○予算執行状況の管理方法の一部改正について
(平成18年3月30日)
(庁保発第0330001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部経理課長通知)
(公印省略)
毎年度の予算執行状況の事業目的別の把握・管理については、「予算執行状況の管理方法について」(平成17年7月1日庁保発第0701003号)に基づき行われているところであるが、現在、社会保険庁においては国民年金保険料の収納率向上が最優先課題とされており、その向上を図るためには国民年金保険料の徴収・収納について事業目的をさらに細分化して予算執行状況を把握・管理することが重要となることなどから、今般、当該通知の一部を下記のとおり改めることとしたので通知する。
また、このことについて、貴管下地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所に対し、周知徹底を図られたい。
記
第1 「予算執行状況の管理方法について」(平成17年7月1日庁保発第0701003号)を次のとおり一部改正する。
1 1.(1)中「共通で使用する。」の次に「ただし、中区分については、各特別会計により異なる事業目的に基づく区分を使用する。」を加える。
2 1.(2)③中「大区分ごとに行い、」の次に「さらに、国民年金特別会計の(目)滞納処分等旅費については、職員にかかるものと職員以外(国民年金推進員等)にかかるものとを区分して決議を行うこと。なお、これらの場合において、」を加える。
3 「別添1」及び「別添3」の「別表2」を別紙のとおり改める。
第2 改正時期
平成18年度予算の執行状況の管理から適用する。
別紙
[様式ダウンロード]
(参考)
(参考:改正後通知全文)
○予算執行状況の管理方法について
(平成17年7月1日)
(庁保発第0701003号)
(公印省略)
社会保険事業の円滑な事業運営を推進していくには、予算の執行状況を事業目的別に把握・管理し、事業コストの削減等に積極的に取り組んでいくとともに事業実績の向上、被保険者サービスの向上を図っていく必要がある。
このため、平成17年1月5日庁文発第0105001号「平成16年度における予算執行状況の管理方法について」により、毎年度の予算執行状況について、パーソナルコンピューターを活用し、社会保険庁全体で使用する「社会保険事業単位コード」により管理する仕組みを設け、平成16年度における取扱いを通知したところであるが、今般、今後の取扱いについて下記のとおり定めたので、遺漏なきを期されたい。
なお、これに伴い、平成17年1月5日庁文発第0105001号は廃止する。
また、このことについて、貴管下地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所(以下、単に「社会保険事務所」という。)に対し、周知徹底を図られたい。
記
1.社会保険事業単位コードの設定等
(1) 社会保険事業単位コード
社会保険事業単位コード(以下、単に「事業単位コード」という。)は、別添1のとおり大区分・中区分・小区分の5桁とし、各特別会計業務勘定(船員保険特別会計にあっては、(項)業務取扱費、(項)諸支出金及び(項)福祉事業費。以下同じ。)共通で使用する。ただし、中区分については、各特別会計により異なる事業目的に基づく区分を使用する。
(2) 社会保険事業単位コードを付す場合の留意点
各支出に係る事業単位コードを付すにあたっては、次の点に留意されたい。
① 事業単位コードは、支払決議書に添付される証拠書等に基づき付すこと。
なお、入力事務の円滑化を図る観点から、物品等の調達に際しては、担当課の要求時点で、「物品等の取得伺」等に事業単位コードを付す等の工夫が必要になること。
② 事業単位コードについては、当該支出の主たる事業目的によること。
③ 謝金職員の謝金、賃金職員の賃金、職員・謝金職員の旅費にかかる支払決議については、一括して行うことなく、事業単位コードの大区分ごとに行い、さらに、国民年金特別会計の(目)滞納処分等旅費については、職員にかかるものと職員以外(国民年金推進員等)にかかるものとを区分して決議を行うこと。なお、これらの場合において、事業単位コードの中区分については当該決議の主たる事業目的の事業単位コードを付すこと。
④ 職員給与、職員に支払う児童手当、謝金職員又は賃金職員にかかる社会保険料及び労働保険料(事業主負担分)については、大区分「行政事務(0)」の中区分「事務経費(01~05)」に該当するものとして整理すること。
⑤ 所得税、謝金職員又は賃金職員にかかる社会保険料及び労働保険料(被保険者負担分)等、支出から控除して支払うものに事業単位コードを付す場合にあっては、その基礎となった支出と同じ事業単位コードで整理すること。
2.予算執行状況の管理方法等
(1) 業務勘定に係る予算執行管理
業務勘定に係る前渡資金については、表計算ソフトを用いた「前渡資金明細簿データ入力票」(以下「明細簿入力票」という。)(別添2)により管理する。
これにより、地方社会保険事務局(以下、単に「事務局」という。)及び社会保険事務所の会計担当部署における前渡資金明細簿(以下、単に「明細簿」という。)に代え、当該明細簿入力票の記録をもって明細簿とみなすこととする。
また、明細簿入力票の取扱いについては、前渡資金事務取扱要領(平成17年3月24日庁保発第0324001号別添)における明細簿の取扱いによることなく、「前渡資金明細簿データ入力票処理要領」(以下「処理要領」という。)(別添3)によること。
なお、取扱いに疑義が生じた場合には、社会保険庁総務部経理課監査指導室会計指導係あて連絡されたい。
(2) 業務勘定以外の予算執行管理
業務勘定以外であっても、明細簿入力票により管理する場合にあっては、明細簿による管理に代えることができるものとする。また、その際の明細簿入力票の取扱いについても処理要領によること。
(3) 報告
予算執行状況については、社会保険事務所にあっては、事務局が定める日までに事務局に対して報告し、事務局にあっては、事務局全体を取りまとめ、以下の報告期日までに社会保険庁に対して報告を行うこと。また、報告方法については処理要領によること。
予算執行期間 |
報告期日 |
4月分から6月分まで |
7月15日 |
4月分から9月分まで |
10月15日 |
4月分から12月分まで |
翌年1月15日 |
4月分から翌年4月分まで |
翌年5月15日 |
(4) 事務局及び社会保険事務所における予算執行状況の管理
業務勘定に係る予算執行状況については、事務局及び社会保険事務所において別添4の表計算ソフトを使用して把握・集計することが可能であるので、貴局及び社会保険事務所における予算執行状況の管理に活用されたい。
また、把握・集計の方法については処理要領によること。