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○会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について

(平成18年4月28日)

(庁保険発第0428001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年4月28日厚生労働省令第116号)が平成18年4月28日に公布され、平成18年5月1日から施行されることとなったので通知する。

今回の改正は、会社法(平成17年法律第86号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行に伴い、厚生労働省関係省令の規定の整備がなされたものである。

この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正の内容(国民年金関係)

○国民年金法施行規則の一部改正(第5条関係)

・ 会社法の制定によって、「営業報告書」が「事業報告書」の表記に統一されることに伴い、国民年金保険料の納付受託希望の申請時における添付書類の規定について、所要の改正を行ったこと。

第二 施行日

平成18年5月1日

写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)