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※ 相談窓口となる社会保険事務所が指定されていない矯正施設においては,各都道府県の社会保険事務局との間で連絡を取り,最寄りの社会保険事務所等から協力を得ること。

(別添1)

○矯正施設収容中の者の国民年金の取扱いについて(通達)

(平成12年3月31日)

(法務省矯保第1004号)

(矯正管区長・矯正施設の長・矯正研修所長(参考送付)あて法務省矯正局長通達)

国民年金制度は,老齢,障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し,もって国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としているところ,矯正施設収容中の者についても,共同連帯の責務を果たすべきことはもちろん,その給付を受ける権利を維持することは改善更生にも資することとなることから,その取扱いについて下記のとおり定め,平成12年4月1日から実施することとしたので,遺憾のないよう留意願います。

なお,昭和36年2月24日付け当職通達「矯正施設収容者の拠出性国民年金の取扱いについて」,同年4月26日付け当職通達「収容者の拠出制国民年金の取扱いについて」及び同年6月27日付け当職事務代理通達「国民年金法による国民年金手帳の領置について」は,平成12年3月31日をもって廃止します。

1 制度の周知徹底

国民年金制度の概要について,「生活のしおり」等の冊子に記載するなどして,その周知徹底を図ること。

2 届書の提出等

被収容者から国民年金に係る届書の提出又は照会等のための発信の出願があった場合は,原則として許可すること。

なお,届書を市町村長(東京都の特別区にあっては区長とする。以下同じ。)あてに提出する場合は,本人の住所地の市町村長あてに発送するよう指導すること。

3 国民年金手帳の領置

被収容者が国民年金手帳を所持している場合(収容中に送付を受けた場合を含む。)は,これを特別領置物品として取り扱うこと。

4 保険料の取扱い

被収容者から保険料納付の出願があった場合は,原則として,本人の領置金から納付させること。ただし,領置金がない場合又は不足する場合は,監獄法施行規則第76条第1項又は第2項により作業賞与金を給与し,納付させて差し支えないこと。

(別添2)

○矯正施設収容中の者の国民年金の取扱いについて(通知)

(平成17年10月6日)

(法務省矯成第7084号)

(矯正施設の長・矯正管区長・矯正研修所長(参考送付)あて法務省矯正局成人矯正課長・法務省矯正局少年矯正課長通知)

標記については,平成12年3月31日付け法務省矯保第1004号矯正局長通達(以下「通達」という。)及び同日付け法務省矯保第1005号保安課長通知「矯正施設収容中の者の国民年金の取扱いについて」をもって適切な運用に努めてきたところですが,本年4月から,国民年金制度が一部改正され,新たに若年者納付猶予制度が開始されたことに加え,本日付け法務省矯成第7083号当職通知「矯正施設収容中の者への国民年金制度の周知徹底に関する社会保険庁との協力体制について」が実施されること等に伴い,その取扱いを下記のとおり定めることとしましたので,その運用に遺漏のないよう配意願います。

なお,平成12年3月31日付け法務省矯保第1005号保安課長通知「矯正施設収容中の者の国民年金の取扱いについて(通知)」は,本日付けで廃止します。

1 被収容者に周知すべき事項(通達記の1関係)

通達記の1の規定により被収容者に周知する事項は,少なくとも次の事項を含むこと。また,被収容者に対し,国民年金制度について指導を行うに当たっては,場合により,社会保険事務所等の職員による指導を受けることができる旨を周知徹底するよう努めること。

(1) 国民年金制度について

ア 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は,国民年金の被保険者であり,現に厚生年金等の他の公的年金に加入している場合を除き,施設収容中であっても,保険料の納付や各種届出をする義務があること。

イ 国民年金には,老後のための老齢基礎年金や,重い障害を負ったときのための障害基礎年金があること。

ウ 老齢基礎年金は,原則として,保険料納付済期間と下記(2)による免除等の期間の合計が25年以上の者に対し65歳から支給されるが,同期間の長短によって支給額が変動する上,同期間が25年に満たない場合は支給されないこと。

(2) 保険料免除制度等

ア 障害年金を受けている場合,生活保護法による生活扶助を受けている場合等,届出によって,保険料納付の免除を受けられるほか(法定免除),所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが著しく困難な場合は,住民登録をしている市区町村役場等に申請書を提出することにより,保険料納付の免除が認められる場合があること(申請免除)。

イ 申請免除には,所得に応じて保険料全額の支払いが免除される場合と保険料の一部が免除される場合があること。

ウ 一部免除された場合については,残りの保険料を支払わない限り免除期間とはならず,保険料未納期間として扱われるので,注意すること。

エ 申請免除の審査は,本人のほか,配偶者及び世帯主の前年の所得により行われること。

オ 30歳未満の者について,所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は,住民登録をしている市区町村役場等に申請書を提出することにより,保険料納付の猶予が認められる場合があり(若年者納付猶予),また,若年者納付猶予の審査は,本人と配偶者の前年の所得により行われること。

カ 申請免除と若年者納付猶予の承認期間については,申請を7月から12月までに行った場合にあってはその年の7月まで,1月から6月までの間に行った場合にあっては前年の7月まで遡及して承認されること。

キ 申請免除及び若年者納付猶予の申請は,毎年度行う必要があること。ただし,全額免除及び若年者納付猶予に限っては,申請時に申し出ることによって翌年度の申請を省略できる場合があること。

