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○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成19年3月20日)

(庁保険発第0320001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行に関しては、平成19年3月7日保保発第0307011号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて」をもって、また健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第390号)の施行に関しては、平成19年3月7日保保発第0307001号「70歳未満の者の入院に係る高額療養費の支払いの特例(いわゆる現物給付化)における事務の取扱について」及び平成19年3月7日保保発第0307005号「健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係通知の一部改正について」並びに平成19年3月7日保保発第0307008号「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う省令様式の改正について」が別添のとおり保険局保険課長から通知されたところであるが、これらの他、その具体的な事務の取扱については、下記の事項に留意の上、円滑な実施に御配慮されたい。

社会保険オンラインシステムに係る業務処理の取り扱いについては、別途社会保険業務センターから連絡することとしているので申し添える。

第1 政府管掌健康保険関係

1.標準報酬月額の改定

(1) 平成19年4月1日前に被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(任意継続被保険者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が9万8千円又は、98万円である者の一部については、同年4月に標準報酬月額が随時改定される場合を除き、社会保険業務センターにおいて改定処理が行われるものであること。

(2) 平成19年4月1日以前に資格を取得した任意継続被保険者については、標準報酬の等級区分が改定された後においても、任意継続被保険者の資格取得時の標準報酬月額が適用されるものであること。なお、平成19年4月2日以降に任意継続被保険者の資格取得を行う者については、改正後の標準報酬月額が適用されるものであること。

(3) 前記(1)の事由により改定された者に係る「健康保険標準報酬月額改定通知書」(以下「改定通知書」という。別紙1)及び「健康保険標準報酬月額改定者一覧表」(別紙2)が社会保険業務センターから配信されるものであること。

(4) 前記(3)の改定通知書については、平成19年3月分の保険料納入告知書又は、保険料納入告知額・領収済額通知書(平成19年4月送付分)を送付する際に、事業主あて通知するものであること。

(5) 平成19年3月7日保保発第0307011号「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて」(以下「保険課長通知」という。)に基づく随時改定の取扱いについては、事業主等へ十分周知すること。

2.70歳未満の者の入院に係る高額療養費の支払の特例関係

(1) 限度額適用認定証の交付

上位所得者及び一般所得者に係る取扱いは、次のアからエにより行うこととし、低所得者に係る取扱いについては、平成19年3月7日保保発第0307005号により取り扱うものであること。

ア 限度額適用認定証(以下「認定証」という。)の交付は、被保険者の申請に基づき、手作業により交付すること。

イ 申請に当たっては、「健康保険限度額適用認定申請書」(別紙3)により行われるものであること。

ウ 認定証の有効期限の終期については、発効日の属する月から申請書に記載された入院見込み期間(発効日の属する月から最長1年以内の月の末日)の属する月の末日又は最長1年以内の月の末日とする。ただし、申請のあった月に新たに被保険者資格を取得した者又は被扶養者となった者については、当該資格を取得した日又は被扶養者となった日を記載すること。

エ 認定証の交付に際しては、適正な認定証の回収を行うため、「限度額適用認定証交付台帳(別紙4)」(以下「交付台帳」という。)を作成すること。これにより、有効期限を経過した者に対しては、適宜の方法により認定証の回収の指導を行うこと。なお、低所得者に係る交付台帳及び回収の指導については、上位所得者及び一般所得者に準じて行うものであること。

第2 船員保険関係

1.標準報酬月額の改定

(1) 平成19年3月の標準報酬月額が「98千円」又は「980千円」に該当する被保険者のうち、船舶所有者から保険課長通知の記の2の届出が必要なものについては、「船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届(OCR帳票)(別紙5)」(以下「月額変更届」という。)を作成のうえ船舶所有者に送付し、当該被保険者に係る報酬を記入のうえ提出させること。なお、月額変更届の作成に必要なデータについては、社会保険業務センターより配信される予定であること。

(2) 「船員保険標準報酬月額改定対象者一覧表」のデータが社会保険業務センターより配信されるので、印字のうえ、照会対応及び船舶所有者からの「月額変更届」の提出漏れのチェック等に使用すること。

(3) 船員保険取扱課所は、改定後の標準報酬月額を記入した「月額変更届」を、光学文字読取装置(OCR)による処理または窓口装置からの標準報酬月額(基準日)届の処理により入力するとともに、「[副]船員保険被保険者標準報酬改定通知書」を船舶所有者に送付すること(保険課長通知の記の2(1)により職権で改定を行うものを含む。)。なお「月額変更届」の処理は平成19年4月分保険料計算日までに行うこと。

