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○平成18年度後半における国民年金保険料に係る強制徴収の取組について(通知)

(平成18年10月3日)

(庁保険発第1003001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

国民年金保険料に係る強制徴収については、その取組を強化するとともに処理の迅速化を図る必要があることから、平成18年度後半においては、下記により取り組むこととしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、最終催告対象者の選定は、所得情報に基づき行うこととしており、所得情報を確認せず、結果として免除又は猶予対象者に最終催告状を発するようなことのないよう特に申し添える。

1 強制徴収に係る事務処理の迅速化等

(1) 督促状の早期発付

督促状については、遅くとも最終催告を行った翌々月には発付することとしている。したがって、既に最終催告を行ったにもかかわらず、翌々月を過ぎても未納である者に対しては、速やかに督促状を発付すること。

(2) 平成18年度最終催告状の送付

所得情報の提供を未だ受けることができていない市区町村については、早急に提供が得られるように協議を進め、年内に最終催告状を送付することを目指すこと。

なお、本年度の最終催告対象者の選定に当たっては、平成18年4月4日付事務連絡「平成18年度の国民年金保険料の強制徴収の実施について」における所得基準及び未納月数により選定すること。なお、最終催告対象者の件数が、同事務連絡により当課の指定した件数に満たない場合は、当課に協議すること。

2 強制徴収が低調な社会保険事務局の指定等

強制徴収の実施が低調であると認められる社会保険事務局(督促率及び差押率が全国平均以下の事務局又は差押率が1%未満の事務局)を別添1のとおり指定し、次の取組を行うこととしたこと。この場合において、(1)又は(2)及び(3)のいずれかは平成18年中に実施すること。

なお、督促状の発付状況や差押えの状況など、強制徴収の進捗管理に関してその後低調であると判断した場合には、別添1のとおり指定を受けた社会保険事務局(以下「強制徴収強化指定事務局」という。)以外の事務局についても、同様の取組を行うよう指示することがあること。

また、(1)に関し、強制徴収強化指定事務局以外の事務局であっても、要請があれば当課職員による研修を実施したいと考えており、徴収職員の育成のため、積極的に活用すること。

(1) 当課職員による研修

現在、社会保険大学校において、国民年金強制徴収実務研修等を実施することによって徴収職員の育成を図っているところであるが、今般、強制徴収強化指定事務局においては、当課職員による最低6時間の強制徴収に関する研修を実施することとしたので、今年度既に当課職員による研修を実施済の場合を除き、別添2により開催希望日を報告の上、研修実施日について当課と調整すること。

なお、本研修は社会保険大学校における初級相当の研修であることから、参加職員については、社会保険大学校における研修等への参加状況などを踏まえて選定すること。

(2) 強制徴収対策会議の開催及び同会議への当課職員の参画

社会保険事務局において、社会保険事務所の強制徴収担当課長が出席し、次の事項を中心とした強制徴収対策会議を開催することとしたこと。また、同会議には、当課職員が参画の上、必要に応じて助言等を行うこととしたので、その開催日について、別添2により報告すること。

なお、国民年金担当課長会議を当該会議に振り替えて実施することは差し支えないものであること。

① 督促状の発付対象者の選定と方法

② 財産調査の内容と方法

③ 差押財産の選定

④ 滞納処分の執行方法とその体制

⑤ 財産を差し押えた以後の対応

⑥ 滞納処分における課題と問題点

(3) 社会保険事務所における当課職員による現地指導の実施

強制徴収対策会議の前後において、当課職員が1以上の社会保険事務所に臨場し、強制徴収の処理内容について、直接、指導・助言を行うこと。

なお、臨場する社会保険事務所については、当課において選定するものであること。

3 その他

別添2については、10月10日(火)までに社会保険庁LANシステムによる電子メールを利用し、当課国民年金事業室を宛先として、総務部総務課特殊メールアドレス(chou-soumu@sia.go.jp)に報告すること。

別添1

強制徴収強化指定事務局

 

事務局名

1

青森社会保険事務局※

2

宮城社会保険事務局※

3

茨城社会保険事務局※

4

神奈川社会保険事務局※

5

大阪社会保険事務局※

6

岩手社会保険事務局

7

新潟社会保険事務局

8

山梨社会保険事務局

9

長野社会保険事務局

10

岐阜社会保険事務局

11

愛知社会保険事務局

12

滋賀社会保険事務局

13

京都社会保険事務局

14

兵庫社会保険事務局

15

徳島社会保険事務局

16

香川社会保険事務局

17

高知社会保険事務局

18

長崎社会保険事務局

19

大分社会保険事務局

※は収納対策強化指定事務局。

別添2