添付一覧
○特別障害給付金事務取扱要領の一部改正について(通知)
(平成18年3月29日)
(庁保険発第0329001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
地方社会保険事務局及び社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)における特別障害給付金の届出等に係る事務については、「特別障害給付金事務取扱要領」(平成17年5月13日庁保険発第0513001号社会保険庁運営部年金保険課長通知。以下「事務取扱要領」という。)により取り扱われているところであるが、「老齢福祉年金市町村事務処理基準及び特別障害給付金市町村事務処理基準の一部改正について」(平成18年3月27日庁保発第0327002号社会保険庁運営部長通知)が発出され、平成18年4月1日から下記の届出等は市町村長を経由せず社会保険事務所等において受け付けることとされたところである。ついては、事務取扱要領の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、同日から実施することとするので、管内社会保険事務所に周知徹底するとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
・ 特別障害給付金支給調整事由該当届(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号。以下「規則」という。)第3条)
・ 特別障害給付金支給調整額変更届(規則第4条)
・ 特別障害給付金額改定請求書(規則第5条)
・ 特別障害給付金現況届(規則第7条)
・ 特別障害給付金受給資格者証再交付申請書(規則第11条)
・ 特別障害給付金額改定通知書再交付申請書
・ 特別障害給付金受給資格消滅届(規則第13条・第14条)
別添
特別障害給付金事務取扱要領
平成18年3月
社会保険庁
目次
第1章 総則
第1節 趣旨
第2節 特別障害給付金認定事務等の概要
1 認定事務等
2 支払事務
3 処理サイクル
第3節 帳簿等に関する事項
1 備付帳簿等
2 受給資格者番号
3 書類の整理・保管及び保存期間
第2章 新規認定事務処理
第1節 新規認定事務に関する処理概要
第2節 新規認定事務
1 社会保険事務所における事前処理
2 社会保険事務局における処理
3 請求書審査上の留意事項
4 社会保険事務所における事後処理
第3章 諸変更届等の事務処理
第1節 諸変更届等事務に関する処理概要
第2節 諸変更届等事務
1 社会保険事務所における事前処理
2 社会保険事務局における処理
3 社会保険事務所における事後処理
第3節 職権による諸変更事務
第4節 物価スライドによる改定処理概要
第5節 物価スライドによる改定事務
第4章 支払事務処理
第1節 支払事務に関する処理概要
第2節 特別障害給付金支払事務
1 金融機関・支店等の統廃合の確認
2 債主コードの取得
3 支払いデータの作成
4 債主コード要求データ及び支払データの補正
5 支払手続日
6 振込不能
第5章 使用するコード及び諸様式
第1節 コード一覧表
第2節 諸様式
1 帳簿等の様式
2 請求書等の様式
3 通知等の様式
第1章 総則
第1節 趣旨
この要領は、地方社会保険事務局及び社会保険事務所における特別障害給付金の認定等に関する事務の取扱いを定めたものである。
なお、この要領において特別障害給付金管理システム(以下「管理システム」という。)を使用する部分に関しては、「特別障害給付金管理システム操作マニュアル」によるものとする。
第2節 特別障害給付金認定事務等の概要
1 認定事務等
(1) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)から送付され、又は受給資格者から提出された請求書等については、社会保険事務所で受け付け、記載内容、添付書類及び受給資格要件の確認を行い社会保険事務局に進達する。
(2) 進達を受けた社会保険事務局は、受給要件等の審査を行い、当該審査結果に基づき、管理システムを使用して特別障害給付金受給資格者証等の作成等を行い、作成した特別障害給付金受給資格者証等は、直接、社会保険事務局より受給資格者へ送付する。
(3) 処理結果については、社会保険事務局から特別障害給付金認定結果一覧表等により社会保険事務所へ通知し、社会保険事務所は、当該処理結果を特別障害給付金認定結果一覧表等により市町村へ通知する。
(4) 社会保険事務局及び社会保険事務所は、受付処理簿等の備付帳簿を整理する。
2 支払事務
(1) 毎月、社会保険事務局においては、管理システムを使用して支払のためのデータ作成を行い、社会保険庁LANでそのデータを社会保険庁へ送信する。
