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○年金受給権者の年金給付関係届書添付書類に関する事務の取扱いについて

(平成17年12月16日)

(庁保険発第1216001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

標記については、国民年金法施行規則(昭和35年4月23日厚生省令第12号)及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)等に基づき取り扱っているところであるが、今般、「業務改革プログラム~セカンドステージにおける改革の取組~」が策定され、地域により異なっている届書の添付書類の取扱いを統一することとしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、1については総務省と協議済みであることを申し添える。

1 受給権者の死亡した年月日を確認する書類の取扱い

住民票の記載及び消除は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により届出又は職権にて行うものとされており、戸籍法(昭和23年法律第224号)に基づく死亡の届出又は失踪宣告の届出があった場合には、職権にて住民票を消除することとされている。

また、住民票を消除する場合は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)等により、戸籍の記載と同一内容の消除の事由(死亡又は失踪宣告)及びその事由の生じた年月日を住民票に記載した上消除することと取り扱われていることから、その記載内容は戸籍に準じた証明力が認められるものであること。

したがって、住民票の写しは、受給権者の死亡した年月日を確認する書類として認める取扱いとすること。

なお、受給権者の死亡した年月日の確認には、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定に基づく住民基本台帳ネットワークシステムを利用しないこと。

2 配偶者等のいる老齢厚生年金受給権者からの裁定請求の取扱い

老齢厚生年金の受給権者に配偶者又は厚生年金保険法第44条第1項に規定する子がいるときは、裁定請求の際、受給権者との身分関係を明らかにすることのできる書類及び「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号通知)に規定する生計維持関係を証する書類の添付を求めているが、この取扱いは、将来にわたり加給年金額の加算の要件を満たさないことが明らかであるような場合についても関係書類を求めている趣旨ではないことから、裁定請求又は年金相談の際に留意すること。

なお、関係書類の添付を求めない場合においても、受給権者に対しては、将来、加給年金額の加算の要件を満たすこととなった場合は、受給権者からの申請が必要である旨を説明すること。

3 戸籍の抄本等の取扱い

年金給付関係届書に添付が必要とされる戸籍の抄本及び住民票の写し等生存、生年月日、身分関係又は生計同一関係の認定の確認に必要な書類については、原則、交付日が受給権発生日以後であり、かつ、提出日から6月以内に交付されたものを求めること。

写送付先{/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/