、引継ぎをした証として、引継先の歳入徴収官の記名、押印のある当該引継書1通の返送を受けること。

イ 索引票については、引き継ぐ債務者の「備考」欄に「○年○月○日○○事務局へ引継」と朱書きすること。

ウ 引き継ぐ債権管理票は、記入済の欄の下に朱線を引き、朱線の下の「元本」、「弁済額」、「欠損額」及び「残額」(以下「元本等」という。)の各欄にそれぞれの集計額を朱書きし、「備考」欄に「○年○月○日○○事務局へ引継」と朱書きすること。

エ 総括票は、「年月日」欄に引継年月日、「摘要」欄に引継先事務局名を記入し、引き継ぐ債権管理票の元本等の集計額を総括票の元本等の各欄に朱書きすること。

ただし、当該朱書きの額は、引継ぎを行った月の月計及び累計の算入の対象とはしないが、年度末において債権管理票の集計額と総括票の累計を「元本等」につき対査確認するときに、当該朱書きの額を減じて突合すること。

(2) 引継ぎを受けた事務局の処理

ア 債権管理事務引継書を受けた場合は、引継ぎを受けた証として、歳入徴収官が記名、押印し、当該引継書の1通を引継元事務局に送付すること。

イ 索引票は、「整理番号」欄に末尾番号の追番号を新たに付番し、「債務者氏名」欄に引継ぎを受けた債務者の氏名を記入すること。また、「備考」欄に「○年○月○日○○事務局より引受」と記入すること。

ウ 引継ぎを受けた債権管理票は、右上部欄外の整理番号をイで付した整理番号に改め、上部欄外に「○年○月○日○○事務局より引受」と記入すること。

また、引継ぎを受けた元本等の集計額を、朱書きの元本等の各欄の下段に黒書きし、朱書きの額は集計の対象としないこと。

エ 総括票は、「年月日」欄に引継ぎを受けた年月日、「摘要」欄に引継元事務局名を記入し、引継ぎを受けた債権管理票の元本等の集計額を総括票の元本等の各欄に記入すること。

5 督促

返納金が納入告知書の納付期限までに完納しないときは、債権管理簿に基づき歳入規程別紙第1号書式による督促状を作成し、決裁を受けて債務者に送付すること。(歳入規程第21条)

なお、当該督促については、6か月以内に裁判上の請求等の手続きをとらなければ時効中断の効力を生じないことに留意すること。(民法第153条)

6 時効中断の措置

特別障害給付金に係る返納金債権は会計法第30条の規定により5年で時効消滅するため、歳入徴収官地方社会保険事務局長は債権の速やかな回収が困難な場合にあっては、債務承認、債務の一部弁済により時効中断措置を講じる等、適正に債権の管理を行うこと。(債権法第18条第5項)

7 不納欠損

5年の消滅時効が完成したとき、又は債権規則第30条の規定により債権を消滅したものとみなして整理したとき等、歳入規程第27条各号の規定により不納欠損として整理しようとする場合には、債権みなし消滅・債権消滅・不納欠損決議書(要領様式第38号(2)を準用すること。)により1件ごとに速やかに決裁を受けたうえ、年月日、事由、欠損額その他必要な事項を債権管理簿及び国民年金特別会計(保険料以外の歳入)の不納欠損整理簿に記入すること。

なお、不納欠損として整理したものについては、決議書及びその他の関係書類を1件ごとに一括して編てつしておくこと。

第三 不正受給による返納金に関する事務の取扱い

給付金法第22条に該当する特別障害給付金の不正受給による返納金(以下「不正受給による返納金」という。)が判明した場合の事務の取扱いについては次によること。

なお、以下に定めのない事項については第二に準じて取り扱うこと。

1 調査確認並びに調査決定の決議

徴収係において、不正受給による返納金に係る返納の決議を行い又は返納決議書が回付された場合、返納決議書に基づき調査決定決議書により速やかに調査確認並びに調査決定の決議を行うこと。

