アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う取扱いについて

(平成18年9月29日)

(庁保険発第0929006号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第286号)、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第157号)の施行等に伴い、別添1、2(平成18年9月29日保保発第0929001号、保保発第0929004号)のとおり厚生労働省より当職あて通知されたところであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

別添1

○健康保険及び船員保険における高齢受給者に係る高額療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の減額の取扱いについて

(平成18年9月29日)

(保保発第0929001号)

(社会保険庁運営部医療保険課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)については平成18年6月21日に、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第286号)については同年8月30日に、また、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第157号)については同年9月8日に公布され、これらの法令により健康保険法(大正11年法律第70号)、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)及び健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)等の一部改正が行われたところであるが、その取扱いについては、平成18年6月21日保発第0621002号通知等によるほか、下記の事項に留意の上、遺憾のないよう配慮されたい。

また、今回の取扱いについて、貴管下の被保険者、事業主、船舶所有者、保険医療機関その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

なお、この通知による取扱いは平成18年10月1日より実施することとし、従前の高額療養費及び入院時食事療養費の減額の取扱いに係る平成14年9月27日保保発第0927010号・庁保険発第35号通知は廃止する。

おって、この通知においては、改正後の健康保険法施行令を「令」と、改正後の健康保険法施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。

Ⅰ 健康保険における高齢受給者に係る高額療養費の支給

第一 制度の概要

1 支給要件及び支給額

70歳以上(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合をいう。以下同じ。)の被保険者又は被扶養者(以下「高齢受給者」という。)に係る高額療養費は、次のとおり支給することとされたこと。

(1) 高齢受給者が、同一の月に受けた療養に係る一部負担金等を合算した額から(2)による外来の高額療養費の支給額を控除した額(以下「高齢受給者一部負担金等合算額」という。)が一定額(以下「高齢受給者世帯限度額」という。)を超える場合、高齢受給者一部負担金等合算額と高齢受給者世帯限度額との差額を支給。

(2) 高齢受給者が同一の月に受けた外来療養に係る一部負担金等を個人毎に合算した額(以下「外来一部負担金等合算額」という。)が一定額(以下「外来自己負担限度額」という。)を超える場合、外来一部負担金等合算額と外来自己負担限度額の差額を合算した額を支給。

2 70歳未満(70歳に達する日の属する月以前である場合をいう。以下同じ。)の者については、世帯合算の対象となるのは、一部負担金等の額が21,000円を超える療養であるが、高齢受給者については、すべての一部負担金等が合算の対象となること。

3 高齢受給者世帯限度額は、次のとおりとされたこと。

(1) 一般の高齢受給者

44,400円

(2) 一部負担金の割合が3割の高齢受給者(以下「現役並み所得者」という。)

80,100円と、高齢受給者が受けた療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合算額。ただし、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(1の(2)によるものを除く。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下「多数該当の場合」という。)には、4月目からは44,400円とする。

(3) 被保険者が市町村民税非課税者等である場合

24,600円

(4) 被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等

15,000円

4 外来自己負担限度額は、次のとおりとされたこと。

(1) 一般の高齢受給者 12,000円

(2) 現役並み所得者である高齢受給者 44,400円

(3) 3の(3)又は(4)に該当する高齢受給者 8,000円

第二 被保険者が市町村民税非課税者等である場合に該当する高齢受給者の特例

1 被保険者が市町村民税非課税者等である場合に該当する高齢受給者については、高齢受給者世帯限度額及び外来自己負担限度額が次のとおりとされたこと。

(1) 被保険者が市町村民税非課税者等である場合((2)に該当する者を除く。)

高齢受給者世帯限度額 24,600円 外来自己負担限度額 8,000円

(2) 被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等

高齢受給者世帯限度額 15,000円 外来自己負担限度額 8,000円

2 1の(1)の被保険者が市町村民税非課税者等である場合とは、被保険者が、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合には、前年度。(2)において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行時に住所を有しない者を除く。以下「市町村民税非課税者」という。)。

(2) 療養のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下単に「要保護者」という。)である者であって、1の(1)の限度額の適用により高額療養費の支給を受け、かつ、令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの又は同号ハの規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの。

3 1の(2)の被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等とは次のいずれかに該当する場合であること。

