○社会保険労務士による代行申請等を活用した電子申請の利用促進策について
(平成18年4月19日)
(庁保険発第0419001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部企画課長通知)
(公印省略)
電子申請の利用促進策については、平成17年度、磁気媒体届書作成プログラムを利用した適用関係6手続について、社会保険労務士の提出代行等の際に、事業主に求めている電子証明書に代えて識別番号及び暗証番号(以下「IDパスワード」という。)の利用を可能とする仕組みについて、山形、福井、香川の3事務局管内においてモデル実施したところであるが、今般、下記のとおり実施することとしたので通知する。
なお、実施に当たり、別途全国社会保険労務士会連合会会長あて協力依頼することとしており、また、実施に伴う社会保険オンラインシステムに係る事務処理の変更等については、別途社会保険業務センターから通知することを申し添える。
記
1.目的
社会保険労務士の提出代行等を活用した電子申請の利用促進に係る手続を通じて、事業主等申請者の負担の軽減、利便性の向上を図るとともに、行政事務の効率化等を図ることを目的とする。
2.電子申請の際の認証方法について
電子申請するに際しては、申請者の電子証明書が必須であり、事業主が社会保険労務士に代行申請を委任する場合も、社会保険労務士及び事業主双方の電子証明書が必要とされている。
しかしながら、電子証明書の普及が低迷し、一方で「オンライン利用促進行動計画」に基づき、電子申請による手続の促進が求められていることから、「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成15年3月厚生労働省令第40号)第5条(署名等に代わる措置)を適用することにより、事業主の電子証明書にあっては、あらかじめ社会保険事務所が発行するIDパスワードに代えられることを可能としたうえで、当該事業主から委任を受けた社会保険労務士が自らの電子証明書を添付して電子申請を行わせるものである。
3.対象手続
社会保険労務士が事業主に代わって行う「磁気媒体届書作成プログラム」を利用して作成した次の6手続を対象とする。
(1) 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
(2) 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
(3) 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
(4) 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
(5) 健康保険・厚生年金保険賞与支払届
(6) 厚生年金保険被保険者住所変更届
4.実施方法
別添1「事務取扱要領」のとおり
5.都道府県社会保険労務士会(全国社会保険労務士会連合会)との連携
この利用促進策の実施に当たっては、事業主からの「包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」(様式第一号)の受付、取りまとめ等について社会保険労務士会において実施していただくなど、社会保険労務士会との緊密な連携が不可欠であることから、取扱いについて十分な連携、調整を図り、円滑な実施に努めること。
なお、地方社会保険事務局においては、「取扱要領準則」を各都道府県社会保険労務士会との間で別添2「取扱要領準則(例)」を参考として調整を行ったうえで作成すること。
6.暗証番号管理用プログラムの設定
地方社会保険事務局は、当課から供与する暗証番号管理用プログラムをインストールしようとするパソコン(社会保険庁LAN端末等)について、管内すべての社会保険事務所(社会保険事務局事務室を含む)分も含めて取りまとめ、別紙1「暗証番号管理用プログラムインストール名簿」を作成し、平成18年5月8日までに電子メールにて、社会保険庁運営部企画課あてに登録すること。
当課において、5月下旬までにプログラムをメールにて送信するので、登録したパソコンにインストールを行うこと。
7.集計、報告
地方社会保険事務局は、上記対象手続に係る本事業による電子申請の実績について、電子申請の際に申請書として使用される「CSV形式総括票」に記載された申請件数について毎月集計を行い、別紙2「IDパスワードを利用した電子申請集計表」に記載のうえ、翌月の25日(休日の場合は直前の開庁日)までに、電子メールで社会保険庁運営部企画課あて報告すること。
8.実施時期
平成18年6月(IDパスワードが発行され次第利用可能とする)
写送付先(/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)
付属文書一覧
■実施概要等
(1) 実施概要
(2) 事務処理の流れ
■事務取扱要領等
別添1 事務取扱要領
別添2 事務取扱要領準則(例)
様式第一号 電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書
様式第二号 電子申請包括委任台帳
様式第三号 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(包括委任状提出分)
様式第四号 電子申請手続に関する包括委任解除届
■社会保険事務局が社会保険庁運営部企画課に提出(メール送信)するもの