なお、不正受給による返納金に係る調査決定決議書の記入方法は次によること。

(1) 履行期限

不正受給に係る特別障害給付金の支払日とすること。

(2) 延滞金に関する事項

「年14.6%の割合」等と記入すること。(給付金法第22条、国民年金法(以下「国年法」という。)第97条)

(3) 弁済の充当に関する事項

「元本、延滞金の順に充当」等と記入すること。(給付金法第22条、国税通則法第62条)

(4) その他の事項

「特障22条該当」と記入すること。

2 納入の告知

納入告知書の納付期限は不正受給に係る特別障害給付金の支払日とし、納付目的は「特別障害給付金返納金(特障22条該当)」と記入すること。また、延滞金の計算方法は「国民年金法第97条」等と記入すること。

3 債権管理簿の調整

索引票及び債権管理票の「備考」欄に「特障22条該当」と記入すること。

4 督促

納入告知書の納付期限は不正受給に係る特別障害給付金の支払日であるため、督促状(歳入規程別紙第1号書式)は納入告知書と同時に送付すること。

当該督促状については、督促状を発する日から起算して10日以上経過した指定期限を指定すること。(国年法第96条)

なお、当該督促については、過誤払等による返納金の場合と同様、6か月以内に裁判上の請求等の手続きをとらなければ時効中断の効力を生じないことに留意すること。

5 延滞金

督促状の指定期限までに不正受給による返納金が完納されないときは、履行期限の翌日から年14.6%の割合で延滞金を徴収すること。(国年法第97条)

延滞金が返納金の元本の完納によって確定した場合、又は差押財産の売却代金等を元本金額全額に充当することによって確定した場合、歳入徴収官社会保険事務局長は、延滞金債権調査確認並びに調査決定決議書(要領様式第15号を準用すること。)により延滞金の調査決定を行い、即日、歳入規程別紙第4号書式による納入告知書を作成、送付すること。

第四 現金収納に関する事務の取扱い

1 収入官吏の任命

徴収係の長を国民年金特別会計(保険料以外)に係る歳入を取り扱う収入官吏(以下「収入官吏」という。)に任命すること。

2名以上収入官吏を設置する必要があるときは、原則として、社会保険の業務に3年以上従事し、収入官吏としての職責を充分に遂行することができると認められる徴収係の職員を収入官吏に任命すること。

2 収納

収入官吏が返納金又は延滞金を収納する場合には、現金領収証書(国民年金特別会計)を使用すること。

また、現金払込書の作成に当たっては、国民年金特別会計(保険料以外の歳入)の現金払込書を使用すること。

別添

特別障害給付金事務取扱要領

平成17年5月

社会保険庁

目次

第1章 総則

第1節 趣旨

第2節 特別障害給付金認定事務等の概要

1 認定事務等

2 支払事務

3 処理サイクル

第3節 帳簿等に関する事項

1 備付帳簿等

2 受給資格者番号

3 書類の整理・保管及び保存期間

第2章 新規認定事務処理

第1節 新規認定事務に関する処理概要

第2節 新規認定事務

1 社会保険事務所における事前処理

2 社会保険事務局における処理

3 請求書審査上の留意事項

4 社会保険事務所における事後処理

第3章 諸変更届等の事務処理

第1節 諸変更届等事務に関する処理概要

第2節 諸変更届等事務

1 社会保険事務所における事前処理

2 社会保険事務局における処理

3 社会保険事務所における事後処理

第3節 職権による諸変更事務

第4章 支払事務処理

第1節 支払事務に関する処理概要

第2節 特別障害給付金支払事務

1 金融機関・支店等の統廃合の確認

2 債主コードの取得

3 支払いデータの作成

4 債主コード要求データ及び支払データの補正

5 支払手続日

6 振込不能

第5章 使用するコード及び諸様式

第1節 コード一覧表

第2節 諸様式

1 帳簿等の様式

2 請求書等の様式

3 通知等の様式

第1章 総則

第1節 趣旨

この要領は、地方社会保険事務局及び社会保険事務所における特別障害給付金の認定等に関する事務の取扱いを定めたものである。

なお、この要領において特別障害給付金管理システム(以下「管理システム」という。)を使用する部分に関しては、「特別障害給付金管理システム操作マニュアル」によるものとする。