(1) 被保険者及びその被扶養者全員が、療養のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(特別区民税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項に規定する公的年金等控除額を80万円として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに次に掲げる他の所得と区分して計算される所得の金額がいずれもない者。なお、各所得の金額の算定に当たっては、地方税法の定めるところに従い、所得税法における計算の例により、損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の所得の金額を用いること。

① 地方税法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額

② 地方税法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)

③ 地方税法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)

④ 地方税法附則第35条の2第9項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は同法附則第35条の3第11項において準用する同条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

⑤ 地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

⑥ 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額

(2) 被保険者が要保護者であって、1の(2)の限度額の適用により高額療養費の支給を受け、かつ、令第43条第1項第1号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの又は同号ニの規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの。

第三 高額療養費の支払に関する特例

1 高齢受給者が同一の月にそれぞれ一の医療機関について次の療養を受けた場合においては、一部負担金等の徴収は一定の限度額までとし、それを超える部分については、保険者が当該医療機関に支払うこととしたこと。

(1) 入院療養

(2) 入院療養以外の療養であって、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの

2 1の(2)の厚生労働大臣の定める療養は、在宅時医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料が算定されるべき療養並びにこれらの療養を受ける高齢受給者が当該療養を受ける月において当該療養を行う医療機関から受ける外来療養とされたこと。

3 1の「一定の限度額」は以下のとおりとすること。

(1) 入院療養の場合

① 一般の高齢受給者

44,400円

② 現役並み所得者である高齢受給者

80,100円と、当該入院療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合算額。ただし、多数該当の場合には、44,400円とする。

③ 第二の2の者に該当していることについて保険者の認定を受けている者

24,600円

④ 第二の3に該当していることについて保険者の認定を受けている者

15,000円

(2) 入院療養以外の療養であって、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるものの場合

① 一般の高齢受給者 12,000円

② 現役並み所得者である高齢受給者 44,400円

③ (1)の③又は④の者 8,000円

第四 被保険者が市町村民税非課税者等である場合に該当する高齢受給者に係る高額療養費の支払の特例(第三の3の(1)の③関係:24,600円)に関する事務取扱い

1 認定の申請

(1) 第三の3の(1)の③の保険者の認定(以下「限度額適用認定」という。)を受けようとする者は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(以下「限度額適用等認定申請書」という。別添様式例を参照。)を提出して申請しなければならないこと。

(2) (1)の申請書には、被保険者証等及び次のいずれかの書類を添付して申請しなければならないこと。

ア 第二の2の(1)に該当する場合

市町村民税非課税証明書

イ 第二の2の(2)に該当する場合

福祉事務所長の「限度額適用・標準負担額減額認定該当(Ⅱ)」と記載された保護申請却下通知書若しくは保護廃止決定通知書又はこれらの写しに事業主、民生委員若しくは福祉事務所長が原本証明したもの

2 限度額適用認定の方法

申請者の提出する1の(2)の書類により申請者が第二の2の者に該当していることを確認の上、行うものであること。

3 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

(1) 限度額適用認定を行った場合には、その者に交付される限度額適用・標準負担額減額認定証に被保険者の記号番号、被保険者の氏名、生年月日及び性別、標準負担額の減額を受ける者の氏名、生年月日及び性別(交付申請者が被保険者のときは、氏名欄に被保険者本人と記載することとする。)、有効期限等の必要な事項を記載するとともに、適用区分欄に「区分Ⅱ」と記載すること。

(2) 限度額適用・標準負担額減額認定証の発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること。

(3) 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限の終期については、翌年度の7月末日まで(当該認定を行った日の属する月が4月から7月までの場合には、当年度の7月末日まで)とすること。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。

(4) 限度額適用・標準負担額減額認定証を交付する際には、申請を行った者に対し、当該認定証の有効期限に達した場合において再度認定を受ける必要があるときは再度申請を行うよう指導されたいこと。

(5) 限度額適用・標準負担額減額認定証を交付する際には、交付する者に対し、医療機関に入院する際に、当該医療機関の窓口で、被保険者証及び高齢受給者証とともに、当該認定証を提示するよう指導すること。

4 その他

被保険者資格の喪失等の場合においては、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証を回収するものとすること。

第五 被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に係る高額療養費の支払の特例(第三の3の(1)の④関係:15,000円)に関する事務取扱い

