添付一覧
⑤ ④において作成した通知書等は、受給資格者(受給資格者が死亡した場合にあっては、死亡の届出義務者)あて送付すること。また、添付書類として提出された受給資格者証等の返却が必要な場合は、これらの通知書等とあわせて送付すること。
⑥ 処理結果については、「処理結果一覧表」(改定請求を却下したときは「特別障害給付金額改定請求却下通知書の写」)を社会保険事務所へ2部送付すること。
(3) 現況届等の送付
① 診断書の提出が必要な受給資格者については、毎年4月上旬に「診断書の提出について(お知らせ)」を作成し、送付すること。
② 毎年6月、「現況届」及び「所得状況届」を受給資格者に、「特別障害給付金現況届要提出者一覧表」を社会保険事務所及び市町村にそれぞれ送付すること。ただし、所得確認を所得状況連名簿により行うこととしている受給資格者については、「所得状況届」の送付を省略して差し支えないこと。
③ 8月上旬に、現況届が未提出の状態にある受給資格者について「特別障害給付金現況届(診断書)の提出について」を作成し、送付すること。
④ 10月定期支払のためのデータ作成時において現況届が未提出の場合、システム入力により差止通知書及び現況届を作成し、受給資格者へ送付すること。
3 社会保険事務所における事後処理
社会保険事務局から、処理結果一覧表等が送付されたときは、1部は当該届書等を受け付けた市町村に送付し、1部を保管するとともに、処理結果を受付処理簿に記入すること。
第3節 職権による諸変更事務
受給資格者等からの届出によらず、支給月額、障害状態、支払機関、住所等の変更、死亡の疑い等による支払保留、重複認定等に伴う認定取消等を職権により行う場合は、自庁データ処理票を起票し処理すること。
なお、認定の取消しについては、あらかじめ「特別障害給付金認定取消伺」により局長までの決裁を受けた上で自庁データ処理票を起票するものとし、取消処理後、受給資格者等に通知すること。
第4節 物価スライドによる改定処理概要
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第5節 物価スライドによる改定事務
特別障害給付金の額等の改定の特例に関する政令に基づき、特別障害給付金の額が改定されたときは、示された金額により障害等級の1級、2級それぞれについて管理システムで額改定処理を行い、額改定通知書を作成の上、受給資格者あて送付すること。
なお、上記額改定の処理は、6月定期支払処理までに行うこと。
第4章 支払事務処理
第1節 支払事務に関する処理概要
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第2節 特別障害給付金支払事務
1 金融機関・支店等の統廃合の確認
前回の支払データ作成処理以降に、受給資格者の支払機関が統廃合等により変更となっていないか確認し、変更がある場合は、職権により支払機関変更の処理を行うこと。
2 債主コードの取得
(1) 債主コード要求データの作成
管理システムにより、債主コード(ADAMSにあらかじめ債主情報(国庫金を受け取る者の氏名、支払先、住所等)を登録することにより払出される通番のことをいう。以下同じ。)要求データの作成処理を毎月実行すること。
なお、債主コード要求データが作成されるのは、前回の債主コード要求時以降に新規認定、氏名変更、住所変更、支払機関変更及び未払金支給に係る入力処理が行われた場合並びに管理システムに登録されていた債主コードが削除された場合であること。
(2) 債主コード要求データの送信
作成した債主コード要求データをフロッピーディスク等にコピーし、社会保険庁LANにより、年間スケジュールの債主コード要求日の午前中に特別障害給付金支払処理用メールアドレス(tokushou@sia.go.jp)へ「特別障害給付金債主コード要求データ送信票」と当該データを送信すること。また、作成されるデータがない場合であっても、該当データがない旨を当該送信票に記載して当該メールアドレス宛に送信すること。
なお、データの送信に当たっては、機密保持に万全を期するため、必ず社会保険庁LANからデータを送信すること。
(3) 債主コードの登録
