添付一覧
○国民年金法等の一部を改正する法律等による改正後の厚生年金保険法等の施行について(離婚時の厚生年金の分割制度関係)
(平成18年8月23日)
(庁保発第0823001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)が平成16年6月11日に公布され、その一部が平成19年4月1日から施行されることとなり、これに伴い、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第151号。以下「平成18年改正省令」という。)が平成18年8月23日に別添のとおり公布され、平成19年4月1日から施行することとされたので通知する。
平成16年改正法により、離婚等をした場合に、当事者の合意又は裁判所の決定により、婚姻期間における厚生年金保険の標準報酬の改定を請求できる制度を導入したところである。今回の平成18年改正省令は、この制度の具体的な細則を規定するものであり、具体的な内容は下記のとおりであるので、新たな制度の円滑な施行に向けて、その周知を図るとともに、実施に当たっては遺漏のないよう取り扱われたい。
とりわけ、当事者に対する必要な情報提供の請求に関する特例の規定は、平成18年10月1日から施行されることに十分留意されたい。
また、平成16年改正法等の実施に伴う事務処理の取扱いについては、別途通知する。
なお、本通知において、平成16年改正法による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)を「厚年法」と、平成18年改正省令による改正後の厚生年金法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)を「厚年規則」と、それぞれ略称する。
記
第1 厚生年金保険関係
1 離婚等をした場合における厚生年金保険の標準報酬の改定の特例制度(以下「離婚時の厚生年金の分割制度」という。)について
(1) 離婚等をした場合において、当事者の一方は、次のいずれかに該当するときは、当該離婚等についての対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)をすることができるとされたこと(厚年法第78条の2第1項)。
① 当事者間で標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき
② 家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき
(2) 標準報酬改定請求について当事者の合意のための協議が調わないとき又は協議することができないときは、当事者の一方は家庭裁判所に対して次のいずれかの申立てを行うことができるとされたこと(厚年法第78条の2第2項及び第3項)。
① 請求すべき按分割合に関する審判の申立て
② 請求すべき按分割合に関する調停の申立て
(3) 当事者の一方は家庭裁判所に対して離婚の訴えに係る請求に併せて請求すべき按分割合に関する処分の申立てを行うことができるとされたこと(人事訴訟法(平成15年法律第109号)第32条第1項)。
(4) 当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができるとされたこと(厚年法第78条の2第2項)。
2 離婚時の厚生年金の分割制度の対象となる離婚等に関する事項
離婚時の厚生年金の分割制度の対象となる離婚等は、次に掲げる事由とするとされたこと。ただし、平成19年4月1日前に生じた事由は本制度の対象となる離婚等には含まれないものとするとされたこと(厚年法第78条の2第1項及び平成16年改正法附則第46条並びに厚年規則第78条及び平成18年改正省令附則第3条)。
① 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)
② 婚姻の取消し
③ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であった当該当事者の他方が当該第三号被保険者として国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
3 対象期間に関する事項
(1) 離婚時の厚生年金の分割制度の対象となる対象期間については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める期間とすることとされたこと(厚年法第78条の2第1項及び厚年規則第78条の2第1項)。
① 離婚をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
② 婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法(明治29年法律第89号)第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該期間のうち、当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であった期間とする。)
③ 厚年規則第78条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であった期間が複数ある場合は、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第三号被保険者期間」という。)とする。)
(2) 離婚が成立した場合又は婚姻が取り消された場合であって、前記(1)①又は②に定める期間のうち次に掲げる期間と重複する期間があると認められるときにおける対象期間は、同(1)にかかわらず、同(1)①又は②に定める期間からその重複する期間を除いた期間とすることとされたこと(厚年規則第78条の2第1項)。
① 当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であった期間
② 当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であった期間
(3) 婚姻が成立した日前から事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、離婚した場合又は婚姻の取消しをした場合における対象期間は、前記(1)及び(2)にかかわらず、これらの定めによる期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とすることとされたこと(厚年規則第78条の2第2項)。
4 標準報酬改定請求の請求期限に関する事項
(1) 次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合、標準報酬改定請求をすることができないとされたこと。ただし、対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しないこととされたこと(厚年法第78条の2第1項ただし書及び厚年規則第78条の3第1項)。
① 離婚が成立した日
② 婚姻が取り消された日
③ 厚年規則第78条に定める事由に該当した日
(2) 前記(1)に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は同日前1月以内に次のいずれかに該当した場合は、同(1)にかかわらず、次のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して1月を経過した場合に標準報酬改定請求をすることができないとされたこと(厚年規則第78条の3第2項)。
① 請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき(前期(1)に掲げる日の翌日から起算して2年を経過する日前に按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)
