添付一覧
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
(平成18年9月8日)
(庁保発第0908001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
標記については、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第157号)等が平成18年9月8日に公布されたことに伴い別添のとおり厚生労働省から当職あて通知されたところであるので、その内容について了知の上、その運用については十分に留意するとともに、遺憾なきを期されたい。
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
(平成18年9月8日)
(保発第0908003号)
(社会保険庁運営部長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「法」という。)が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第286号。以下「令」という。)が平成18年8月30日に公布されたところであるが、あわせて健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第157号。以下「規則」という。)が本日公布され、平成18年10月1日から施行されるとともに、「健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」(平成18年厚生労働省告示第486号。以下「改正健保告示」という。)、「老人保健の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」(平成18年厚生労働省告示第487号。以下「改正老健告示」という。)及び「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件」(平成18年厚生労働省告示第488号。以下「新告示」という。)が公布され、同日から適用されることとされたところである。
これらの改正及び制定の趣旨並びに内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。なお、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。
記
第1 改正及び制定の趣旨並びに主な内容
健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定の委任を受けて、災害時の一部負担金等の額の特例に関する事項、生活療養に係る標準負担額、地域型健康保険組合の合併の要件に関する事項、国民健康保険における保険財政共同安定化事業に係る調整交付金の交付額の算定に関する事項等について定めるほか、入院時生活療養費の創設に伴い診療報酬請求書等の様式を改めるなど、関係省令の規定を整備するとともに告示を制定するものである。
第2 改正及び制定の具体的内容
Ⅰ 健康保険法施行規則の一部改正等(規則第1条関係)
1 一部負担金及び家族療養費の額の特例関係(第56条の2関係)
一部負担金の減免措置等の対象となる者の要件として、健康保険法第75条の2第1項において厚生労働省令で定めることとしている特別の事情について、「被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと」と定めることとしたこと。
2 入院時生活療養費等関係(第62条の2から第62条の4まで及び様式並びに新告示及び改正健保告示関係)
(1) 入院時生活療養費に係る支払や領収証、生活療養標準負担額の減額の認定の申請手続き等について、入院時食事療養費に準じた規定の整備を行うこととしたこと。(第62条の2、第62条の4及び第105条関係)
(2) 生活療養標準負担額の減額対象者として、高額療養費の自己負担限度額が減額される低所得者及び入院医療の必要性の高い患者(病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者)を定めることとしたこと。(第62条の3関係)
また、当該厚生労働大臣が定める者として、療養病棟入院基本料2のうち入院基本料AからCまでを算定する患者、有床診療所療養病床入院基本料2のうち入院基本料AからCまでを算定する患者、回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)を算定する患者、診療所老人医療管理料(1日につき)(14日以内の期間に限る。)を算定する患者及び短期滞在手術基本料2を算定する患者を定めることとしたこと。(新告示関係)
(3) 入院時生活療養費の創設、保険外併用療養費への再編、人工透析患者のうち上位所得者に係る自己負担限度額の見直し等に伴い、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険検査証、健康保険特定疾病療養受療証等の様式を改める等の規定の整備を行うこととしたこと。(様式関係)
(4) 生活療養を受ける被保険者等が負担すべき生活療養標準負担額は、以下のとおりとしたこと。ただし、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とすること。(改正健保告示関係)
① 入院医療の必要性の高い患者以外の者
区分 |
生活療養標準負担額 |
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一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院している者 |
1日につき320円と1食につき460円との合計額 |
|
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している者 |
1日につき320円と1食につき420円との合計額 |
低所得者(住民税非課税) |
低所得者Ⅱ |
1日につき320円と1食につき210円との合計額 |
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) |
1日につき320円と1食につき130円との合計額 |
② 入院医療の必要性の高い患者
現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額
3 地域型健康保険組合関係(第170条の2関係)
地域型健康保険組合の合併の要件の一つとして、法附則第3条の2第1項第2号において「指定健康保険組合、小規模組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと」とされているところ、「財源率(保険給付に要する保険料率)が千分の九十を超える健康保険組合」を定めることとしたこと。
Ⅱ 保険医療機関及び保険薬局の指定並び特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正(規則第2条関係)
(1) 保険医療機関の指定等の申請にあたり、管轄地方社会保険事務局長に提出する申請書の様式を改める等の必要な規定の整備を行うこととしたこと。(様式関係)
(2) 保険医療機関等が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられたこと等の事由によって指定等の取消要件に該当した場合には、速やかにその旨及びその年月日を管轄地方社会保険事務局長に届け出ることとしたこと。(第3条及び第9条関係)
Ⅲ 老人保健法施行規則の一部改正等(規則第3条関係)
(1) 入院時生活療養費等関係について、Ⅰの2の(1)及び(3)に準じた改正を行うこととしたこと。(第26条の2から第26条の6まで及び様式関係)
(2) 生活療養を受ける加入者が負担すべき生活療養標準負担額は、以下のとおりとしたこと。ただし、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とすること。(改正老健告示関係)
① 入院医療の必要性の高い患者以外の者
区分 |
生活療養標準負担額 |
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一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院している者 |
1日につき320円と1食につき460円との合計額 |
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入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している者 |
1日につき320円と1食につき420円との合計額 |
低所得者(住民税非課税) |
低所得者Ⅱ |
1日につき320円と1食につき210円との合計額 |
低所得者Ⅰ②(年金収入80万円以下等) |
1日につき320円と1食につき130円との合計額 |
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低所得者Ⅰ①(老齢福祉年金受給者) |
1日につき0円と1食につき100円との合計額 |
② 入院医療の必要性の高い患者
現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額
Ⅳ 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令等の一部改正(規則第7条及び第8条関係)
1 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令において、以下の改正等を行うこととしたこと。
(1) 平成18年10月より実施する保険財政共同安定化事業の拠出金(被保険者人数割による算定部分)及び交付金の2分の1を調整対象需要額の算定の対象とすること。
(2) 公的年金等控除の見直しの影響を受ける被保険者について、平成18年度及び平成19年度の保険料所得割額の算定の際に特別控除を適用することに伴い、平成18年度及び平成19年度の調整対象収入額の応能保険料額の算定において、基準総所得金額からも同様にその特別控除額を控除すること。
2 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令において、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の会員である市町村が保険医療機関等からの療養の給付に関する費用として連合会に支払うべき額があるときは、当該市町村は、連合会との契約により、各年度毎に、当該支払うべき額並びに当該年度の保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業の拠出金の額と当該事業の当該年度の交付金の額とを相殺することができるとする規定を追加する等保険財政共同安定化事業等の運営に必要な規定の整備等を行うこととしたこと。
Ⅴ 保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部改正(規則第14条、第15条及び第17条から第19条まで関係)
1 入院時生活療養費の創設、保険外併用療養費への再編に伴い、保険医療機関及び保険医療養担当規則等において、保険医療機関及び保険医等が当該療養を行うに当たり遵守すべき事項について、入院時食事療養費や旧特定療養費に準じて規定することとしたこと。
2 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等において、保険医療機関等が療養に関し費用を請求しようとするときに提出する診療報酬請求書の様式を改める等の必要な規定の整備を行うこととしたこと。
Ⅵ その他関係省令の一部改正
国民健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則につき、健康保険法施行規則の改正に準じて、入院時生活療養費に関する事項等について改正を行うとともに、その他関係省令につき、所要の改正を行うこととしたこと。