添付一覧
○「国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについて」の一部改正について
(平成17年7月29日)
(庁保険発第0729001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについては、「国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについて(平成16年9月10日庁保険発第0910001号)」により取り扱われているところであるが、今般、最終催告後の納付督励等に関する取扱いの見直しを行い、当該通知の一部を別添新旧対照表のとおり改め、取り扱うこととしたので通知する。
[別添]
[参考]
○国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについて(通知)
(平成16年9月10日)
(庁保険発第0910001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
改正 平成17年 3月29日
平成17年 7月29日庁保険発第0729001号
(公印省略)
国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについては、「平成15年度における国民年金保険料の強制徴収の取扱いについて」(平成15年10月15日庁保険発第1015001号)により取り扱われているところであるが、「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号)が平成16年10月1日から施行され、市町村から被保険者の所得情報の提供を受けることができる法的環境が整うことに伴い、平成16年10月1日から下記のとおり取り扱うこととするので、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、これに伴い、平成15年10月15日付け庁保険発第1015001号通知は、平成16年9月30日限り、廃止する。
記
1 対象者の選定
強制徴収の対象者は、次により選定すること。
(1) 所得状況の把握
社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)は、度重なる納付督励によっても年金制度に対する理解が得られない者であって、原則として次のいずれにも該当しない者について、「国民年金保険料未納者対策及び社会保険料控除の適正化について」(平成16年9月6日庁保険発第0906001号)及び「国民年金保険料未納者対策にかかる磁気媒体による市町村との所得情報の交換について」(平成17年5月11日庁保険発第0511001号)に基づき、市町村へ強制徴収のための所得情報の提供を依頼し、所得状況を把握すること。
① 任意加入被保険者
② 過去2年度において、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第89条から90条の3まで及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第19条のいずれかの規定により、保険料を納付することを要しないものとされた者
③ 未納となっている期間に係る保険料の納付があったとしても、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないことが明らかである者
④ その他、保険料が未納となっていることについて、やむを得ない理由があり、強制徴収を行うことが適当でないと認められる者
(2) 対象者の選定
社会保険事務所は、市町村から提供を受けた所得情報及び戸別訪問等による納付督励事蹟などを基に総合的に勘案し、強制徴収の対象者を選定すること。
2 強制徴収の実施手順
1において選定した者に対する強制徴収の実施については、次の手順により行うものとすること。
(1) 最終催告状の送付
社会保険事務所は、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)」(様式第1号。以下「最終催告状」という。)を作成し、最終催告状に記載した未納保険料(以下「催告保険料」という。)の納付書と併せて送付すること。
なお、催告保険料を納付すべき期限(以下「最終催告状の指定期限」という。)は、最終催告状の送付の日から起算して10日以上経過した日とすること。
(2) 最終催告状送付後の取扱い
最終催告状の送付後については、適宜、催告保険料の納付状況を確認し、その状況に応じて、次のとおり取り扱うこと。
① 催告保険料についての債務を承認した上で期日を定めて納付を行う旨(以下「納付誓約」という。)の申出があった場合は、原則として今後発生する保険料について「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出させ、承認するものとすること。
② 催告保険料の一部の納付又は納付誓約があった者については、継続して催告保険料の納付状況を把握し、納付誓約等が履行されない場合は、適宜、来所日時を指定した文書(以下「来所通知書」という。)による呼出しや戸別訪問等による納付督励を実施すること。
③ 最終催告状の指定期限を経過しても音信がなく、催告保険料の全部について納付がない者については、呼出しや戸別訪問等による納付督励を実施し、納付についての意志を確認すること。
なお、いずれの方法によっても接触ができず、納付についての意志が確認できないときは、納付意志がないものとみなすこと。
(3) 督促及び滞納処分
① 社会保険事務所は、納付督励を行ったにもかかわらず催告保険料を納付しない者又は一部の納付若しくは納付誓約があったが、その後、納付誓約を履行しない者については、督促状を発行し、督促に係る未納保険料(以下「督促保険料」という。)の納付書と併せて送付すること。
② 督促状を送付した者のうち、その指定期限までに納付のない者については、納付意志の最終確認を行うこととし、それによっても納付の意志を示さない者及び接触できない者については、速やかに財産調査の上、「差押予告通知書」(様式第2号)を送付し、遅滞なく国税滞納処分の例により滞納処分を行うこと。
(4) 交付要求
被保険者及び被保険者であった者であって、納付しなければならない国民年金保険料がある者が、滞納処分を執行する他の行政機関、裁判所、執行官及び破産管財人(以下「執行機関」という。)により滞納処分、強制執行等の強制換価手続きを受ける場合は、最終催告状の送付の有無に関わらず、直ちに督促状を送付するとともに、交付要求が可能な場合は、執行機関に対し当該保険料につき交付要求を行うこと。
なお、この場合、督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日となるので、留意すること。
3 連帯納付義務者に対する強制徴収
最終催告状の送付対象者については、督促状送付前までに、その保険料を連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主(以下「連帯納付義務者」という。)の有無を住民票等により確認すること。
連帯納付義務者がいる場合は、あらかじめ上記2の(1)及び(2)の手順に準じて納付督励を実施し、最終催告状の送付対象者に督促状を送付する場合は、併せて、当該連帯納付義務者に対しても督促状を送付すること。
4 納付督励事蹟の管理
最終催告状の送付その他の納付督励、督促及び滞納処分の経過等については、「督励事蹟管理票」(様式第3号)により、詳細に記録するとともに、併せて書類の送達に関しては、送達記録書等により、確実にその送達事実を記録すること。
5 滞納処分の停止
督促状を送付した者が国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第1項各号の規定に該当する場合にあっては、当該滞納者に対する滞納処分の執行を停止することができること。
なお、滞納処分の執行を停止するに当たっては、同項各号に該当し、かつ、当を得たものであることを判定するための調査検討を適正に行い、その決議に当たっては、調製すべき書類の漏れ等がないよう留意すること。
6 報告等
(1) 最終催告状を送付したときは、「最終催告対象者数報告書」(様式第4号)により、速やかに報告すること。
(2) 最終催告状を送付した者については、「強制徴収の実施状況」(様式第5号)により、毎年3月、6月、9月及び12月末日の状況を、最終催告状を送付した年度ごとに取りまとめ、翌月10日までに報告すること。
(3) 督促状を発行しようとするときは、毎月18日までに「国民年金保険料の督促等に係る経理事務の取扱いについて」(平成15年12月3日庁保発第1203001号)の別紙様式第1及び第2により最終催告状を送付した年度ごとに区分して報告することとし、当該保険料の調査決定(督促状の発行)は原則として当月20日に行うこととすること。ただし、上記2の(4)により督促状を送付する場合おいては、その都度報告を行うこと。
なお、連帯納付義務者に対し督促状を発行しようとする場合の当該報告は不要であること。
(4) 督促状を送付した者について財産の差押えを実施したときは、「財産差押の実施状況」(様式第6号)により、財産の差押、取立て、換価又は差押解除を実施した月の末日の状況を、最終催告状を送付した年度ごとに取りまとめ、翌月10日までに報告すること。
(5) 以上の報告については、社会保険庁LANシステムによる電子メールを使用し、当課国民年金事業室を宛先として、総務部総務課の特殊メールアドレス(chou-soumu@sia.go.jp)に送付すること。
(6) 様式第1号及び第2号については、各社会保険事務所において必要があるときは、所要の変更又は調整を行って差し支えないものであること。
(7) その他、強制徴収の実施に関し、必要な事項は、別途連絡するものであること。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号