添付一覧
○国民年金保険料の追納勧奨について(通知)
(平成17年7月29日)
(庁保険発第0729002号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
国民年金保険料の追納については、「国民年金保険料の追納期限経過直前の期間を有する者に対する追納勧奨の実施について」(平成3年12月12日庁文発第3217号)により、平成3年度から追納期限経過直前の者を対象に追納勧奨を実施しているところであるが、その後の学生納付特例制度の導入等も踏まえ、次のとおり実施することとしたので、今後はこれにより遺漏のないよう実施されたい。
なお、これに伴い、平成3年12月12日付け庁文発第3217号通知は、廃止する。
1 追納勧奨状の作成
実施対象者は、国民年金追納勧奨状(以下「勧奨状」という。)の作成時点において、次のいずれにも該当しない者であって、申請全額免除、若年者納付猶予及び学生納付特例の適用を受けた期間が2年目となる期間を有する現存被保険者でない者及び9年目となる期間を有する者とすること。
ア 法定免除、申請免除、若年者納付猶予及び学生納付特例となっている者
イ 受給要件判別区分のコードが「10」、「20」、「30」又は「50」の者
2 勧奨状の送付等
ア 勧奨状の送付時期は、地域の実情を考慮してより効果のある時期を設定すること。
イ 勧奨状を送付しても保険料追納の申出がない者については、戸別訪問等の際に併せて勧奨するよう努めること。
ウ 勧奨状の送付に要する経費は、予算の範囲内で別途交付すること。
[参考]
[追納勧奨の見直しについて]
○ 追納勧奨対象者
現行、保険料免除期間が9年目及び10年目となる追納期限経過直前の者については、平成3年度から追納勧奨状の送付を行っているが、追納勧奨の対象者を次のように変更する。
(1) 保険料免除期間が10年目に当たる者への勧奨については、当該免除期間を年度単位でみると勧奨の時期によって10年を経過し追納できない月が生じることから、9年目の勧奨に統一する。
(2) 保険料免除期間が3年目以降となると、追納する保険料額はその当時の保険料額に加算額が上乗せされることから、加算が開始される直前の2年目の者を対象に新たに実施することとする。ただし、経過期間が非常に短いことから、追納するだけの資力回復が見込まれる資格喪失者に限ることとする。