別紙1 暗証番号管理用プログラムインストール名簿 (記載例)
別紙2 IDパスワードを利用した電子申請集計表 (記載例)
■社会保険事務所等が事業主に通知するもの
IDパスワード通知書
■社会保険事務所等が社会保険労務士に通知するもの
包括委任契約不成立通知書
■操作マニュアル
(1) 暗証番号暗号化プログラム(事業主向け)
(2) 暗証番号管理用プログラム(社会保険事務所向け)
[別添1]
識別番号及び暗証番号の利用による社会保険の電子申請事務取扱要領
1.共通事項
(1) 目的
この要領は社会保険労務士の提出代行等を活用した電子申請の利用促進に係る事務の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(2) 識別番号及び暗証番号
厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条で定める署名等に代わる措置は、電子証明書又は識別番号及び暗証番号(以下、「IDパスワード」という。)を入力して申請等を行うこととされている。
今後、申込書の事前提出により、IDパスワードの付与を受けた事業主が委任した社会保険労務士に提出代行させる場合については、電子証明書に代えてIDパスワードの使用を認めることとする。
(3) 暗証番号暗号化プログラム(事業主向け)
事業主がIDパスワードを利用して申請するときは、社会保険庁ホームページにおいて無料配布するプログラムをダウンロードして使用する。
〔操作マニュアル(暗証番号暗号化プログラム)参照〕
(4) 暗証番号管理用プログラム(社会保険事務所向け)
社会保険事務所が行うIDパスワードの管理、IDパスワード通知書の作成、電子申請受付時のIDパスワードの確認は、社会保険庁運営部企画課からメールにて送信される暗証番号管理用プログラムを使用する。
〔操作マニュアル(暗証番号管理用プログラム)参照〕
(5) 包括委任
① 包括委任状の提出
IDパスワードによる電子申請の利用を希望する事業主は、「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」(様式第一号)を作成し、所定の期日までに対象手続の提出代行を包括委任する社会保険労務士に提出する。
② 包括委任の解除
事業主は、「電子申請手続に関する包括委任解除届」(様式第四号)を社会保険事務所へ直接提出することにより包括委任関係を解除できる。
③ 包括委任した期間における他の申請方法の利用
電子申請に係る包括委任をした場合であっても、紙、FDによる申請をはじめ、社会保険労務士に委託しない申請は従来どおり可能であること。
(6) 算定基礎届総括表、賞与支払届総括表の取扱い
① 算定基礎届総括表(定時(6月)提出の場合)
「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」の提出の際に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(包括委任状提出分)」(様式第三号)を合わせて提出することとし、算定基礎届提出時は後掲9(1)で指定する事項をCSV総括票の備考欄に記載することで総括表の郵送は要しないこととする。
② 賞与支払届総括表
賞与支払届総括表の提出に代えて、後掲9(1)で指定する事項をCSV総括票の備考欄に記載する。
2.包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書の提出
「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」は委任を受けた社会保険労務士を通じてこれを提出させる。なお、定時の提出の際は、「算定基礎届総括表(包括委任状提出分)」を併せて提出させる。
用紙は、委任を受ける社会保険労務士が用意する。
3.包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書の取りまとめ
「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」は委任を受けた社会保険労務士が各県の社会保険労務士会へこれを提出し、社会保険労務士会が社会保険事務所ごとに「電子申請包括委任台帳」(様式第二号)を作成のうえ、原本とともに社会保険事務所へ提出する。
この際、「算定基礎届総括表(包括委任状提出分)」も併せて提出する。
4.包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書等の受付・審査
社会保険事務所は、提出された「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」等の記載事項に洩れ、誤りがないか確認する。
<社会保険労務士が事業主である場合の取扱い>
個人、法人のいずれも、社会保険労務士事務所において、事業主が本人である社会保険労務士へ委任するということは認められない。ただし、事業主以外の社会保険労務士への委任は可能であること。
5.不成立通知
社会保険事務所は、審査した結果、包括委任を認めないと判断した場合には、「包括委任契約不成立通知書」を当該社会保険労務士へ通知する。
6.IDパスワードの発行
社会保険事務所は、暗証番号管理用プログラムへ社会保険庁から予め各社会保険事務所へ割り当てられたIDパスワード及び社会保険労務士会から提出された取りまとめ台帳のデータを反映した後、「IDパスワード通知書」を作成し、事業主へ直接郵送する。(普通郵便)