第2節 特別障害給付金認定事務等の概要

1 認定事務等

(1) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)から送付された請求書等については、社会保険事務所で受け付け、記載内容、添付書類及び受給資格要件の確認を行い社会保険事務局に進達する。

(2) 進達を受けた社会保険事務局は、受給要件等の審査を行い、当該審査結果に基づき、管理システムを使用して特別障害給付金受給資格者証等の作成等を行い、作成した特別障害給付金受給資格者証等は、直接、社会保険事務局より受給資格者へ送付する。

(3) 処理結果については、社会保険事務局から特別障害給付金認定結果一覧表等により社会保険事務所へ通知し、社会保険事務所は、当該処理結果を特別障害給付金認定結果一覧表等により市町村へ通知する。

(4) 社会保険事務局及び社会保険事務所は、受付処理簿等の備付帳簿を整理する。

2 支払事務

(1) 毎月、社会保険事務局においては、管理システムを使用して支払のためのデータ作成を行い、社会保険庁LANでそのデータを社会保険庁へ送信する。

(2) データを受信した社会保険庁は、官庁会計事務データ通信システム(以下「ADAMS」という。)に当該データを登録し、特別障害給付金を支払う。

3 処理サイクル

特別障害給付金の支払手続は、毎月15日頃行うこととなるため、各月の支払に向けた処理サイクルは、おおむね下図のとおりである。

なお、各年度の具体的な処理スケジュールは、毎年度3月上旬に社会保険庁から示すこととしている。

第3節 帳簿等に関する事項

1 備付帳簿等

(1) 社会保険事務局においては、次の帳簿等を備えるものとする。

① 特別障害給付金関係書類受付処理簿

特別障害給付金関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)は、請求書等の受付、返戻、結果通知の発出等の事実を記載し、各請求書等の処理状況を管理するものである。

② 特別障害給付金受給資格者番号払出簿

特別障害給付金受給資格者番号払出簿(様式第2号。以下「番号払出簿」という。)は、特別障害給付金の新規決定等で新たな受給資格者番号を付番するときに使用するものである。

③ 特別障害給付金受給資格者証管理簿

特別障害給付金受給資格者証管理簿(様式第3号の1及び様式第3号の2。以下「受給者証管理簿」という。)は、特別障害給付金受給資格者証の受払状況等の管理を行うものである。

④ 特別障害給付金受給資格者証発送簿

特別障害給付金受給資格者証発送簿(様式第4号。以下「受給者証発送簿」という。)は、特別障害給付金受給資格者証の受給資格者への発送の経過について記録するものである。

⑤ 特別障害給付金無効受給資格者証保管簿

特別障害給付金無効受給資格者証保管簿(様式第5号。以下「無効受給者証保管簿」という。)は、特別障害給付金受給資格者証を書き損じたとき、返納等を受けたとき及びこれらの無効となった証書の焼却を行ったときに、その事実を管理するものである。

(2) 社会保険事務所においては、受付処理簿を備えるものとする。

2 受給資格者番号

受給資格者には受給資格者番号を付番するものとし、次の①都道府県別番号(2桁)、②整理番号(4桁)及び枝番号(1桁)の計7桁で構成し、新規認定者順に付番するものとする。