② 請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき(前記(1)に掲げる日の翌日から起算して2年を経過する日前に按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)
③ 人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合の定めた判決が確定したとき
④ 人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合の定めた和解が成立したとき
(3) 情報提供の請求を却下する処分を取り消す決定が行われた場合は、前記(1)にかかわらず、当該決定に基づき情報の提供があった日の翌日から起算して①に掲げる期間から②に掲げる期間を除いた期間を経過した場合に標準報酬改定請求をすることができないとされたこと(厚年規則第78条の3第3項)。
① 2年
② 次に掲げる日から情報提供の請求を却下する処分がされた日までの期間
ア 離婚が成立した日
イ 婚姻が取消された日
ウ 厚年規則第78条に定める事由に該当した日
(4) 情報提供の請求を却下する処分を取り消す決定が行われた場合であって、当該決定に基づき情報の提供があった日の翌日から起算して2年から前記(3)②に掲げる日から情報提供の請求を却下する処分がされた日までの期間を除いた期間を経過した日以後に、又は同日前1月以内に次のいずれかに該当した場合は、前記(1)及び(3)にかかわらず、次のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して1月を経過した場合に標準報酬改定請求をすることができないとされたこと(厚年規則第78条の3第3項ただし書)。
① 請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき(当該情報の提供があった日の翌日から起算して前記(3)に定める期間を経過する日前に按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)
② 請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき(当該情報の提供があった日の翌日から起算して前記(3)に定める期間を経過する日前に按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)
③ 人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合の定めた判決が確定したとき
④ 人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合の定めた和解が成立したとき
5 標準報酬改定請求の方法に関する事項
(1) 標準報酬改定請求をする当事者は、次に掲げる場合の区分に応じて、請求書に、それぞれに定める書類を添付することとされたこと(厚年法第78条の2第4項及び厚年規則第78条の4)。
① 当事者間で標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意した場合 次に掲げる事項が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
ア 第一号改定者の氏名及び生年月日
イ 第二号改定者の氏名及び生年月日
ウ ア又はイに定める者であって、国民年金手帳の交付又は基礎年金番号に関する通知を受けたものは、基礎年金番号
エ 当事者間で標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨
② 請求すべき按分割合を定めた審判が確定した場合 確定した当該審判の謄本又は抄本
③ 請求すべき按分割合を定めた調停が成立した場合 当該調停についての調停調書の謄本又は抄本
④ 請求すべき按分割合を定めた判決が確定した場合 確定した当該判決の謄本又は抄本
⑤ 請求すべき按分割合を定めた和解が成立した場合 当該和解についての和解調書の謄本又は抄本
(2) 前記(1)に掲げる書類に記載された請求すべき按分割合に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなすこととされたこと。
(3) 前記4(2)が適用される場合にあっては、前記(1)②又は③に掲げる書類のほかに、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添付することとされたこと。
6 情報提供の有効期限に関する事項
按分割合の範囲について情報提供を受けた日が対象期間の末日前であって、次のいずれかに該当する場合は、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、標準報酬改定請求時における按分割合の範囲とすることができるとされたこと(厚年法第78条の3第2項及び厚年規則第78の5)。
① 情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が1年を超えない場合
② 情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後、次のいずれかに掲げる場合に該当したとき
ア 請求すべき按分割合を定めた審判が確定した場合
イ 請求すべき按分割合を定めた調停が成立した場合
ウ 人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合の定めた判決が確定した場合
エ 人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合の定めた和解が成立した場合
③ 請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報提供を受けた場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に次のいずれかに掲げる場合に該当したとき
ア 請求すべき按分割合を定めた審判が確定した場合
イ 請求すべき按分割合を定めた調停が成立した場合
ウ 人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合の定めた判決が確定した場合
エ 人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合の定めた和解が成立した場合
7 当事者からの情報提供請求に関する事項
(1) 当事者又はその一方は、社会保険庁長官に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求(以下「情報提供請求」という。)することができるとされたこと(厚年法第78条の4並びに厚年規則第78条の6)。
(2) 情報提供請求に係る提供する情報は、次に掲げる情報とするとされたこと(厚年規則第78条の8)。
① 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額
② 按分割合の範囲
③ 対象期間
④ 第一号改定者の氏名
⑤ 第二号改定者の氏名
⑥ 情報提供請求があった日が対象期間の末日とみなされた場合にあっては、対象期間の末日とみなされた日
⑦ 第78条に定める事由に該当する場合にあっては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について当該事情が解消したと認められる日
⑧ その他標準報酬改定請求をするために必要な情報