社会保険庁においては、送信された債主コード要求データを基にADAMSから債主コードを取得し、年間スケジュールの債主コード送付日に各社会保険事務局にファクシミリで送付するので、支払データの作成を行う前までに、管理システムに債主コードを登録すること。
3 支払データの作成
(1) 支払データの作成
管理システムにより、支払データの作成処理を毎月実行すること。
注) 支払データが作成されるのは、債主コードの登録があり当該給付金の支払予定がある場合である。
(2) 支払データの送信
作成した支払データをフロッピーディスク等にコピーし、社会保険庁LANにより、年間スケジュールの支払データ送信日の午前中に特別障害給付金支払処理用メールアドレス(tokushou@sia.go.jp)へ「特別障害給付金給付依頼書」と当該データを送信すること。また、作成されるデータがない場合であっても、該当データがない旨を当該依頼書に記載して当該メールアドレス宛に送信すること。
4 債主コード要求データ及び支払データの補正
(1) 債主コード要求データの補正
金融機関コード等に誤りがあった場合は、ADAMSから債主コードの払出しが行われないため、社会保険庁から不備内容の照会があった場合は、不備内容の調査を行い補正後の内容を報告すること。
(2) 支払データの補正
金融機関等の統廃合により、ADAMSに登録している金融機関コード等に不備が発生した場合は、その不備が解消されるまで当該社会保険事務局分の全ての支払処理が行えないこととなるため、社会保険庁から不備内容の照会があった場合は、不備内容の調査を行い補正後の内容を報告すること。
なお、ADAMSでの支払処理については、不備データがあった時点で処理が中断されることから、その不備を解消し、あらためてADAMSでの支払処理を行うこととなるが、更に他のデータに不備があるときはその時点で再び処理が中断することとなるため、他の支払データについても金融機関・支店等に変更がないか充分に確認すること。
5 支払手続日
支払手続日は、毎月15日(その日が金融機関の非営業日に当たる場合は、その前日)であり、国庫金振込通知書及び国庫金送金通知書の発送も同日に行われるが、金融機関での振込みは15日中に完了しない場合があるほか、郵便局での支払については国庫金送金通知書が受給資格者に届いてから指定された郵便局の窓口において受取りが可能となるものであること。
なお、支払データの不備が多数発生した場合や、支払手続日までの間に金融機関等の統廃合がある場合などは、当該社会保険事務局の全受給資格者の支払手続日が翌営業日以降となることがあり得ること。
6 振込不能
(1) 社会保険庁から、口座名義相違等により振込不能となった支払について照会があった場合は、社会保険事務局において、受給資格者等へ照会を行い、その回答により支払機関変更等の処理を行うとともに、管理システムにより、当該受給資格者に係る債主コード要求データを作成すること。
(2) 作成した当該データは、特別障害給付金支払処理用メールアドレス(tokushou@sia.go.jp)へ送信するとともに、その旨、社会保険庁へ電話により連絡すること。
第5章 使用するコード及び諸様式
第1節 コード一覧表
コード名 |
コード |
内容 |
共済組合コード |
|
共済組合等コード一覧参照 |
共済組合の年金種別 |
01 |
減額退職年金 |
|
03 |
障害年金 |
|
04 |
遺族年金 |
|
09 |
通算遺族年金 |
|
11 |
退職共済年金 |
|
13 |
障害共済年金 |
|
14 |
遺族共済年金 |
金融機関コード |
|
国庫金振込のできる金融機関一覧表参照 |
元号 |
M |
明治 |
|
T |
大正 |
|
S |
昭和 |
|
H |
平成 |
支払機関 |
1 |
金融機関(銀行等) |
|
2 |
郵便局 |
住所コード(市区町村) |
|
都道府県符号・市区町村コード一覧 |
傷病コード |
01 |
呼吸器系結核 |
|
02 |
腸・腹膜の結核 |
|
03 |
骨・関節の結核 |
|
04 |
その他の結核 |
|
05 |
梅毒 |
|
06 |
精神障害 |
|
07 |
脳血管疾患 |
|
08 |
眼の疾患 |
|
09 |
