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○健康保険法施行令等の一部改正について
(平成18年3月31日)
(/保発第0331015号/庁保発第0331005号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第134号)の施行により、健康保険法施行令等の一部が改正され、本年3月31日に公布、本年4月1日から施行することとされたところである。
また、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第121号)の施行により、健康保険法施行令等の一部が改正され、本年3月31日に公布、平成19年4月1日から施行することとされたところである。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴管下社会保険事務所に対する周知を図り、その円滑な実施に配意されたい。
記
Ⅰ 改正の趣旨
日英租税条約が見直されることにより、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約特例法」という。)において条約利子等に係る分離課税及び条約配当等に係る分離課税が新たに規定されたことに伴い、70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定等に関し規定の整備を行うものである。
また、地方税法において市町村民税の分離課税の特例が改正されたことに伴い、70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定等に関し規定の整理を行うものである。
Ⅱ 改正の内容
1 健康保険法施行令及び船員保険法施行令関係
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)により、租税条約実施特例法に第3条の2の2が設けられ、租税条約実施特例法において、源泉徴収できない利子等・配当等について、別途申告分離課税を行う新たな分離課税を設けることとされた。
また、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)により、附則第33条の3、第34条、第35条、第35条の2、第35条の2の6、第35条の3、第35条の4及び第35条の4の2が改正され、都道府県民税の規定を準用する旨の規定が置かれていた市町村民税について、準用規定を書き下ろすこととされた。
これに伴い、70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者の低所得者の判定の基準となる所得の算定においても、同様の改正を行うこと。
2 国民健康保険法施行令関係
(1) 70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得
70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得の算定についても、健康保険法施行令及び船員保険法施行令と同様の改正を行うこと。
(2) 国民健康保険料の算定
国民健康保険料の算定についても、70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得の算定と同様の改正を行うこと。
3 老人保健法施行令関係
一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得の算定についても、国民健康保険法施行令と同様の改正を行うこと。