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○企業等就職による国民年金被保険者種別変更の届出の適正化について(通知)

(平成18年4月21日)

(庁保険発第0421001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

企業等に就職したことによる国民年金被保険者の種別変更については、国民年金法施行規則第6条の2及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成8年10月31日庁保発第31号)に基づき、第1号被保険者からの届出を要さず、就職先企業等から提出される厚生年金保険等の資格取得届によって第2号被保険者への種別変更を行っているところである。

一方、第1号被保険者が市町村に対し、企業等に就職したことに伴う種別変更を届け出ることもあるが、その後、就職先の企業等から厚生年金保険等の資格取得届が提出されず、第2号被保険者への種別変更が確認できない場合については、当該被保険者の適用の状況について事実確認等を改めて行うことが必要である。

もとより、第1号被保険者から届出がなされる際は、種別変更の根拠等について、十分確認の上受理することが必要であるが、今般こうした事象における適用の一層の適正化を図るため、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

おって、社会保険オンラインシステムに係る業務処理については、別途、社会保険業務センターから通知することとしているので申し添える。

1.対象者

国民年金被保険者種別変更(第2号被保険者該当)届書を提出した者であって、当該種別変更の日から6ヵ月が経過した者のうち、同日以降において厚生年金保険の被保険者等の資格取得が確認できない者

2.実施方法

(1) 対象者への照会文書の送付等

前記1に該当する対象者については、「第1号喪失者確認通知対象者一覧表及び件数表」(以下「対象者一覧表」という。)が社会保険業務センターから当該対象者の住所地を管轄する社会保険事務所(社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)に月次で配信されるため、次により処理を行うこと。

① 当該種別変更届に係る事務処理について、誤りがなかったかどうか確認するとともに、当該届書が市町村において受理されたものである場合は、市町村に対し受理時の種別変更理由を確認すること。

なお、市町村においては、同時に国民健康保険に係る届出を受理していることが考えられるため、当該市町村の協力が得られる場合は、国民健康保険の加入状況や喪失理由について確認すること。

② ①の確認の結果、処理等に誤りが確認できなかった場合は、対象者の現住所を確認の上、「国民年金の被保険者資格の確認について(別紙1)」及び「社会保険の加入状況について(別紙2)」を作成し、対象者へ送付すること。

(2) 回答内容に基づく処理

① 種別変更届が誤りであった場合

照会に対する回答やその後の調査などにより、種別変更届が誤った届出であったことが確認できた場合は、当該届出に係る取消処理を行い、「国民年金被保険者種別の訂正について(別紙3)」を対象者に送付すること。

なお、当該取消処理をした者については、遡って国民年金保険料を納付する必要があることから、納付書を同封して納付を促すとともに、必要に応じて納付状況を確認し、納付がされてない場合は未納が生じないように納付督励を行うこと。

② 事業所に就業している旨の回答があった場合

ア.対象者から回答があった事業所を管轄する社会保険事務所に対して、当該事業所の適用の有無及び第2号被保険者としての適用状況について「国民年金第2号被保険者(厚生年金被保険者)資格 照会・回答票(別紙4)」により、照会を行うこと。

イ.アの照会を受けた社会保険事務所は、当該事業所におけるその者の第2号被保険者としての資格の有無について確認を行い、その結果を照会元の社会保険事務所へ回答すること。

ウ.照会元の社会保険事務所においては、イの回答により、第2号被保険者でないことが確認できた場合は、①に準じて処理を行うこと。

③ 共済組合に加入している旨の回答があった場合

共済組合との情報交換を毎月行っているが、共済組合ごとに組合員の資格に係る情報提供の時期が異なっていることから、当該共済組合の資格の有無について勤務先等に確認を行うとともに、第2号被保険者の資格取得情報を社会保険オンラインシステムにより定期的に確認すること。

なお、第2号被保険者でないことが確認できた場合は、①に準じて処理を行うこと。

④ 対象者への確認過程において、種別変更年月日等の資格記録の補正の必要が生じた場合には、適正な届出を指導すること。

(3) 未回答者に対する対応

回答期限が経過しても回答がない場合は、電話等により確認を行うこと。

3.実施時期

対象者一覧表の初回配信は、平成18年4月26日に行うこととしていること。

4.その他

(1) 対象者への照会等の処理状況については、対象者一覧表に付記する等により管理するものとし、4月及び10月の各15日までに前月末までに出力されたリストの処理状況を取りまとめ、「第1号喪失者の確認状況(別紙5)」により報告すること。

なお、報告に当たっては、社会保険庁LANシステムによる電子メールを使用し、国民年金事業室を宛先として、総務部総務課の特殊メールアドレス(chou-soumu@sia.go.jp)に送付すること。

(2) 別紙1~3については、必要に応じて変更して差し支えないこと。

(3) 当該確認に要する経費は、別途交付することとしていること。

(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)