アクセシビリティ閲覧支援ツール

○国民年金保険料の免除等の事務に係る質疑応答について

(平成18年8月3日)

(庁保険発第0803001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり通知する。

なお、今後、必要に応じて質疑応答を追加した場合は、改めて通知することを申し添える。

問1 新様式の免除等申請書は、申請しない区分がある場合にはその区分を「×」や「/」等で抹消することとしているが、免除等区分に次のような意思表示がなされた場合は、どのように取り扱うべきか。

(答)

1 免除等区分に「○」印が付せられた場合

他の免除等区分については抹消されたものとして、取り扱うこと。

(例1)

★ 全額免除のみ選択されたものとして審査を行う。(それ以外の免除等区分は抹消されたものとして取り扱う)

2 免除等区分に一本線等が付された場合

当該免除等区分について、審査を希望しない意思表示と認められるので、当該免除等区分が抹消されたものとして取り扱うこと。

(例2)

★ 全額免除、納付猶予及び4分の1納付(4分の3免除)が選択されたものとして審査を行う。

(例3)

★ 全額免除、納付猶予及び4分の1納付(4分の3免除)が選択されたものとして審査を行う。

(例4)

★ 全額免除が抹消されたものとして審査を行う。

(例5)

★ 全額免除及び納付猶予が抹消されたものとして審査を行う。

3 免除等区分に「○」印と「×」印が併せて付された場合

本人がどの免除等区分の審査を希望しているかが明確でないため、申請書の補正(再度の意思確認)を行うこと。

具体的な補正方法は、次のとおりとする。

(1) 窓口又は戸別訪問での受付の場合

免除等区分の記載に関し、申請意思が明確に分かるように訂正を依頼する(必要に応じそれぞれの免除等区分の説明を行う)。

(2) 郵送での受付の場合

① 電話により、申請書の補正が必要なこと及び補正がされない場合には却下せざるを得ない場合があることを伝え、改めてそれぞれの免除等区分の説明を行った上で、どの免除等区分の審査を希望するか本人の意思確認を行う。

② 免除等区分に関する本人の申請意思が明らかになった場合には、そのように申請書の補正を行ってよいか確認し、了承を得た上で、申請書に朱書きにて当該申請意思が明確に分かるような訂正を行う。

③ 申請書の免除等区分の欄の近くの余白又は裏面に、①補正を行った年月日、②申請者の了承を得て補正を行った旨及びその内容(例えば、「電話により本人の意思を確認し、全額免除のみ申請するように補正」等)、③補正を行った職員等の氏名、を記載し、事蹟として残す。

④ なお、電話番号が不明等の理由により、電話による補正ができない場合は、申請書を同封の上、文書による補正の依頼を行う。

(例6)

★ 4分の1納付、半額納付、4分の3納付についての申請意思が確認できないため、補正が必要。

★ 補正の依頼を行っても補正がされない場合は、申請意思が明確である全額免除のみ審査を行う。審査の結果、全額免除が却下の場合、却下理由は、「全額免除の保険料免除基準に該当しないため。また、4分の1納付、半額納付、4分の3納付についての申請意思が確認できないため。」と記述する。

問2 申請の受付は市町村が行うとされているが、戸別訪問や社会保険事務所の窓口で申請を受けた場合、その日を受付年月日(申請年月日)としてよいか。

(答)

市町村の経由を省略し、社会保険事務所において申請の受付を行った場合は、その日を申請受付日として取り扱うこと。

戸別訪問により、職員等が申請を受けた場合も同様である。

問3 国民年金法施行規則第77条の7第2号において、「申請のあつた日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき」とあるが、年度については会計年度の4月1日~翌年3月31日か、免除承認期間サイクルの7月1日~翌年6月30日か。

(答)

国民年金法施行規則における年度とは、別に用語の定義がなされていないため、通常どおり会計年度である4月1日から翌年3月31日までである。

問4 5月に前年度分の学生納付特例申請書が提出された場合、申請月の関係から法律上承認できないが、不受理とするのか、却下とするのか。

また、却下とする場合、却下通知書への却下理由の表記はどのように行うのか。

(答)

提出された申請書については、不受理とすることはできないことから、受理した上で却下しなければならない。

却下理由は、「当該申請は、既に申請できる期間を経過しているため」と記述することとなる。

【継続免除関係】

問5 継続審査用免除等申請書に対する市町村の受付印の押印や当該申請書に係る受付整理簿の作成は必要か。

(答)

