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○船員法第89条第2項の規定による療養補償の取扱いについて

(平成18年6月26日)

(庁保険発第0626001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条第3項第2号ロ、同条第4項、同条第7項第2号、第31条第1項から第3項及び第53条第2項第2号に規定する「船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償」(以下「下船後三月の療養補償」という。)については、昭和32年6月28日保険発第98号通知、昭和59年9月22日保険発第65号・庁保険発第17号及び昭和59年9月28日庁文発第2965号通知に基づき取り扱われているところであるが、今般、船員法(昭和22年法律第100号)第89条第2項に規定する「雇入契約存続中」に係る取扱いについては、下記によることとしたので、船舶所有者等に対する周知等遺漏のないよう配慮されたい。

なお、当該取扱いについては、国土交通省海事局船員労働環境課と協議済であることを申し添える。

1 船員法第89条第2項の「雇入契約存続中」の解釈について

船員法第89条第2項に規定する「雇入契約存続中」とは、船員として乗船し、その職務に服している状態にあること、すなわち「乗船中」に限るものであること。

したがって、「漁船及び小型船船員の労働条件改善指導要綱等(昭和41年9月16日員基第663号)」及び「有給休暇に係る雇入契約の公認について(昭和43年5月21日員基第221号)」等により、下船時に雇止を行わないものについて、下船時から再乗船までの間は、雇入契約存続中に該当しないものであること。

ただし、雇入契約存続中であって、乗船前または下船時から再乗船までの間に、船員としての職務に従事し、かつ、職務遂行性(雇用契約に基づき船舶所有者の指揮命令下にあること。)が認められるものについては、「乗船中」と同様の取扱いとするものであること。

2 下船後三月の療養補償の取扱いについて

下船後三月の療養補償は、乗船中(前記1のただし書きに該当するものを含む。)に発症した職務外の事由による疾病または負傷を対象とすること。

なお、乗船前から治療中の疾病及び当該疾病が原因で発症した疾病については、下船後三月の療養補償の対象とならないこと。

3 昭和59年9月28日庁文発第2965号通知の一部改正について

前記1に伴い、昭和59年9月28日庁文発第2965号の記の5を削除し、6を5とする。

(写送付先 関係地方社会保険事務局事務所長・関係社会保険事務所長)

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