添付一覧
○収入事務取扱要領等の一部改正について
(平成17年12月22日)
(庁保発第1222001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部経理課長通知)
(公印省略)
今般、出納官吏及び補助者の任命等の適正化、明確化及び簡素化を目的として、「収入事務取扱要領」、「前渡資金事務取扱要領」、「物品管理事務取扱要領」及び「契約事務取扱要領」の一部を下記のとおり改めることとした。
また、「厚生労働省所管会計事務取扱規程、厚生労働省所管物品管理取扱規程及び社会保険庁の所掌に属する契約事務の委任に関する訓令の一部改正に伴う取り扱いについて」(平成15年4月1日庁文発第902号)により、官職指定されている会計機関の代理発令については、部局長が収入事務取扱要領様式第1号を交付して行うこととしているところであるが、この取扱いについては廃止することとしたので、これらについて遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、このことについて、貴管下社会保険事務所に対して周知されたい。
記
第1 収入事務取扱要領の一部改正
1 第21第3項の次に次の1項を加える。
④ 部局長は、前3項により収入官吏等を任免したときは、ただちに、その旨を、関係の歳入徴収官等に通知すること。
なお、国民年金保険料の収納に係る分任収入官吏を任免したときは、収入官吏任(免)命通知書(様式第1号の2)に様式第1号の通知書の写(部局長の公印及び分任収入官吏の確認印は不要であること。)を添付し、社会保険事務所にあっては地方社会保険事務局を経由して、歳入徴収官社会保険庁総務部経理課長に通知すること。
2 第22第1項の次に次の1項を加える。
② 部局長は、前項により出納員を任免したときは、ただちに、その旨を、関係の歳入徴収官及び収入官吏に通知すること。
なお、国民年金保険料に係る出納員を任免したときは、第21(収入官吏の資格の基準及び任免の手続)第4項なお書きを準用すること。
3 様式第1号を様式第1号(1)として別紙1のとおりに改め、同様式の次に様式第1号(2)として別紙2のとおり、様式第1号の2として別紙3のとおり加える。
第2 前渡資金事務取扱要領の一部改正
1 第16第1項第1号(3)中「資金前渡官吏任(免)命通知書(様式第2号)により速やかに支出官へ通知すること。ただし、急を要するときは電話等で連絡し、直ちに前記通知書を送付」を「資金前渡官吏任(免)命通知書(様式第2号)に様式第1号の通知書の写(部局長の公印は不要であること。)を添付して速やかに支出負担行為担当官社会保険庁総務部経理課長及び官署支出官社会保険庁総務部経理課長に通知」に改め、同項第2号(3)中「支出官」を「支出負担行為担当官社会保険庁総務部経理課長及び官署支出官社会保険庁総務部経理課長」に改め、同項第3号(3)中「「支出官」とあるのは、「資金前渡官吏」と読み替えること」を「支出負担行為担当官社会保険庁総務部経理課長及び官署支出官社会保険庁総務部経理課長への通知は、地方社会保険事務局を経由して行うこと」に改め、同項第4号(3)中「第1号」を「第2号」に改め、「「支出官」とあるのは「資金前渡官吏」と読み替えること」を「支出負担行為担当官社会保険庁総務部経理課長及び官署支出官社会保険庁総務部経理課長への通知は、地方社会保険事務局を経由して行うこと」に改める。
2 第17第1項(3)中「支出官」を「支出負担行為担当官社会保険庁総務部経理課長及び官署支出官社会保険庁総務部経理課長」に改める。
3 第18第1項中「次によること」を「次によるほか、補助者となるべき職員及びその処理すべき事務の範囲については部局長の定める基準によること」に改め、同項(3)中「交付して」を「交付する方法又は補助者任免簿(様式第3号の2)に補助者となるべき職員の押印を徴する方法により」に改める。
4 様式第1号を別紙4のとおり改める。
5 様式第2号を別紙5のとおり改める。
6 様式第3号の次に様式第3号の2(1)、及び様式第3号の2(2)として別紙6、別紙7のとおり加える。
第3 物品管理事務取扱要領の一部改正
1 第6を次のように改める。
(物品管理官代理の期間等の管理)
第6 物品管理官代理が物品管理事務を代理した期間等については、事跡が確認できるように、物品管理官及び物品管理官代理の氏名、代理の期間及び代理事務を行った理由等について適宜管理すること。
2 第7第1項中「補助者を任命できること。」の次に「なお、補助者となるべき職員及びその処理すべき事務の範囲については部局長の定める基準によること。」を加え、第2項中「交付すること」を「交付する方法又は補助者任免簿(様式第1号の2)に補助者となるべき職員の押印を徴する方法により行うこと」に改める。
3 様式第1号の次に様式第1号の2(1)、及び様式第1号の2(2)として別紙8、別紙9のとおり加える。
第4 契約事務取扱要領の一部改正
1 第6第1項中「次によること」を「次によるほか、補助者となるべき職員及びその処理すべき事務の範囲については部局長の定める基準によること」に改め、同項第3号中「交付して」を「交付する方法又は様式第1号の2による補助者任免簿に補助者となるべき職員の押印を徴する方法により」に改める。
2 様式第1号を別紙10のとおり改める。
3 様式第1号の次に様式第1号の2(1)、及び様式第1号の2(2)として別紙11、別紙12のとおり加える。
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7
別紙8
別紙9
別紙10
別紙11
別紙12
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