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○「国民年金保険料の電話納付督励の実施について」の一部改正について

(平成19年3月5日)

(庁保険発第0305001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

国民年金保険料の電話納付督励については、「国民年金保険料の電話納付督励の実施について」(平成14年1月28日庁保険発第4号)により取り扱われているところであるが、今般、その一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成19年5月1日から適用することとしたので通知する。

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[参考]

○国民年金保険料の電話納付督励の実施について

(平成14年1月28日)

(庁保険発第4号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

改正 平成18年 2月15日             

平成19年 3月 5日庁保険発第0305001号

(公印省略)

国民年金保険料の未納期間の長期化を防止し、収納の確保を図る観点から、納付期限を経過しても納付しない者のうち、比較的対応が容易であり、早期に対応することにより納付に結びつく効果が高いと思われる新規未納者及び短期未納者を中心として、平成14年度から電話による納付督励を、次により実施することとしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、当該業務にかかる窓口装置による入力業務等については、別途社会保険業務センターから通知されるので申し添える。

1 電話納付督励の対象者

(1) 新規未納者

毎月、電話納付督励調査票及び電話納付督励調査票集計リスト(以下「調査票等」という。)が、次の条件により自動抽出され、社会保険業務センターより配信されるので、事務局事務センターにおいて出力し、当該調査票等に記載された未納者について、電話による納付督励を行うものであること。

① 処理月の前々月が未納であり、かつそれ以前の債権管理期間内に未納月がないこと。

② 新規未納該当月が第1号被保険者又は任意加入の被保険者であること。

③ 新規未納該当月が申請・法定免除期間でないこと。

④ 新規未納該当月の納付書が作成済であり、かつ納付書作成日より2ヶ月が経過していること。

⑤ 未納者として管理が不要の被保険者(死亡者等)でないこと。

⑥ 督促者、不在者及び社会保険事務所が地域の実情に応じ、納付書の発送に当たって特別な対応が必要として入力した者でないこと。

(2) 短期・中期未納者(12月以内未納者)

社会保険事務所の事務処理計画(市町村、被保険者区分、生年月、対象期間、未納月数、受給要件判別指数、手帳送付者の別により対象者を指定。)に基づく入力により、次の条件で調査票等が抽出され、社会保険業務センターより配信されるので、事務局事務センターにおいて出力し、当該調査票等に記載された未納者について、電話による納付督励を行うものであること。

なお、収納支援システムの「未納者カード」作成機能を活用することによって、より新しい納付状況を取り込んだ電話納付督励調査票を作成することができるので、積極的に活用すること。

① 社会保険事務所が事務処理計画書に基づき入力した作成条件に一致すること。

② 直近の未納月に対して、初回納付書作成日より2ヶ月が経過していること。(ただし、未送達管理している場合は作成対象外)

③ 未納者として管理が不要の被保険者(死亡者等)でないこと。

④ 督促者、不在者及び社会保険事務所が地域の実情に応じ、納付書の発送に当たって特別な対応が必要として入力した者でないこと。

⑤ 当該処理月に新規未納者として抽出していないこと。

(3) その他

例えば、文書による納付督励によっても保険料納付のない者や、集合徴収案内状を送付したが来場しなかった者などへの電話によるフォローアップ等、他の納付督励等と組み合わせた電話納付督励(免除等勧奨に係るものを除く。)が必要であると社会保険事務所長が認める者について行うこと。ただし、12月を超える未納者については行わないこと。

2 電話納付督励の実施方法

(1) 電話納付督励の実施

業務品質の向上を図るため、未納者本人、配偶者及びそれ以外の世帯主と応答できた件数の比率(以下、「接触率」という。)及び接触者件数における納付約束者件数の比率(以下、「納付約束率」という。)の目標値を設定すること。

なお、目標接触率及び目標約束納付率を達成するため、夜間・休日・祭日においても実施することとし、接触できない場合は、翌日以降に時間帯を変えるなどして実施すること。

(2) 電話番号調査の実施

出力された国民年金電話納付督励調査票(以下「調査票」という。)に電話番号が記載されていない被保険者については、必要に応じて電話番号調査を実施すること。

(3) 納付督励事蹟の登録

電話納付督励を実施した結果については、調査票の所定欄に実施結果を記入し、当該調査票をもとに納付督励事蹟を窓口装置から入力すること。

(4) 電話納付督励の実施方式

電話納付督励及び電話番号調査は、業務委託契約により実施すること。

① ブロック担当事務局(当課から特段の連絡がない場合は、地方社会保険事務局のブロックに関する訓令(平成18年3月社会保険庁訓第1号)第2条の規定によるブロック担当事務局とする。以下同じ。)において、委託要領を作成するものであること。

② 委託業者との契約は、ブロック担当事務局で行うものであること。

③ 契約に当たっては、個人情報及びデータ保護の観点を十分考慮し、「社会保険庁保有個人情報管理規程」(平成17年3月28日社会保険庁訓令第4号)第41条及び「個人情報に係る業務の委託先の選定及び監督等の厳格化について」(平成17年2月25日付庁文発第0225004号)に基づき委託契約を締結すること。

④ 業務の実施に当たっては、「委託先事業者に対する個人情報に係る検査実施要綱について」(平成17年10月6日付庁保険発第1006002号)に定める監督職員を指定し、業務履行の場所への立ち入りや、委託業者から必要な報告を求めることにより、個人情報の取扱や業務の監督をさせ、委託業者に対して必要な指示を行うこと。

なお、業務の監督に当たっては、次に留意すること。

ア.委託業者から業務実績報告書の提出があったときは、数値の妥当性の確認すること。

イ.業務履行場所へ立ち入ったときは、任意に指定した時間の録音テープの提出を求め、会話内容などから応対品質の確認、調査票や実績報告と一致するかを調査すること。

ウ.目標接触率又は目標納付約束率に至っていない場合は、原因を適確に把握し、分析結果及び具体的な改善を図っているか確認すること。

(5) 電話納付督励業務の実施経費

電話納付督励業務の実施に要する経費については、次の費用を措置するものであること。

① 電話納付督励の業務委託に要する経費

② 電話番号調査の業務委託に要する経費