(4) 第1の1(2)及び(5)の取扱いについては、船員保険においても準じて取り扱うこと。

2.その他

70歳未満の者の入院に係る高額療養費の支払の特例関係については、政府管掌健康保険の取扱いに準じて取り扱うこと。

○健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて

(平成19年3月7日)

(保保発第0307011号)

(社会保険庁運営部医療保険課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)の一部が平成19年4月1日から施行されることに伴い、健康保険及び船員保険の標準報酬月額等級の上下限を見直すとともに、改正法附則第7条及び第48条の規定により、同年3月の標準報酬月額が9万8000円又は98万円である者の一部については、同年4月に標準報酬月額が随時改定される場合を除き、保険者の職権により新たに設けられた標準報酬月額へ改定(以下「職権改定」という。)することとされたところである。

健康保険における標準報酬月額の改定については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日保発第4号)等により取り扱っているところであるが、今般職権改定の対象となる者の中には、固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、保険者へ健康保険被保険者標準報酬月額変更届の提出がされないことにより、保険者が保有している情報に従い職権改定を行うと、実際に被保険者が受けている報酬と新たに適用される標準報酬月額とに乖離が生ずる場合がある。

また、船員保険における標準報酬月額の改定についても、実際に被保険者が受けている報酬と新たに適用される標準報酬とに乖離が生ずる場合がある。

このため、このような者に係る平成19年4月の随時改定等については下記のとおり特例的な取扱いとすることとしたので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

1 健康保険における特例的な取扱いについて

保険者は、平成19年3月の標準報酬月額が9万8000円の者又は98万円の者であって、次に掲げる要件をすべて満たすものについて申し出があった場合は、健康保険被保険者標準報酬月額変更届の提出を受けることにより、同年4月に、当該者に係る標準報酬月額の随時改定を行う取扱いとして差し支えない。

(1) 次のいずれかに該当していること。

① 平成19年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成18年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(その後、さらに平成19年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)。

② 平成19年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(平成19年3月の標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)第40条の標準報酬月額等級表(以下「新等級表」という。)に当てはめて得られる標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずる場合を除く。)。

(2) 平成19年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずること。ただし、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額及び当該額を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額が、「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成19年2月28日保発第0228008号)」による改正後の「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて(昭和36年1月26日保発第4号)」の2(1)イからオまでに掲げる標準報酬月額及び報酬月額に該当する者にあっては、それぞれ当該イからオまでに掲げる場合に該当すること。

2 船員保険における標準報酬月額の取扱いについて

平成19年3月の標準報酬月額が9万8000円又は98万円に該当する被保険者の同年4月における標準報酬月額については、次により取扱うこと。

(1) 平成19年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき職権により改定を行うこと。ただし、直近の標準報酬の届出(「資格取得届」、「報酬月額変更(基準日)届」等)により算定の基礎となった報酬月額が確認できない場合については、船舶所有者より届出させることにより改定を行うこと。

(2) (1)により報酬月額を確認できない場合については、平成19年3月における報酬月額を船舶所有者より届出させることにより改定を行うこと。

(3) 平成19年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった算定月の翌月以降支払われた報酬について増額、減額又は歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素に変更があった場合は、当該変更時における報酬月額を船舶所有者より届出させることにより改定を行うこと。

○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う省令様式の改正について

(平成19年3月7日)

(保保発第0307008号)

(社会保険庁運営部医療保険課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)の一部、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第390号)及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第16号。以下「改正省令」という。)が平成19年4月1日から施行されることに伴い、下記のとおり、限度額適用認定証の新設、健康保険被保険者資格取得届等の省令様式の一部改正及び所要の経過措置を設けることとされたので、その取扱いについては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

また、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

第1 健康保険関係(改正省令第1条及び附則第2条関係)

1 限度額適用認定証の新設等

健康保険法施行令の一部改正により、70歳未満の被保険者が同一の月に一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者の所得区分に応じ、現行の70歳以上の被保険者と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとすることとされたことに伴い、保険医療機関等が当該被保険者の所得区分を把握するため、健康保険限度額適用認定証(様式第13号の2)を新設したこと(別紙1参照)。

また、70歳未満の低所得者については、健康保険限度額適用・標準負担額認定証(様式第14号)により所得区分を把握することとされた(改正省令第1条による改正後の健康保険法施行規則第105条)ことに伴い、同様式中の備考について所要の改正を行うとともに、健康保険標準負担額減額認定証(様式第11号)を廃止したこと(別紙2参照)。

