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○健康保険被保険者証への臓器提供意思表示欄の導入について

(平成19年1月12日)

(庁保険発第0112001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

政府管掌健康保険においては、従来から厚生労働省健康局及び(社)日本臓器移植ネットワークを通じて、貴管下社会保険事務所等の窓口に臓器提供意思表示カード及び臓器提供意思表示シールに関するリーフレットを備えつけることにより、その普及の協力を行ってきたところであるが、更なる臓器提供に関する意思表示の方法・機会の拡大を図ることを目的として、健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることとしたので通知する。

これらに伴う事務等の取扱いについては、下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

また、新しい被保険者証の交付に当たっては、事業主、被保険者等への周知が十分行われるよう特段の御配慮をお願いする。

なお、この取扱いについては、厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室と協議済みであることを念のため申し添える。

1 被保険者証の様式の交付等

(1) 新しい被保険者証は、別紙(以下「新様式」という。)のとおりであること。

なお、様式の変更に伴い、既に交付されている被保険者証(以下「旧様式」という。)については、新様式への更新を行うものではないこと。

(2) 新様式については原則として平成19年1月より交付することとするが、旧様式による被保険者証の在庫がある場合は旧様式を交付することとし、在庫が無くなり次第、順次新様式により交付すること。

ただし、平成19年4月以降に交付する健康保険被保険者証については、旧様式の在庫の有無にかかわらず、新様式で交付すること。

(3) 被保険者もしくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)から臓器提供意思表示の変更等の申し出がなされた場合、または旧様式で交付されている被保険者等から新様式への変更の申し出がなされた場合には、被保険者証の再交付を行うこと。

2 臓器提供意思表示欄について

(1) 臓器提供意思表示欄の導入については、更なる臓器提供に関する意思表示の方法・機会の拡大を目的として行うものであるが、臓器提供意思表示欄の記入は、あくまで被保険者等が個々に判断した上で任意に行われるものであり、記入を義務づけるものではないこと。

なお、臓器提供に関する意思表示については、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(平成9年10月8日付け健医発第1329号厚生省保健医療局長通知)第1により、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこととされている。このため、15歳未満の者が臓器提供意思表示欄を記入した場合、当該意思表示は法的に有効なものとして取り扱われず、15歳になった時点で再度記入する必要があること。

(2) 臓器提供意思表示欄を記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができること。この場合は、被保険者証の再交付を申請し、再交付を受けた被保険者証の臓器提供意思表示欄に改めて変更後の意思を記入すること。

(3) 臓器提供意思表示欄の導入にあたり、個人情報保護等の観点から、臓器提供意思表示欄に記入した後、上から貼り付けて使用することのできる個人情報保護シールを配布することとしたこと。個人情報保護シールは、(社)日本臓器移植ネットワークにおいて作成し、地方社会保険事務局に送付されるものであること。これにより、被保険者証の交付に当たっては、合わせて配布すること。

なお、個人情報保護シールの送付方法等については、別途連絡するものであること。

3 被保険者証等の管理換えについて

(1) 被保険者証の管理換えについては、平成18年12月以降に管理換え(平成19年1月使用分)の要求があったものについては、新様式を社会保険事務所等に送付するものであること。

(2) 臓器提供意思表示欄の導入に合わせ、平成19年4月使用分より、臓器提供意思表示欄の取扱い上の注意書きを記載した被保険者証(カード)入れを管理換えとしたこと。

また、それまでの間に新様式を交付する場合には、周知用チラシを適宜印刷の上、被保険者証に同封すること。

なお、周知用チラシについては別途連絡するものであること。

(別紙)