継続審査用国民年金保険料免除・納付猶予申請書(以下「継続審査用免除等申請書」という。)は、市町村に所得等の確認を行うため、事務処理上の書類として作成しているものであり、「国民年金市町村事務処理基準」(平成12年2月18日庁保発第3号社会保険庁運営部長通知)においては、社会保険事務所等から送付する継続審査用免除等申請書に対する受付印の押印及び当該申請書に係る受付整理簿の作成は義務付けていないため、必ずしも必要ではない。

ただし、市町村において当該申請書の進捗を管理する上で、市町村の判断で受付印の押印や受付整理簿の作成を行うことは、差し支えない。

なお、継続審査用免除等申請書は、「申請書」という名称を使用しているため、国民年金法施行規則第77条第1項及び同規則第77条の5第1項に規定する申請書と同様のものであるとの誤解を招く恐れがあることから、今後、名称を改正する予定である。

問6 継続審査用免除等申請書については、6月中に市町村に回付することとされているが、市町村の所得等の証明年月日は、市町村が6月中に証明が可能であれば6月中の証明年月日として問題ないか。

(答)

継続免除に係る申請は、承認された期間が終了した後、引き続き同一の要件に該当する場合に申請する旨申し出ておくことにより、申請書の提出等を毎年行うことを要さないこととされているが、社会保険事務所や市町村における事務処理を円滑に行うため、継続審査用免除等申請書又は継続免除を希望する申請者の情報を収録した磁気媒体を通常の承認期間がまだ終了していない6月中に作成し、事前に市町村に回付しておくこととしている。

しかしながら、免除等の申請は、申請のあった日の属する月によって、承認を行うことができる期間が定められているため、継続免除に係る申請は、通常の承認期間が終了した後の7月1日になされたものとして取り扱うべきであることを踏まえると、市町村における所得等の確認についても7月1日以降に行われるべきものであり、その結果、証明年月日は7月1日以降となる。

問7 「申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて」(平成18年3月23日庁保険発第0323001号社会保険庁運営部年金保険課長通知)では、未申告などの理由により審査が不可能なものとして市町村から申請書が返付された場合は、案内文書を申請書に添え、当該継続申請者あて送付し、期限までに提出がなかった場合は、継続申請の申し出の撤回とみなして継続の登録を取り消すこととあるが、その期限はいつとすべきか。また、案内文書の記載内容はどのようにすべきか。

(答)

本人へ送付する照会文書の提出期限は、国民年金に関する各種届出が、当該事象があった日から14日以内に提出することとされていること(国民年金法施行規則第1条の2第1項等)から、この取扱いに準じて照会日から概ね14日以内とすること。

また、本人へ送付する案内文書については、別紙により社会保険事務所において作成されたい。

問8 継続免除に係る審査では却下となるが、一部免除には該当するという場合、一部免除の承認を受けるためには、再度申請を行っていただく必要があるが、この場合において社会保険事務所で申請書を受け付けたときは、改めて市町村に所得の確認を行うことは必要か。

(継続免除の審査の際に一度所得を把握している。)

(答)

継続審査用免除等申請書に係る審査の際に、所得の確認を行っていたとしても、改めて一部免除の申請を行う場合には、継続申請とは別の申請となることから、国民年金法施行規則第77条の3第2項の規定に基づき、改めて市町村の所得証明が必要となる。

問9 国民年金法施行規則第77条第1項第2号においては、免除申請書に申請者の属する世帯の世帯主及び配偶者の氏名を記入することが明記されているが、継続審査用免除等申請書については、被保険者氏名のみ印字され、世帯主及び配偶者の氏名は記載しない事務処理方法となっている。両者の関係如何。

(答)

継続免除の申請については、国民年金法施行規則第77条第3項において、「申請書の提出の際に社会保険庁長官が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について申請書の提出及び書類の添付を要しない」と規定されているところであり、継続審査用免除等申請書は市町村に所得等の確認を行うため、事務処理上の書類として作成しているものである。

したがって、継続審査用免除等申請書は、国民年金法施行規則第77条第1項に規定する申請書には当たらない。

なお、継続審査用免除等申請書は、「申請書」という名称を使用しているため、国民年金法施行規則第77条第1項及び同規則第77条の5第1項に規定する申請書と同様のものであるとの誤解を招く恐れがあることから、今後、名称を改正する予定である。

(別紙)