なお、平成19年3月31日までに交付された健康保険標準負担額減額認定証については、同年7月31日までの間、改正省令による改正後の健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなすこととされたこと。

2 健康保険被保険者資格取得届等の一部改正

標準報酬月額等級及び標準賃金日額等級の上下限が見直された(改正法第2条による改正後の健康保険法第40条及び第124条)ことに伴い、健康保険被保険者資格取得届(様式第3号)、健康保険被保険者資格喪失届(様式第8号)、健康保険被保険者手帳(様式第15号(1)及び様式第15号(2))、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)(様式第19号(1))及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)(様式第19号(2))について所要の改正を行うこととした(別紙3~7参照)。

なお、改正前の様式は、当分の間、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととされたこと。

3 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届等の一部改正

健康保険被保険者報酬月額算定基礎届等について副本の提出義務を課さないこととされた(改正省令第1条による改正後の健康保険法施行規則第24条等)ことに伴い、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第4号)及び健康保険被保険者報酬月額変更届(様式第5号)の表面の注意事項について所要の改正を行ったこと(別紙8及び9参照)。

なお、改正前の様式は、当分の間、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととされたこと。

第2 船員保険関係(改正省令第2条及び附則第3条関係)

第1の1と同様の改正を行うこと(別紙10及び11参照)。

(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

(別紙10)

(別紙11)

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行に伴う関係通知の一部改正について

(平成19年3月7日)

(保保発第0307005号)

(社会保険庁運営部医療保険課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第390号)が平成18年12月20日に、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第16号)が本日公布され、本年4月1日から施行されることとされたところである。

これらの改正に伴い、下記のとおり関係通知の一部を改正し、同日から適用することとしたので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

また、今回の取扱いについて、貴管下の被保険者、事業主、船舶所有者、保険医療機関その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

1.「高額療養費制度の改正に伴う支給事務手続等について」(昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号)の一部改正

第1の1(2)中「「特例高額療養費該当」又は「被扶養者特例高額療養費該当」」を「「限度額適用・標準負担額減額認定該当(C)」」に改める。

2.「健康保険の入院時食事療養費の食事療養標準負担額の減額の取扱いについて」(平成6年9月9日保険発第118号・庁保険発第8号)の一部改正

1(1)中「であるが、」の次に「保険者から健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「規則」という。)第58条第1号に該当する」を加え、同(2)中「健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「規則」という。)第59条第2項」を「規則第105条第2項」に、「標準負担額減額認定証」を「限度額適用・標準負担額減額認定証」に改め、同(2)の次に次のように加える。

(3) (1)の減額対象者は次のいずれかに該当する者であることについて保険者の認定を受けたものであること。

① 療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合には、前年度。(2)において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である被保険者又はその被扶養者(以下「市町村民税非課税者」という。)

② 療養のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第1項第3号の限度額の適用により高額療養費の支給を受け、かつ、規則第58条第1号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、保護を必要としない状態となる者(以下「101条該当者」という。)

2中「標準負担額減額認定証」を「限度額適用・標準負担額減額認定証」に改め、同(1)本文中「を受ける者は、規則第58条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するものとして保険者が認めた被保険者とその被扶養者であり」を「に係る保険者の認定を受けようとする被保険者は」に改め、同①中「第58条第1項第1号イ又はロのいずれか」を「第58条第1号」に改め、同②中「第59条に規定する食事療養標準負担額の減額申請」を「第105条に規定する食事療養標準負担額の減額等の申請」に改め、同(2)本文中「交付申請者」を「適用対象者」に、「健康保険食事療養標準負担額減額申請書」を「健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額申請書」に改め、同①中「被保険者が第58条第1項第1号イに該当する」を「市町村民税非課税者である」に改め、同②中「被保険者が第58条第1項第1号ロに該当する場合 被保険者に」を「101条該当者である場合 被保険者又はその被扶養者に」に、「健康保険標準負担額減額認定該当」を「限度額適用・標準負担額減額認定該当(C)」に改め、同(3)中「交付申請者」を「適用対象者」に改め、同(4)中「交付申請者に」を「適用対象者に」に、「交付申請者が」を「被保険者が」に、「交付申請者の被保険者又は」を「被保険者又はその」に改める。

3(1)中「交付申請者」を「被保険者」に、「被保険者が規則第58条第1項第1号に規定する食事療養標準負担額の減額」を「適用対象者が1の(3)の①又は②のいずれか」に改め、同(2)中「交付申請者」を「適用対象者」に、「発行年月日」を「発効年月日」に改め、同(4)中「交付申請者」を「適用対象者」に改める。