なお、住所変更により、他の社会保険事務局から移管された場合も、同様に付番するものとする。

① 都道府県別番号

区分

記号

区分

記号

区分

記号

区分

記号

北海道

01

東京

13

滋賀

25

香川

37

青森

02

神奈川

14

京都

26

愛媛

38

岩手

03

新潟

15

大阪

27

高知

39

宮城

04

富山

16

兵庫

28

福岡

40

秋田

05

石川

17

奈良

29

佐賀

41

山形

06

福井

18

和歌山

30

長崎

42

福島

07

山梨

19

鳥取

31

熊本

43

茨城

08

長野

20

島根

32

大分

44

栃木

09

岐阜

21

岡山

33

宮崎

45

群馬

10

静岡

22

広島

34

鹿児島

46

埼玉

11

愛知

23

山口

35

沖縄

47

千葉

12

三重

24

徳島

36

 

 

② 整理番号は、0001から一連のものとする。

③ 枝番号は「0」とする。

3 書類の整理・保管及び保存期間

請求書等は処理年月日順に整理・保管すること。

なお、請求書等の保存期間は「文書の保存期間の基準について」(昭和39年5月21日庁保発第20号)によるほか、次によること。

文書の種類

保存期間

受付処理簿

1年

番号払出簿

1年

受給者証管理簿

1年

受給者証発送簿

1年

無効受給者証保管簿

1年

特別障害給付金支給調整事由該当届

5年

特別障害給付金請求書

5年

特別障害給付金支給調整額変更届

5年

特別障害給付金額改定請求書

5年

特別障害給付金被災状況届

5年

特別障害給付金現況届

1年

特別障害給付金氏名変更届

1年

特別障害給付金住所変更届

1年

特別障害給付金支払機関変更届

1年

特別障害給付金受給資格者証再交付申請書

1年

特別障害給付金額改定通知書再交付申請書

1年

特別障害給付金受給資格消滅届

5年

特別障害給付金受給資格者死亡届・未払金請求書

5年

特別障害給付金認定結果一覧表(新規)

2年

特別障害給付金認定結果一覧表(不支給)

2年

特別障害給付金受給資格者定時届関係連名簿

2年

特別障害給付金要提出者一覧表

2年

特別障害給付金処理結果一覧表

1月

第2章 新規認定事務処理

第1節 新規認定事務に関する処理概要

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第2節 新規認定事務

市町村から特別障害給付金請求書(以下この第2節において「請求書」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。

1 社会保険事務所における事前処理

(1) 請求書の受付

① 請求書に市町村受付年月日が押印されていることを確認するとともに、市町村が作成した送付票と請求書を突合し、送付もれのないことを確認の上、受理し、送付票(控)に受付印を押印の上、当該市町村に返付すること。

② 受理した請求書は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、請求書には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。

なお、返戻していた請求書が再送された場合も、同様とすること。

③ 送付票は、受付終了後、請求書と別に保管することとし、後日、市町村からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。

(2) 請求書の点検等

① 請求書に市町村の受付印が押印されていない場合は、市町村に受付年月日を確認し朱書すること。

② 送付票と請求書が一致していない場合は、送付票に不備事項を記入し、市町村に返付すること。

③ 市町村の受付年月日が休日に当たる場合であっても、その日を市町村受付日として差し支えないこと。

④ 受付年月日が複数押印されている場合は、最も古い年月日を当該請求書の受付年月日とすること。

⑤ 請求書に記載しなければならない事項が正しく記載されているかどうかを点検し、明らかな記入誤り又は記入もれを添付書類等で確認(届出等に住民票コードが記入されているときは、住民基本台帳照会票の処理にて記載事項の確認をすること。)できる場合は適宜補正するものとし、補正できない内容の記入誤り又は記入もれがある場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該請求書を送付した市町村に速やかに返戻すること。

⑥ 必要な付属書類が添付されているかどうかを点検し、添付書類が不足している場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該請求書を送付した市町村に速やかに返戻すること。特に、障害の認定に不可欠な診断書、レントゲンフィルム、心電図等が不足しているために返戻する場合は、どの時点の現症のものが必要なのかを明確にした上で返戻するよう努めること。