(2) データを受信した社会保険庁は、官庁会計事務データ通信システム(以下「ADAMS」という。)に当該データを登録し、特別障害給付金を支払う。
3 処理サイクル
特別障害給付金の支払手続は、毎月15日頃行うこととなるため、各月の支払に向けた処理サイクルは、おおむね下図のとおりである。
なお、各年度の具体的な処理スケジュールは、毎年度3月上旬に社会保険庁から示すこととしている。
第3節 帳簿等に関する事項
1 備付帳簿等
(1) 社会保険事務局においては、次の帳簿等を備えるものとする。
① 特別障害給付金関係書類受付処理簿
特別障害給付金関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)は、請求書等の受付、返戻、結果通知の発出等の事実を記載し、各請求書等の処理状況を管理するものである。
② 特別障害給付金受給資格者番号払出簿
特別障害給付金受給資格者番号払出簿(様式第2号。以下「番号払出簿」という。)は、特別障害給付金の新規決定等で新たな受給資格者番号を付番するときに使用するものである。
③ 特別障害給付金受給資格者証管理簿
特別障害給付金受給資格者証管理簿(様式第3号の1及び様式第3号の2。以下「受給者証管理簿」という。)は、特別障害給付金受給資格者証の受払状況等の管理を行うものである。
④ 特別障害給付金受給資格者証発送簿
特別障害給付金受給資格者証発送簿(様式第4号。以下「受給者証発送簿」という。)は、特別障害給付金受給資格者証の受給資格者への発送の経過について記録するものである。
⑤ 特別障害給付金無効受給資格者証保管簿
特別障害給付金無効受給資格者証保管簿(様式第5号。以下「無効受給者証保管簿」という。)は、特別障害給付金受給資格者証を書き損じたとき、返納等を受けたとき及びこれらの無効となった証書の焼却を行ったときに、その事実を管理するものである。
(2) 社会保険事務所においては、受付処理簿を備えるものとする。
2 受給資格者番号
受給資格者には受給資格者番号を付番するものとし、次の①都道府県別番号(2桁)、②整理番号(4桁)及び枝番号(1桁)の計7桁で構成し、新規認定者順に付番するものとする。
なお、住所変更により、他の社会保険事務局から移管された場合も、同様に付番するものとする。
① 都道府県別番号
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
北海道 |
01 |
東京 |
13 |
滋賀 |
25 |
香川 |
37 |
青森 |
02 |
神奈川 |
14 |
京都 |
26 |
愛媛 |
38 |
岩手 |
03 |
新潟 |
15 |
大阪 |
27 |
高知 |
39 |
宮城 |
04 |
富山 |
16 |
兵庫 |
28 |
福岡 |
40 |
秋田 |
05 |
石川 |
17 |
奈良 |
29 |
佐賀 |
41 |
山形 |
06 |
福井 |
18 |
和歌山 |
30 |
長崎 |
42 |
福島 |
07 |
山梨 |
19 |
鳥取 |
31 |
熊本 |
43 |
茨城 |
08 |
長野 |
20 |
島根 |
32 |
大分 |
44 |
栃木 |
09 |
岐阜 |
21 |
岡山 |
33 |
宮崎 |
45 |
群馬 |
10 |
静岡 |
22 |
広島 |
34 |
鹿児島 |
46 |
埼玉 |
11 |
愛知 |
23 |
山口 |
35 |
沖縄 |
47 |
千葉 |
12 |
三重 |
24 |
徳島 |
36 |
|
|
② 整理番号は、0001から一連のものとする。
③ 枝番号は「0」とする。
3 書類の整理・保管及び保存期間
請求書等は処理年月日順に整理・保管すること。
なお、請求書等の保存期間は「文書の保存期間の基準について」(昭和39年5月21日庁保発第20号)によるほか、次によること。
文書の種類 |
保存期間 |
受付処理簿 |
1年 |
番号払出簿 |
1年 |
受給者証管理簿 |
1年 |
受給者証発送簿 |
1年 |
無効受給者証保管簿 |
1年 |
特別障害給付金支給調整事由該当届 |
5年 |
特別障害給付金請求書 |
5年 |
特別障害給付金支給調整額変更届 |
5年 |
特別障害給付金額改定請求書 |
5年 |
特別障害給付金被災状況届 |
5年 |
特別障害給付金現況届 |
1年 |
特別障害給付金氏名変更届 |
1年 |
特別障害給付金住所変更届 |
1年 |
特別障害給付金支払機関変更届 |
1年 |
特別障害給付金受給資格者証再交付申請書 |
1年 |
特別障害給付金額改定通知書再交付申請書 |
1年 |
特別障害給付金受給資格消滅届 |
5年 |
特別障害給付金受給資格者死亡届・未払金請求書 |
5年 |
特別障害給付金認定結果一覧表(新規) |
2年 |
特別障害給付金認定結果一覧表(不支給) |
2年 |
特別障害給付金受給資格者定時届関係連名簿 |
2年 |
特別障害給付金要提出者一覧表 |