4(1)中「交付申請者に」を「被保険者に」に、「交付申請者の」を「適用対象者の」に、「交付申請者が」を「適用対象者が」に、「発行年月日」を「発効年月日」に、「記載し、」を「記載するとともに、適用区分欄に「区分C」と記載した」に改め、同(2)本文中「発行年月日」を「発効年月日」に改め、「記載すること。」の次に次のただし書を加える。

ただし、申請のあった月に新たに被保険者資格を取得した者又は被扶養者となった者については、当該資格を取得した日又は被扶養者となった日を記載すること。

4(4)中「交付申請者」を「適用対象者」に改め、同(6)から同(9)まで中「交付申請者」を「被保険者」に改め、同(10)本文中「交付申請者に対し、被保険者が」を「被保険者に対し、」に改め、同②から④までを次のように改める。

② 被保険者が加入している保険者に変更があったとき。

③ 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき。

④ 適用対象者が1の(3)の①又は②のいずれにも該当しなくなったとき(適用対象者が70歳に達する日の属する月の翌月に至ったときを含む。)。

4(10)⑤の次に次のように加える。

⑥ 適用対象者が老人医療受給対象者となったとき。

5(1)中「第65条第1項」を「第61条第1項」に改め、同(2)中「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改め、同(3)中「に係る被保険者が規則第58条第1項第1号イ又はロ」を「が1の(3)の①又は②」に改める。

様式例1中「健康保険食事療養標準負担額減額申請書」を「健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額申請書」に、「健康保険食事療養標準負担額減額認定証」を「健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」に改める。

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○70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)における事務の取扱いについて

(平成19年3月7日)

(保保発第0307001号)

(社会保険庁運営部医療保険課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第390号。以下「改正政令」という。)により、70歳未満の被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者等の所得区分に応じ、現行の70歳以上の被保険者等と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとされたことについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」(平成18年12月20日保発第1220002号)において通知されたところであるが、具体的な事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。

また、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

Ⅰ 健康保険関係

第一 高額療養費の支払の特例の概要

1 高額療養費の現物給付の対象となる療養の範囲

自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者等が、同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等から次に掲げるいずれかの療養(以下「入院療養等」という。)を受けた場合においては、当該所得区分に応じ、現行の高齢受給者と同様に、窓口での一部負担金等の支払を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることとし、その額を超える部分については、保険者から当該保険医療機関等に支払うものとされたこと(以下「高額療養費の現物給付」という)。

① 入院療養

② 入院療養以外の療養であって、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(「健康保険法施行令第四十三条第一項第一号及び第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養」(平成14年厚生労働省告示第292号)において、在宅時医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料が算定されるべき療養並びにこれらの療養を受ける者が当該療養を受ける月において当該療養を行う保険医療機関等から受ける外来療養とされた(現行の高齢受給者と同様)。)

2 高額療養費の現物給付における自己負担限度額

上記1の「高額療養費の自己負担限度額」は、被保険者等の所得区分に応じそれぞれ以下のとおりであること。

(1) 一般所得者(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「政令」という。)第42条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)

80,100円と、当該入院療養等に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合(政令第42条第1項第1号ただし書に掲げる場合をいい、以下「多数回該当の場合」という。)には、44,400円とする。

(2) 上位所得者(政令第42条第1項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)

150,000円と、当該入院療養等に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額との合算額。ただし、多数回該当の場合には、83,400円とする。

(3) 低所得者(政令第42条第1項第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)

35,400円。ただし、多数回該当の場合には、24,600円とする。

3 高額療養費の現物給付を受けるための要件

被保険者等が高額療養費の現物給付を受けるためには、被保険者証とともに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「省令」という。)第103条の2第2項に規定する限度額適用認定証(以下「認定証」という。)又は第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)が当該保険医療機関等の窓口に提出される必要があること。

なお、保険医療機関等の窓口に認定証又は減額認定証(以下「認定証等」と総称する。)が提出されなかった場合には、高額療養費の現物給付の対象とならず、被保険者等は一旦、自己負担割合に応じた一部負担金等を支払った後、保険者に高額療養費の支給申請を行う必要があること。

第二 限度額適用認定における事務の取扱い

1 上位所得者及び一般所得者に係る取扱い

(1) 限度額適用認定の申請

ア 第一の1の保険者の認定(以下「限度額適用認定」という。)を受けようとする被保険者等(以下「適用対象者」という。)がいるときは、被保険者(低所得者に該当する者を除く。)は、限度額適用認定申請書(以下「申請書」という。別添様式例を参照。)を保険者に提出して申請しなければならないこと。

