添付一覧
○「行政手続法の施行に伴う事務取扱いについて」の一部改正について
(平成17年11月28日)
(庁保険発第1128001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
行政手続法(平成5年法律第88号)の施行に伴う事務については、平成14年11月5日庁保険発第37号通知「行政手続法の施行に伴う事務取扱い」(以下「取扱通知」という。)により取り扱われているところであるが、取扱通知について記2「行政手続法第6条関係(標準処理期間)」については、平成6年9月13日総管第211号通知「行政手続法の施行に当たって」の第二―二―1に記載されている「標準処理期間を設定する場合において、経由機関、協議機関があるときには、処分庁で審査する期間のほか、それぞれの機関で要する期間を定め、それぞれの期間を明らかにした上で、全体としての処理に要する期間を定めること。」を踏まえたものとなっていないことから、今般、取扱通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、その実施に当たっては遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、取扱通知別紙2において定める標準処理期間は、各地方社会保険事務局又は各社会保険事務所(以下「各地方社会保険事務局等」という。)の事情等により異なるものであり、あくまでも目安であることに留意の上、各地方社会保険事務局等において、実情を勘案した期間を適宜設定することを妨げるものではないことを念のため申し添える。
記
1 2の柱書き中「要する期間」の下に「(法令により当該行政庁となる異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)」を加える。
2 別紙1及び別紙2を次のように改める。
「別紙1」
「別紙2」
(参考)
○行政手続法の施行に伴う事務取扱いについて
(平成14年11月5日)
(庁保険発第37号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)
最終改正 平成17年11月28日庁保険発第1128001号
(公印省略)
標記については、平成6年9月29日保険発第126号・企国発第73号・庁保険発第29号通知「行政手続法の施行に伴う健康保険法等の施行に関する事務取扱いについて」により取り扱ってきたところであるが、今般、平成14年11月5日保保発第1105001号・年企発第1105001号・庁保険発第36号通知により前記通知が廃止されたことに伴い、政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金(以下「政府管掌健康保険等」という。)に係る行政手続法(平成5年法律第88号)の施行に伴う事務取扱いは、今後は下記のとおりとするので、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。
記
1 行政手続法第5条関係(審査基準)
「審査基準」は、許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であるが、政府管掌健康保険等においては、法令の規定及び既に示されている通知等により判断することができるので、別に審査基準を定めることを要しない。
なお、審査基準を公にしておかなければならないこととされていることから、申請書等の提出先機関の事務所(窓口)における備え付けのほか、申請をしようとする者の求めに応じ提示すること等の方法により適切に対応されたい。
2 行政手続法第6条関係(標準処理期間)
「標準処理期間」は、申請書等が法令に定められた提出先機関の事務所に到達してから当該申請に対する処分を行うまでに要する期間「(法令により当該行政庁となる異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに要すべき標準的な期間)」の目安を定めるものであり、これを定める主体は処分権限を有する者(権限を委任されているものについては、委任を受けている者)であることから、次のとおり取り扱われたい。
(1) 処分権者が厚生労働大臣又は社会保険庁長官であるもの
標準処理期間を別紙1のとおり定めたので、審査基準と同様の方法により公にされたい。
(2) 処分権者が地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長であるもの
各地方社会保険事務局又は各社会保険事務所において、管内の実態を考慮の上、適切な標準処理期間の設定に努め、定めたときは審査基準と同様の方法により公にされたい。
なお、標準処理期間の目安を別紙2に示したので、参考とされたい。
3 行政手続法第12条関係(処分の基準)
「処分基準」は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であるが、政府管掌健康保険等においては、法令の規定及び既に示されている通知等により判断することができるので、別に処分基準を定めることを要しない。
なお、処分基準を公にしておくよう努めなければならないとされていることから、地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の窓口に備え付けたり、又は問い合わせに応じて個別に示す等により適切に対応されたい。