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○国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(通知)

(平成18年9月29日)

(庁保険発第0929002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

標記の件について、別添2の三重社会保険事務局長からの照会に対して、別添1のとおり回答したので、了知されたい。

(別添1)

○国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(回答)

(平成18年9月29日)

(庁保険発第0929001号)

(三重社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

「国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(照会)」(平成18年9月26日三局文発第1282号)について、下記のとおり回答する。

国民年金保険料については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。

これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。

このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することとなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。

なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること。

(別添2)

○国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(照会)

(平成18年9月26日)

(三局文発第1282号)

(社会保険庁運営部年金保険課長あて三重社会保険事務局長通知)

(公印省略)

国民年金事業運営につきましては、日頃よりご指導を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて疑義が生じていることから、下記の事項について御教示願います。

国民年金第1号被保険者が、過去に遡って障害基礎年金が裁定され、法定免除に該当することとなった場合には、障害基礎年金の受給権が発生した日(法定免除の要件に該当するに至った日)以降に納付された保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)については還付することとなります。

しかしながら、当該被保険者の障害状態が永久固定ではなく、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、この場合の取り扱いについて御教示願います。