⑦ 初診日において、特別障害給付金の支給要件に該当しているか確認を行うこと。

⑧ 次の区分に応じて、当該区分に掲げる診断書が添付されているか確認すること。万一、提出された診断書の現症年月日が古い場合は、社会保険事務局へ送付する進達票にその旨を記載すること。

ア 65歳前の請求及び65歳以上の請求で先行審査の申立書の添付がある場合 請求時の現症(現症日が請求日(災害その他やむを得ない理由により遡及請求する場合については、やむを得ない理由の発生したとき)から3か月以内のものを含む。)が記載された診断書

イ ア以外の請求の場合 65歳前の現症が記載された診断書とアに掲げる診断書

⑨ 受付月が6月の場合であって、認定が明らかに7月以降となるときは、あらかじめ市町村に前年分及び前々年分の2年分の所得状況届を請求者に提出させるよう指示すること。

⑩ 請求書に記載された基礎年金番号から、被保険者記録回答票を窓口装置(WM)で印字の上、初診日において被保険者でないことを確認し、当該初診日が任意加入とならない期間であることが明らかな場合は、請求書の連絡欄に「強制加入者」と朱書し、不支給予定請求書として社会保険事務局に進達すること。また、氏名、生年月日及び性別による索引を行い、他に年金を受給していないかどうか確認すること。

なお、基礎年金番号の記載がない場合で、60歳になるまでの間に強制加入期間がないときは、付番契機を「その他」として基礎年金番号の強制付番処理を行い、強制加入期間があるときは、資格取得処理が必要となるため、当該請求書については、資格取得処理が完了するまで保留することとし、請求書を送付した市町村に連絡の上、請求者に資格取得届を提出させること。ただし、1ヶ月を経過しても、資格取得処理が完了しない場合は、当該請求書を当該市町村に返戻し、資格取得報告書と併せて再送付させること。

⑪ 点検の終了した請求書は、不支給予定分とそれ以外に区分して、進達票を作成の上、社会保険事務局に進達すること。この場合、進達の事実を明らかにするため、当該進達する請求書の受付処理簿に進達日等の必要な事項を記入すること。

2 社会保険事務局における処理

(1) 請求書の受付

① 請求書に市町村及び社会保険事務所の受付年月日が押印されていることを確認するとともに、社会保険事務所が作成した進達票と請求書を突合し、進達もれのないことを確認の上、受理し、進達票(控)に受付印を押印の上、当該社会保険事務所に返付すること。

② 受理した請求書は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、請求書には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。

③ 進達票は、受付終了後、請求書と別に保管することとし、後日、社会保険事務所からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。

(2) 請求書の審査

① 請求書に社会保険事務所の受付印が押印されていない場合は、社会保険事務所に受付年月日を確認し朱書すること。

② 進達票と請求書が一致していない場合は、進達票に不備事項を記入し、社会保険事務所に返付すること。

③ 記載事項及び必要な付属書類が添付されているかどうかを確認すること。ただし、既に社会保険事務所において、当該点検は終了していることから、社会保険事務局における点検を省略して差し支えないこと。

なお、点検の結果、補正することができない記入誤りや記入もれ又は添付書類が不足している場合等については、社会保険事務所が市町村に対し行う不備返戻の方法に準じて取り扱うこと。

④ 所得要件及び資格要件の確認を行い、いずれかの要件に該当しない場合は、不支給理由を分かりやすく明記した特別障害給付金不支給決定伺を作成し、局長までの決裁を受け、不支給とすること。

なお、請求書の連絡欄に「強制加入者」と朱書されている場合は、社会保険事務局における資格要件の確認を省略して、不支給として差し支えないこと。

⑤ 審査が終了した請求書については、「特別障害給付金障害状態認定票(新規)」を作成し、請求書に添付されていた診断書等を添えて、国民年金障害基礎年金の障害認定の手続きに準じ、特別障害給付金障害認定審査医員(以下「認定医」という。)による障害等級の認定を受けること。