循環器系の疾患 |
|
10 |
じん肺症 |
|
11 |
脊柱の外傷 |
|
12 |
上肢の外傷 |
|
13 |
下肢の外傷 |
|
14 |
その他の外傷 |
|
16 |
耳の疾患 |
|
17 |
脊柱の疾患 |
|
18 |
間接疾患 |
|
19 |
中枢神経系の疾患 |
|
20 |
呼吸器系の疾患 |
|
21 |
腎疾患 |
|
22 |
肝疾患 |
|
23 |
消化器系の疾患 |
|
24 |
血液、造血器の疾患 |
|
25 |
糖尿病 |
|
26 |
新生物 |
|
27 |
その他 |
状態 |
1 |
全額支給 |
|
2 |
一部制限 |
|
3 |
一部調整 |
|
4 |
一部制限・一部調整 |
|
5 |
一部制限・全額調整 |
|
6 |
全額制限・一部調整 |
|
7 |
全額制限・全額調整 |
|
8 |
全額制限 |
|
9 |
全額調整 |
|
22 |
不支給 |
|
31 |
支給消滅(海外居住) |
|
32 |
支給消滅(拘留中) |
|
33 |
支給消滅(障害等級不該当) |
|
34 |
支給消滅(障害年金受給開始) |
|
44 |
県外転出 |
|
55 |
支給保留 |
|
98 |
取消 |
|
99 |
死亡 |
診断書 |
1 |
永久固定 |
|
2 |
呼吸器疾患 |
|
3 |
循環器疾患 |
|
4 |
聴力・口腔の障害 |
|
5 |
眼の障害 |
|
6 |
肢体の障害 |
|
7 |
精神の障害 |
|
8 |
腎・肝疾患、糖尿病 |
|
9 |
血液・造血器・その他 |
制度 |
ア |
国民年金法 |
|
イ |
厚生年金保険法 |
|
ウ |
船員保険法(昭和61年4月以降は除く) |
|
エ |
国家公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法によるものを含む) |
|
オ |
地方公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法によるものを含む) |
|
カ |
私立学校教職員共済組合法 |
|
キ |
厚生農林統合法(旧農林漁業団体共済組合法) |
|
ク |
恩給法 |
|
ケ |
地方公務員の退職年金に関する条例 |
|
コ |
八幡共済組合 |
|
サ |
執行官法付則第13条 |
|
シ |
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 |
|
ス |
国会議員互助年金法 |
|
セ |
戦傷病者戦没者遺族等援護法 |
|
ソ |
未帰還者留守家族等援護法 |
|
タ |
労働者災害補償保険法 |
|
チ |
国家公務員災害補償法 |
|
ツ |
地方公務員災害補償法 |
|
テ |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 |
他年金種別 |
21 |
老齢福祉年金 |
年金コード |
0150 |
老齢年金(旧国民年金法第26条・第76条) 老齢年金(旧厚生年金保険法) |
|
0250 |
老齢年金(旧国民年金法第78条) 通算老齢年金(旧厚生年金保険法) |
|
0350 |
老齢年金(旧国民年金法附則第9条の3) |
|
0450 |
老齢年金(5年年金 昭和44年改正法附則第16条) 老齢年金(5年年金 昭和48年改正法附則第20条) 遺族年金(旧厚生年金保険法) |
|
0550 |
通算老齢年金(旧国民年金法第29条の3・第77条の2) 寡婦年金(旧厚生年金保険法) |
|
0650 |
かん夫年金(旧厚生年金保険法) |
|
0750 |
遺児年金(旧厚生年金保険法) |
|
0850 |
特例老齢年金(旧厚生年金保険法) |
|
0950 |
通算遺族年金(旧厚生年金保険法) |
|
1050 |
特例遺族年金(旧厚生年金保険法) |
|
1150 |
老齢基礎・厚生年金 |
|
1450 |
遺族基礎・厚生年金 |
|
1850 |
特例老齢年金 |
|
1950 |
老齢年金(1号期間+旧令期間=25年) |
|
2450 |
特例遺族年金 |
預貯金種別 |
1 |
普通 |
|
2 |
当座 |