2年 |
特別障害給付金処理結果一覧表 |
1月 |
第2章 新規認定事務処理
第1節 新規認定事務に関する処理概要
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第2節 新規認定事務
市町村から特別障害給付金請求書(以下この第2節において「請求書」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
1 社会保険事務所における事前処理
(1) 請求書の受付
① 請求書に市町村受付年月日が押印されていることを確認するとともに、市町村が作成した送付票と請求書を突合し、送付もれのないことを確認の上、受理し、送付票(控)に受付印を押印の上、当該市町村に返付すること。
② 受理した請求書は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、請求書には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。
なお、返戻していた請求書が再送された場合も、同様とすること。
③ 送付票は、受付終了後、請求書と別に保管することとし、後日、市町村からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。
(2) 請求書の点検等
① 請求書に市町村の受付印が押印されていない場合は、市町村に受付年月日を確認し朱書すること。
② 送付票と請求書が一致していない場合は、送付票に不備事項を記入し、市町村に返付すること。
③ 市町村の受付年月日が休日に当たる場合であっても、その日を市町村受付日として差し支えないこと。
④ 受付年月日が複数押印されている場合は、最も古い年月日を当該請求書の受付年月日とすること。
⑤ 請求書に記載しなければならない事項が正しく記載されているかどうかを点検し、明らかな記入誤り又は記入もれを添付書類等で確認(届出等に住民票コードが記入されているときは、住民基本台帳照会票の処理にて記載事項の確認をすること。)できる場合は適宜補正するものとし、補正できない内容の記入誤り又は記入もれがある場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該請求書を送付した市町村に速やかに返戻すること。
⑥ 必要な付属書類が添付されているかどうかを点検し、添付書類が不足している場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該請求書を送付した市町村に速やかに返戻すること。特に、障害の認定に不可欠な診断書、レントゲンフィルム、心電図等が不足しているために返戻する場合は、どの時点の現症のものが必要なのかを明確にした上で返戻するよう努めること。
⑦ 初診日において、特別障害給付金の支給要件に該当しているか確認を行うこと。
⑧ 次の区分に応じて、当該区分に掲げる診断書が添付されているか確認すること。万一、提出された診断書の現症年月日が古い場合は、社会保険事務局へ送付する進達票にその旨を記載すること。
ア 65歳前の請求及び65歳以上の請求で先行審査の申立書の添付がある場合 請求時の現症(現症日が請求日(災害その他やむを得ない理由により遡及請求する場合については、やむを得ない理由の発生したとき)から3か月以内のものを含む。)が記載された診断書
イ ア以外の請求の場合 65歳前の現症が記載された診断書とアに掲げる診断書
⑨ 受付月が6月の場合であって、認定が明らかに7月以降となるときは、あらかじめ市町村に前年分及び前々年分の2年分の所得状況届を請求者に提出させるよう指示すること。
⑩ 請求書に記載された基礎年金番号から、被保険者記録回答票を窓口装置(WM)で印字の上、初診日において被保険者でないことを確認し、当該初診日が任意加入とならない期間であることが明らかな場合は、請求書の連絡欄に「強制加入者」と朱書し、不支給予定請求書として社会保険事務局に進達すること。また、氏名、生年月日及び性別による索引を行い、他に年金を受給していないかどうか確認すること。
なお、基礎年金番号の記載がない場合で、60歳になるまでの間に強制加入期間がないときは、付番契機を「その他」として基礎年金番号の強制付番処理を行い、強制加入期間があるときは、資格取得処理が必要となるため、当該請求書については、資格取得処理が完了するまで保留することとし、請求書を送付した市町村に連絡の上、請求者に資格取得届を提出させること。ただし、1ヶ月を経過しても、資格取得処理が完了しない場合は、当該請求書を当該市町村に返戻し、資格取得報告書と併せて再送付させること。
⑪ 点検の終了した請求書は、不支給予定分とそれ以外に区分して、進達票を作成の上、社会保険事務局に進達すること。この場合、進達の事実を明らかにするため、当該進達する請求書の受付処理簿に進達日等の必要な事項を記入すること。