なお、認定医から実態調査等の指示があった場合は、社会保険事務局において必要な照会や調査等を行うこととするが、請求者宅が遠方にある場合などは、必要に応じて当該請求書を進達した社会保険事務所にこれらの調査等を行わせて差し支えないこと。

⑥ 認定医の審査の結果、障害等級表の1・2級に該当しない場合は、④の取扱いに準じて不支給とし、1・2級に該当する場合は、初診年月日、傷病コード等を請求書に記入の上、受給資格者番号の払出しを行い、市町村の受付年月日を受給資格取得年月日として特別障害給付金を決定するとともに、請求書に決定印を押印すること。

⑦ 審査の結果、支給を決定したものは、「特別障害給付金受給資格者証・支給決定通知書」を、不支給としたものは「特別障害給付金の不支給決定通知書」をそれぞれ請求者に送付すること。

なお、処理結果については、支給決定としたものは「特別障害給付金認定結果一覧表(新規)」を、不支給としたものは「特別障害給付金認定結果一覧表(不支給)」をそれぞれ2部作成し、請求書を進達した社会保険事務所へ送付すること。

3 請求書審査上の留意事項

特別障害給付金は、最も新しい初診日でも平成3年3月31日となり、相当の年月が経過しているため、請求書の点検及び審査に当たっては、次に留意すること。

(1) 初診日の確認

診断書に記載された初診日が診療録で確認されていない場合は、医証、身体障害者手帳交付申請時の診断書、国民健康保険等の給付記録等により、その事実を確認すること。ただし、提出された書類で初診日の確認を行うことができない場合であっても、その事実が複数の第三者(請求者と利害関係にある者(親族など)を除く。)の証明により確実視される場合に限り、その証明により確認して差し支えないこと。

なお、当該証明については文書によるものとし、証明する者の氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関し知り得ること(発病、事故、初診年月等)等が具体的に記入されたものによること。

(2) 学生であった期間の確認

学生であったために国民年金が任意加入であった場合は、初診日において学生であったことを客観的に証明できる在学証明書や卒業証明書などで確認すること。ただし、これらの書類でその当時における任意加入の具体的な要件に該当するかどうかを明らかにできないときや廃校などによってこれらの書類が添付できないときは、請求者から参考となる資料を提出させ、又は請求者に代わって学校に照会するなどして、その事実の確認に努めること。また、初診日の確認と同様に、第三者証明により確認を行っても差し支えないこと。

なお、請求者に代わって学校に照会を行う場合は、次の様式例を参考とすること。

(様式例)

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(3) 厚生年金保険被保険者等の配偶者であった期間の確認

配偶者が厚生年金保険の被保険者であった場合は被保険者記録と、共済組合の組合員であった場合は年金加入期間確認通知書と戸籍を照合し、請求者が厚生年金保険被保険者等の配偶者であった期間を確認すること。また、事実婚関係にあった者については、その実態を明らかにすることのできる書類を提出させ、事実婚関係の認定の取扱い等を踏まえ適正に判断すること。

(4) 日本に住所を有したときや監獄等施設に拘禁されなくなったときの確認住民票、パスポート、在監証明書等によりその事実の確認を行うこと。

4 社会保険事務所における事後処理

社会保険事務局から、認定結果一覧表が送付されたときは、1部は当該請求書を受け付けた市町村に送付し、1部は保管すること。

第3章 諸変更届等の事務処理

第1節 諸変更届等事務に関する処理概要

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第2節 諸変更届等事務

市町村から次のアからスまでに掲げる届書等(以下「届書等」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。

(届出書等の名称)

ア.特別障害給付金支給調整事由該当届

イ.特別障害給付金支給調整額変更届

ウ.特別障害給付金額改定請求書

エ.特別障害給付金被災状況届

オ.特別障害給付金現況届

カ.特別障害給付金氏名変更届

キ.特別障害給付金住所変更届(管轄内・同一市町村内、管轄内・同一市町村外)

