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○政府管掌健康保険の保険者番号の統合について

(平成18年9月29日)

(庁保険発第0929004号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

平成18年9月29日厚生労働省令第181号をもって、社会保険事務所の統合及び設置に係る名称及び所管区域等の一部が改正され、平成18年10月1日から適用されることに伴い、保険者番号を下記のとおり設定したので通知する。

1 千代田社会保険事務所(麹町社会保険事務所及び神田社会保険事務所を統合)

(1) 政府管掌健康保険の保険者番号 「2101」

(2) 健康保険法第3条第2項被保険者に係る保険者番号

①受給資格者票に記載する保険者番号 「03130101」

②特別療養費受給票に記載する保険者番号 「04130100」

※麹町社会保険事務所の保険者番号を使用

2 中央社会保険事務所(日本橋社会保険事務所及び京橋社会保険事務所を統合)

(1) 政府管掌健康保険の保険者番号 「2121」

(2) 健康保険法第3条第2項被保険者に係る保険者番号

①受給資格者票に記載する保険者番号 「03132107」

②特別療養費受給票に記載する保険者番号 「04132106」

※京橋社会保険事務所の保険者番号を使用

3 大田社会保険事務所(蒲田社会保険事務所及び大森社会保険事務所を統合)

(1) 政府管掌健康保険の保険者番号 「2171」

(2) 健康保険法第3条第2項被保険者に係る保険者番号

①受給資格者票に記載する保険者番号 「03137106」

②特別療養費受給票に記載する保険者番号 「04137105」

※蒲田社会保険事務所の保険者番号を使用