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○刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令について

(平成18年5月23日)

(庁保険発第0523001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成18年5月23日厚生労働省令第122号)が本日公布され、平成18年5月24日から施行されることとなったので通知する。

今回の改正は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行に伴い、厚生労働省関係省令の規定の整備がなされたものである。

この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正の内容

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律において、監獄法(明治41年法律第28号)が改正され、「監獄」が「刑事施設」に改められたことに伴い、以下の省令の規定中「監獄」を「刑事施設」に改めたこと。

・健康保険法施行規則第32条の2第2号

・船員保険法施行規則第44条ノ4第2号

・国民年金法施行規則第34条の4(見出しを含む。)

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条

第二 施行日

平成18年5月24日

写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)