ク.特別障害給付金住所変更届(管轄外)

ケ.特別障害給付金支払機関変更届

コ.特別障害給付金受給資格者証再交付申請書

サ.特別障害給付金額改定通知書再交付申請書

シ.特別障害給付金受給資格消滅届

ス.特別障害給付金受給資格者死亡届・未払金請求書

1 社会保険事務所における事前処理

(1) 届書等の受付

① 届書等に市町村受付年月日が押印されていることを確認するとともに、市町村が作成した送付票と届書等を突合し、送付もれのないことを確認の上、受理し、送付票(控)に受付印を押印の上、当該市町村に返付すること。

② 受理した届書等は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、届書等には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。

なお、返戻していた届書等が再送された場合も、同様に行うこととすること。

③ 送付票は、受付終了後、届書等と別に保管することとし、後日、市町村からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。

(2) 届書等の点検等

① 届書等に市町村の受付印が押印されていない場合は、市町村に受付年月日を確認し朱書すること。

② 送付票と届書等が一致していない場合は、送付票に不備事項を記入し、市町村に返付すること。

③ 市町村の受付年月日が休日に当たる場合であっても、その日を市町村受付日として差し支えないこと。

④ 受付年月日が複数押印されている場合は、最も古い年月日を当該届書等の受付年月日とすること。

⑤ 届書等に記載しなければならない事項が正しく記載されているかどうかを点検し、明らかな記入誤り又は記入もれを添付書類等で確認(届出等に住民票コードが記入されているときは、住民基本台帳照会票の処理にて記載事項の確認をすること。)できる場合は適宜補正するものとし、補正できない内容の記入誤り又は記入もれがある場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該届書等を送付した市町村に速やかに返戻すること。

⑥ 支払機関として、郵便局、金融機関がいずれも指定されている場合や、郵便局が指定されている場合でその指定された郵便局が簡易郵便局であるときなどは、不備理由を付した付箋を作成の上、本人に速やかに返戻すること。

⑦ 必要な付属書類が添付されているかどうかを点検し、添付書類が不足している場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該届書等を送付した市町村に速やかに返戻すること。特に、診断書、レントゲンフィルム、心電図等が不足しているために返戻する場合は、どの時点の現症のものが必要かを明確にした上で返戻するよう努めること。

⑧ 点検の終了した届書等は、進達票を作成の上、社会保険事務局に進達すること。この場合、進達の事実を明らかにするため、当該進達する届書等の受付処理簿に進達日等の必要な事項を記入すること。

2 社会保険事務局における処理

(1) 届書等の受付

① 届書等に市町村及び社会保険事務所の受付年月日が押印されていることを確認するとともに、社会保険事務所が作成した進達票と届書等を突合し、進達もれのないことを確認の上、受理し、進達票(控)に受付印を押印の上、当該社会保険事務所に返付すること。

② 受理した届書等は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、届書等には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。

③ 進達票は、受付終了後、届書等と別に保管することとし、後日、社会保険事務所からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。

(2) 届書等の審査

① 届書等に社会保険事務所の受付印が押印されていない場合は、社会保険事務所に受付年月日を確認し朱書すること。

② 進達票と届書等が一致していない場合は、進達票に不備事項を記入し、社会保険事務所に返付すること。

③ 記載事項及び必要な付属書類が添付されているかどうかを確認すること。ただし、既に社会保険事務所において、当該点検は終了していることから、社会保険事務局における点検を省略して差し支えないこと。

なお、点検の結果、補正することができない記入誤りや記入もれ又は添付書類が不足している場合等については、社会保険事務所が市町村に対し行う不備返戻の方法に準じて取り扱うこと。

④ ①から③までの審査が終了したものは、当該届書等の種類に応じ次の表に掲げるところにより処理すること。