ク 免除又は猶予期間がある場合は,その期間に応じて,老齢基礎年金等の支給額が減額されること。

ケ 免除又は猶予を受けた期間の保険料については,10年前の分までさかのぼって追納することができること。

(3) 保険料未納による不利益

ア 保険料の免除等の認定を受けることなく保険料を納付しなかった場合,その期間は,年金支給要件となる期間に含まれず,将来,老齢基礎年金を減額されたり,受給できなくなる場合があるほか,障害年金等も受給できない場合があること。この場合,納付期限から2年を過ぎた分については,納付することができないこと。

イ 保険料納付済期間と免除等の期間の合計が25年に満たない者については,場合により,最長70歳までの間,任意加入して保険料を納めることができること。

(4) その他

年金について不明な点がある場合には,施設において閲覧資料を備え付ける等しており,また,最寄りの社会保険事務所等の職員による指導等を受けることもできるので,職員に申し出ること。

2 届書の提出先(通達記の2関係)

(1) 保険料免除申請等の書面については,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行に伴い,当該被収容者の住所地の市町村長に送付することとされているが,これは,施設所在地の市町村長に届書が提出された場合において,同市町村長が当該被収容者の住所地の市町村長に転送する便宜を図ることを禁止したものではなく,また,施設所在地の社会保険事務所に提出された書面を,管轄の社会保険事務所に回付する等の便宜を図ることを禁止したものではないので,同市町村長又は社会保険事務所が便宜を図ってくれる場合には,応じても差し支えないこと。

(2) 届書の提出等,国民年金に関する事項については,被収容者の種類に応じ,それぞれ,被収容者身分帳簿,少年簿又は婦人簿(以下「身分帳簿等」という。)の視察表又は行動観察票に記載すること。

3 国民年金手帳を領置した場合の表示(通達記の3関係)

国民年金手帳を領置した場合には,その旨を身分帳簿等の表紙部分の備考欄に記録すること。

4 その他

(1) 国民年金制度については,社会保険事務所,市町村の関係部署等と適宜連絡を取り,改正等の情報,関係資料,届書用紙等の提供が得られるように努めること。

(2) 被収容者から,国民年金の手続に必要であるとして,健康診断書の交付の願い出があった場合,国民年金法令上必要であると認められるときは,これを交付すること。

(別添3)

○矯正施設収容中の者への国民年金制度の周知徹底に関する社会保険庁との協力体制について(通知)

(平成17年10月6日)

(法務省矯成第7083号)

(矯正施設の長・矯正管区長・矯正研修所長(参考送付)あて法務省矯正局成人矯正課長・法務省矯正局少年矯正課長通知)

今般,社会保険庁運営部年金保険課との間で,標記につき協議した結果,下記事項について合意に至りましたので,被収容者に国民年金制度についての理解を更に深めさせるべく,留意願います。

なお,社会保険庁運営部年金保険課においても,本日付けで,別添のとおり,各社会保険事務局に対し,本通知と同趣旨の通知を発出しています。

1 社会保険事務局又は社会保険事務所(以下「社会保険事務所等」という。)の職員による国民年金制度に関する指導等

(1) 矯正施設に収容中の者から国民年金制度に関する照会等の申出がなされ,矯正施設の職員において回答することが困難な場合には,社会保険事務所等の職員による指導等を受けることができる旨を説明の上,当該被収容者がこれを希望すれば,照会等の内容を具体的に記載させた願せん等の書面をもって出願させた後,社会保険事務所等に連絡し,協力を要請すること。

(2) 社会保険事務所等の職員が矯正施設に赴き,集団又は個別の面談等の方法により,国民年金制度に関する指導等を実施する場合においては,事前に双方の担当者間で打合せを行い,面接室等の適切な場所(戒護上の理由により,場合によっては面会室を使用して差し支えない。)を用意するほか,社会保険事務所等の職員への届書提出の申出があった際には,迅速に宅下げ手続をとるなど,可能な範囲において,便宜供与を図ること。

(3) 社会保険事務所等の職員が矯正施設に赴き,指導等を実施する頻度は,1か月に1回程度を予定しているので,一定数の出願が集まった時点で連絡を取るなど,配慮すること。

(4) 社会保険事務所等の職員による指導等は,必ずしも面談によることを要するものではなく,被収容者が直接,住所地の市町村等や社会保険事務所等に発信の上,照会等を行うことを希望するような場合,これを許して差し支えないこと。

2 国民年金制度に関する資料提供等

矯正施設において,国民年金制度に関する各種届書用紙や被収容者への閲覧用の国民年金制度に関するパンフレットを整備すること,社会保険事務所等の職員を講師として招へいすることなど,被収容者に対し国民年金制度を周知徹底するために必要な措置を講じるに当たって,社会保険事務所等に協力を依頼すれば,可能な範囲において,協力を得ることができること。

3 協力を要請する社会保険事務所等

上記1及び2をはじめとして,被収容者に対し国民年金制度を周知徹底するに当たり,協力を要請する社会保険事務所等は,別添の都道府県別社会保険事務所等・矯正施設対応表のとおりとすること。

4 届書の提出先

国民年金に係る届書の提出先は,原則として住所地の市町村長又は当該住所地を管轄する社会保険事務所長等となるが,上記1の社会保険事務所等の職員による指導の際に届書が提出された場合など,住所地を管轄する以外の社会保険事務所等に提出された届書についても,本来の提出先に回付する等の便宜供与が図られること。