イ 申請書には、被保険者証を添付して申請しなければならないこと。

ウ 申請は適用対象者ごとに行う必要があること。

エ 健康保険組合における限度額適用認定の申請については、省令第111条の規定により、別段の定めをすることができるものであること。

(2) 限度額適用認定の方法

保険者は、申請時点の適用対象者に係る被保険者の標準報酬月額を確認の上、当該適用対象者の所得区分(上位所得者又は一般所得者)を認定するものであること。

(3) 限度額適用認定証の交付

ア 保険者は、限度額適用認定を行った場合には、被保険者に交付される認定証に被保険者証の記号番号、被保険者の氏名、生年月日及び性別、適用対象者の氏名、生年月日及び性別(適用対象者が被保険者本人のときは、氏名欄に被保険者本人と記載することとする。)、有効期限等の必要な事項を記載するとともに、適用区分欄については、上位所得者である場合は「A」と、一般所得者である場合は「B」と記載すること。

イ 認定証の発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること。ただし、申請のあった月に新たに被保険者資格を取得した者又は被扶養者となった者については、当該資格を取得した日又は被扶養者となった日を記載すること。

ウ 認定証の有効期限の終期については、発効日の属する月から最長1年以内の月の末日までとすること。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。

なお、有効期限の設定に当たっては、適用対象者の入院期間の見込み等を考慮の上、頻繁に申請手続きを行う必要が生じないよう配慮すること。

エ 保険者は、認定証を交付する際には、被保険者に対し、次に掲げる事項について指導すること。

(ア) 当該認定証の有効期限に達した場合又は被保険者の所得の変動等に伴い適用区分欄に表示された区分に該当しなくなった場合においては、再度申請を行い限度額適用認定を受ける必要があること。

(イ) 保険医療機関等から入院療養等を受ける際には、当該保険医療機関等の窓口に被保険者証に添えて、当該認定証を提出する必要があること。

(ウ) 被保険者等が次に該当したときは、認定証を返納すること。

① 被保険者が資格を喪失したとき。

② 被保険者が加入している保険者に変更があったとき。

③ 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき。

④ 被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき(適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったときを含む。)。

⑤ 認定証の有効期限に達したとき。

⑥ 適用対象者が老人医療受給対象者となったとき。

2 低所得者に係る取扱い

低所得者に係る取扱いについては、「健康保険の入院時食事療養費の食事療養標準負担額の減額の取扱いについて」(平成6年9月9日保険発第118号・庁保険発第8号)の2から4までにより取り扱うものであること。

第三 その他高額療養費の支払の特例における留意事項

1 認定証等に係る留意事項

(1) 現に入院療養等を受けている適用対象者に係る認定証等の交付申請を受けた場合など、早急な対応を要するものについては、保険者は、認定証等を即時交付するなどの便宜を図ること。また、被保険者本人が入院しており、直接申請手続ができない場合等においても、適宜便宜を図ること。

(2) 認定証等の交付申請や返納等については、省令第103条の2第4項及び第105条第6項の規定により、被保険者の意思表示によって事業主を経由して行うことが認められているものであること。

(3) 被保険者等が上記第二の1(3)エ(ウ)に掲げる場合に該当したときは、保険者は、速やかに認定証等を回収するものとすること。

2 高額療養費の現物給付における多数回該当の取扱い

多数回該当の場合の取扱いについては、当該保険医療機関等において、入院療養等を受けている被保険者等の入院期間が3か月を超えている場合など、当該被保険者等が多数回該当に該当していることが確認できた場合に限り対応されるものであること。したがって、多数回該当に該当している被保険者等については、保険者は、当該保険医療機関等の窓口において通常の自己負担限度額による一部負担金等が徴収されている場合(被保険者等の転院などに伴い、当該保険医療機関等において当該被保険者等が多数回該当に該当していることが確認できなかった場合など)には、別途被保険者から高額療養費の支給申請を受け、差額分の支給を行うものであること。

3 高額療養費の現物給付における世帯合算の取扱い

被保険者本人とその被扶養者から構成される世帯内において、同一の月内に、複数の保険医療機関等から高額療養費の現物給付を受けた場合、複数の者について高額療養費の現物給付を受けた場合又は高額療養費の現物給付を受けた入院療養等以外に高額療養費の世帯合算の対象となる療養を受けた者がいる場合などについては、保険者は、別途被保険者から高額療養費の申請を受け、差額分の支給を行うものであること。

Ⅱ 船員保険関係

船員保険についても、Ⅰに準じて取り扱うこと。

(様式例)

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

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