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○健康保険法施行令第43条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養等の改正について

(平成18年4月7日)

(庁保発第0407001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)

(公印省略)

標記については、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)の施行に伴い、関係告示の改正が行われ、平成18年4月1日より施行され、その内容については、別添のとおり厚生労働省保険局長から社会保険庁運営部長あてに通知(平成18年4月4日付保発第0404004号)されたところである。

なお、その実施にあたり、遺漏のないよう取り扱われたい。

別添

○健康保険法施行令第43条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件等の施行について

(平成18年4月4日)

(保発第0404004号)

(社会保険庁運営部長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)が平成18年4月1日から施行されることに伴い、「老人保健法施行令第16条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」(平成18年厚生労働省告示第324号)、「健康保険法施行令第43条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」(平成18年厚生労働省告示第325号)、「船員保険法施行令第11条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」(平成18年厚生労働省告示第326号)等が施行されたところである。

これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知願いたい。

なお、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

Ⅰ 改正の趣旨

今般の診療報酬の改定に伴い、「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準」(平成6年厚生省告示第72号)及び「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号)が再編され、「診療報酬の算定方法」に一本化されること、また、「寝たきり老人在宅総合診療料」及び「在宅時医学管理料」が統合され、「在宅時医学総合管理料」として新設されることに伴い、所要の規定の整備を行うものである。

Ⅱ 改正の内容

1 「老人保健法施行令第16条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養」関係

新設される「在宅時医学総合管理料」が算定されるべき療養について、外来の療養のうち、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるものに位置づけ、入院の場合と同様の取扱いとすること。

2 「健康保険法施行令第43条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養」等関係

「健康保険法施行令第43条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養」(平成14年厚生労働省告示第292号)、「船員保険法施行令第11条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」(平成14年厚生労働省告示第296号)及び「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養」(平成14年厚生労働省告示第295号)について、上記1と同様の措置を講じること。