1 認定の申請

(1) 第四の1の(1)の取扱いは、第三の3の(1)の④の保険者の認定を受けようとする者について準用する。

(2) (1)の申請書には、被保険者証等及び次のいずれかの書類を添付して申請しなければならないこと。

ア 第二の3の(1)に該当する場合

被保険者及び被扶養者全員の市町村民税非課税証明書及び公的年金等源泉徴収票等収入の額を証明する書類

イ 第二の3の(2)に該当する場合

福祉事務所長の「限度額適用・標準負担額減額認定該当(Ⅰ)」と記載された保護申請却下通知書若しくは保護廃止決定通知書又はこれらの写しに事業主、民生委員若しくは福祉事務所長が原本証明したもの

2 限度額適用認定の方法

申請者の提出する1の(2)の書類により、申請者が第二の3に該当していることを確認の上、行うものであること。

3 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

第四の3の取扱いは、第二の3に該当する者に対する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について準用する。この場合において、「区分Ⅱ」とあるのは、「区分Ⅰ」と読み替えるものとする。

4 その他

被保険者資格の喪失等の場合は、第四の4と同様に取り扱われたいこと。

第六 70歳未満の者との合算

1 支給要件及び支給額

高齢受給者と70歳未満の者に係る一部負担金等を合算する場合の高額療養費の支給は、以下のとおりとすること。

高齢受給者の全ての一部負担金等を合算した額(第一の1による高額療養費が支給される場合は、その額を除く。)と70歳未満の者の合算対象基準額を超える一部負担金等を合算した額とを合算した額から、一定限度額(以下「世帯負担限度額」という。)を控除した額を支給する。

2 世帯負担限度額

世帯負担限度額は、70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額と同様であり、以下のとおりとされたこと。

(1) (2)及び(3)以外の場合

80,100円と、当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合算額。ただし、多数該当の場合には、44,400円とする。

(2) 療養を受けた月の被保険者の標準報酬月額が53万円以上である場合

150,000円と、当該療養に要した費用の額(その額が500,000円に満たない場合は、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合算額。ただし、多数該当の場合には、83,400円とする。

(3) 被保険者が次のいずれかに該当する場合

35,400円。ただし、多数該当の場合には、24,600円とする。

① 市町村民税非課税者

② 被保険者が、療養のあった月において要保護者である者であって、令第42条第1項第3号に該当する者として高額療養費の支給を受けたとすれば、保護を必要としない状態となるもの

第七 公費負担医療の場合の取扱い

高齢受給者が同一の月にそれぞれ一の医療機関等について受けた原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は規則第106条各号に掲げる給付が行われる療養については、当該療養に係る一部負担金等の額が44,400円(外来療養にあっては、12,000円)を超えるときは、当該超える額を高額療養費として支給することとされたこと。

第八 被保護者の取扱い

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である高齢受給者が同一の月にそれぞれ一の医療機関等について受けた療養については、当該療養に係る一部負担金等の額が15,000円(外来療養にあっては、8,000円)を超えるときは、当該超える額を高額療養費として支給することとされたこと。

第九 その他

その他令第41条第6項の厚生労働大臣が定める疾病に係る高額療養費の支給等の事項については、70歳未満の者の取扱いに準じて取り扱うこととされたこと。

Ⅱ 健康保険における高齢受給者の入院時食事療養費の食事療養標準負担額の減額の取扱い

第一 制度の概要

1 食事療養標準負担額については、1日に3食に相当する額を限度とし、1食につき260円とされているところであるが、所得の状況その他の事情をしん酌すべき者(以下Ⅱにおいて「減額対象者」という。)については食事療養標準負担額が減額されること。

2 減額対象者となる者のうち、被保険者が市町村民税非課税であることについて保険者の認定を受けた高齢受給者等が支払うべき食事療養標準負担額は1食210円(入院日数が90日を超える者については1食160円)であること。

また、被保険者及び全ての被扶養者が市町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者等については、1食100円であること。

3 減額対象者である高齢受給者は限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等の窓口で提示することにより食事療養標準負担額の減額を受けることができるものであること。

第二 減額対象者の範囲と食事療養標準負担額

1 減額対象者の範囲と食事療養標準負担額

高齢受給者の入院時の食事療養標準負担額については、健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生労働省告示第203号。以下「標準負担額告示」という。)により、下表のとおりとなっていること。