2 社会保険事務局における処理
(1) 請求書の受付
① 請求書に市町村及び社会保険事務所の受付年月日が押印されていることを確認するとともに、社会保険事務所が作成した進達票と請求書を突合し、進達もれのないことを確認の上、受理し、進達票(控)に受付印を押印の上、当該社会保険事務所に返付すること。
② 受理した請求書は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、請求書には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。
③ 進達票は、受付終了後、請求書と別に保管することとし、後日、社会保険事務所からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。
(2) 請求書の審査
① 請求書に社会保険事務所の受付印が押印されていない場合は、社会保険事務所に受付年月日を確認し朱書すること。
② 進達票と請求書が一致していない場合は、進達票に不備事項を記入し、社会保険事務所に返付すること。
③ 記載事項及び必要な付属書類が添付されているかどうかを確認すること。ただし、既に社会保険事務所において、当該点検は終了していることから、社会保険事務局における点検を省略して差し支えないこと。
なお、点検の結果、補正することができない記入誤りや記入もれ又は添付書類が不足している場合等については、社会保険事務所が市町村に対し行う不備返戻の方法に準じて取り扱うこと。
④ 資格要件の確認を行い、要件に該当しない場合は、不支給理由を分かりやすく明記した特別障害給付金不支給決定伺を作成し、局長までの決裁を受け、不支給とすること。
なお、請求書の連絡欄に「強制加入者」と朱書されている場合は、社会保険事務局における資格要件の確認を省略して、不支給として差し支えないこと。
⑤ 審査が終了した請求書については、「特別障害給付金障害状態認定票(新規)」を作成し、請求書に添付されていた診断書等を添えて、国民年金障害基礎年金の障害認定の手続きに準じ、特別障害給付金障害認定審査医員(以下「認定医」という。)による障害等級の認定を受けること。
なお、認定医から実態調査等の指示があった場合は、社会保険事務局において必要な照会や調査等を行うこととするが、請求者宅が遠方にある場合などは、必要に応じて当該請求書を進達した社会保険事務所にこれらの調査等を行わせて差し支えないこと。
⑥ 認定医の審査の結果、障害等級表の1・2級に該当しない場合は、④の取扱いに準じて不支給とし、1・2級に該当する場合は、初診年月日、傷病コード等を請求書に記入の上、受給資格者番号の払出しを行い、市町村の受付年月日を受給資格取得年月日として特別障害給付金を決定するとともに、請求書に決定印を押印すること。
⑦ 審査の結果、支給を決定したものは、「特別障害給付金受給資格者証・支給決定通知書」を、不支給としたものは「特別障害給付金の不支給決定通知書」をそれぞれ請求者に送付すること。
なお、処理結果については、支給決定としたものは「特別障害給付金認定結果一覧表(新規)」を、不支給としたものは「特別障害給付金認定結果一覧表(不支給)」をそれぞれ2部作成し、請求書を進達した社会保険事務所へ送付すること。
3 請求書審査上の留意事項
特別障害給付金は、最も新しい初診日でも平成3年3月31日となり、相当の年月が経過しているため、請求書の点検及び審査に当たっては、次に留意すること。
(1) 初診日の確認
診断書に記載された初診日が診療録で確認されていない場合は、医証、身体障害者手帳交付申請時の診断書、国民健康保険等の給付記録等により、その事実を確認すること。ただし、提出された書類で初診日の確認を行うことができない場合であっても、その事実が複数の第三者(請求者と利害関係にある者(親族など)を除く。)の証明により確実視される場合に限り、その証明により確認して差し支えないこと。
なお、当該証明については文書によるものとし、証明する者の氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関し知り得ること(発病、事故、初診年月等)等が具体的に記入されたものによること。
(2) 学生であった期間の確認
学生であったために国民年金が任意加入であった場合は、初診日において学生であったことを客観的に証明できる在学証明書や卒業証明書などで確認すること。ただし、これらの書類でその当時における任意加入の具体的な要件に該当するかどうかを明らかにできないときや廃校などによってこれらの書類が添付できないときは、請求者から参考となる資料を提出させ、又は請求者に代わって学校に照会するなどして、その事実の確認に努めること。また、初診日の確認と同様に、第三者証明により確認を行っても差し支えないこと。
なお、請求者に代わって学校に照会を行う場合は、次の様式例を参考とすること。
