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○継続免除登録を取り消した場合における被保険者あての通知様式について

(平成18年9月27日)

(庁保険発第0927002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

所得等が確認できないために審査ができない継続免除等の申請者については、「申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて」(平成18年3月23日庁保険発第0323001号)により、被保険者に対し期限を指定した上で照会を行い、期限までに回答がない場合には継続申請者としての登録を取り消すこととし、「国民年金保険料の免除等の事務に係る質疑応答について」(平成18年8月3日庁保険発第0803001号)により、当該照会に係る案内文書の様式をお示ししたところである。

当該案内を送付しても指定した期限までに回答のない者については、継続申請者としての登録を取り消し、その旨通知する必要があるが、今般、継続免除登録を取り消した場合の通知様式について、別紙のとおり定めたので、今後はこれにより遺漏なきよう実施されたい。

(別紙)