高齢受給者の入院時の食事療養標準負担額一覧

 

対象者の分類

食事療養標準負担額

A

一般(B、Cのいずれにも該当しない者)

1食につき260円

B

被保険者が市町村民税非課税等である場合等に該当する高齢受給者(Cに該当する者を除く)

(B1)過去1年の入院期間が90日以下(長期非該当者)

1食につき210円

 

(B2)過去1年の入院期間が90日超(長期該当者)

1食につき160円

C

被保険者が市町村民税非課税等である場合等に該当する高齢受給者のうち、被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に該当する高齢受給者

1食につき100円

※1日の食事療養標準負担額は3食に相当する額を限度とする。

2 減額対象者の分類

1の表のB及びC欄に掲げる減額対象者の分類は、以下によるものであること。

(1) 被保険者が市町村民税非課税等である場合に該当する高齢受給者(1の表のB)について

① 1の表のBに該当する高齢受給者は、Ⅰの第二の2に該当する者として保険者の認定を受けている者とすること。

② 被保険者が市町村民税非課税等である場合に該当する高齢受給者については、次のア又はイのいずれに該当するかによって、減額される食事療養標準負担額の額等の取扱いが異なること。

ア イに該当しない者(1の表の(B1)。以下「長期非該当者」という。)

イ 規則第105条第1項に規定する保険者に対する申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日を超える者(1の表の(B2)。以下「長期該当者」という。)

(2) 被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に該当する高齢受給者(1の表のC)について

被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定基準以下である場合等に該当する高齢受給者は、Ⅰの第二の3に該当する者として保険者の認定を受けているものとすること。

第三 限度額適用・標準負担額減額認定証

1 長期該当者である場合の取扱い

(1) 限度額適用・標準負担額減額認定証を有する高齢受給者については、当該認定証をもって食事療養標準負担額の減額を受けることができるが、被保険者が市町村民税非課税者等である場合に該当する高齢受給者(第二の表のB)については、長期該当者と長期非該当者でその取扱いが異なることから、Ⅰの第二の2の保険者の認定の申請者が長期該当者である場合においては、限度額適用等認定書に、当該申請書を提出した月以前において12月以内の入院日数及び当該入院をした医療機関の名称及び所在地を記載し、入院日数を確認できる書類等(既に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている場合にあっては、当該認定証)を添付しなければならないこと。

(2) 限度額適用認定の申請者を長期該当者であると認めた場合については、当該申請者に交付する限度額適用・標準負担額減額認定証の「長期入院該当年月日」欄に、当該交付申請のあった日の属する月の翌月の初日(長期該当者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証が有効期限に達し、8月中に申請を行ったときは8月1日)を記載し、保険者印を押印したうえで交付すること。

2 長期非該当者の場合の取扱い

Ⅰの第二の2の保険者の認定の申請者が長期非該当者である場合においては、当該申請者に対して限度額適用・標準負担額減額認定証を交付する際に、医療機関における入院日数が90日を超えた場合には、再度長期該当者に係る申請を行うよう指導すること。

第四 その他

上記以外の事務の取扱いについては、平成6年9月9日保険発第118号・庁保険発第8号通知に準ずることとされたこと。

Ⅲ 健康保険における高齢受給者の入院時生活療養費の生活療養標準負担額の減額の取扱い

第一 制度の概要

1 生活療養標準負担額については、1日につき320円と、1日につき3食に相当する額を限度として1食につき460円(入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院する者については1食につき420円)との合計額とされているところであるが、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌すべき者(以下Ⅲにおいて「減額対象者」という。)については生活療養標準負担額が減額されること。

2 減額対象者となる者のうち、被保険者が市町村民税非課税であることについて保険者の認定を受けた高齢受給者等(3に該当する者を除く。)が支払うべき生活療養標準負担額のうち食事に係る負担については1食210円であること。

また、被保険者及び全ての被扶養者が市町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者等については、1食130円であること。

3 減額対象者となる者のうち、入院医療の必要性の高い者については、所得の状況に応じて、食事療養標準負担額と同額の負担額となること。

4 所得の状況により減額の対象となる高齢受給者は、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等の窓口で提示することにより生活療養標準負担額の減額を受けることができるものであること。