(3) 当事者の一方のみが情報提供請求をする場合であって、当事者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該請求があった日において、当該当事者の他方の請求があったものとみなすこととされたこと(厚年規則第78条の6第4項)。
① 離婚が成立した場合
② 婚姻が取り消された場合
③ 厚年規則第78条に定める事由に該当した場合
(4) 当事者に対する情報の提供は、文書をもって通知することとされたこと。ただし、当事者の一方のみが情報提供請求をする場合であって、当該当事者が前記(3)①から③までのいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないこととされたこと(厚年規則第78条の6第5項)。
8 情報提供請求の請求期限に関する事項
(1) 情報提供請求は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、請求することができないとされたこと(厚年法第78条の4第1項ただし書及び厚年規則第78条の7)。
① 標準報酬改定請求後に行われた場合
② 標準報酬改定請求の請求期限が経過している場合
③ 情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合
(2) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前記(1)③にかかわらず、情報提供請求をすることができるとされたこと(厚年規則第78条の7ただし書)。
① 当事者について国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する被保険者の種別の変更があった場合
② 3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出(厚年法第26条に規定する申出をいう。)が行われた場合
③ 第三号被保険者となったことに関する届出又は第三号被保険者に関する種別の確認の届出が行われた場合
④ 請求すべき按分割合に関する審判の申立てをするのに必要な場合
⑤ 請求すべき按分割合に関する調停の申立てをするのに必要な場合
⑥ 人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
9 改定割合の算定方法
改定割合は、次の①に掲げる率を②に掲げる率で除して得た率とするとされたこと。ただし、その率に小数点以下7位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率を改定割合とするとされたこと(厚年規則第78条の9)。
① 請求すべき按分割合から、アに掲げる額をイに掲げる額で除して得た数に1から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
ア 厚年法第78条の3第1項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額(同項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)
イ 厚年法第78条の3第1項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
② 請求すべき按分割合に、アに掲げる額をイに掲げる額で除して得た数に1から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
ア 厚年法第78条の3第1項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。)を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額
イ 厚年法第78条の3第1項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
10 離婚時みなし被保険者期間に係る記録に関する事項
離婚時みなし被保険者期間を有する者については、次に掲げる事項を記録することとされたこと(厚年法第78条の7及び厚年規則第78条の10)。
① 離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
② 離婚時みなし被保険者期間
③ 離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬
④ 保険給付に関する事項
11 請求書の経由等
(1) 離婚時みなし被保険者期間以外の厚生年金の被保険者期間を有しない者であって、老齢厚生年金の裁定請求を行おうとする者は、当該請求に係る請求書をその者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して社会保険庁長官に提出することとされたこと(厚年規則第81条の2第3項)。
(2) 離婚時みなし被保険者期間以外の厚生年金の被保険者期間を有しない者が死亡したことに係る遺族厚生年金の裁定請求並びに老齢厚生年金及び遺族厚生年金の未支給の保険給付の請求を行おうとする者は、当該請求に係る請求書をその者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して社会保険庁長官に提出することとされたこと(厚年規則第81条の2第5項)。
(3) 標準報酬改定請求を行おうとする者は、当該請求に係る請求書等をその者の住所地を管轄する社会保険事務所を経由して社会保険庁長官に提出することとされたこと。同様に、情報提供請求を行おうとする者についても当該請求に係る請求書等をその者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して社会保険庁長官に提出することとされたこと(厚年規則第81条の2第7項)。
(4) 前記(1)から(3)までの請求に係る請求書等の提出があった場合においては、社会保険事務所長等は当該書類を社会保険庁長官に進達することを要しないものとするとされたこと(厚年規則第81条の2第8項)。
(5) 社会保険庁長官は、特別の事情があると認めるときは、前記11(1)から(3)までの定めにかかわらず、請求書を社会保険事務所長等を経由しないで提出させることができるとされたこと(厚年規則第81条の3)。
12 その他所要の規定の整備が行われたこと。
第2 国民年金関係
国民年金手帳の交付を受けていない者が、次のいずれかに該当する者となったときは、その者に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付することとされたこと(平成18年改正省令による改正後の国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第83条の4)。
① 標準報酬改定請求をした者
② 情報提供の請求をした者
第3 その他
1 厚生労働省組織規則関係
離婚時の厚生年金の分割制度の施行に関する事務に係る社会保険事務所の管轄区域は、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)別表第7の第3に掲げる区域とするとされたこと(平成18年改正省令による改正後の厚生労働省組織規則)。
第4 施行期日等
1 施行期日
平成19年4月1日
2 経過措置
平成18年10月1日以後の情報提供の請求に関し必要な手続その他の行為は、平成18年改正省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができるとされたこと(平成18年改正省令附則第2条)。
写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)
(別添)省略