(様式例)
(3) 厚生年金保険被保険者等の配偶者であった期間の確認
配偶者が厚生年金保険の被保険者であった場合は被保険者記録と、共済組合の組合員であった場合は年金加入期間確認通知書と戸籍を照合し、請求者が厚生年金保険被保険者等の配偶者であった期間を確認すること。また、事実婚関係にあった者については、その実態を明らかにすることのできる書類を提出させ、事実婚関係の認定の取扱い等を踏まえ適正に判断すること。
(4) 日本に住所を有したときや監獄等施設に拘禁されなくなったときの確認
住民票、パスポート、在監証明書等によりその事実の確認を行うこと。
4 社会保険事務所における事後処理
社会保険事務局から、認定結果一覧表が送付されたときは、1部は当該請求書を受け付けた市町村に送付し、1部は保管すること。
第3章 諸変更届等の事務処理
第1節 諸変更届等事務に関する処理概要
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第2節 諸変更届等事務
受給資格者又は市町村から次のアからスまでに掲げる届書等(以下「届書等」という。)の提出又は送付を受けたときは、次の処理をする。
(届出書等の名称)
ア.特別障害給付金支給調整事由該当届
イ.特別障害給付金支給調整額変更届
ウ.特別障害給付金額改定請求書
エ.特別障害給付金被災状況届
オ.特別障害給付金現況届
カ.特別障害給付金氏名変更届
キ.特別障害給付金住所変更届(管轄内・同一市町村内、管轄内・同一市町村外)
ク.特別障害給付金住所変更届(管轄外)
ケ.特別障害給付金支払機関変更届
コ.特別障害給付金受給資格者証再交付申請書
サ.特別障害給付金額改定通知書再交付申請書
シ.特別障害給付金受給資格消滅届
ス.特別障害給付金受給資格者死亡届・未払金請求書
1 社会保険事務所における事前処理
(1) 届書等の受付
① 市町村において受け付けた届書等については市町村受付年月日が押印されていることを確認するとともに、市町村が作成した送付票と届書等を突合し、送付もれのないことを確認の上、受理し、送付票(控)に受付印を押印の上、当該市町村に返付すること。
② 受理した届書等は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、届書等には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。
なお、返戻していた届書等が再送された場合も、同様に行うこととすること。
③ 送付票は、受付終了後、届書等と別に保管することとし、後日、市町村からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。
(2) 届書等の点検等
① 市町村において受け付けた届書等に市町村の受付印が押印されていない場合は、市町村に受付年月日を確認し朱書すること。
② 送付票と届書等が一致していない場合は、送付票に不備事項を記入し、市町村に返付すること。
③ 市町村の受付年月日が休日に当たる場合であっても、その日を市町村受付日として差し支えないこと。
④ 受付年月日が複数押印されている場合は、最も古い年月日を当該届書等の受付年月日とすること。
⑤ 届書等に記載しなければならない事項が正しく記載されているかどうかを点検し、明らかな記入誤り又は記入もれを添付書類等で確認(届出等に住民票コードが記入されているときは、住民基本台帳照会票の処理にて記載事項の確認をすること。)できる場合は適宜補正するものとし、補正できない内容の記入誤り又は記入もれがある場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、市町村において受け付けたものは当該届書等を送付した市町村に、その他は当該届書等を提出した受給資格者本人に速やかに返戻すること。
⑥ 支払機関として、郵便局、金融機関がいずれも指定されている場合や、郵便局が指定されている場合でその指定された郵便局が簡易郵便局であるときなどは、不備理由を付した付箋を作成の上、本人に速やかに返戻すること。
⑦ 必要な付属書類が添付されているかどうかを点検し、添付書類が不足している場合は、不備理由を付した付箋を作成の上、当該届書等を送付した市町村に速やかに返戻すること。特に、診断書、レントゲンフィルム、心電図等が不足しているために返戻する場合は、どの時点の現症のものが必要かを明確にした上で返戻するよう努めること。
⑧ 点検の終了した届書等は、進達票を作成の上、社会保険事務局に進達すること。この場合、進達の事実を明らかにするため、当該進達する届書等の受付処理簿に進達日等の必要な事項を記入すること。
2 社会保険事務局における処理
(1) 届書等の受付