<事業主によるIDパスワードの失念等>
IDパスワードの発行を受けている事業主がIDパスワードを失念した場合は、確認に答えるのではなく、再度、社会保険労務士(社会保険労務士会)を通じて随時提出分として申し込み手続をとらせ、新しいIDパスワードを交付する。その際、申込書の備考欄に「再交付」と記載させる。
社会保険事務所は、暗証番号管理用プログラムの該当データ部分を差し替え、旧データを別途保存する。
7.包括委任の期間
(1) 定時(6月)提出分
包括委任の期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
ただし、平成18年度に限り、平成18年6月1日から平成19年6月30日までとする。
(2) 随時(7月~翌年5月)提出分
包括委任の期間は、委任状作成日から最初の6月30日までとする。
8.IDパスワードの有効期限
上記「7.包括委任の期間」の終期と同日とする。
ただし、期限内であっても新しいIDパスワードの発行を受けた場合はこの限りでない。
9.電子申請データの作成
(1) 事業主による確認
社会保険労務士は、依頼を受けて申請データを作成し、事業主から内容の確認を受ける。
(注) 算定基礎届総括表、賞与支払届総括表に係る入力
算定基礎届総括表、賞与支払届総括表に係るデータとしてCSV総括票の備考欄へ次の事項を入力する。
|
入力する事項 |
記載例 |
算定基礎届 |
<手続 被保険者総数-算定不該当者数=算定提出者数> |
<算定 26-5=21> |
賞与支払届 |
<手続 支払年月 支給・不支給※> |
<賞与 17.12 支給> |
※支給の場合のみ利用可能
(2) IDパスワード等の入力
事業主は、送信する申請内容を確認した後、暗証番号暗号化プログラムにより事前に通知されている暗証番号(パスワード)を暗号化し、CSV総括票の備考欄へ「ID、暗号化後のパスワード、作成年月日別の申請回数(何回目)」を入力する。
10.電子証明書の付与・送信
社会保険労務士は、識別番号、暗号化後のパスワード等が入力されたデータに社会保険労務士の電子証明書を付与し、電子申請する。
11.申請データの受付・処理
社会保険事務所は、受付審査の要領に添って受付・処理を行う。(IDパスワードの確認以外は、既存の処理と同様)
<IDパスワードの確認>
暗証番号管理用プログラムを用いて、CSV総括票に入力された識別番号と暗号化されたパスワードの確認を行う。
① 印字したCSV総括票のデータから、オートフィルタオプションにより該当事業所を検索する。
② CSV総括票のデータから、作成年月日と申請回数を暗証番号管理用プログラムに入力する。
③ CSV総括票と暗証番号管理用プログラムのデータ(識別番号、社会保険労務士名、変換後の暗証番号)を突合する。
④ 一致した場合、通常の電子申請の処理を行う。
12.その他
この取扱要領に定められていない事項等で疑義が生じた場合は、本庁運営部企画課に協議すること。
[別添2]
識別番号及び暗証番号利用による社会保険の電子申請事務取扱要領準則(例)
第1章 総則
(目的)
第1条 この準則は、厚生労働省の電子申請・届出システム(以下「電子申請システム」という。)を用いて社会保険労務士が提出代行等を行う場合、事業主の電子署名に代えて識別番号及び暗証番号を利用可能とすることにより、電子申請の利用を促進するとともに事務の効率化を図ることを目的とする。
(包括委任契約)
第2条 この準則において「包括委任契約」とは、契約期間に発生する別表に掲げる届書に係る手続(以下「包括委任指定業務」という。)につき事業主が社会保険労務士に委任する契約をいう。
2 包括委任契約における契約期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年とする。ただし、平成18年度に限り平成18年6月1日から平成19年6月30日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、年の中途に成立した包括委任契約における契約期間は、当該契約成立後から最初の6月30日までとする。
4 包括委任契約は、事業主が作成する電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書(様式第一号。以下「包括委任状」という。)を社会保険労務士が受領し、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(包括委任状提出分)(様式第三号。以下「包括委任状提出者用総括表」という。)とともに社会保険労務士会に提出し、社会保険労務士会が取りまとめ、社会保険労務士会会長が、当該包括委任契約に従い作成する届書(以下「申請書等」という。)を提出することとなる社会保険事務所長又は地方社会保険事務局事務所長(以下「所管社会保険事務所長」という。)に提出し、所管社会保険事務所長の審査を経て成立する。
5 前項の場合において、社会保険労務士が包括委任契約を締結できるのは、当該社会保険労務士が所属する社会保険労務士会が設立されている区域の都道府県に所在地を置く事業所の事業主のみとする。
(社会保険労務士会)
第3条 この準則において「社会保険労務士会」とは、社会保険労務士が所属する社会保険労務士法第25条の29に定める社会保険労務士会をいう。