第二 減額対象者の範囲と生活療養標準負担額

1 減額対象者の範囲と生活療養標準負担額

高齢受給者の入院時の生活療養標準負担額については、標準負担額告示により、下表のとおりとなっていること。

高齢受給者の入院時の生活療養標準負担額一覧

表1 入院医療の必要性の高い者以外の者

 

対象者の分類

生活療養標準負担額

A

一般(B、Cのいずれにも該当しない者)

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者

1日につき320円と1食につき460円との合計額

 

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者

1日につき320円と1食につき420円との合計額

B

被保険者が市町村民税非課税等である場合等に該当する高齢受給者(Cに該当する者を除く)

1日につき320円と1食につき210円との合計額

C

被保険者が市町村民税非課税等である場合等に該当する高齢受給者のうち、被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に該当する高齢受給者

1日につき320円と1食につき130円との合計額

※生活療養標準負担額のうち食事に係る負担額は1日につき3食に相当する額を限度とする。

表2 入院医療の必要性の高い者

 

対象者の分類

生活療養標準負担額

A

一般(B、Cのいずれにも該当しない者)

1食につき260円

B

被保険者が市町村民税非課税等である場合等に該当する高齢受給者(Cに該当する者を除く)

(B1)過去1年の入院期間が90日以下(長期非該当者)

1食につき210円

 

(B2)過去1年の入院期間が90日超(長期該当者)

1食につき160円

C

被保険者が市町村民税非課税等である場合等に該当する高齢受給者のうち、被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に該当する高齢受給者

1食につき100円

※1日の生活療養標準負担額は3食に相当する額を限度とする。

2 所得の状況による減額対象者の分類

1の表1及び表2のB及びC欄に掲げる減額対象者の分類は、以下によるものであること。

(1) 被保険者が市町村民税非課税等である場合に該当する高齢受給者(1の表1及び表2のB)は、Ⅰの第二の2に該当する者として保険者の認定を受けている者とすること。

(2) 被保険者が市町村民税非課税等である場合に該当する高齢受給者であって入院医療の必要性が高い状態にあるときには、次のア又はイのいずれに該当するかによって、減額される生活療養標準負担額の額等の取扱いが異なること。

ア 長期非該当者(1の表2の(B1))

イ 長期該当者(1の表2の(B2))

(3) 被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に該当する高齢受給者(1の表1及び表2のC)は、Ⅰの第二の3に該当する者として保険者の認定を受けているものとすること。

第三 限度額適用・標準負担額減額認定証

1 長期該当者である場合の取扱い

(1) 限度額適用・標準負担額減額認定証を有する高齢受給者については、当該認定証をもって生活療養標準負担額の減額を受けることができるが、被保険者が市町村民税非課税者等である場合に該当する高齢受給者(第二の表1及び表2のB)については、入院医療の必要性が高い状態にあるときには長期該当者と長期非該当者でその取扱いが異なることから、Ⅰの第二の2の保険者の認定の申請者が長期該当者である場合においては、限度額適用等認定書に、当該申請書を提出した月以前において12月以内の入院日数及び当該入院をした医療機関の名称及び所在地を記載し、入院日数を確認できる書類等(既に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている場合にあっては、当該認定証)を添付しなければならないこと。

(2) 限度額適用認定の申請者を長期該当者であると認めた場合については、Ⅱの第三の1の(2)に準じて取り扱うこと。

2 長期非該当者の場合の取扱い

Ⅱの第三の2に準じて取り扱うこと。

第四 その他

上記以外の事務の取扱いについては、平成6年9月9日保険発第118号・庁保険発第8号通知に準ずることとされたこと。

Ⅳ 船員保険関係

船員保険においても、ⅠからⅢまでに準じて取り扱うこと。

別添2

○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係通知の一部改正について

(平成18年9月29日)

(保保発第0929004号)

(社会保険庁運営部医療保険課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第286号)が同年8月30日に、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第157号)、「健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」(平成18年厚生労働省告示第486号)、「老人保健の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件を定める件」(平成18年厚生労働省告示第487号)、「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件」(平成18年厚生労働省告示第488号)及び「健康保険法施行令第42条第6項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病を定める件」(平成18年厚生労働省告示第489号)が同年9月8日に公布され、同年10月1日から適用されることとされたところである。