① 届書等に市町村及び社会保険事務所の受付年月日が押印されていることを確認するとともに、社会保険事務所が作成した進達票と届書等を突合し、進達もれのないことを確認の上、受理し、進達票(控)に受付印を押印の上、当該社会保険事務所に返付すること。
② 受理した届書等は、受付処理簿に受付年月日等の必要事項を記入するとともに、届書等には受付印を押印の上、受付番号を記入し、担当者に回付すること。
③ 進達票は、受付終了後、届書等と別に保管することとし、後日、社会保険事務所からの問い合わせ等があった場合に支障が生じないようにすること。
(2) 届書等の審査
① 届書等に社会保険事務所の受付印が押印されていない場合は、社会保険事務所に受付年月日を確認し朱書すること。
② 進達票と届書等が一致していない場合は、進達票に不備事項を記入し、社会保険事務所に返付すること。
③ 記載事項及び必要な付属書類が添付されているかどうかを確認すること。ただし、既に社会保険事務所において、当該点検は終了していることから、社会保険事務局における点検を省略して差し支えないこと。
なお、点検の結果、補正することができない記入誤りや記入もれ又は添付書類が不足している場合等については、社会保険事務所が市町村に対し行う不備返戻の方法に準じて取り扱うこと。
④ ①から③までの審査が終了したものは、当該届書等の種類に応じ次の表に掲げるところにより処理すること。
届書等の名称 |
処理 |
支給調整事由該当届 支給調整額変更届 |
添付された年金証書等により確認の上、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)」(以下法という)第16条に規定する給付を受けることができるときは、月額を変更し、「特別障害給付金支給月額変更通知書」を作成すること。 |
額改定請求書 |
特別障害給付金障害状態認定票(額改定)を作成し、国民年金障害基礎年金の障害認定の手続きに準じて、認定医による障害等級の認定を受けること。 なお、認定医から指示があった場合の実態調査等は、第2章第2節新規認定事務に準じて取り扱うこと。 認定医の審査の結果、障害の程度が増進した場合は、社会保険事務所の受付年月日の属する月の翌月から支給月額を改定し、「特別障害給付金額改定通知書」を作成すること。また、障害の程度に変化がない場合は、当該請求を却下し、「特別障害給付金額改定請求却下通知書」を作成すること。 |
被災状況届 |
受給資格者が法第10条に規定する被災者に該当するときは支給月額を変更し、「特別障害給付金支給月額変更通知書」を作成すること。 |
現況届 |
所得要件及び資格要件の確認を行い、障害の程度の変更により月額が改定されたとき、若しくは所得の変更により月額が変更になったとき、または障害の程度が低下し、障害等級に該当しなくなったときは、それぞれ「特別障害給付金額改定通知書」、「特別障害給付金支給月額変更通知書」、「特別障害給付金受給資格消滅通知書」を作成すること。 |
氏名変更届 |
受給資格者証再交付処理を行い、変更後の氏名による受給資格者証を作成すること。 |
住所変更届(管轄内・同一市町村外) |
受給資格者台帳の写を2部作成し、新住所地を管轄する社会保険事務所に送付すること。 |
住所変更届(管轄外) |
・社会保険事務局(新住所地)は、「特別障害給付金受給資格者の転入について」を作成し、住所変更届(管轄外)とともに旧住所地の社会保険事務局に回送すること。 ・「特別障害給付金受給資格者の転入について」の送付を受けた社会保険事務局(旧住所地)は、移管年月日を決定し、「特別障害給付金受給資格者の事務引継について」に受給資格者台帳を添付して新住所地の社会保険事務局に送付すること。 ・「特別障害給付金受給資格者の事務引継について」の送付を受けた社会保険事務局(新住所地)は審査を行った後、受給資格者番号を払い出すとともに、新しい受給資格者証及び受給資格者台帳の写2部を作成すること。また、「特別障害給付金受給資格者の事務引継の完了について」を作成し、旧住所地の社会保険事務局に送付すること。 |
受給資格者証再交付申請書 額改定通知書再交付申請書 |
受給資格者証(再交付)又は額改定通知書(再交付)を作成すること。 |
受給資格消滅届 |
法第3条第2項各号のいずれかに該当するとき、障害等級に該当しなくなったとき、他の年金制度より障害給付を受けるようになったときは、「特別障害給付金受給資格消滅通知書」を作成すること。 |
死亡届・未払金請求書 |
・受給資格者番号が他の社会保険事務局のものであるときは、当該受給資格者を管轄する社会保険事務局に回送すること。 ・添付された書類で死亡の事実を確認後、「特別障害給付金受給資格消滅通知書」を作成すること。 ・添付された戸籍謄本等により確認し、未支払いの特別障害給付金を支払う者があるときは未払金の支給決定を行い、「特別障害給付金未払金支給決定通知書」を作成し、未払金がないときは不支給とし、「特別障害給付金未払金の不支給について」を作成すること。 |