2 社会保険労務士会が行う事務は、当該社会保険労務士会の会長が任命する当該社会保険労務士会の事務局職員がこれにあたる。
(本事業の対象者)
第4条 次の各号のいずれにも該当する社会保険労務士を本事業の対象者とする。
(1) 全国社会保険労務士会連合会認証局が発行する電子証明書を社会保険労務士の資格証明として使用する者
(2) 社会保険労務士会を所管する社会保険事務局長(以下「所管社会保険事務局長」という。)又は所管社会保険事務所長がふさわしくないと判断した者以外の者
(3) 社会保険労務士会の会長がふさわしくないと判断した者以外の者
第2章 登録
(包括委任状の登録)
第5条 社会保険労務士は、事業主から受領した契約期間に係る包括委任状及び包括委任状提出者用総括表を毎年5月15日までに当該包括委任状に係る電子申請包括委任台帳(様式第二号。以下「包括委任台帳」という。)を格納した磁気媒体等を添えて社会保険労務士会の会長に提出しなければならない。
2 前項以外の日に提出する場合は、当該社会保険労務士会の会長が定める日とする。
(包括委任状の編綴)
第6条 社会保険労務士会は、社会保険労務士が提出する包括委任状及び包括委任状提出者用総括表並びに包括委任台帳を当該包括委任状に係る包括委任指定業務を所管する社会保険事務所ごとに編綴する。
(包括委任状等の提出)
第7条 社会保険労務士会の会長は、社会保険労務士会が編綴した契約期間に係る包括委任状及び包括委任状提出者用総括表並びに包括委任台帳を所管社会保険事務所長に毎年6月1日までに提出しなければならない。
2 前項以外の日に提出する場合は、所管社会保険事務所長が定める日とする。(毎月1回)
(包括委任契約不成立通知)
第8条 所管社会保険事務所長は、社会保険労務士会の会長が提出した包括委任状及び包括委任状提出者用総括表並びに包括委任台帳の審査を行う。
2 前項の審査の結果、包括委任契約が成立しない場合は、当該包括委任契約に係る包括委任状の提出を受けた所管社会保険事務所長は包括委任契約不成立の通知を当該包括委任契約の受任すべきであった社会保険労務士に行うものとする。
(事業主の識別番号及び暗証番号の発行)
第9条 所管社会保険事務所長は、社会保険労務士会の会長が提出する包括委任状に基づき識別番号及び暗証番号を作成する。
2 所管社会保険事務所長は、前項の識別番号及び暗証番号を当該事業主に発行する。
(包括委任の解除)
第10条 包括委任契約の委任者である事業主は、電子申請手続に関する包括委任解除届(様式第四号)を当該包括委任契約に係る包括委任指定業務を所管する社会保険事務所に提出することにより包括委任契約を解除することができる。
第3章 電子申請
(識別番号及び暗証番号の利用)
第11条 包括委任契約の成立した包括委任指定業務を電子申請システムを用いて実施する社会保険労務士が提出代行等を行う場合は、電子申請システムの健康保険・厚生年金保険CSV形式届書総括票備考欄に当該包括委任指定業務に係る識別番号及び暗証番号を暗号化した記号を入力することにより事業主の電子署名に代えることができる。
(事業主の確認)
第12条 包括委任契約の成立した包括委任指定業務を電子申請システムを用いて実施する社会保険労務士は、申請書等を所管する社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所に提出するときは、予め当該申請書等に係る事業主責任を有する事業主に当該申請書等における記載内容の確認をしなければならない。
2 前項の規定により確認を行った事業主は、電子申請システムの健康保険・厚生年金保険CSV形式届書総括票備考欄に社会保険庁が提供する暗号化プログラムにより当該事業主の暗証番号を暗号化した結果表示される記号を入力しなければならない。
第4章 雑則
(秘密を守る義務)
第13条 社会保険労務士会の会長又は社会保険労務士会事務局職員は、正当な理由がなくて、この取扱要領に定める業務に関して知りえた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。社会保険労務士会の会長又は事務局職員でなくなった後においても、また同様とする。
(個人情報保護)
第14条 社会保険労務士会は、包括委任状及び包括委任状提出者用総括表並びに包括委任台帳に記載される情報を個人情報とし、善良なる管理者の注意をもって当該情報を取り扱わなければならない。
(損害賠償)
第15条 この準則の定めるところにより電子申請を行う社会保険労務士は、社会保険労務士損害賠償責任保険に加入するよう努めなければならない。
(報告及び検査)
第16条 所管社会保険事務局長及び所管社会保険事務所長は、この準則の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、この準則に定める業務を行う社会保険労務士又は社会保険労務士会に対し、この準則に定める業務に関する必要な報告を求め、又はその職員をして当該社会保険労務士又は社会保険労務士会の事務所等に立ち入り、当該社会保険労務士に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附 則
この準則は、平成18年4月19日から施行する。
別表
磁気媒体届書作成プログラムを利用した6手続
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
・厚生年金保険 被保険者住所変更届
[別紙1]
[別紙2]