これらの改正等に伴い、下記のとおり関係通知の一部を改正し、同日から適用することとしたので、その運用に当たっては十分に留意の上遺憾なきを期されたい。

また、今回の取扱いについて、貴管下の被保険者、事業主、船舶所有者、保険医療機関その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

1.「高額療養費制度の改正に伴う支給事務手続等について」(昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号)の一部改正

本文中「63条ノ10」を「101条」に改める。

第1の1(1)中「5万1000円で」を「8万100円+(医療費-267,000円)×1%(以下1において「一般区分」という。)で」に、「3万円で」を「3万5400円(以下1において「低所得者区分という。)で」に、「5万1000円の」を「一般区分の」に、「3万円に」を「低所得者区分に」に、「5万1000円に」を「一般区分に」に、「3万円として」を「低所得者区分として」に改め、同(2)ウ中「3万円」を「低所得者区分」に改める。

同2中「第63条ノ14」を「第109条」に改める。

同3(1)中「第63条ノ7」を「第98条」に改め、同(2)を削り、同(3)中「第63条ノ8」を「第98条」に改め、同(3)を同(2)とする。

同4(1)中「第79条第5項、第8項及び第10項」を「第41条第6項、第42条第6項並びに第43条第4項及び第6項」に改め、同ア中「1万円を」を「2万円を」に改め、「月1万円」の下に「(令第42条第6項第2号において高額療養費算定基準額が2万円となる者(以下「2万円該当者」という。)については、月2万円)」を加え、同イ中「必ず1万円」を「必ず2万円」に改め、「ただし1万円」及び「額が1万円」の下に「(2万円該当者については、2万円)」を加え、同ウ中「1万円」の下に「(2万円該当者については、2万円)」を加え、同(2)中「3万円」を「2万1000円」に改め、「1万円」の下に「(2万円該当者については、2万円)」を加え、同(3)中「継続療養を」を「特別療養給付を」に、「継続療養証明書」を「特別療養証明書」に改める。

2.「健康保険の入院時食事療養費の標準負担額の減額の取扱いについて」(平成6年9月9日保険発第118号・庁保険発第8号)の一部改正

題名中「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改める。

1(1)中「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改め、同(2)中「標準負担額で」を「食事療養標準負担額で」に、「第45条ノ4第2項」を「第59条第2項」に改める。

2(1)中「標準負担額の」を「食事療養標準負担額の」に、「第45条ノ3第1号」を「第58条第1項第1号」に改め、同①中「第45条ノ3第1号」を「第58条第1項第1号」に改め、同②中「第45条ノ4」を「第59条」に、「標準負担額減額申請」を「食事療養標準負担額の減額申請」に改め、同(2)中「第45条ノ3第1号」を「第58条第1項第1号」に改める。

3(1)中「第45条ノ3第1号」を「第58条第1項第1号」に、「標準負担額減額」を「食事療養標準負担額の減額」に改める。

4(8)中「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改め、同(10)④中「第45条ノ3第1号」を「第58条第1項第1号」に改める。

5中「標準負担額減額」を「食事療養標準負担額の減額」に改め、同(1)中「第45条ノ6第1項」を「第65条第1項」に改め、同(3)中「第45条ノ3第1号」を「第58条第1項第1号」に改め、同(4)中「標準負担額と」を「食事療養標準負担額と」に改める。

6中「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改める。

3.「健康保険及び船員保険における特定収入被保険者等に対する高額療養費の支給及び食事療養に係る標準負担額の取扱いについて」(平成18年7月28日保保発第0728001号)の一部改正

題名中「及び食事療養に係る標準負担額」を「、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」に改める。

前文中「及び食事療養に係る標準負担額」を「、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」に、「「健康保険及び船員保険における高齢受給者に係る高額療養費及び入院時食事療養費の減額の取扱いについて」(平成14年9月27日保保発第0927010号・庁保発第35号)」を「「健康保険及び船員保険における高齢受給者に係る高額療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の減額の取扱いについて」(平成18年9月29日保保発第0929001号)」に、「又は食事療養に係る標準負担額」を「、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」に改める。

Ⅲ中「及び食事療養に係る標準負担額」を「、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」に改める。